障害者の失業手当について教えて下さい。
現在約4年勤めた会社を退職予定です。
理由としましては私は脳梗塞をわずらっており
言語障害があるため、仕事についていけません。
会社には自己都合により退職と伝えるつもりです。

Q1.失業手当は賞与は入れず基本給をベースにするのでしょうか?
(資格手当、残業手当等の手当は除くのでしょうか?)
Q2.失業手当の割合が50%~80%と書いてありますが割合はどのように決まるのでしょうか?
Q3.障害者の場合は1年以上努めていると300日間何時業保険を頂けるようですが
退職理由はどのようにしても同じでしょうか?
Q4.本当の事(脳梗塞があり仕事について行けない)を言って辞めた方が失業保険等で
有利に進めるのでしょうか?自己都合と言っても同じでしょうか?
Q5.退職後は子供がちいさい(1歳)為、育児を手伝い、1年後くらいに仕事をしようと思っていますが
現在の職場、職安にはこのことは言わない方がよいのでしょうか?
Q6.失業手当は退職後職安に行けばすぐもらえるのでしょうか?

病状:片手は神経引き抜きにより使用不可、右半身は脳梗塞による麻痺があり、言語障害があります
障害者手帳:2種2級
妻子ある(妻は健常者で正社員です)

どういうかたちで退職をすれば一番良いのかアドバイスも御願いいたします。
Q1: 賞与は含みません。資格手当てや残業手当、それに交通費は含みます。
Q2: 賃金の高い人ほど低い割合、安い人ほど高い割合になっています。非常に面倒な計算式に基づいており、年齢によっても変わりますので、簡単には説明できないのですが、大雑把に言って、賃金日額が4,000円以下の人なら8割、12,000~13,000円以上の人なら5割、その間は5~8割ということです。一般的には、6割~7割ぐらいに該当する人が多いと思います。
Q3: 障害者等の「就職困難者」は45歳未満で300日ですね。退職理由には関係ありません。ただ、ここで注意が必要なのは「就職困難者」は「就職したくて活動しているけれど、なかなか仕事が見つからない」ということであって、障害や病気のために働くことが難しい状況だと該当しません。
Q4: 上の話の繰り返しのようになりますが、失業保険はあくまで、働けるけれども仕事が見つからない人に対して支給されるものですので、障害や病気で働けない状態だと支給されません。療養すれば、いずれ働けるようになるということであれば、受給延長の手続きをとることになります。前の仕事は障害が理由で退職したけれども、仕事の内容によっては働けるという場合は、そのことを説明する必要があるでしょうね。質問者さんの場合、おそらく障害者ということは一目瞭然なのでしょうから、初めからありのままの理由を伝えた方がよいのではないでしょうか。
Q5: 上と同じ理由で、1年ぐらい就職する意志がないのであれば、その間は失業保険は受けられません。しかし、この就職難の時代ですから、初めから就職活動をした方がよいと思いますよ。それでも1年ぐらい見つからない可能性は高いと思います。見つからなければ失業保険を貰い続け、もし、300日分貰う前に仕事が見つかったら幸せだと思って就職した方がよいと思います。(尚、とりあえず職安に行って、求人情報を閲覧するだけでも就職活動をしたことにはなります)
Q6: 職安に行ってから、まず待期期間が1週間、その2週間後ぐらいに認定日があり、さらに振込みまで約1週間ありますから、1回目が約1ヵ月後です。
どうぞくれぐれもお大事に。大変だと思いますが、ご家族のためにも頑張ってください。
失業保険についてです。
失業保険延長の候補になっていたのですが今回認定日に実績が足りず、不認定処分を受けてしまい、延長の候補から外れてしまいました。。
後から実績について調べている
と、個人での電話での応募も実績に含まれるようで、実績回数が規定数を超えていることに気づきました。
一度受けた不認定処分どうにかなりませんでしょうか。
不服申し立てでは、「審査請求」という制度があります。

失業等給付に関する処分に不服があるとして、【雇用保険審査官】に審査請求します。
文書でも、口頭でもどちらでもよいです。【雇用保険審査官】は都道府県の労働局にいると思いますが、「審査請求をしたいので、最寄の雇用保険審査官のいる場所を教えて下さい」とハローワークの職員にたずねると良いでしょう。

さらに、審査請求の結果に不服がある場合、又は、審査請求した日の翌日から起算してが「3箇月経過」しても決定が無い場合、【労働保険審査会】に再審査請求します。文書のみで、口頭は不可です。審査請求の謄本が送付された日の翌日から起算して「60日以内」にしなければなりません。

雇用保険法では、このような決まりがあります。
失業保険の延長について教えて下さい。

私は育休後、娘の保育所が決まらないのと、前夫が同じ会社だったため、7月12日で会社を『一身上の都合』で退社しました。


市役所に問い合わせしたところ、今は保育所に空きがナイとのことなので、来春から保育所に入れたいと思っています。

会社から郵送されてきた離職票と一緒に『延長出来ますよ』と事務員さんのメモがありました。

ネットで延長について調べたのですが、いまいち理解出来ません。

私は会社に育休を入れると9年10ヶ月正社員で働いていました。

娘は来春の4月からの保育所に入所を考えています。
それまでは子供手当・児童扶養手当・養育費・慰謝料<月払い>での生活です。
娘と2人暮らしとはいえギリギリです。

こんな私は失業保険を何ヶ月間延長すればイイのでしょうか?

それに私は自己退職なので、もし今申請したら3ヶ月の待機期間がある!と聞きました。

延長明けその待機というのは発生するのでしょうか??

長文で申し訳ありません。

教えて下さい。
延長は3年出来ます、ネットで理解出来ないのは、特定理由離職者(例えば病気で退職)は、退職後1ヶ月経過後から30日間で延長する事で特定理由離職者として認定されるからだと思います。
これ以外、延長が出来ないと思ってる方が沢山いますが、完全に誤ってます。
子育てを理由に延長して下さい、延長は3年が限度で、何時までとは決まってませんが、子育ての場合、延長解除する時、御子様を預かる証明が必要ですが、保育所に入れられるので問題はありませんよ。

延長明けの待機×待期ですが、延長する事により待期はなくなる様になったはずです、これはハローワークに確認下さい。
失業保険の給付に関して・・・《大阪在住》
失業保険の受け取りに関しまして、
下記のような例(1-5)だった場合、失業保険の受け取りは可能でしょうか?


1:待期期間終了後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定後の場合
2:待期期間終了後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定前の場合
3:説明会参加後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定後の場合
4:説明会参加後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定前の場合
5:初回失業認定日後から振込みまでの間に採用が決定した場合

※初回認定後と認定前で採用が決定した場合では失業保険の受け取りに違いが出てくるのでしょうか?



申請

待期期間

説明会参加

初回失業認定日
↓(※大体1週間ほど)
振込み





※しつこい質問をしてごめんなさい。直接HWに聞く勇気がありません。
会社事情により退職をし、待期期間が終了したばかりのものです。
生活がかかっているので知りたいです。どなたかわかる方がいましたら教えてください。
よろしくお願い致します。
1~5のいずれの場合でも、失業手当の受け取りは可能です。

違いが出るのは、受給日数ですね。

失業手当は、入社日の前日までもらえます。
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