障害共済年金3級を受給が始まりましたが、休職中で3月から傷病手当てでています。会社の社労士さんは連絡我慢ありません。重複してていいのでしょうか。また、退職したら失業保険はどうなりますか。
今年の3月から うつ病で休職しています傷病手当をもらっています。
しかし状態が良くないので 障害認定を受け3級障害共済年金が 休職後に決定し 支給開始になりました。
このことについては会社の社労士 さんにも支給決定の用紙をコピーして提出していますが特に何も言わず 傷病手当金の請求用紙を送ってきています。
金額等は全然必要ないということで 決定された日時 遡った 日時 など書かれた書類のみを提出しています。
また会社の経理担当の方から 社会保険料、年金や介護保険料など毎月4万位振り込むようにいわれ振り込んでいます 。
傷病手当と障害年金は一緒に受給できないという話しを聞きました また 今後 退職した場合 失業保険も受給できないのでしょうか、
ちなみに 休職 理由の診断書と 障害年金の 障害の傷病は違う疾患名になっています。
それは主治医が会社にわかりやすいように 診断名を縮め、診断書を書いてくれて 提出いたしました 厳密に言えば 同じ病気ではない ですが。
まだ全然起き上がれず まだまだ復帰は難しいと言われています。
会社としても 私の持っている資格が 必要なので今すぐ首にしないと 思いますが 新しく 資格 を持った人 が 入ったら 大きな会社では ないので 多分 退職になるとおもいます。
障害共済年金と 傷病手当の関係 また 失業保険と 障害共済年金の 関係を ご存知の方 いらっしゃいましたら 是非教えてください 。
ちなみにいただいてる 年金は 私学共済 ですが 現在は 協会けんぽです。

よろしくお願いいたします。
障害共済年金と傷病手当金との併給調整規程はありませんので、同じ病気が原因だとしても両方受給できます。

障害厚生年金と傷病手当金は併給調整規程がありますので、同じ病気が原因であれば、通常、傷病手当金は差額支給となります。

失業手当と障害共済年金との併給調整規程はありませんので、両方受給することが出来ます。
5年間勤めた会社を4月末に退職しました。
雇用保険に入っていたので失業保険を申請する権利があるのですが・・・・
5月から小さな会社で4ヶ月働き収入を得ました。
(この会社は厚生年金、雇用保険に加入していません。)
いまから、失業保険手当てを申請することは可能でしょうか?
可能です。退職した日から1年間は権利はあったように記憶しています。
5月からの4ヶ月間の収入があったこともハローワークに申し出てください。
それでも問題は無いですよ。
失業保険と傷病手当
H24.2/9から適応障害で仕事を休職しています。主治医の診断で、期間が延長になり5/31までの診断が出ましたが、診断書を持って会社に行ったところ、「一度仕事から離れて、治療に専念してもらって、治ったらまた仕事に挑戦してもらいたい」との会社からの意向で、それに私が応じて、3/31で退職することになりました。
それまでの月給は会社側が支給していてくれました。
病院で聞いたのですが、病気で休んでいてそのまま退職した場合は、傷病手当が1年半支給してもらえるので、そのまま保険証は使用できるようなのですが、その手続きの方法がわからないのです。
それと、傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?
どちらか一方しか支給されないとしたら、どちらの方がいいのでしょうか?

母子家庭で、私の収入がないと暮らしていけなくなってしまうので、不安で仕方ありません。

どなたかお分かりになる方、お知恵をお貸しください。

よろしくお願いします。
病気等で退職後傷病手当金を申請できるのは次の1~3まですべての条件が揃ったときです。あなたが3/31から遡り連続して3日以上休んでいれば申請出来ます。ただし健康保険の任意継続が必要になりますので会社負担分も合わせ今までの2倍の保険料を支払わなければなりません。任意継続被保険者となる手続きは、退職後20日以内に自分の住所を管轄する健康保険協会又は自分が加入していた健康保険組合でします。

1.退職日までに、1年以上継続して被保険者であること。(任意継続加入期間を除く)
2.退職時に傷病手当金を受けている場合、または、受ける要件(連続して3日以上休んで4日目から受給)を満たしている場合で、引き続き継続して、同一の病気やケガ(関連するものを含む)で労務不能の状態にあること。
3.失業保険を受けていないこと
(併給不可。失業保険は働くことができる方に対する給付です。)


【傷病手当金の受給手続の流れ】

①会社の総務担当者又は保険者(協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)から、「健康保険傷病手当金支給申請書」(以下「申請書」と省略)の用紙を入手します。協会けんぽまたは健康保険組合でホームページを立ち上げている場合は、そのサイトからダウンロードすることも可能です。
②「申請期間」は、「平成○年○月○日(傷病により労務不能状態が開始した日)~平成○年○月○日(通常は、申請期間の初日から1か月後の日を記入しますが、必ずしも1か月後の日である必要はありません)」とします。第2回目以降の申請期間の初日は、第1回目の申請期間の末日の翌日から1か月(必ずしも1か月である必要はありません)後の日とします。以下、同様です。
③医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらいます(費用は300円)。この医師への記入依頼は、「申請期間」の末日以降となります。
④「被保険者本人記入欄」を本人が記入します。
⑤会社に送付します。会社は、「事業主が証明する欄」を記入します。
⑥会社は、記入済みの「申請書」を保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に必要添付書類(賃金台帳、出勤簿又はタイムカードの写し)を添えて提出(郵送)します。
⑦保険者で審査が行われ、傷病手当金の支給・不支給が決定されます。
⑧傷病手当金請求者に、支給決定の場合は、「支給決定通知書、振込金額」が通知されます。不支給決定の場合は、「不支給決定通知書」が送付されます。
⑨支給決定者の場合は、上記通知書と同時か、1~2日後に指定口座に傷病手当金が振り込まれます。

退職後の申請の場合は、上記⑤及び⑥が不要です。すなわち、「申請書」用紙を入手し、医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入してもらい、「被保険者本人記入欄」を本人が記入し、本人が直接、保険者(会社を管轄する協会けんぽの都道府県支部または健康保険組合)へ「申請書」を提出(郵送)します。

それから傷病手当が支給されると失業保険は支給されませんか?ですが下記のように働ける状態でない場合は失業保険は申請出来ません。

会社を退職し、傷病手当金を継続給付している場合は、失業保険をもらうことはできません。
失業保険とは、働く意思、能力があるにもかかららず職業につくことができない状態の場合、もらえるお金ですので、傷病手当金をもらっている状態ではこの要件に当てはまらないからです。
現在64才ですが年金受給はゼロです(収入額が多いためか)65才到達の二日前までに退職したならば雇用保険を150日分受給ができると聞いております。
かつ65才からの年金額も満額受給できると聞いております。もし65才に到達してから退職ならば雇用保険は50日分のみもらえるということを聞いてますが本当でしょうか。
現在は年金を受給すれば雇用保険(昔の失業保険)はでなく両方受給できることはないように聞いてましたがいかがでしょうか。
厚生年金と雇用保険の基本手当は、併給できません。しかし、65才以降に退職した場合の高年齢者に対するもの(50日分)は併給できます。
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