失業保険と退職理由について。会社からの申し出により契約満了で今年3月末で会社を退職いたしました。しかし退職理由は契約満了、自己都合になってます。これってやはり3ヶ月の待機期間後の受給になるのでしょうか?
契約期間は半年更新で通算6年勤務してました。最初の契約から3年以上の契約満了、自己都合の場合は3ヶ月の待機期間後の受給になると聞きました。契約を延長しないことに関して多少こちらにも業務上の非があり契約解除に関して争う気はないですが会社側からの契約解除ですので契約満了、会社都合だと思います。この事に関して本社人事部に意義を申し立てたのですが自己都合で了承を頂いてると店舗から連絡があったので自己都合ですと回答されました。実際自己都合の退職を了承もしてないです。こう言った理由で契約の延長はしないが納得してくれるかとは言われて退職することは了承しました。しかし今後も働く意志があり当方から退職したいと申し出たわけではありません。これって自己都合での退職でしょうか?まだハローワークに行ってませんがハローワークで退職理由について異議を申し立てるか悩んでます。皆様からの良きアドバイスお待ちしてます。
契約期間は半年更新で通算6年勤務してました。最初の契約から3年以上の契約満了、自己都合の場合は3ヶ月の待機期間後の受給になると聞きました。契約を延長しないことに関して多少こちらにも業務上の非があり契約解除に関して争う気はないですが会社側からの契約解除ですので契約満了、会社都合だと思います。この事に関して本社人事部に意義を申し立てたのですが自己都合で了承を頂いてると店舗から連絡があったので自己都合ですと回答されました。実際自己都合の退職を了承もしてないです。こう言った理由で契約の延長はしないが納得してくれるかとは言われて退職することは了承しました。しかし今後も働く意志があり当方から退職したいと申し出たわけではありません。これって自己都合での退職でしょうか?まだハローワークに行ってませんがハローワークで退職理由について異議を申し立てるか悩んでます。皆様からの良きアドバイスお待ちしてます。
私は、嘱託職員として1年契約である事業所に勤めておりました。今年度の契約更新の話があり、受ける予定でしたが、急遽正職員の仕事に採用が決まりましたので、3月中旬ではありましたが、雇用契約の更新を断り、退職しました。
届いた離職票には、「契約期間満了(本人の都合により更新せず)」と記載され、自己都合とは違う扱いです。
あなたの退職内容からすると、私と同様と思われ、自己都合退職とはことなるはずです。ですから、このまま雇用保険の手続きをハローワークで行えば、仰るとおり、3ヶ月の給付制限を受けることとなり、損をする結果となります。
(前年度の雇用契約は、4月1日から3月31日となっているか、契約内容を確認してください。)
すでに離職票は交付されていますか。
離職票2(緑色のA3のもの)の具体的事情記入欄にはどのように書かれていますか?
自己都合と書いているのなら、異議を申し立てるべきです。
退職理由の異議については、離職票2の下「⑯離職者本人の判断」の異議 有り に○をつけてください。
念のため、雇用契約書を持参することをお勧めします。
このようなトラブルも多くなっているようです。まずは、ハローワークで相談と手続きしてください。
届いた離職票には、「契約期間満了(本人の都合により更新せず)」と記載され、自己都合とは違う扱いです。
あなたの退職内容からすると、私と同様と思われ、自己都合退職とはことなるはずです。ですから、このまま雇用保険の手続きをハローワークで行えば、仰るとおり、3ヶ月の給付制限を受けることとなり、損をする結果となります。
(前年度の雇用契約は、4月1日から3月31日となっているか、契約内容を確認してください。)
すでに離職票は交付されていますか。
離職票2(緑色のA3のもの)の具体的事情記入欄にはどのように書かれていますか?
自己都合と書いているのなら、異議を申し立てるべきです。
退職理由の異議については、離職票2の下「⑯離職者本人の判断」の異議 有り に○をつけてください。
念のため、雇用契約書を持参することをお勧めします。
このようなトラブルも多くなっているようです。まずは、ハローワークで相談と手続きしてください。
失業保険の受給期間延長について教えてください。
平成15年3月末に退職し、妊娠(8月出産)のために受給期間延長の手続きをしました。
最長4年の延長と思っていたのですが、平成18年3月末までしか延長できませんでした。
なぜ4年(平成19年3月末まで)延長出来なかったのでしょうか?
平成15年3月末に退職し、妊娠(8月出産)のために受給期間延長の手続きをしました。
最長4年の延長と思っていたのですが、平成18年3月末までしか延長できませんでした。
なぜ4年(平成19年3月末まで)延長出来なかったのでしょうか?
基本手当の受給できる期間は、離職の日の翌日から1年間です。
しかし、離職の日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができないときは、受給期間が「最大で」3年間延長できます。
離職した平成15年3月末から1年後の平成16年3月末付近に受給期間延長の原因が生じますと、そこを起点として3年が延長され、最大限の4年間延長となります。
本件の場合、おそらく平成15年3月末付近に期間延長の原因(申請の理由発生)があるので、3年を延長して平成18年3月末までとなります。
しかし、離職の日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができないときは、受給期間が「最大で」3年間延長できます。
離職した平成15年3月末から1年後の平成16年3月末付近に受給期間延長の原因が生じますと、そこを起点として3年が延長され、最大限の4年間延長となります。
本件の場合、おそらく平成15年3月末付近に期間延長の原因(申請の理由発生)があるので、3年を延長して平成18年3月末までとなります。
結婚後に受給した、独身時代の失業保険
こんばんは。
独身時代に、失業保険は一度も受け取ることなく
12年ほど勤め、結婚後4ヶ月働きましたが
妊娠の為離職しました。
失業保険は妊娠による受給資格の延長手続をしたので
結婚から約4年後に120日分を受取っているのですが、
この失業保険は夫婦の共有財産になるのでしょうか?
ほぼ12年間は旧姓で仕事をしていたものの、振込は当然
新姓にされていて、通帳には失業保険といった事が
明記されています。
将来離婚することになった場合、すべて私の物になるのか
知りたく質問させて頂きました。
変な質問ですみませんがお詳しい方ご回答願います。
こんばんは。
独身時代に、失業保険は一度も受け取ることなく
12年ほど勤め、結婚後4ヶ月働きましたが
妊娠の為離職しました。
失業保険は妊娠による受給資格の延長手続をしたので
結婚から約4年後に120日分を受取っているのですが、
この失業保険は夫婦の共有財産になるのでしょうか?
ほぼ12年間は旧姓で仕事をしていたものの、振込は当然
新姓にされていて、通帳には失業保険といった事が
明記されています。
将来離婚することになった場合、すべて私の物になるのか
知りたく質問させて頂きました。
変な質問ですみませんがお詳しい方ご回答願います。
失業保険は、失業中の生活を保障するためのものですが、garnetblue14さんの場合は、失業保険の受給期間中はご主人の収入によって生計を維持していたわけですから、受給した手当は夫婦の共有財産となります。
失業保険は、勤務期間中の積立貯金ではありません。
失業保険は、勤務期間中の積立貯金ではありません。
失業保険をもらうと再就職はどのくらいの期間働いてはいけないのですか?全くの素人でわかりません。
また社会保険や年金等は労働保険協会という会社の方が全て手続きしてくれているのですが失業保険をもらうにはハローワークに自分で行ってもらうんですよね?失業保険をもらうかもらわないかは辞める前に会社に報告しなければならないのですか?
また社会保険や年金等は労働保険協会という会社の方が全て手続きしてくれているのですが失業保険をもらうにはハローワークに自分で行ってもらうんですよね?失業保険をもらうかもらわないかは辞める前に会社に報告しなければならないのですか?
雇用保険の失業給付の支給要件に
「労働の意思、能力があるにも関わらず、職業に就くことができない」
というのがあります。
つまり、仕事を探してるのに就職できない状態でないともらえません。
保険金をもらうために働かないという理由ではもらえないということです。
働きたいのに仕事が見つからない人を守るための保険ですからね。
なお、手続きは、会社を辞めてからもらう離職票というものをハローワーク
に提出します。会社に何かを報告する必要はありません。
「労働の意思、能力があるにも関わらず、職業に就くことができない」
というのがあります。
つまり、仕事を探してるのに就職できない状態でないともらえません。
保険金をもらうために働かないという理由ではもらえないということです。
働きたいのに仕事が見つからない人を守るための保険ですからね。
なお、手続きは、会社を辞めてからもらう離職票というものをハローワーク
に提出します。会社に何かを報告する必要はありません。
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