パートの雇用保険について質問です。
現在 週25時間ほどの仕事をしています。
勤務年数は6年ほどです。
最初の4年ほどは 週20時間未満の勤務でした。
パートというこからなのか 雇用保険の加入をしてもらっていま
せん。私もあまり気にしていなかったのですが、経営者がここ1年ほどで会社を
閉じる考えのようで 失業保険のこともあり 質問させていただきました。
会社にお願いして雇用保険に加入したいのですが 勤務年数は6年ですが 保険加入期間が1年未満だと
会社をやめた後 失業保険は出ないのでしょうか?
パートであろうが、週20時間以上働かせる場合は、雇用保険加入が義務付けられています。
労基署に事情を相談すれば、遡って加入するよう指導されると思いますので、今のうちに是非、相談してみては如何でしょうか。
国民保険と年金の手続きで質問です。3月で退社し、今月か来月にハローワークで失業保険をもらう手続きに行こうと思っています。ですが、
実際にもらえるようになるには約1ヶ月かかると聞きました。そこで、その1ヶ月、もしくはハローワークに行くのが遅くなれば2,3ヶ月の間だけでも扶養に入ることはできるのですか?また、夫の会社での手続きはどれくらいの日数がかかるのでしょうか?
失業保険が月に108333円を超えるか日額3494円ぐらい(正確な額を忘れた)を超えるとご主人の社会保険の扶養には入れませんので、その間は国民健康保険に入ることになります。
逆に言うと、その金額までもらわない月はご主人の扶養に入れるということです。

なお、ご主人の所得税の面では失業保険をもらっていても入れます
【失業保険を計算する際の出勤日数について】
退職日より遡り、11日以上の出勤があった月の6ヶ月分の給料で計算との事ですが、パートで給料の計算が20日締めの場合、
前月21日→次の月の20日までの出勤日数を数えるのでしょうか?
それとも給料の締日は関係なく、毎月1日→月末までを数えるのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
「月」の意味を間違えています。

受給資格の有無については、離職日から遡って1ヶ月ごとに区切ります。
4/6退職なら、4/6~3/7、3/6~2/7を「月」とするのです。

基本手当の計算基礎になる賃金日額の計算でいう「月」は、賃金の締切日で区切ります。

ついでに、
「11日以上の出勤」ではなく、「賃金基礎日数が11日以上」なので、有休の休暇を含みます。
失業保険についてお伺いします。
私は現在の職場を今月で退職します。勤務年数は2年3ヶ月です。


契約社員でしたので期間満了という形で退職するので会社都合で退職になります。
7月末日で退職になる場合の失業保険の支給開始日と支給される期間と金額を教えてください。
給料は平均21万円ぐらいです。
貴方が
45歳未満なら90日
45歳以上60歳未満なら180日
60歳以上なら150日

210,000(j交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=7,000円(賃金日額)
→この7,000円の50~80%が支給対象になります。

尚、下記の上限金額が有りますが、上記金額が下記の上限以下なので上記計算で受給金額となります。

(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
元派遣社員にアパートを社宅として貸していたのですが、解雇したのに未だ退居する気配がなく困っています。失業保険も切れ「お金がない」の一点ばり。会社は家主へ支払いをしていかなければなりません
そういう者が数名いるため、負担が増える一方です。速やかに退居してもらうにはどうすればいいのでしょうか。なにか法的手段はないものでしょうか。
ちなみに、①派遣社員と会社は賃貸契約は結んでおりません。②アパートは全て会社の持ち物ではなく不動産を通して会社名義で借りている物です
解雇したなら、お金がなくなり、引っ越し費用もないのが当然でしょう。

法的手段はたくさんあるでしょうが、人間的な対応をお願いしたいものです。
社会保険や扶養について無知な私に教えて下さいm(__)m(長文です)
別居(いずれ離婚予定)の夫と私(正社員の会社員)未成年(学生)の子供が一人います
現在子供は夫の扶養に入っていて、健康保険も夫の会社の保険です

夫が早期退職に応募し近々退職予定なので、次の職が見つかるまで国民健康保険に入る事になると思います
そこで夫から子供の保険と扶養はどうするか聞かれたのですが、保険も扶養も私の方に入れたいのです

ただ、以前どうせいずれ離婚予定なので、私が今の会社に転職した際、子供の保険も私の健康保険に入れようと思ったら、会社の方から所得が多いほうに入れなければならないと言われ、仕方なく夫の方に入れました

所得は夫が年収550万ほどあり、私は小さな会社の事務なので、手取り15万程度しかありません
夫も次の職がすぐに見つかるとは思えないので、当分失業保険を貰う事になると思います

また私は今まで自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる事だと思っていましたが、旦那から違うと言われました

そこで質問なのですが

①夫の失業保険の金額が私の月給よりもしも多い場合、子供を私の健康保険に入れることは出来るのか出来ないのか。または失業保険は関係なく私の会社の健康保険に入れるのか

②子供を私の扶養に入れることは出来るのか出来ないのか

③自分の会社の保険に入れる事=扶養に入れることでないとしたら、子供を私の扶養に入れるようにするには、会社にどのような申請をすればいいのか

不勉強で申し訳ありませんが、詳しく回答いただける方がいましたら教えて下さい。
>自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる
言い回しというか捉え方が微妙に違う気もしますが、そういう事です。

旦那さんが会社を辞め無職の場合は、お子さんをご質問者様の扶養に入れることができます。
失業給付は「所得」にはなりません。
また、旦那さんが退職後国民健康保険に加入するのであれば、国民健康保険には扶養と言う概念はないので、お子さんも国保に加入することになります。つまり、お子さんの保険料もかかります。もし旦那さんが任意継続を利用される場合はお子さんを扶養に入れたままにできます(保険料もかかりません)。ただ、離婚前提なのであればこれを機にご質問者様の扶養に入れた方がいい気もします。

以上、まとめて
①旦那さんの失業給付の額は問わず、ご質問者様の扶養に入れることが出来ます。
②ご質問者様の(会社の)加入している健康保険組合の認定次第ですが、恐らく入れることは出来ます。
③扶養にする=健保も扶養、になります

まずは会社の社会保険担当者に相談してください。
旦那さんの失業を証明する書類等を要求されると思います。
あとは、会社が扶養手当を支給していれば、認定されたら貰えると思いますよ。
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