自己都合の退職を会社都合にしたい
退職を考えております。
入社してからずっとサービス残業続きで心身ともに疲れてしまったからです。。
鬱とか休職するほどではありませんが精神病にもかかりました

失業保険を貰いたいと思っているのですが、自己都合の退社だと約3、4ヶ月の待機期間があると聞きました。
また、残業が月45時間・辞める3ヶ月間超えてたら特定受給資格者になれて受給の待機がなくなるとも知りました。

会社にタイムカードはなく、会社独自のシステムで出勤・退勤ボタンを押して管理しているのですが
自分では勤怠のシステムを確認出来ません
なので月に何時間残業していて、何日に何時に帰ったかも分かりません。。
確認出来るのは総務と上司と社長になります。

Qもし退職する際に、3ヶ月分のタイムカードのシステムを見せてほしい・印刷してほしいと申し出た場合
会社側に拒否出来る権利ってありますか?

Qハロワに会社のタイムカードシステムの情報を印刷して持っていった場合、特定受給資格者として認められますか?
また、会社に連絡が行ったり、会社にとってのデメリットが発生したりしますか?

また別に証拠を集めようと、システムの出勤・退勤ボタンを押して時間が表示された状態のキャプチャを毎日撮って
社員全員が登録している無料のスケジュール管理システムのタイムカードも独自で記録しています
(こちらは別に記録してもしなくてもいい決まりで、自分の労働時間を確認出来ます、時間は修正出来ません)
Q上記2つは証拠にはなるでしょうか?また会社に連絡がいくでしょうか?

Qまた証拠を持って行っても離職票に「自己都合のため」と書かれていたら無効になってしまうのでしょうか?
絶対言いくるめられたりしそうですorz

いろいろと調べてはいますが、認識が違うところがいくつかあるかもしれません。
どうかご回答よろしくお願いします。
会社に求めても拒否するでしょうね。
義務は無いかと思います。
始業、終業時間のメモでもあればまた違ったんですがね。
失業保険受給の方法
会社都合の退職にできるケース【残業時間が毎月45時間以上、辞める前の3ヶ月続いていること】

残業時間が分かる書類を用意する必要があります。
給与明細書の場合、実働と残業が分かるように書かれていれば問題ありませんが、全労働時間数だけでは、残業時間がどこまでか判断できません。
入社時の契約書など、実働時間が書かれているものを探してみましょう。

タイムカードや勤務記録表があれば、辞める前にコピーを取っておくと良いです。
上司や会社の認め印のある書類のコピーが好ましいです。


普段から残業が多い人は、3ヶ月我慢して計画的に残業して辞めてしまうと言う手が使えます。 一番会社都合にしやすいケースと言えます。 とありました。私はアルバイトです。ですが有給がたまっているので使って辞めるつもりです。上記の条件は満たす見込みがあるのですが 有給を使うと2ヶ月45時間残業、直近の3ヶ月目残業0で条件を満たさなくなってしまうのでしょうか?
労働基準監督署に相談しに行けばいいのではないでしょうか?

1か月45時間 3か月以内の期間及び1年

労働基準法第36条第2項~4項の規定だと思われます。

労働時間の延長の限度等に関する基準です。

36協定をしていなかった会社は違法になるのでは?
残業45時間以上の失業保険の即受給について
昨年12月末で自己都合で退職しました。
しかし残業が3ヶ月連続して月45時間以上あれば、失業保険が早期支給されるとのことですが、
下記のケースが当てはまるのかご教授いただければ幸いです。

①就業規則にて所定勤務時間の8時間を越えた場合、30分間の休憩時間が与えると定められている。(実際は休憩をとれていませんが・・・)
②したがって、始業が9時、終業が18時の場合は18時30分から残業時間としてカウントされる。(時間は30分単位)
③上記①、②の算出方法で算出した残業時間は8月36.5時間、9月44.0時間、10月49.5時間、11月45.5時間、12月は有給消化のため残業なし
④給料において、残業時間25時間相当分を手当てとして支給されている。

以上のような状況ですが、ハローワークで申請すれば失業保険は早くもらえるのでしょうか?
規定は、離職前直近3ヶ月連続で45時間以上ですので、貴方の場合は該当しません。

自己都合退職ですので、申請→待期(7日間)→給付制限(3ヶ月)→・・・ という流れになります。
最初に基本手当が支給されるまで3ヵ月半~4ヶ月かかります。
再就職手当について質問です。もらえるのかもらえないのか微妙なので質問します。
4月末で会社都合により退職しました。5月25日にハローワークで手続きし、7日間待機期間が済んだ6月1日が受給資格日となっています。(受給期間は90日です)
6月2日に1日アルバイトをして認定日に申請しています。7月9,10日にもアルバイトが入る可能性があり、次回認定日に申請します。
先日8月1日から正社員での内定がでましたが、現時点では更に条件が良い就職先を探しています。

上記の条件の場合、もし更に条件の良い就職先が見つからず、今内定をもらっている会社に就職した場合、就職する前日の7月31日にハローワークに行って、最後の手続きをすることになると思うのですが、再就職手当をもらうためには1/3以上の残日数があることが条件になっています。要するに私の場合は、30日以上の残日数がないともらえないと思うのですが、日数を数えたら非常に微妙です。
7月31日まで失業保険が支給された場合、残日数は29日になります。

アルバイトをした3日も含め、このような場合再就職手当支給されますか?されませんか?

詳しい方、よろしくお願いします。
収入のあった日はその月の分としてカウントされず、繰越になります。
認定日は4週間ごとで28日ですが、収入が3日あったとすると、25日分支給で、3日分が繰り越されます。
ですので、後1日バイトすれば30日残になりますでしょうか。
また、会社都合での退職の場合、90日の期間終了の後、60日延長の資格が得られる可能性がありますので、一度確認してみてください。
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