派遣社員です。すぐに離職票を請求するのと、1ヶ月待つか悩んでます。
派遣社員として今の職場で2回契約更新し、今月で派遣先の人員削減の為、更新できないと言われ契約期間満了で仕事が終わります。
この場合派遣会社からは、1月中も仕事探し見つからなければ2月に「紹介できず」という理由で離職票が送られる。
しかしすぐに私のほうから1月中に離職票を請求すれば「自己都合」ということで離職票が送られるということを言われました。
迷っているのは
2月4日から始まる職業訓練学校に行く。
ただ面接に受からなかった場合、3ヶ月給付制限になりその間の生活資金に困る。
(倍率は2倍くらいと言われた)それには今すぐにでも離職票が自己都合になっても仕方ないから請求する。
または、1月中は1ヶ月仕事を探してもらい2月に離職票を送ってもらい、4月からの職業訓練学校を探す。
(2月から失業保険が支給されるはず)
私はもう派遣で働く気はないので、学校に行くか失業保険をもらいながら正社員で就職先を探したいのです。
保険期間は4年です。
どっちのほうがいいと思いますか?
派遣社員として今の職場で2回契約更新し、今月で派遣先の人員削減の為、更新できないと言われ契約期間満了で仕事が終わります。
この場合派遣会社からは、1月中も仕事探し見つからなければ2月に「紹介できず」という理由で離職票が送られる。
しかしすぐに私のほうから1月中に離職票を請求すれば「自己都合」ということで離職票が送られるということを言われました。
迷っているのは
2月4日から始まる職業訓練学校に行く。
ただ面接に受からなかった場合、3ヶ月給付制限になりその間の生活資金に困る。
(倍率は2倍くらいと言われた)それには今すぐにでも離職票が自己都合になっても仕方ないから請求する。
または、1月中は1ヶ月仕事を探してもらい2月に離職票を送ってもらい、4月からの職業訓練学校を探す。
(2月から失業保険が支給されるはず)
私はもう派遣で働く気はないので、学校に行くか失業保険をもらいながら正社員で就職先を探したいのです。
保険期間は4年です。
どっちのほうがいいと思いますか?
更新を希望せずに退職した場合は、原則自己都合退職となります。
給付制限期間が3ヶ月あり、しばらくしないと雇用保険は支給されません。
もし、更新を希望しているにもかかわらず、おおむね1ヵ月間に会社が紹介できなかった場合は、契約期間満了による退職となります。
この場合は、3ヶ月の給付制限期間はなく、職安に手続きに行って、7日の待期期間を満了すればもらえます。
この場合は、会社側は離職票(離職証明書)の右下に労働者の就業機会の確保に係る署名欄があり、記名押印又は署名する必要があります。
どういう文面かというと、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。」
この部分は3枚綴りの3枚目の労働者の手元にわたる離職票2ではわかりません。(署名もうつりません)
ですから、この場合は、退職してから1ヶ月以上経ってから資格の喪失の手続きをするということになります。
給付制限期間がないといっても現実として少なくとも1ヶ月はあるということになります。
ただし、明らかに次の仕事がないことが分かっていれば例外として処理はされます。
また、3年以上更新している場合は、特定受給資格者となり、通常の場合より、所定給付日数が長くなります。
特定受給資格者の判断基準のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
に該当します。
保険加入期間が4年ということは、契約期間満了になると、特定受給資格者になりますので、失業給付の所定給付日数は、45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、60歳以上65歳未満なら150日になります。
ですから、45歳以上であれば、1ヵ月待った方がいいでしょう。
給付制限期間が3ヶ月あり、しばらくしないと雇用保険は支給されません。
もし、更新を希望しているにもかかわらず、おおむね1ヵ月間に会社が紹介できなかった場合は、契約期間満了による退職となります。
この場合は、3ヶ月の給付制限期間はなく、職安に手続きに行って、7日の待期期間を満了すればもらえます。
この場合は、会社側は離職票(離職証明書)の右下に労働者の就業機会の確保に係る署名欄があり、記名押印又は署名する必要があります。
どういう文面かというと、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。」
この部分は3枚綴りの3枚目の労働者の手元にわたる離職票2ではわかりません。(署名もうつりません)
ですから、この場合は、退職してから1ヶ月以上経ってから資格の喪失の手続きをするということになります。
給付制限期間がないといっても現実として少なくとも1ヶ月はあるということになります。
ただし、明らかに次の仕事がないことが分かっていれば例外として処理はされます。
また、3年以上更新している場合は、特定受給資格者となり、通常の場合より、所定給付日数が長くなります。
特定受給資格者の判断基準のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
に該当します。
保険加入期間が4年ということは、契約期間満了になると、特定受給資格者になりますので、失業給付の所定給付日数は、45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、60歳以上65歳未満なら150日になります。
ですから、45歳以上であれば、1ヵ月待った方がいいでしょう。
失業保険について質問です。
失業保険はパートで週5フルタイム勤務でも
受給対象となるのでしょうか?
ちなみに何ヶ月位勤務すれば対象となるのでしょうか?
ちなみに小さい会社ですと
雇用保険の加入をしない所もありますが
やはり雇用保険に入っていないと失業手当もでないのでしょうか?
よろしくお願いします
失業保険はパートで週5フルタイム勤務でも
受給対象となるのでしょうか?
ちなみに何ヶ月位勤務すれば対象となるのでしょうか?
ちなみに小さい会社ですと
雇用保険の加入をしない所もありますが
やはり雇用保険に入っていないと失業手当もでないのでしょうか?
よろしくお願いします
雇用保険に入っていて初めて失業保険もらえる資格があります。
バイトパート社員関係なく、週20時間以上、半年以上または1年くらい雇用の可能性?見込みあれば誰でも加入とゆうか、会社の義務。
払わなければハロワが強制捜査することも可能。
あとから請求もできます。給料明細をハロワでみてもらい、保険料をわりだしてもらいます。
ただし、今まで働いた分の保険料をまとめて自分も払うので、大変になるかも?
会社に言って、加入してくれないなら、ハロワ、雇用保険適応科に相談してください。
私は会社に拒否されたのでハロワに間に入ってもらい、無事失業保険もらい転職に成功しましたよ
諦めずに行動あるのみ
バイトパート社員関係なく、週20時間以上、半年以上または1年くらい雇用の可能性?見込みあれば誰でも加入とゆうか、会社の義務。
払わなければハロワが強制捜査することも可能。
あとから請求もできます。給料明細をハロワでみてもらい、保険料をわりだしてもらいます。
ただし、今まで働いた分の保険料をまとめて自分も払うので、大変になるかも?
会社に言って、加入してくれないなら、ハロワ、雇用保険適応科に相談してください。
私は会社に拒否されたのでハロワに間に入ってもらい、無事失業保険もらい転職に成功しましたよ
諦めずに行動あるのみ
勤続年数1年、求人登録済み、失業保険について
2011年4月1日から働き始め、2012年3月20日で自己都合退職を考えています。
4月から雇用保険に加入していますので、
これだと勤続年数がおそらく1年になるので、
失業保険を受け取ることは可能かと思うのですが、
2011年の8月頃に、在職中のまま転職活動をしようと思い、
ハローワークで「求人登録」をしました。
現時点(2012年1月)でも、まだ求人登録中です。
この場合、勤続年数が1年ということで問題ないのでしょうか。
それとも、求人登録をした時点で、期間がリセットされ、
4月~8月はノーカウントということになるのでしょうか。
※ちなみに2011年4月1日以前に雇用保険に加入していたことはありません。
※また、これまでに失業保険を受け取っていたこともありません。
2011年4月1日から働き始め、2012年3月20日で自己都合退職を考えています。
4月から雇用保険に加入していますので、
これだと勤続年数がおそらく1年になるので、
失業保険を受け取ることは可能かと思うのですが、
2011年の8月頃に、在職中のまま転職活動をしようと思い、
ハローワークで「求人登録」をしました。
現時点(2012年1月)でも、まだ求人登録中です。
この場合、勤続年数が1年ということで問題ないのでしょうか。
それとも、求人登録をした時点で、期間がリセットされ、
4月~8月はノーカウントということになるのでしょうか。
※ちなみに2011年4月1日以前に雇用保険に加入していたことはありません。
※また、これまでに失業保険を受け取っていたこともありません。
そもそも基本手当(失業給付)の受給資格要件は、「勤続年数」によるのではないのですが。
受給資格要件は、「被保険者期間が12ヶ月以上」です。
「12ヶ月」になるには、暦で丸々12ヶ月あることが大前提です。
つまり、2011年4月1日に加入したのなら、2012年3月31日まで加入していなければなりません。
※3月20日離職の場合、3/20~2/21、2/20~1/21……と区切っていき、各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」とします。
加入日が属する区切り(質問の場合だと4/20~4/1)が1ヶ月に満たない場合は数えられません。ただし、その期間が15日以上であり、賃金支払基礎日数が11日以上であれば「被保険者期間1/2ヶ月」になります。
受給資格要件は、「被保険者期間が12ヶ月以上」です。
「12ヶ月」になるには、暦で丸々12ヶ月あることが大前提です。
つまり、2011年4月1日に加入したのなら、2012年3月31日まで加入していなければなりません。
※3月20日離職の場合、3/20~2/21、2/20~1/21……と区切っていき、各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」とします。
加入日が属する区切り(質問の場合だと4/20~4/1)が1ヶ月に満たない場合は数えられません。ただし、その期間が15日以上であり、賃金支払基礎日数が11日以上であれば「被保険者期間1/2ヶ月」になります。
失業保険の給付要件について質問です。
私は、平成23年4月1日から、半年ごとの更新で、最長雇用1年の臨時職員をしており、平成24年3月31日で退職しました。
ただし、平成23年12月半ばから平
成24年3月末まで、病気で休み、その期間は傷病手当金を受給していました。
まだ病気が治らないので、引き続き傷病手当金を受給するよう医師から指示がありました。
そのため、ハローワークには病気でまだ働けないという申請を行う予定です。
さて本題ですが、今回の雇用で、私は11日以上働いた月が4月~12月の9ヶ月しかありませんが、病気が治った後、失業保険を受給することができるでしょうか?
宜しくお願い致します。
私は、平成23年4月1日から、半年ごとの更新で、最長雇用1年の臨時職員をしており、平成24年3月31日で退職しました。
ただし、平成23年12月半ばから平
成24年3月末まで、病気で休み、その期間は傷病手当金を受給していました。
まだ病気が治らないので、引き続き傷病手当金を受給するよう医師から指示がありました。
そのため、ハローワークには病気でまだ働けないという申請を行う予定です。
さて本題ですが、今回の雇用で、私は11日以上働いた月が4月~12月の9ヶ月しかありませんが、病気が治った後、失業保険を受給することができるでしょうか?
宜しくお願い致します。
それより過去に雇用保険加入履歴はありますか?
失業保険の支給条件は
退職日から遡って2年の間に11日以上出勤の月が12ヶ月以上あること。
です。
失業保険の支給条件は
退職日から遡って2年の間に11日以上出勤の月が12ヶ月以上あること。
です。
失業保険の申し込みの期間について
HPなどを見ているのですがよく分からないので教えてください。
今年の4月に退職し離職票も手元に送ってもらったのですが、すぐに就職するかと思い手続きしなかったのですが未だに就職しておりません。
これから手続きをとっても間に合うのでしょうか?
さすがに7ケ月過ぎているのでもう無理でしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃればお願い致します。
HPなどを見ているのですがよく分からないので教えてください。
今年の4月に退職し離職票も手元に送ってもらったのですが、すぐに就職するかと思い手続きしなかったのですが未だに就職しておりません。
これから手続きをとっても間に合うのでしょうか?
さすがに7ケ月過ぎているのでもう無理でしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃればお願い致します。
雇用保険の基本手当ての受給期間は1年間です、
自己都合退職の場合は給付制限が3ヶ月ありますので今から
受給手続きをしても、約60日分位の基本手当てしか受けられません
自己都合退職の場合は給付制限が3ヶ月ありますので今から
受給手続きをしても、約60日分位の基本手当てしか受けられません
3月末に派遣の仕事を辞めました。同じ派遣会社でまた新たに働くかもしれないなら雇用保険を一か月そのままでいれるということで一か月は離職票をもらわずにいました。結局一か月以内に仕事がみつからず、
離職票を希望し、やっと今日離職票が届きました。実は今面接の日取りまで決まっているお話があります。面接はもうすぐですが、もし採用されたら6月16日からスタートの長期の派遣での仕事になります。明日にでも一応失業保険給付の手続きをしに行こうとは思いますが、もしこの仕事が採用になった場合、再就職手当はもらえるのでしょうか?
離職票を希望し、やっと今日離職票が届きました。実は今面接の日取りまで決まっているお話があります。面接はもうすぐですが、もし採用されたら6月16日からスタートの長期の派遣での仕事になります。明日にでも一応失業保険給付の手続きをしに行こうとは思いますが、もしこの仕事が採用になった場合、再就職手当はもらえるのでしょうか?
ポイント
・雇用保険の需給対象になっていることがまず条件です。
・基本的に、安定した仕事(=正社員)に決まった場合の制度です。
・派遣の場合、1年以上の契約期間でないと安定した仕事と一般的には解釈されません。
(長期でも、3ヶ月や半年ごとに契約更新するタイプの場合は“不安定な仕事”と解釈される場合があります)
・“不安定な仕事”の場合、再就職手当ての変わりに就業手当てがもらえる可能性はあります。
・同じ雇用主、同じ派遣会社での就業では貰えません。
・勤務実態がなく雇用契約書等もないのに、1ヶ月余分に雇用保険に入っていたのは不正と解釈されるかもしりません。
・問題ないと解釈されても、退職前数ヶ月間の平均給与から金額が算出されるので、退職月の給与が\0だと金額が不利です。
・派遣会社は派遣スタッフの再就職手当てや生活面のことなどは眼中にないので、派遣会社に相談しても無駄です。
・実際は担当する職員や地域などによって審査に温度差があるので、ご自分で管轄のハローワークに行って
確認・交渉しましょう。
・雇用保険の需給対象になっていることがまず条件です。
・基本的に、安定した仕事(=正社員)に決まった場合の制度です。
・派遣の場合、1年以上の契約期間でないと安定した仕事と一般的には解釈されません。
(長期でも、3ヶ月や半年ごとに契約更新するタイプの場合は“不安定な仕事”と解釈される場合があります)
・“不安定な仕事”の場合、再就職手当ての変わりに就業手当てがもらえる可能性はあります。
・同じ雇用主、同じ派遣会社での就業では貰えません。
・勤務実態がなく雇用契約書等もないのに、1ヶ月余分に雇用保険に入っていたのは不正と解釈されるかもしりません。
・問題ないと解釈されても、退職前数ヶ月間の平均給与から金額が算出されるので、退職月の給与が\0だと金額が不利です。
・派遣会社は派遣スタッフの再就職手当てや生活面のことなどは眼中にないので、派遣会社に相談しても無駄です。
・実際は担当する職員や地域などによって審査に温度差があるので、ご自分で管轄のハローワークに行って
確認・交渉しましょう。
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