失業保険に詳しい方に質問です。
3月で退職したのですが、週3ほどのバイトやパートに就くと失業保険はもらえないのでしょうか?
また正社員になると失業保険のかわりに応援金のようなものが出ると聞いたのですが、どういった条件でもらえるのでうか?
3月に退職したと言っても現在失業手当を受給中なのかまだこれからなのか分かりませんがとりあえず受給中の規制を貼っておきます。
また、正社員とか、契約社員とかは関係なくハローワークに失業申請をした後の待期期間7日間が過ぎて就職が決まったら再就職手当が支給されます。それも条件などを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
再就職手当と失業保険について。

初回認定日が2月8日、給付制限を受けて次回認定日は5月3日です。

3月1日から1ヶ月の短期でアルバイトをしています。時給で週5日、1日7時間働いています。
3月下旬に延長しないかと言われ、4月から1年の契約となりました。条件は全く同じです。

アルバイトが決まったのが直前で、ハローワークに行くことができませんでした。
最寄のハローワークは5時15分で閉まり、土日祝はやっていないので、職場近くのハローワークに仕事帰りに行き、アルバイト中だが申請の有無を相談したところ、電話してもだめだから、直接最寄のハローワークへ行け、とのことでした。
しかし平日は仕事でハローワークへは行けませんでした。

本日、有休を取り最寄のハローワークへ行ったところ、
「3月1日に就職したことになり、再就職から1ヶ月以上経っているから再就職手当は支給できない。
3月1日までの失業保険も支給されない。」
と、言われました。

3月の時点では、1ヶ月の短期だったのですが、それでも再就職と、みなされるのでしょうか。
4月1日に就職だと思うのですが、言い切られてしまい、納得がいきません。3月31日に就職申告に行くべきだったと思うのですが、合っていますか?そして、皆さんは会社を休んでハローワークに行くのでしょうか?


そして、3月1日までの失業保険も貰えないのでしょうか。

長文で複雑ですが、回答をお願い致します。
週20時間を超えると再就職になります。
失業給付も、給付制限ありで、次回認定が5月3日という事であれば、3月1日の時点では給付の対象と成る日を迎えていないので、びた一文出ません。
先輩が困っています。

旦那さんに扶養されている主婦の方なんですが去年の冬に失業し
今年1月から3回程失業保険をもらっていました。

3月からパートで働き始めたんですが
がっつり働いているので失業保険を含めなければ大丈夫なんですが、失業保険を含めたら所得が130万円を越えてしまっています(>_<

失業保険は所得に含まれますか?
ハローワークに問い合わせたところ何か濁したような返答しかもらえませんでした。

また、失業保険がもし含まれ所得が130万円以上になってしまった場合どうしたらいいんでしょうか?

分かりづらくてすみません。
教えて下さい。
税制上の扶養:

収入ではなく、所得で考えます。
奥さんの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下だったら所得は38万円以下になるため、旦那さんは「配偶者控除」を使って所得税を19,000円~、来年度の住民税を33,000円節税できます。
「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、奥さんについて記入してあればOKです。

奥さんの所得が38万円超76万円未満(給与収入で103万円超141万円未満)だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、奥さんの収入・所得・配偶者特別控除額を記入して会社に提出します。

雇用保険の失業給付は非課税で、所得には含めませんから、上の計算にはノーカウントです。


社会保険の扶養:

所得ではなく、収入で考えます。
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、奥さんの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、奥さんは健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられます。
失業給付受給中は、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされるため、被扶養者ではいられません。
パートで働くなら、月収が108,333円を超えないように調整して働く必要があります。
いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまったというレベルならお目こぼしの範囲ですが、コンスタントに108,334円以上稼ぐならアウトです。
自発的に被扶養者分の健康保険証を返却し、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入させてもらうか、ダメなら国民健康保険・国民年金に加入することになります。
保険料負担が増えるため、健保・厚年に加入するなら125,000円~/月、国保・国年に加入するなら140,000円~/月、は稼がないと、108,333円以下ギリギリで働いているときより、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
失業保険について教えてください。

給付期間中のアルバイトについてです。
週20時間以内、週3日というのは見聞きするのですが、例えば週20時間以内ではあるが、週4日となると支給対象に
なるのでしょうか??

よろしくお願いします
受給中でも一定の範囲内であればアルバイトをすることは許容
されていますが、必ず申告が必要です。
申告しないと受給停止や受給金額の返還もあり得ます。
ご注意下さい。
ハローワークによって基準が異なることがあるようなので、必ず
窓口で基準を確認するようにしてください。
基準としては下の三つの条件の範囲内とされています。
・失業認定期間に14日間以内
・週に20時間以内
・週に3日以内
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