公共職業訓練校に 通うに あたり、 通う前に 働いていなかった人も 手当が 支給されるそうですが、 失業保険 で訓練に通う人と どんな差が 出るのですか?同じ訓練を受けていても 金額に差が出るのですか?
失業保険の 延長で 支給される方が 少ないとか、、、ってこともありますか?
どちらか多い方で もらえるの デスか?
失業保険でもらう人は どちらももらえるってことは、 ナイですか?
失業手当は受け取られ、利益の適用以来作られません。それが両方とも得られることができるかもしれません。
雇用保険についての質問です。
今の職場を退職して新しい仕事を探そうと思うのですが、失業保険の給付金を受け取ってから仕事をするのと、すぐに仕事をはじめて雇用保険を継続するのとではどち
らが特なのですか?
雇用保険を長く掛ければ掛けるほど、先にもらえる給付金は多いものでしょうか?
それとも、あまり変わらないので受け取った方が特になるのでしょうか?

無知ですみません、どなたか教えてください(>_<)
雇用保険とはすぐに働けるが仕事が見つからない人への期間限定の生活保護の意味で支給されるものです。あなたの言う仕事とは短時間のアルバイト等ではなくて、社員としてフルタイム働くことですよね?そういった状況でもらうということは出来ません。

退職理由と加入期間によって受給できる期間が変わります。
不正受給について
7月より失業保険が降りるのですが、4月より始めたアルバイト先が楽しくやりがいのあるものであまり積極的に就職活動をする気になれません。

しかし、資格を取ったり色々な企業を見てみたい気持ちもありますし、何より金銭的問題で失業保険は貰いたいです。

そこでひとつ、質問です。

失業保険中に無料で働いた場合も申請しなくてはいけないと聞きました。

もし申請しなかった場合、どうなりますか?どのような対応がなされますか?

アルバイトを始める際失業保険のことはお伝えしていたので事業主は「週2日でいいよ」と言ってくれています。

しかし、私はできればあと1日~2日、無料でいいので働きたいです。

事業主も2日でいいとは言ってくれていますが、ほかのバイトさんの負担は増えますし、8月は正念場です。

「どうにかならないかな?」とも言われました。抜け道ないか探してみるとも。

しかしもし事業主が抜け道を考えて私に協力してくれた場合、それがバレたときに会社全体に迷惑がかかります。

できれば穏便に事を済ませたいです。

受給を後回しにすることができれば一番いいのかもしれません。

人が入ってきたらよかったのですが、ずっと広告出していましたが・・・なかなか人がきませんでした。

最悪、7月のみ受給して8月はあきらめようかとも思います。

どうすればいいのでしょうか?

知識がなくてすみません。
失業給付の不正受給は、犯罪です。雇用保険料の内訳は、(勿論、雇用されている人とその事業主からも徴収しますが)殆どは税制からの投入です。
むしろ、失業給付が貰えないばかりでなく、逆にバイトもクビになる可能性が大きいです。
就職した事にして、失業給付を貰わずに、バイトの勤務が減った時(いわゆる、バイトんリストラされた時)に失業給付を貰えるか、ハローワークへお尋ね下さい。
なお、アルバイトでも、週20時間以上、1か月以上の勤務で、雇用保険は加入義務があります。
あわせて資格を取りたいとの事ですが、公共職業訓練・求職者支援訓練では、給付金がなくても受講可能なものがあります。ただし、基準(出席日数など)は、給付金ありの方と、殆ど変わりはありません。だからアルバイトをしながら通う人もいます。給付金がない方の方が真剣です。
昨年、寿退社しました。

会社では数年前から雇用保険をかけていたのですが、こういう場合でも失業保険の申請はできるのでしょうか?

離職証明書は会社から既に頂いていますが、しばらくは専業主婦をするつもりでいます。

何か留意しなければいけない点や、手続きの段取りなど、何でも結構ですので教えて頂けないでしょうか?

友人に聞いたら
「職業訓練を受けるか、もしくは面接を受けた実績がないといけない」
「手続きが完了し、申請が認められるまで2~3ヶ月かかる」
などと言われました。

これを聞く限り再就職する予定のない者は、失業保険は受けられないのかなぁと疑問です。

よろしくお願いします。
再就職する予定は必要ありませんが、再就職する意思は必要です。
年収1000万円くらいの仕事を探して、就職活動されたらいかがですか。
就職が決まるまでは、一定期間は失業保険が出るはずです。
見つからなければ、結果的に専業主婦ということで。
失業保険の受給中です。給付日数はまだ60日以上残っています。
来週から病気の手術ため約3週間ほど入院することになり、仕事ができなくなりました。
こうした場合は受給期間の延長手続か、傷病手当の申請か、どちらの手続きをした方がいいでしょうか?
基本手当はが受けられる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。

受給期間の延長は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から1カ月以内に申請をする必要があります。

また病気の為15日以上働くことができない状態になった場合、同額の傷病手当の支給を受けられます。
他の給付金等を受けている場合は傷病手当は受けられません。

これらを踏まえると単純に21日間働くことができないのであれば傷病手当の申請をするだけでいいと思いますが、30日以上に延びてしまった場合は、延長手続きもした方がいいと思います。

補足で給付日数が60日以上残っているとのことですが、離職日から1年以内の範囲ですか。
であれば延長は不要だと思います。
ただし30日以上働けない状況が延びた場合は申請したほうがいいと思います。
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