失業保険の認定日について
私は1月頭にハローワークに行き失業の申し込みをしました。7日間の待機があり
雇用保険説明会に出席しました。その時に説明会を受けたことで就職活動1回カウントとなりました。
最初の認定日は1/30です。1/30までに必要な就職活動はあと何回なんでしょうか?
あと確認なのですが、最初の認定日が終わった後3ヶ月はハローワークに行く必要はないですよね?
3ヵ月後支給が始まると同時に 一ヶ月毎に認定日があり、その間は2回以上の活動実績が必要という認識であってますか??
私は1月頭にハローワークに行き失業の申し込みをしました。7日間の待機があり
雇用保険説明会に出席しました。その時に説明会を受けたことで就職活動1回カウントとなりました。
最初の認定日は1/30です。1/30までに必要な就職活動はあと何回なんでしょうか?
あと確認なのですが、最初の認定日が終わった後3ヶ月はハローワークに行く必要はないですよね?
3ヵ月後支給が始まると同時に 一ヶ月毎に認定日があり、その間は2回以上の活動実績が必要という認識であってますか??
1月30日までに も一度ハローワークに行って パソコン閲覧などをしてハンコ貰って下さい
3ヶ月待機の間も 時間があったら ハローワークでパソコン閲覧してハンコ押して貰えばいいと思います
3ヶ月待機の間も 時間があったら ハローワークでパソコン閲覧してハンコ押して貰えばいいと思います
失業保険の受給期間延長について
10/2開講の職業訓練を受けたいと思っています。
javaプログラミングで前々からとても興味があったものだったので、
とても行きたいのですが、私の受給期間が9/25で終わってしまいます。
願書提出は8/20です。
8/5の認定日に病気で欠席しようかと思いました。
が、この場合、「やむを得ない事情」にあてはまるものは、
ただ、受給が遅れるだけで、期間は延びないと聞きました。
小心者で、ずるになってしまうかもしれないといろいろ悩みましたが、
認定日に行かず、8/5の認定日を欠席しようかと思っています。
が、どちらにしろ、20日に願書を提出しにハローワークに行かないといけないです。
このときに、受給課にことわりを入れにいこうと思うのですが・・・。
ただ、この場合も、遅れて受給で終わらせられるのでしょうか・・・。
受給期間は延長されるのでしょうか・・。
アルバイトや医師の診断書などでの延長は考えていません。
願書まであとひと月ないので、診断書でも延長にはならないと思いますので。
こんな質問で大変申し訳ありません。
どうしても、この職業訓練が受けたいので、ご教授願います。
10/2開講の職業訓練を受けたいと思っています。
javaプログラミングで前々からとても興味があったものだったので、
とても行きたいのですが、私の受給期間が9/25で終わってしまいます。
願書提出は8/20です。
8/5の認定日に病気で欠席しようかと思いました。
が、この場合、「やむを得ない事情」にあてはまるものは、
ただ、受給が遅れるだけで、期間は延びないと聞きました。
小心者で、ずるになってしまうかもしれないといろいろ悩みましたが、
認定日に行かず、8/5の認定日を欠席しようかと思っています。
が、どちらにしろ、20日に願書を提出しにハローワークに行かないといけないです。
このときに、受給課にことわりを入れにいこうと思うのですが・・・。
ただ、この場合も、遅れて受給で終わらせられるのでしょうか・・・。
受給期間は延長されるのでしょうか・・。
アルバイトや医師の診断書などでの延長は考えていません。
願書まであとひと月ないので、診断書でも延長にはならないと思いますので。
こんな質問で大変申し訳ありません。
どうしても、この職業訓練が受けたいので、ご教授願います。
受給期間を延ばすには、アルバイトをするのもおすすめです。
アルバイトで得た、金額は受給額には直接影響しません。
ただ、アルバイトしている期間は失業保険が出ない。ということで、繰り延べされます。
そのアルバイトをしていた期間があればあなたの希望する講座が受けられるはずです。
アルバイトがないのならば、知りあいの手伝いをする。ということをハローワークの職員に伝えたうえで、受給期間を延ばすことが可能です。
講座受けれるといいですね。
実際私は、上記の方法で受給期間の調整をしようと思ってしたわけではありませんが、結果的にしました。
アルバイトで得た、金額は受給額には直接影響しません。
ただ、アルバイトしている期間は失業保険が出ない。ということで、繰り延べされます。
そのアルバイトをしていた期間があればあなたの希望する講座が受けられるはずです。
アルバイトがないのならば、知りあいの手伝いをする。ということをハローワークの職員に伝えたうえで、受給期間を延ばすことが可能です。
講座受けれるといいですね。
実際私は、上記の方法で受給期間の調整をしようと思ってしたわけではありませんが、結果的にしました。
失業保険の説明会を無断欠席したら、ハローワークから、連絡来ますか?来なければ、どうすればいいですか?その月、貰えないのは、わかります。
ハローワークからは連絡きませんよ!
早くハローワークに電話してください。
失業保険の支給がだんだん遅くなりますよ。
早くハローワークに電話してください。
失業保険の支給がだんだん遅くなりますよ。
失業保険について教えて下さい。
私は4月末に6年間勤めていた会社を解雇になったので失業保険を受給するための手続きを行いました。
先日、やっと受給による説明会が終わり6月7日が初めての認定日となるのですが自分の条件に合った社員の仕事が見つかったので失業保険を受給せずに就職しようと考えています(就職先はハローワークの紹介ではなく自分で情報誌を見て見つけました)
そこでお聞きしたいのですが、雇用保険はそのまま継続してかける事が出来るのでしょうか?
まだ一度も認定を受けていないし失業保険の受給も受けていないので可能なのでしょうか?
私は4月末に6年間勤めていた会社を解雇になったので失業保険を受給するための手続きを行いました。
先日、やっと受給による説明会が終わり6月7日が初めての認定日となるのですが自分の条件に合った社員の仕事が見つかったので失業保険を受給せずに就職しようと考えています(就職先はハローワークの紹介ではなく自分で情報誌を見て見つけました)
そこでお聞きしたいのですが、雇用保険はそのまま継続してかける事が出来るのでしょうか?
まだ一度も認定を受けていないし失業保険の受給も受けていないので可能なのでしょうか?
失業認定はされていないし、一度も受給はしていない。けれども説明会も終っているということは、『受給資格の決定』はされているはずです。
受給資格が決定すると、もう継続はされません。
失業認定を受けずに、基本手当を受け取らずに放っておけば。そのまま受給期間の1年が過ぎて終わりになるだけです。
受給資格決定しているなら、就職したことをハローワークに連絡することによって、再就職手当として、受給できます。
受給資格が決定すると、もう継続はされません。
失業認定を受けずに、基本手当を受け取らずに放っておけば。そのまま受給期間の1年が過ぎて終わりになるだけです。
受給資格決定しているなら、就職したことをハローワークに連絡することによって、再就職手当として、受給できます。
失業保険をもらえる期間。
失業保険について質問させて下さい。
現在アルバイトですが二年半ほど雇用保険を掛けています。
来年の3月末にアルバイトを辞めて、4月始めから半年間学校に通う予定です。
少し遠い市にある学校なので、一旦今住んでいる市から引越しをして、
学校が終わる半年後に戻ってくる予定です。
戻ってきてからは仕事を今住んでいる市で探す予定です。
そこで質問なのですが、学校が終わってから(10月はじめ)離職票を持って行って
失業保険をもらう手続きをスタートした場合、失業保険を全てもらいきることは可能なのでしょうか?
と言うのも、失業保険の給付期間は退職から1年以内、と言うのを聞きまして、
学校が終わってからだと半年しかないので、間に合うのかな?と思いました。
アルバイトなので給付額はわずかなものでしょうが、すぐ仕事が見つかるかわからないので
少しでももらえたら良いなと思っています。
また、学校は教育訓練給付金制度対象なのでそれも利用する予定です。
これを利用した場合失業保険給付金をもらう時に何か手続きが変わったりすることは
ありますか?
わかりにくい説明で申し訳ないのですが、どなたかわかる方いらっしゃいましたら
よろしくお願いします。
失業保険について質問させて下さい。
現在アルバイトですが二年半ほど雇用保険を掛けています。
来年の3月末にアルバイトを辞めて、4月始めから半年間学校に通う予定です。
少し遠い市にある学校なので、一旦今住んでいる市から引越しをして、
学校が終わる半年後に戻ってくる予定です。
戻ってきてからは仕事を今住んでいる市で探す予定です。
そこで質問なのですが、学校が終わってから(10月はじめ)離職票を持って行って
失業保険をもらう手続きをスタートした場合、失業保険を全てもらいきることは可能なのでしょうか?
と言うのも、失業保険の給付期間は退職から1年以内、と言うのを聞きまして、
学校が終わってからだと半年しかないので、間に合うのかな?と思いました。
アルバイトなので給付額はわずかなものでしょうが、すぐ仕事が見つかるかわからないので
少しでももらえたら良いなと思っています。
また、学校は教育訓練給付金制度対象なのでそれも利用する予定です。
これを利用した場合失業保険給付金をもらう時に何か手続きが変わったりすることは
ありますか?
わかりにくい説明で申し訳ないのですが、どなたかわかる方いらっしゃいましたら
よろしくお願いします。
教育訓練給付金制度については、
支給対象者は・・・
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1) 在職している場合、
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において
雇用保険の一般被保険者である方のうち、加入期間が3年以上ある方。
(2) 退職した場合、
受講開始日において、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内であり、かつ加入期間が3年以上ある方。
※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、
加入期間が1年以上あれば可能です。
基本手当の受給については、
受給期間は、1年間ですので、
その間であれば、認定の手続は可能です。
ただ、その期間を過ぎると基本手当の受給はなくなります。
認定されてから
誰にでも7日間の待機期間があり、
給付制限がある場合は追加で3ヶ月の給付制限期間があります。
自己都合で加入期間が2年10ヶ月の場合
90日の給付期間になります。
10月1日に手続したとしても、
再来年の3月末には受給終了日が到来するので、
給付期間90日分すべてはもらえないことになります。
補足について
在学中は待機期間から外れます。
休職活動の実績が必要になり、4週間に1回は
ハローワークで認定の手続になります。
この認定日にいけないことが、
認められるのは、
病気などのやむ終えない理由の場合
の欠席なので、
通学という理由は該当しないのです。
支給対象者は・・・
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1) 在職している場合、
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において
雇用保険の一般被保険者である方のうち、加入期間が3年以上ある方。
(2) 退職した場合、
受講開始日において、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内であり、かつ加入期間が3年以上ある方。
※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、
加入期間が1年以上あれば可能です。
基本手当の受給については、
受給期間は、1年間ですので、
その間であれば、認定の手続は可能です。
ただ、その期間を過ぎると基本手当の受給はなくなります。
認定されてから
誰にでも7日間の待機期間があり、
給付制限がある場合は追加で3ヶ月の給付制限期間があります。
自己都合で加入期間が2年10ヶ月の場合
90日の給付期間になります。
10月1日に手続したとしても、
再来年の3月末には受給終了日が到来するので、
給付期間90日分すべてはもらえないことになります。
補足について
在学中は待機期間から外れます。
休職活動の実績が必要になり、4週間に1回は
ハローワークで認定の手続になります。
この認定日にいけないことが、
認められるのは、
病気などのやむ終えない理由の場合
の欠席なので、
通学という理由は該当しないのです。
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