失業保険と扶養と収入について。
現在、失業保険を受給しています。今月中に受給が終了するのですが、下記状況で旦那の会社に扶養申請が出来るのでしょうか?
①去年の末日で会社都合により退職。12月分給料が1月に入金(これは今年の収入ですか?) 約180,000円
②1月~8月失業保険受給。 受給金額 総額 約700,000円
③バイト。 8月までの収入総額 約370,000円
④9月~12月 収入見込み総額 約350,000円

いろいろ調べていたら、所得税法と健康保険法があるようで、よく分からない分余計にどうすれば良いのか分かりません。
お伺いしたい点は6点です。
(1)扶養の申請をすることは出来るか?(会社次第なら申請してみます)
(2)所得税法は大丈夫だと思っているが本当に大丈夫か?
(3)健康保険法はアウトだと思っているが、アウトなのか?
(4)今後、見込み収入分働いても大丈夫か?(シフトは増やすことも減らすことも可能)
(5)確定申告は申告いらないとのことですが、(3)でアウトの場合どこかに申告するのですか?
(6)この状況の場合は、どうすることが利口なのでしょう?

検討違いの質問だったらすみません。
また、他にアドバイスいただける事があったらお願いします。

よろしくお願いします。
1.あなたのいう「扶養の申請」とは、一体何の手続きのことですか?


2.
〉③バイト。 8月までの収入総額 約370,000円
〉④9月~12月 収入見込み総額 約350,000円

収入の種類の説明がないので判断しようがありません。
※「給与」がどうかぐらいは説明して下さい。

ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者である条件は、(収入が給与だけであるなら)給与収入金額が103万円以下であることです。
給料日が今年中にある給料の額を数えます。
※非課税の通勤手当は除く。源泉徴収票でいうと「支払金額」。

※雇用保険の基本手当などは、「収入」に数えません。


3.
ご主人の健康保険の被扶養者である条件は、
・基本手当受給中は、基本手当の額が日額3611円以下であること。
・給与を受ける立場の間は、給与額が月額10万8333円以下であること。


4.
前述の通り。


5.
「申告いらないとのことですが」とは、何を根拠とした判断です?

今年1年間の受けたすべての給与について年末調整がされたのなら、確定申告はしなくても構いません。
そうでないのなら確定申告をすることになります。

〉(3)でアウトの場合どこかに申告するのですか?
関係ありません。
仕事を半年で自己退職した場合
失業保険は貰えませんか?
1年は働かないと行けないのでしょうか?
教えて下さい。
雇用保険に加入ということが絶対条件です。(働いた期間ではなく被保険者期間です)
働いた場所がそこだけで半年なら会社都合なら受給できますが、自己都合なら12ヶ月必要です。
また、働いた会社がそこだけではなく、過去1年以内に転職した場合はそこの期間も通算できますから通算で上記の期間があれば受給できます。
基金訓練を受けようと思っているのですが、生活支援給付金が対象外です。失業保険はもらえるのでしょうか?自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをした後、自己都合退職は、3ケ月と7日経過経過すれば、もらえます。基金訓練の受講はできますが、その期間は失業保険も給付されません。
仕事辞めました。どうしたら?
派遣ですが、仕事を辞めました。結婚してます。扶養に入ろうと思います。
が・・・失業保険はもらえるのでしょうか???
ゆっくり仕事を探して、パートでもしようと思っています。


①保険証は会社に返します・・・その後の手続きは??
②ストレスで胃を痛め、仕事辞めました。すぐには雇用保険はもらえないですよね?

いろいろ調べるのですが、難しい事ばかり書いてあるようで、理解しにくくて・・・
①… 扶養に入るならば相手側の保険に加入になると思います。
相手側が勤め先で手続きすると思います。


②…失業保険は頂けますが自主退社ですよね?
3ヶ月後になると思います。


● 何か書類を頂いたのかな?ハローワークや最寄りの区役所などに問い合わせ、あるいは出向くなどして対応した方が良いですよ!
退職の際に会社からもらう離職票は、失業保険給付対象でなければもらえないのでしょうか?
10月から契約社員(契約上は嘱託社員)としてはたらいていましたが、あまりに激務なため、12月でやめることにしました。
3ヶ月しか働いていないので、失業保険はもらえないとは思いますが、離職票は会社からいただけるものなのでしょうか?
離職票がないと、ハローワークの登録ができないのでしょうか?
登録そのものは離職票がなくとも可能です。

また、3カ月しか働いていないので失業保険の受給対象外とのことですが、失業保険の受給資格は離職日以前のものも適用されます。(一部条件付き)前々回の仕事で、雇用保険に加入しており、無職期間が1年以内であれば通算されます。今回自己都合による退職なので雇用保険加入期間は通算して1年以上なければ対象外となります。

一度ハローワークで調べてもらうというのも必要かもしれません。
関連する情報

一覧

ホーム