社会保険の被扶養者になれるのは向こう12ケ月間の収入見込額が
130万円以下のようですが私は現在、主人の社会保険の扶養にはいる手続きの最中です。
今年1月から先日まで雇用(失業)保険の給付を受けてましたが、パートで働くことにしました。
(労働時間の条件などは扶養から外れないようになっています。)
これから働く分のお給料見込みと受給した失業保険を合わせると今年1月からの収入が年末までに130万円を超えてしまいますが、そうすると主人の社会保険の扶養から外れてしまうことはあるのでしょうか??
まったく知識がなくお恥ずかしいのですが、ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
130万円以下のようですが私は現在、主人の社会保険の扶養にはいる手続きの最中です。
今年1月から先日まで雇用(失業)保険の給付を受けてましたが、パートで働くことにしました。
(労働時間の条件などは扶養から外れないようになっています。)
これから働く分のお給料見込みと受給した失業保険を合わせると今年1月からの収入が年末までに130万円を超えてしまいますが、そうすると主人の社会保険の扶養から外れてしまうことはあるのでしょうか??
まったく知識がなくお恥ずかしいのですが、ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
〉社会保険の被扶養者になれるのは向こう12ケ月間の収入見込額が130万円以下
「社会保険」ではなく「健康保険」。「130万円以下」ではなく「未満」。
〉今年1月からの収入が年末までに130万円を超えてしまいます
自分で「向こう12ヶ月間」と書いておいて、何で過去に受けた分を対象に入れるの?
現時点の所定収入が今後12ヶ月続くと仮定するのです。
「社会保険」ではなく「健康保険」。「130万円以下」ではなく「未満」。
〉今年1月からの収入が年末までに130万円を超えてしまいます
自分で「向こう12ヶ月間」と書いておいて、何で過去に受けた分を対象に入れるの?
現時点の所定収入が今後12ヶ月続くと仮定するのです。
失業保険の延長って最長でどれくらい出来るんでしょうか?訓練校に行こうと思うんですが、コースで期間が違いますよね。
六ヶ月が一番長いと思いますが、例えば三ヶ月コースに入校し、また、別の訓練校の三ヶ月コースに入る事は出来ますか?その時、失業保険は貰えるのでしょうか?
六ヶ月が一番長いと思いますが、例えば三ヶ月コースに入校し、また、別の訓練校の三ヶ月コースに入る事は出来ますか?その時、失業保険は貰えるのでしょうか?
公共職業訓練校から民間の専門学校などへの委託訓練の場合、普通2~4か月の訓練期間で、最長でも6か月というところでしょう。ただし、訓練校の施設を使って行われる常設訓練のコースの場合、6か月、9か月、1年間、2年間などというのが一般的です。
6か月とか9か月ならほぼ間違いなく失業給付の延長受給対象です。
1年間もほぼそうだと思われますが要確認。
2年間のコースですとそもそも数が少ないですが受給対象でない場合が多いです。まれに受給対象の2年間コースもあります。
このあたりの判断は都道府県労働局やハローワークの裁量の範疇ですので、地域によっても異なります。
職業訓練と言うのは、再就職を果たすためのものですので、連続して受講するということをそもそも想定していません。訓練を修了したら即時就職をめざすべき(or訓練中でも)ものであり、同様の内容でも別の内容でも、連続受講は原則としてできません。再就職を果たせようが果たせまいが、1年間以上の期間をおかないと受講できないことになっています。
ですから、6か月以上の長期にわたり職業訓練を受けて、より専門的な知識技術を身につけて再就職に取り組みたいということであれば、そのようなコースをまず探すことが先決です。希望する再就職に必要なスキル等を身につけられるかどうか、そしてその訓練期間中の生活費をどうするか、この2つを良く考えて訓練受講コースを考えるとよいでしょう。
ただし、(独)雇用能力開発機構都道府県センターのポリテクカレッジの場合は、2年間or4年間の高度専門的な訓練があり、普通の訓練コース修了から時期さえ合えばそのまま進学(厳密に言うと「進学」ではないのですが、まあ進学と言っています)することが認められています。
ポリテクカレッジの場合、もちろん失業給付受給対象ではありませんし、選考試験も難しいですが、短大卒or4大卒と同等と認められますので、初任給など雇用条件がよくなります。ご参考まで。
6か月とか9か月ならほぼ間違いなく失業給付の延長受給対象です。
1年間もほぼそうだと思われますが要確認。
2年間のコースですとそもそも数が少ないですが受給対象でない場合が多いです。まれに受給対象の2年間コースもあります。
このあたりの判断は都道府県労働局やハローワークの裁量の範疇ですので、地域によっても異なります。
職業訓練と言うのは、再就職を果たすためのものですので、連続して受講するということをそもそも想定していません。訓練を修了したら即時就職をめざすべき(or訓練中でも)ものであり、同様の内容でも別の内容でも、連続受講は原則としてできません。再就職を果たせようが果たせまいが、1年間以上の期間をおかないと受講できないことになっています。
ですから、6か月以上の長期にわたり職業訓練を受けて、より専門的な知識技術を身につけて再就職に取り組みたいということであれば、そのようなコースをまず探すことが先決です。希望する再就職に必要なスキル等を身につけられるかどうか、そしてその訓練期間中の生活費をどうするか、この2つを良く考えて訓練受講コースを考えるとよいでしょう。
ただし、(独)雇用能力開発機構都道府県センターのポリテクカレッジの場合は、2年間or4年間の高度専門的な訓練があり、普通の訓練コース修了から時期さえ合えばそのまま進学(厳密に言うと「進学」ではないのですが、まあ進学と言っています)することが認められています。
ポリテクカレッジの場合、もちろん失業給付受給対象ではありませんし、選考試験も難しいですが、短大卒or4大卒と同等と認められますので、初任給など雇用条件がよくなります。ご参考まで。
解雇や雇い止めについて。労働基準法や法律に詳しい方教えてください。ドラッグのパート勤務です。(是非、過去の質問もお読みください)
5月に業務上のミスを犯した時、「すみませんでした。こんな私は日本に住む資格もありません。私を解雇にできますか?解雇なら失業保険がすぐ下りるから」と訊いてしまい、「(日本に住む資格ないという発言に対し)そんなに卑下しなくても・・・。」「(解雇できますか?)という質問に対し)そのくらいのミスで解雇はあり得ません。一緒に頑張りましょう」と言われ、私も「やっぱり頑張ろう」と思い頑張ってきたのに、「契約更新しない」と云われました。今年12月で3年目だから、現在「半年更新」です。理由を訊くと「挨拶や表情・・・っていうかね。とにかく貴女を見ていてそう思った」という曖昧で具体性のない理由で、店長相手に訴訟を起こす意向でしたが、過去に一度でも、「私を解雇にできますか?」と口に出していた場合、法律上、こちらが不利になりますか?(私の発言の証拠があるかどうか解りません)どこかのサイトで「辞めたい意志を申し出ても本人の希望する時期と解雇予定日が違えば無効」と読んだ記憶があるのですが、本当でしょうか?宜しくお願い致します。
5月に業務上のミスを犯した時、「すみませんでした。こんな私は日本に住む資格もありません。私を解雇にできますか?解雇なら失業保険がすぐ下りるから」と訊いてしまい、「(日本に住む資格ないという発言に対し)そんなに卑下しなくても・・・。」「(解雇できますか?)という質問に対し)そのくらいのミスで解雇はあり得ません。一緒に頑張りましょう」と言われ、私も「やっぱり頑張ろう」と思い頑張ってきたのに、「契約更新しない」と云われました。今年12月で3年目だから、現在「半年更新」です。理由を訊くと「挨拶や表情・・・っていうかね。とにかく貴女を見ていてそう思った」という曖昧で具体性のない理由で、店長相手に訴訟を起こす意向でしたが、過去に一度でも、「私を解雇にできますか?」と口に出していた場合、法律上、こちらが不利になりますか?(私の発言の証拠があるかどうか解りません)どこかのサイトで「辞めたい意志を申し出ても本人の希望する時期と解雇予定日が違えば無効」と読んだ記憶があるのですが、本当でしょうか?宜しくお願い致します。
「すみませんでした。こんな私は日本に住む資格もありません。私を解雇にできますか?解雇なら失業保険がすぐ下りるから」
の言葉のなかで、
ひとこと
「解雇なら失業保険がすぐ下りるから」
が余計でしたね。
ケンカふっかけてるのと一緒ですよ。
反省しているように見えて、ちゃんちゃらおかしいあやまり文句です。
発言にも気をつけたほうがいいですよ。
気がついたときには敵だらけになってとりかえしのつかないことになります。
人間性を問われます。ものの言い方には気をつけたほうがよいです。
補足の言い訳については、「方便でした それほどに申し訳ない気持ちでいっぱいで。。」などと
一言ですませられるとは思いますが。
の言葉のなかで、
ひとこと
「解雇なら失業保険がすぐ下りるから」
が余計でしたね。
ケンカふっかけてるのと一緒ですよ。
反省しているように見えて、ちゃんちゃらおかしいあやまり文句です。
発言にも気をつけたほうがいいですよ。
気がついたときには敵だらけになってとりかえしのつかないことになります。
人間性を問われます。ものの言い方には気をつけたほうがよいです。
補足の言い訳については、「方便でした それほどに申し訳ない気持ちでいっぱいで。。」などと
一言ですませられるとは思いますが。
失業保険のことで教えてください。
昨年の10月よりパートに働き始めて社会保険に加入しています。
今月妊娠が分かり、予定日は2月です。
このまま支障が無ければ、出産まじかまで働きたいと思っていますが、出産を理由で辞めた場合は失業保険は適用にならないのでしょうか。
また、今辞めたとしても1年未満だとこちらももらえないのでしょうか。
また、このような相談は社会保険事務局に聞けばいいのかもしれませんが、会社の社会保険に聞いてしまうと、支障が出てしまいそうで、まだきけません。
詳しい方お願いします。
昨年の10月よりパートに働き始めて社会保険に加入しています。
今月妊娠が分かり、予定日は2月です。
このまま支障が無ければ、出産まじかまで働きたいと思っていますが、出産を理由で辞めた場合は失業保険は適用にならないのでしょうか。
また、今辞めたとしても1年未満だとこちらももらえないのでしょうか。
また、このような相談は社会保険事務局に聞けばいいのかもしれませんが、会社の社会保険に聞いてしまうと、支障が出てしまいそうで、まだきけません。
詳しい方お願いします。
失業給付は社保ではなく雇用保険ですが、おそらく加入はされておられるでしょう。出産を理由で退職しても給付は受けられます。ただし、すぐに働けないということで給付の延長はできます。ただし、最低でも1年の加入期間が必要です。いつまで働かれるかわかりませんが、1年以上の加入期間と、11日以上の出勤日数のある月が12か月以上必要ですので予定日からすると微妙ですね。1日でも足りないと給付の対象にはなりませんので。もし詳しく聞きたいのであればお近くのハロワに問い合わせて下さい。
それとは別ですが、もしご本人で社保に入っておられるのであれば、予定日の42日以内まで働いておれば出産手当金の対象になる場合もあります。こちらは社会保険組合に問い合わせて下さい。
補足について:必ずご自分で社保に加入していること。産前42日を超えてからの退職であることが条件となります。
それとは別ですが、もしご本人で社保に入っておられるのであれば、予定日の42日以内まで働いておれば出産手当金の対象になる場合もあります。こちらは社会保険組合に問い合わせて下さい。
補足について:必ずご自分で社保に加入していること。産前42日を超えてからの退職であることが条件となります。
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