・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)

[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。


[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。

雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。

雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。

就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。

上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。

失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。

「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。

最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。

1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
派遣社員の抵触日と失業保険についてご質問させて下さい。

現在、約二年間派遣先の会社で働いていたのですが、5月からの抵触日の関係で契約社員にならないかと持ちかけられました。
自分はその話をうけ契約社員になる
ための面接を受けようとしたのですが、応募条件に高卒以上と書かれていました。
お恥ずかしいことに、自分は高卒認定試験を受けてはいますが、進学をしていないので中卒扱いとなり面接を受けることができませんでした。
そのため4月いっぱいで退職することになりました。
退職後は来年引っ越す予定なので、失業手当をもらいながら短期間で働けるような仕事を探そうと思うのですが、この場合自己都合の退職となり受給できるのは三ヶ月後になりますか?
一応派遣先から送られてくる労働者雇入通知書なるものには雇用期間が4月いっぱいになっているので契約満了?にはなっているとおもいます。
あなたは契約社員になりたいという意思があったにも関わらず、経歴上会社の既定に達していなかった、つまり会社都合になります。また、契約が4月一杯であっても実際には派遣契約の場合は「最長3年」なので、2年で契約を打ち切られることはよくありますが、それでも会社都合の退職となります。
ですから失業保険は1週間の待機期間を経過すれば需給出来ます。
※派遣先から郵送される「退職の理由」の欄を再度確認しておきましょう。自己都合になっていないかどうかを確認しておいて下さい。
本来なら、親の所得よりたくさん稼いでいたのですが、リストラなどにより退職。

半年間仕事が見つからず、、、、、
親の所得より、自分の所得が低くなってしまいました、、、
失業保険も受給できないので、給付金付きの基金訓練を受講したいのですが、
所得が家の中で一番ではないため、主たる生計者にならないといわれて書類を出すことが許されません、、、
親の所得自体は、確定申告で免税になるくらい低いです、、、
赤字決算の書類を見せているのに、親の所得のほうが大きいと判断されるのはどうなのでしょうか?
前年度の確定申告書類を見せ仮に親の所得が275000円。
自分は、リストラのため半年の仕事しかせず退社。年間所得は所得控除後の金額は20万9500円だとします。
その前の年度は、1年間フルで働いていたため、明らかに自分のほうが本来ならば主たる生計者なのですが、、、、
こういった場合は、どういう対応をとれば、自分が給付金を受けながら職業訓練に行けるようになるのでしょうか?
そのハロワの職員は、2つの点で間違っています。


その1

必要に応じて過去に遡って主たる生計者を判断することができるのです。

世帯の主たる生計者については、原則として前年の年収で判断することになっています。

しかし、それぞれにさまざまな事情があり、前年の年収が正しくその世帯の家計状況を反映していないことはあり得ますので、そういう場合は必要に応じて前々年以前にさかのぼって年収状態を見て判断することができることになっています。

この事務扱いについて公表された明文はweb上でお示しできませんが、厚生労働省能力開発課長名の通知が出されています。

質問者さんのケースですと、
昨年は途中退職のため年収が少なかったが、遡る10年間は質問さんの収入で一家の家計を賄ってきた。今後も、親の収入は少ないので質問者さんが稼ぎ頭となって一家を支えていかなければならない立場にある、ということであれば、
実はその家の主たる生計者は質問者さんだということに判断するのが妥当でしょう。こういうケースでは、前々年以前に遡っての年収を見て主たる生計者を認定することができるのです。


その2

過去に遡らなくても、世帯構成員それぞれの年収が200万円以下、かつ、世帯全体で300万円以下であれば、世帯の中での収入の大小にかかわらず世帯の中で誰でも一人だけを「世帯の主たる生計者」に「みなす」ことができることになっています。

質問者さんの情報ですと、まさにこの条件に該当すると思われますので、文句なく給付金受給対象になると考えられます。


これらのことについては、「緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付の対象者要件の判断に係る運用の改善について」という厚生労働省能力開発課長名の通知が関係機関に出されていて、その中に明記され、各ハローワークでの統一的な扱いになっています。

ただ、ハローワーク職員にも実は臨時雇いの非常勤職員も多く、制度やその運用に関する正確な知識を持ち合わせていない人が多いのも事実のようで、質問者さんのように「間違った指導」をされてしまうことも少なくありません。


これをプリントアウトしていって、通知名を見せ、自分はこれに当てはまるはずだ、と主張してみて下さい。
失業保険の事でどなたか詳しい方、教えて下さいm(_ _)m

1年3カ月派遣で就業し、4月末に会社都合による契約満了という形で退職しました。
その後仕事が決まらず、派遣会社に申請していた離職
票を昨日受け取りました。
そして同じく昨日、派遣会社から仕事紹介の連絡を頂き、就業したいと思いエントリーをお願いしました。
これから選考があるので採用されるかは分かりませんが、もし採用して頂けるのであれば就業開始が1カ月以上先になる案件なので、無収入では生活がキツく仕事が決まるまでの間だけでも失業保険を受給した方がいいかな?と考えていたのですが、失業保険の申請に行った場合、最初の1週間は待機期間の為就職活動は出来ないですよね?
やっぱり派遣のエントリーをしただけでも就職活動中とみなされ、失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?

すぐに失業保険の手続きをしたとしても1週間の待機期間中に話が進む可能性もあり、または選考に落ちてしばらく失業状態が続く事も考えられるのでどうしたらいいのか悩んでいます。
職安に行った時点で次の派遣先が決まっているのなら、内定の状態ですので「失業」とは判断されません。


〉最初の1週間は待機期間の為就職活動は出来ないですよね?

明日にでも再就職するつもりであることが「失業」と認定される条件ですから、「待期期間」も求職活動をするのが建前です。

「就労していない日が通算7日あって待期が完成する」という話を誤解しているのでは?
大学時代の友達グループの中に、
ちょっと苦手な子がいます。

自分のダンナのこと、ぶっさいくな子どものこと、仕事のこと、全部自慢話しかしません。

そいつが先日集まった飲み会で、
1年働いて雇用保険に加入したあと、
2人目作るために、仕事辞めて失業保険もらうんだ~と言ってました。

あきらかに不正受給ですよね?
チクってもいいですよね?ハローワークに…。
そのお友達がうまくやれば、チクっても無理じゃない?
「就職先を探しているように振舞えば」いいんだもの。
あきらめよう。
失業保険の受給について質問さ せて頂きます。

10/31付けで今の会社を退職しま す。

契約社員で、勤続年数は2年11ヶ 月、雇用保険は入社時から加入 、週休2日。

契約更新の面談の際に
、自分から辞めると申告し、更新をせず契約期間満了のタイミングで退社すること になります。

会社に退社理由がどの様な扱いになるか聞いたところ『転職の為という扱いにしてるよ』と言われました。

オペレーターの仕事なのですが、更新面談の際、リンパ節炎がずっと治らず体調不良も伝えたのですが、主な理由とはとらえて頂けなかったようです。

そこでお聞きしたいのですが、この“転職の為”というのはあくまで会社が私の退職する事の同意書?の会社使用欄に記入しただけとの事です。

会社が“転職の為”と書く前に私は自分の名前を書いていましたし、こういった理由での退職で扱うなどの説明もなく、自分で理由を書いたりもしていません。

色々インターネットで調べましたが、単なる“転職”と“体調不良”では、特定理由離職者の基準を満たすかどうかで給付制限が付くか付かないかが変わってくるのではないか?と不安です。

ただ、実家に帰ると退職した友人は給付制限なく受給していました。
(家族の不幸や体調不良、結婚が理由ではないです)

私の場合は給付制限が付くのでしょうか(;_;)?
いずれにせよ質問者様が更新を断ったことになりますのでその段階で特定理由離職者になることはありませんし3か月の給付制限がつくことになります。
体調不良でということであれば医師の就業不能を証明できる書類が必要になります。その書類を提出するとすぐに就業できる状況とみなされない為失業保険を受給することはできなくなり、受給期間延長の手続きをすることになります。その後再開の手続きをすると特定理由離職者として給付制限なしで給付を受けることができる場合もあります。

契約期間満了だとしても労働者側から契約更新を断っているのですから扱いは自己都合のようなかたちになってしまいます。
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