失業直後に2ヶ月間のアルバイト、失業保険はどうなりますか?
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
再補足です。
訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。
補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。
最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。
就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)
じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。
ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。
これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。
質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。
また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。
補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。
最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。
就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)
じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。
ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。
これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。
質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。
また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
職業訓練と個別延長給付について。
30代の主婦です。
6月で仕事を辞め、8月から失業保険を受給することになりました。
(離職理由:21 特定受給資格者です)
ハローワークへ失業の申請に行った際に
『(結婚されているし金銭的に)すぐに就職する必要がなければ、
職業訓練を受けてスキルアップして再就職を目指すという手もありますよ。』と
国際ビジネス科という英語と貿易について勉強する3ヵ月の短期講座を
紹介してもらいました。
前職も貿易関係だったので、イチから勉強できるのもいいな、と
学校説明会に参加したところ、とても環境が良く
(ここで勉強したい。)と思うようになりました。
面接も試験もなく、書類選考のみだった為、
自分なりに丁寧に志望理由などを書きあげ、申込書を提出しました。
9/1~11/28までの3ヵ月の講座で
私の場合は受給残数も多く残っているので
合格するだろうと思っていましたが
結果は、(今回は期待に添いかねる)との手紙が届き不合格でした。
とてもショックでしたが、
後に自分が個別延長給付のマル候であることがわかり
8/1から90日の受給に加え、就職活動をしていても仕事が決まらない場合は
プラス60日間給付が増える可能性があると知り、
今回の訓練受けていたら11/28までの失業(訓練?)手当の支給だったけれど
個別給付延長になれば12月いっぱいは支払いがあるので
不合格の方が金銭的には良かったのかな、と思うことにしました。
その後気持ちを切り替えて
何社かに履歴書を送付したり、
10月にある貿易関係の国家試験の独学を始めたり
ジムへ行って体力作りをしたり
その他、いろいろ予定を入れて
訓練を受けるよりも
有意義に過ごそうと決めました。
ところが今朝、職業訓練の職員の方から
『訓練に辞退者が出たので、あなたが繰り上がり合格の候補になっていますが
受講しますか?今すぐ回答がほしい。』と電話がありました。
あまりに突然で、朝早い時間でボーっとしていたこともあり
「今、回答しなくてはいけないのなら、すぐに行くとは決められません。」と言ったところ
『では辞退で宜しいですね、他の方に権利が移ります。』とのことでした。
講座開始まであまり時間がないこともあり、とても焦っているようでした。
気持ちを切り替えて、新しいことにチャレンジしている最中だったので
初めから合格にしてくれていれば、さぞ嬉しかったのに。。
と悔しい気持ちになってしまいました。
----------------------------------------------------------------------------
そこで質問なのですが、
マル候の人が職業訓練を受講した場合は
個別延長給付の対象から外れる、という認識で宜しいでしょうか。
8/1から90日間(10/31まで)の失業保険受給資格の者が
9/1~11/28の職業訓練を受講した後、
就職が決まらない場合に、個別延長にはならないですよね。
たられば、、の話ですが
職業訓練にまだ少し未練があるので
金銭的な場面でだけですが、断って良かったんだと
思いたいのです。
再就職を希望し活動はしていますが
希望の職種で決まらないのなら
時期は少し先になっても良いかと思っています。
30代の主婦です。
6月で仕事を辞め、8月から失業保険を受給することになりました。
(離職理由:21 特定受給資格者です)
ハローワークへ失業の申請に行った際に
『(結婚されているし金銭的に)すぐに就職する必要がなければ、
職業訓練を受けてスキルアップして再就職を目指すという手もありますよ。』と
国際ビジネス科という英語と貿易について勉強する3ヵ月の短期講座を
紹介してもらいました。
前職も貿易関係だったので、イチから勉強できるのもいいな、と
学校説明会に参加したところ、とても環境が良く
(ここで勉強したい。)と思うようになりました。
面接も試験もなく、書類選考のみだった為、
自分なりに丁寧に志望理由などを書きあげ、申込書を提出しました。
9/1~11/28までの3ヵ月の講座で
私の場合は受給残数も多く残っているので
合格するだろうと思っていましたが
結果は、(今回は期待に添いかねる)との手紙が届き不合格でした。
とてもショックでしたが、
後に自分が個別延長給付のマル候であることがわかり
8/1から90日の受給に加え、就職活動をしていても仕事が決まらない場合は
プラス60日間給付が増える可能性があると知り、
今回の訓練受けていたら11/28までの失業(訓練?)手当の支給だったけれど
個別給付延長になれば12月いっぱいは支払いがあるので
不合格の方が金銭的には良かったのかな、と思うことにしました。
その後気持ちを切り替えて
何社かに履歴書を送付したり、
10月にある貿易関係の国家試験の独学を始めたり
ジムへ行って体力作りをしたり
その他、いろいろ予定を入れて
訓練を受けるよりも
有意義に過ごそうと決めました。
ところが今朝、職業訓練の職員の方から
『訓練に辞退者が出たので、あなたが繰り上がり合格の候補になっていますが
受講しますか?今すぐ回答がほしい。』と電話がありました。
あまりに突然で、朝早い時間でボーっとしていたこともあり
「今、回答しなくてはいけないのなら、すぐに行くとは決められません。」と言ったところ
『では辞退で宜しいですね、他の方に権利が移ります。』とのことでした。
講座開始まであまり時間がないこともあり、とても焦っているようでした。
気持ちを切り替えて、新しいことにチャレンジしている最中だったので
初めから合格にしてくれていれば、さぞ嬉しかったのに。。
と悔しい気持ちになってしまいました。
----------------------------------------------------------------------------
そこで質問なのですが、
マル候の人が職業訓練を受講した場合は
個別延長給付の対象から外れる、という認識で宜しいでしょうか。
8/1から90日間(10/31まで)の失業保険受給資格の者が
9/1~11/28の職業訓練を受講した後、
就職が決まらない場合に、個別延長にはならないですよね。
たられば、、の話ですが
職業訓練にまだ少し未練があるので
金銭的な場面でだけですが、断って良かったんだと
思いたいのです。
再就職を希望し活動はしていますが
希望の職種で決まらないのなら
時期は少し先になっても良いかと思っています。
会社都合の方が失業保険が、多いのは御存知のとおりですが・・
同じ職種以外は志望しないのですか?
同じ職種以外は志望しないのですか?
扶養と失業保険について教えてください。
妻が退職するのですが自分の扶養に入れようと会社に確認したら6ヵ月後失業保険の支給が終わるまで入れないからその間社会保険の任意継続するように
言われ、その事を妻に説明すると国保に入っている父の扶養に入って失業保険をもらう。母もその方法でもらえたから問題ないと言われました。
本当にそのようなことは可能なのでしょうか?
不正受給になって何か罰則があるのではないか心配です。
よろしくお願いします。
妻が退職するのですが自分の扶養に入れようと会社に確認したら6ヵ月後失業保険の支給が終わるまで入れないからその間社会保険の任意継続するように
言われ、その事を妻に説明すると国保に入っている父の扶養に入って失業保険をもらう。母もその方法でもらえたから問題ないと言われました。
本当にそのようなことは可能なのでしょうか?
不正受給になって何か罰則があるのではないか心配です。
よろしくお願いします。
奥さんとお父さんが同じ住民票なら「同じ番号」にはできますが……。
まず国保に誤解があります。
社会保険からみると失業給付は収入と同じ扱いになります。
そのため「基本日額」が規定額を超えると受給を終えるまで扶養に入れません。
でも健康保険は必ずどこかに入らなくてはいけない、という決まりごとがあります。
そのため扶養に入れない場合は任意継続か国民健康保険に加入することになります。
国保は
・世帯単位で管理
同じ世帯(=住民票)の人が加入すると、同じ番号になります。
言い換えると、別の住民票の人は同じ番号にはなりえません。
社会保険だと「同じ保険番号=扶養」という考え方ですが、国保には扶養がありません。
新しい加入者が増えると、「新加入者の前年の収入(※)から計算する部分」」を加算し、「人数×固定額」の部分を修正します。
「社会人一人分の収入」が増えると保険料はかなりがっつり上がります。
そのため国保の保健証は、加入者全員が「被保険者」という表示になっています。
お母さんとお父さんは夫婦なので、住民票は同じですよね。
なので保険番号は必ず、同じものになります。
でも扶養ではなく、「お母さんの保険料も発生している」です。
蛇足ですが、保険料や請求先は「世帯主」充てに合算されます。
もしお父さんが社会保険で、お母さんが単独で国保に加入した場合でも、請求書は世帯主あてになります。
国保独特のシステムですね。
と言う訳で、
・奥さんはお父さんの扶養になれる?
扶養がもともとありません。
・不正受給?
不正受給は雇用保険側から見て、「やってはいけないこと」を指します。
受給中の収入を隠したり、認定日に偽りの求職活動を報告したり、です。
雇用保険側は被保険者が何の健康保険に加入しても、関知しません。
国保は「社会保険やその扶養に入れない」人のための健康保険制度です。
失業給付を受けていても、問題ありません。
まず国保に誤解があります。
社会保険からみると失業給付は収入と同じ扱いになります。
そのため「基本日額」が規定額を超えると受給を終えるまで扶養に入れません。
でも健康保険は必ずどこかに入らなくてはいけない、という決まりごとがあります。
そのため扶養に入れない場合は任意継続か国民健康保険に加入することになります。
国保は
・世帯単位で管理
同じ世帯(=住民票)の人が加入すると、同じ番号になります。
言い換えると、別の住民票の人は同じ番号にはなりえません。
社会保険だと「同じ保険番号=扶養」という考え方ですが、国保には扶養がありません。
新しい加入者が増えると、「新加入者の前年の収入(※)から計算する部分」」を加算し、「人数×固定額」の部分を修正します。
「社会人一人分の収入」が増えると保険料はかなりがっつり上がります。
そのため国保の保健証は、加入者全員が「被保険者」という表示になっています。
お母さんとお父さんは夫婦なので、住民票は同じですよね。
なので保険番号は必ず、同じものになります。
でも扶養ではなく、「お母さんの保険料も発生している」です。
蛇足ですが、保険料や請求先は「世帯主」充てに合算されます。
もしお父さんが社会保険で、お母さんが単独で国保に加入した場合でも、請求書は世帯主あてになります。
国保独特のシステムですね。
と言う訳で、
・奥さんはお父さんの扶養になれる?
扶養がもともとありません。
・不正受給?
不正受給は雇用保険側から見て、「やってはいけないこと」を指します。
受給中の収入を隠したり、認定日に偽りの求職活動を報告したり、です。
雇用保険側は被保険者が何の健康保険に加入しても、関知しません。
国保は「社会保険やその扶養に入れない」人のための健康保険制度です。
失業給付を受けていても、問題ありません。
主人の会社の健康保険の扶養に入りたいのですが、お恥ずかしながらわからない事だらけなので教えてください!
3月に以前の会社(正社員)を退職し、5月に結婚しました。4月からは自分で国保に入っていました。
結婚後、主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと思っていましたが失業保険を受給しており(日額5千円以上)入れませんでした。しかし、先日パートとして働きに出ることになり、受給が終了しました。
改めて主人の健康保険の扶養に入りたいのですが、3月までの収入と、今年残りの収入とどう関係してきますか?
合計が130万以上になれば難しいのでしょうか?
収入とは、いわゆる手取りではないのですよね?
恥ずかしい質問ですが、だれにどう聞けばいいのかわからないので教えてください!
3月に以前の会社(正社員)を退職し、5月に結婚しました。4月からは自分で国保に入っていました。
結婚後、主人の会社の健康保険の扶養に入ろうと思っていましたが失業保険を受給しており(日額5千円以上)入れませんでした。しかし、先日パートとして働きに出ることになり、受給が終了しました。
改めて主人の健康保険の扶養に入りたいのですが、3月までの収入と、今年残りの収入とどう関係してきますか?
合計が130万以上になれば難しいのでしょうか?
収入とは、いわゆる手取りではないのですよね?
恥ずかしい質問ですが、だれにどう聞けばいいのかわからないので教えてください!
健保組合は、全国に約1500あり、詳細な規約が異なります。
そのため、ご主人の会社の健康保険組合の判断となり、ここでは一概に言えません。
また、130万とは、手取額ではなく、税金等も含めた総支給額のことです。交通費も含まれます。
よくあるパターンとしては、
1.過去1年間の年収が130万未満であること。
2.過去3ヶ月の平均給与から、1年分の年収見込み額を計算して、130万未満になること。
3.全くの無職の場合は、その証明になる書類を提出すればOK
4.失業保険受給終了後からの年収見込み額を計算して、130未満になること。 など
いずれにしても、過去の1年分の収入額、過去3か月分の収入額、今後の収入額見込みをご主人経由で会社の担当者に伝えて、相談してもらってください。
そのため、ご主人の会社の健康保険組合の判断となり、ここでは一概に言えません。
また、130万とは、手取額ではなく、税金等も含めた総支給額のことです。交通費も含まれます。
よくあるパターンとしては、
1.過去1年間の年収が130万未満であること。
2.過去3ヶ月の平均給与から、1年分の年収見込み額を計算して、130万未満になること。
3.全くの無職の場合は、その証明になる書類を提出すればOK
4.失業保険受給終了後からの年収見込み額を計算して、130未満になること。 など
いずれにしても、過去の1年分の収入額、過去3か月分の収入額、今後の収入額見込みをご主人経由で会社の担当者に伝えて、相談してもらってください。
失業保険について(会社都合・手続き前)
2月末日で会社都合により退職しました。
離職票がまだ手元になく、ハローワークへ失業保険の手続き前で生活が苦しいため日雇いでアルバイトを考えています。
手続き前にアルバイトをした場合、どのような影響が出ますでしょうか。
また、手続き後にアルバイトをする場合、週20時間を越えなければ問題ないでしょうか。
無知で申し訳ありません。教えてください。
2月末日で会社都合により退職しました。
離職票がまだ手元になく、ハローワークへ失業保険の手続き前で生活が苦しいため日雇いでアルバイトを考えています。
手続き前にアルバイトをした場合、どのような影響が出ますでしょうか。
また、手続き後にアルバイトをする場合、週20時間を越えなければ問題ないでしょうか。
無知で申し訳ありません。教えてください。
手続き前にアルバイトをすることは基本的には問題ありませんし、そのことが受給に影響するものではありません。
ただし、手続きのときに必ずアルバイトをしていたかどうか質問又はアンケートがありますから正直に答えてください。
また、手続き後の待期期間7日間はアルバイトはできません(やると待期期間がそれだけ延びてしまいます)が、それを過ぎるとできます。
受給中のアルバイトについては以下の通りになっています。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、手続きのときに必ずアルバイトをしていたかどうか質問又はアンケートがありますから正直に答えてください。
また、手続き後の待期期間7日間はアルバイトはできません(やると待期期間がそれだけ延びてしまいます)が、それを過ぎるとできます。
受給中のアルバイトについては以下の通りになっています。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
派遣にて失業保険について教えて下さい。
質問させて下さい。
現在、派遣にて同じ会社で勤めて3月末で満3年が経過します。
その前も派遣にて、5年勤めています。社会保険はずっと加入しています。
ですが、今月末に結婚を期に退職する事になりました。
引越しをし、通勤距離が片道60㌔になる為(現在は片道12㌔)
4月いっぱいは有休が21日残っているので、契約上は4月末までの契約で、4月は有休消化をする予定です。
その際の失業保険の手続きもしようかとは思ってはいます。
この場合は契約期間は満了にて、更新せずに離職なので、自己都合になるとは思うので、職が見つからない場合は3ヶ月後から失業給付金を頂けるかと思うのですが、その3ヶ月の待機期間の間に妊娠をした場合はどうなるのでしょうか?
あと、給付金を頂けるようになってからの妊娠(望んでいます)をした場合の給付金や出産一時金などは、頂けないのでしょうか?
いろいろ見てたのですが、よくわかりませんでした。
あと、給付金は、過去6ヶ月の給料を180で割ると書いていましたが、それは手取りでしょうか?それとも総支給金額でしょうか???
過去平均を見てみると、月平均で総支給が20万ぐらい。手取りが16万ぐらいとなっています。
その場合、1ヶ月にもらえる給付金はいくらになるでしょうか??
引越し先での再就職は望んでいますが、やはり不況等もありますし、新婚の場合で女性は、いつ妊娠して辞めるかもしれないと懸念(差別かもしれませんが・・・)もあり、なかなか決まるとも思っていません。年齢も30歳になるので・・・。
質問させて下さい。
現在、派遣にて同じ会社で勤めて3月末で満3年が経過します。
その前も派遣にて、5年勤めています。社会保険はずっと加入しています。
ですが、今月末に結婚を期に退職する事になりました。
引越しをし、通勤距離が片道60㌔になる為(現在は片道12㌔)
4月いっぱいは有休が21日残っているので、契約上は4月末までの契約で、4月は有休消化をする予定です。
その際の失業保険の手続きもしようかとは思ってはいます。
この場合は契約期間は満了にて、更新せずに離職なので、自己都合になるとは思うので、職が見つからない場合は3ヶ月後から失業給付金を頂けるかと思うのですが、その3ヶ月の待機期間の間に妊娠をした場合はどうなるのでしょうか?
あと、給付金を頂けるようになってからの妊娠(望んでいます)をした場合の給付金や出産一時金などは、頂けないのでしょうか?
いろいろ見てたのですが、よくわかりませんでした。
あと、給付金は、過去6ヶ月の給料を180で割ると書いていましたが、それは手取りでしょうか?それとも総支給金額でしょうか???
過去平均を見てみると、月平均で総支給が20万ぐらい。手取りが16万ぐらいとなっています。
その場合、1ヶ月にもらえる給付金はいくらになるでしょうか??
引越し先での再就職は望んでいますが、やはり不況等もありますし、新婚の場合で女性は、いつ妊娠して辞めるかもしれないと懸念(差別かもしれませんが・・・)もあり、なかなか決まるとも思っていません。年齢も30歳になるので・・・。
失業給付は、「失業状態で、働く意欲があり、すぐに働けること」が条件ですから妊娠出産で働けない状態になればていしされるはずです。
失業給付金額は、給与総額(賞与は除く)を180日で割った額の50~80%を認定期間の日数分(休日も含む)もらえますので、月額にすれば49000円程度で、期間は90日になるのではないかと思います。
失業給付金額は、給与総額(賞与は除く)を180日で割った額の50~80%を認定期間の日数分(休日も含む)もらえますので、月額にすれば49000円程度で、期間は90日になるのではないかと思います。
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