8年務めたパートを1月半ばに即日解雇、解雇予告手当の支払いを求めるタイミングで悩んでいます。
8年務めていたパートを、1月半ばに即日解雇されました。

解雇された理由は、過去に何度か注意されていた勤務態度です。
自分にももちろん言い分はあります。
ですがこれ以上、この会社で働いても何も得ることはないと判断し
上司から「明日からもう来なくて良いから」と言われたので反論もせず
私「8年間自分が好きなように仕事をさせて貰ってありがとうございました。」
「お世話になりました」ぐらいは言いました。(決して自分で「辞めます」とは言ってません)
ですが、他の方への挨拶もしなくて良いと言われ
8年、働いてきたのにその扱いかとも無性に腹が立ちつつ会社を去りました。

この2週間、会社からは一切も連絡なく
離職票の連絡もありません(呆)
恐らくですが、給与が月末締の翌10日払いだから?なんて、ない頭使って自分に言い聞かせてるところです。

このまま去るのもなんだなーと思い
解雇理由通知書
解雇予告手当の支払いを内容証明郵便を用い請求しようと思っています。
今すぐにでも行った方が良いでしょうか・・・?
何か足踏みしてしまってる自分も居ます。
でも、悔しい自分も居るのも事実です。


早く失業保険の申請もしたいところなので揉める前に
離職票を貰って失業保険の手続きをした後に、上記の方法を・・・と思っています。
甘いでしょうか?
文面からすると、解雇されたというか
会社から解雇勧告されて、自己退職という形に見受けられますね。
やめないと言っていなくても反論していないという事なので
やめる事を肯定していると思われても不思議ではありません。

起こってしまった事より、未来のためにも早く失業保険の申請をして
再就職先を探したほうがいいと思いますよ。
離職票はハローワーク経由なので、ちょっと時間かかりますが
会社に連絡して早く欲しいとせっついてやって下さい。
失業保険について
前に質問させていただいてるんですが言葉足らずだったので補足です。
4月15日が認定日でその時点の失業は認められました。

ですが17日から社員ではなくパートとしてフルタイム8時間勤務、週5日契約で働きはじめました。(長期です)
4日程通勤しましたがこちらの都合で退社しようと思います。
前回認定日に、仕事が決まって契約の為17日に来社するよう指示がありましたと伝えると、就職前日にハローワークに来て再就職の手続きに来て下さい。都合が悪ければ就職後平日営業時間内で構わないと言われました。
なのでまだ再就職の手続きには行ってません。
まだ再就職手続きはしていないので、この場合は受給期間にアルバイトとして数日の収入を得ただけの扱いなのか就職後勝手にすぐ辞められたので受給資格もなくなったし再就職手当も支給する事はできませんなのかどちらなんでしょうか?
数日働いただけでも会社にしおりの後ろに付いてる離職の書類を書いてもらい一から手続きし直して残りの日数を受給するという方法になるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが詳しい方ご回答よろしくお願いします。
前回回答したものです。かなり内容が違いましたね。
4日間で退職する予定ですが、まだ再就職の手続きをしていないのですね。
アルバイトはフルタイムの勤務ですから4日間は就業手当の対象になります。(週20時間以上でも短期ですから就職にはなりません)
それから失業給付は再開されますから安心して下さい。
就業手当支給は4日間×基本手当日額×30%の金額が支払われます。また、4日間は受給予定日数からマイナスされます。
勿論アルバイトしたお金はあなたの収入です。ですからそんなに心配することはありませんよ。
就業手当の支給を受けるためには、認定日に「就業手当支給申請書」に受給資格者証と給与明細書等、就業の事実を出来る書類の写しを持参して下さい。(申請書はHWにあるはずです)
注意)給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月はHWの紹介によるものに限ります。
退職後の傷病手当の手続き方法について教えて下さい。
会社のパワハラから『不安神経症』になり、毎日、不眠や動悸、吐き気、頭痛等に苛まれ、会社を休んでから約2か月の後、退職しました。(会社在籍12年5か月)

1)6月12日~15日は有給消化
2)6月16日・17日は公休日につき特別対応なし
3)6月18日~20日を3日間の待機期間
4)6月21日~8月22日(←退職日。23日から資格喪失/夫の扶養家族として申請し、保険証<被扶養者>も発行済み)

3)&4)を踏まえた期間で、第一回目の傷病手当金の申請を勤務先の会社に提出しました。10月3日に保険組合より書状が届き、手当金の振込も確認できました。ただし症状は現在も改善されておらず、引き続き第二回目の傷病手当の申請をする予定です(8月23日~9月30日の期間で)。管轄のハローワークで失業保険の受給延長手続きは既に済ませてあります。私と同じような質問は多々あったかとは思いますが、不安で仕方ないので今後私がすべき手続きをわかりやすく教えて頂けると幸いです。


①『退職後に申請を行う場合は、在職中の健康保険証の記号と番号を記入する必要がある』という記述を見つけたのですが、現在、夫の扶養家族となっている私の場合でも、適用されるものでしょうか?

②退職前から傷病手当の申請をしていた経緯と、在職期間が1年以上ありますので、この場合は在職中の保険組合に直接申請できますでしょうか?できる場合、事前に在職していた会社と保険組合に対して何か連絡を入れておく等の手配はありますか?


宜しくお願い致します。
「傷病手当金」と「傷病手当」とは別の制度です。ご注意を。

1.それ自体、あなたが加入していた健康保険の保険者(※)のルールによることですから、保険者にご確認ください。
※質問文によれば「何々健康保険組合」のようですが。

でも、在職中(加入中)に受けていた傷病手当金を、脱退後も引き続き受けるのだから、加入当時の記号番号でないと意味がない、ということは、お分かりになると思うのですが?

※「前に加入していた誰々です」ということを示すわけだから。



2.退職後の期間に関する申請は、保険者に直接です(会社の証明をもらう必要がないから)。

健康保険組合だと、ひょっとすると「在職中の勤め先経由でないとダメ」というルールがあるかも知れませんが、まれでしょう。
ご心配なら保険者にお尋ねください。

※健康保険組合は全国に1400以上あります。すべてのルールを把握している人はいません。


なお、
・傷病手当金を受けている(受けることができる)以上、収入があるわけですから、「被扶養者」と「第3号被保険者」の条件を満たしません。
※日額が3611円以下なら、第3号被保険者の条件は満たします。被扶養者はご主人の健康保険の保険者のルールによります。

ご主人の勤め先経由で保険者に申し出、さかのぼって被扶養者資格の取り消しを受けた上で、国民健康保険の加入手続きを。

受診していたなら、医療費も返還です。


・6月12日~15日を「待期」(←「待機」ではない)にすることはできなかったんでしょうか?(初診日前?)



※これ、保険カテでやるべき質問では?
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