退職時の扱い
会社に迷惑をかけてしまって責任を取り退職しました。
上司より解雇に近いが退職金も出なかったりするから反省もしていることだし、
始末書と「一身上の都合で・・・」という退職願を提出しました。
退職金も満額かはわかりませんがほぼ出るそうです。
こういう場合、離職票発行の際「自主退職」か「事業主の勧奨(推奨?)」は
「自主退職」が濃厚なのでしょうか?(←会社にしかわからないのかもしれませんが)
また、失業保険の待機期間三ヶ月はどちらなのでしょうか?
何かこの事でどこかの機関が調べられたりするのでしょうか?
会社にあれこれ聞き難く、初めての経験で知識がなくて・・・
会社に迷惑をかけてしまって責任を取り退職しました。
上司より解雇に近いが退職金も出なかったりするから反省もしていることだし、
始末書と「一身上の都合で・・・」という退職願を提出しました。
退職金も満額かはわかりませんがほぼ出るそうです。
こういう場合、離職票発行の際「自主退職」か「事業主の勧奨(推奨?)」は
「自主退職」が濃厚なのでしょうか?(←会社にしかわからないのかもしれませんが)
また、失業保険の待機期間三ヶ月はどちらなのでしょうか?
何かこの事でどこかの機関が調べられたりするのでしょうか?
会社にあれこれ聞き難く、初めての経験で知識がなくて・・・
>始末書と「一身上の都合で・・・」という退職願を提出しました。
このことから判断しますと離職票の離職理由は「4.労働者の判断によるもの」として自己都合での退職扱いになります。
もちろん3ヶ月の給付制限期間があります。待期期間は7日ですが。
会社ではこれを作成し離職理由を記入しますがあなたが納得してそれに署名押印しないとハローワークでは受付しません。
また再就職の際その会社に調査するケースもなくはありません。
このことから判断しますと離職票の離職理由は「4.労働者の判断によるもの」として自己都合での退職扱いになります。
もちろん3ヶ月の給付制限期間があります。待期期間は7日ですが。
会社ではこれを作成し離職理由を記入しますがあなたが納得してそれに署名押印しないとハローワークでは受付しません。
また再就職の際その会社に調査するケースもなくはありません。
今月末に会社が潰れることになり、解雇になります。
1ヶ月前に通知が出ていたので、今月の給料をもらってそれで終わりなのですが、解雇されてからすぐ3ヶ月は失業保険がもらえるみたいです。
仕事が見つからないと言う事にして3ヶ月は失業保険をもらって過ごそうと思ってるんですが、その3ヶ月は旦那の扶養に入るとかっていう手続きは必要なんでしょうか?
今は社会保険に加入しているんですが、その3ヶ月って国民保険に加入するんですか?
どう手続きをするんでしょうか?
教えてください(;´・Д・)
1ヶ月前に通知が出ていたので、今月の給料をもらってそれで終わりなのですが、解雇されてからすぐ3ヶ月は失業保険がもらえるみたいです。
仕事が見つからないと言う事にして3ヶ月は失業保険をもらって過ごそうと思ってるんですが、その3ヶ月は旦那の扶養に入るとかっていう手続きは必要なんでしょうか?
今は社会保険に加入しているんですが、その3ヶ月って国民保険に加入するんですか?
どう手続きをするんでしょうか?
教えてください(;´・Д・)
>今月の給料をもらってそれで終わりなのですが、解雇されてからすぐ3ヶ月は失業保険がもらえるみたいです。
倒産や解雇などの退職者は「特定受給資格者」といい、自己都合退職者に比べ優遇措置が執られます。
離職後1ヶ月で失業給付金を受給することができます。
ただし、健康保険上失業給付金は「収入」と判断されますので失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の人は「被扶養者」と認定されません。その場合は「国民健康保険」の被保険者となるか従前の健康保険で「任意継続被保険者」となるかを選択することができます。国民年金保険の被保険者となることはいうまでもありません。
倒産や解雇などの退職者は「特定受給資格者」といい、自己都合退職者に比べ優遇措置が執られます。
離職後1ヶ月で失業給付金を受給することができます。
ただし、健康保険上失業給付金は「収入」と判断されますので失業給付金の基本手当日額が3,612円以上の人は「被扶養者」と認定されません。その場合は「国民健康保険」の被保険者となるか従前の健康保険で「任意継続被保険者」となるかを選択することができます。国民年金保険の被保険者となることはいうまでもありません。
自己都合で会社を辞め、失業保険の申請をしていますが、3ヶ月の給付制限期間内(待機期間後すぐ)に就職が決まったため、再就職手当てに該当すると思うのですが、勤務開始日まで時間がある(8月1日)ので、何かバイトでもしたいと思っています。借金して生活費に当てているので、再就職手当ては必ずもらえなければまずいんです。日雇いの仕事(グッドウィルとか)は職安に知られずにできますか?他に何かよいバイトはありませんか?ちなみに、最初の失業認定日はあさってで、まだ就職が決まったことは職安には伝えていません。どうか知恵をお貸しください。
別に就職前にほかの仕事をしても、再就職手当支給の妨げになりません。申告日に就職が決まったこととアルバイトをしたことを正直に申告しましょう。
また再就職手当の受給条件に「離職理由に基づく給付制限を受ける者については、待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したものであること」がありますので質問者様の場合は職安の紹介による就職でなければ再就職手当ては出ませんが大丈夫でしょうか?
その辺の条件をクリアしていれば、正しく申告するということを守ればなんら問題はないと思います。
また再就職手当の受給条件に「離職理由に基づく給付制限を受ける者については、待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したものであること」がありますので質問者様の場合は職安の紹介による就職でなければ再就職手当ては出ませんが大丈夫でしょうか?
その辺の条件をクリアしていれば、正しく申告するということを守ればなんら問題はないと思います。
妊娠→会社を退職→失業保険
旦那の扶養に入ろうとしたら会社から待ったがかかりました
詳しく教えてください
10年勤めた会社を妊娠を理由に辞めました
予定日は2月です
失業保険をもらえるよう手続きをしようと思い
旦那の扶養に入ろうとした所、旦那の会社から
失業保険をもらう金額が日額3611円を超えると社会保険に入れないと指摘されました
間違いなく日額3611円を超えます
こんな場合国保にしないと駄目でしょうか?
社会保険に入って失業保険を少なめにもらうような事はできないでしょうか?
妊娠4ヶ月でこれから保険証を使う機会が多いためできれば社会保険がありがたいです
旦那の扶養に入ろうとしたら会社から待ったがかかりました
詳しく教えてください
10年勤めた会社を妊娠を理由に辞めました
予定日は2月です
失業保険をもらえるよう手続きをしようと思い
旦那の扶養に入ろうとした所、旦那の会社から
失業保険をもらう金額が日額3611円を超えると社会保険に入れないと指摘されました
間違いなく日額3611円を超えます
こんな場合国保にしないと駄目でしょうか?
社会保険に入って失業保険を少なめにもらうような事はできないでしょうか?
妊娠4ヶ月でこれから保険証を使う機会が多いためできれば社会保険がありがたいです
失業保険の受給期間は通常離職した翌日から1年間なのですが
病気や妊娠出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に
失業保険の受給期間を最大3年間延長することができます。
妊娠出産後、育児により3年間専業主婦でいた後に再就職に向けて
失業保険の受給申請をすることが可能となるのです。
妊娠などにより失業保険の給付期間を延長した場合
健康保険をどうすればいいのか言うと
旦那さんの扶養に入っていた方については、その会社の健康保険組合で
何円以上の失業保険を受け取っている方の場合には扶養から
外れなければならないという規定があるところもあります。
そのため、失業保険を受け取っている間は扶養に入れないケースもあるそうです。
ただ、失業保険の延長期間中については、問題なく被扶養者になれる場合が多いようです。
これは管轄の保険組合の規定によりますので一概には言えませんが
詳しくは会社の健康保険組合で確認してみてください。
失業保険の受給期間延長の措置は、地域の管轄のハローワークで行うことになります。
妊娠により延長を希望する方は、離職票、印鑑の他、母子健康手帳も用意してください。
本人がハローワークへ行くことができない場合には代理人により手続を行うこともできます。
申請の期間は、退職の翌日から1ヶ月のみとなりますので注意してください。
この期間を過ぎると、延長手続きを行うことができません。
病気や妊娠出産、育児などの理由で引き続き30日以上働けなくなった場合に
失業保険の受給期間を最大3年間延長することができます。
妊娠出産後、育児により3年間専業主婦でいた後に再就職に向けて
失業保険の受給申請をすることが可能となるのです。
妊娠などにより失業保険の給付期間を延長した場合
健康保険をどうすればいいのか言うと
旦那さんの扶養に入っていた方については、その会社の健康保険組合で
何円以上の失業保険を受け取っている方の場合には扶養から
外れなければならないという規定があるところもあります。
そのため、失業保険を受け取っている間は扶養に入れないケースもあるそうです。
ただ、失業保険の延長期間中については、問題なく被扶養者になれる場合が多いようです。
これは管轄の保険組合の規定によりますので一概には言えませんが
詳しくは会社の健康保険組合で確認してみてください。
失業保険の受給期間延長の措置は、地域の管轄のハローワークで行うことになります。
妊娠により延長を希望する方は、離職票、印鑑の他、母子健康手帳も用意してください。
本人がハローワークへ行くことができない場合には代理人により手続を行うこともできます。
申請の期間は、退職の翌日から1ヶ月のみとなりますので注意してください。
この期間を過ぎると、延長手続きを行うことができません。
失業保険について
4年間働いていた会社を来月で自己都合で辞めることとなりました。
失業保険について調べてみたのですが分からないことがありますので教えてください。
年齢 26歳
就業年数 4年3ヶ月
給料 基本給20万 夜勤手当てなど20万 計40
①基本手当ては、基本給のみと手当てを含めた給与とどちらでしょうか
②離職票提出7日後から3ヶ月の待機期間があるのですが、その3ヶ月にバイトををすることは可能でしょうか
2週間以上継続してバイトを行うと、定職についたとみなすと書かれていたのですが、2週間は雇用期間が2週間か
実労日数が14日間のどちらですか?
また2週間おきにバイト先を変えればOKなのでしょうか
③基本日額の上限がきまっていますが、昔からあったものか知りたいです
④皆さんならどうしますか?
・早めに就職して再就職手当てをもらう
・失業保険をフルにもらってから就職する
その他なにかいい情報がありましたら教えてください。よろしくお願いします!!
4年間働いていた会社を来月で自己都合で辞めることとなりました。
失業保険について調べてみたのですが分からないことがありますので教えてください。
年齢 26歳
就業年数 4年3ヶ月
給料 基本給20万 夜勤手当てなど20万 計40
①基本手当ては、基本給のみと手当てを含めた給与とどちらでしょうか
②離職票提出7日後から3ヶ月の待機期間があるのですが、その3ヶ月にバイトををすることは可能でしょうか
2週間以上継続してバイトを行うと、定職についたとみなすと書かれていたのですが、2週間は雇用期間が2週間か
実労日数が14日間のどちらですか?
また2週間おきにバイト先を変えればOKなのでしょうか
③基本日額の上限がきまっていますが、昔からあったものか知りたいです
④皆さんならどうしますか?
・早めに就職して再就職手当てをもらう
・失業保険をフルにもらってから就職する
その他なにかいい情報がありましたら教えてください。よろしくお願いします!!
①は後者の方です。離職時から遡っての半年間の賃金総額を180で除した金額が基本手当の計算基礎になりますから。
②は可能です。給付が行われない期間なので、バイト収入は関係ないです。離職票の提出の時のその仕事が既に決まっているのなら、手続き自体ができませんが、手続きが終わってから通算7日失業している期間が経過していれば、問題ありません。
給付制限期間中内に終わる就労(就職)なら、定職に就いたとみなす云々はあまり考える必要はないかと。。
③は昔からありましたよ。ちなみに今は上限が8千円もありませんが、以前は1万2千円?だったか、いずれにせよ1万以上でしたが、下がって来ています。
④は早期就職はいうに及ばずでしょう。目先の金額に目を奪われ一見合理的に思えても、あなたの若さで失業期間が長くなると再就職先の人にもそこを見られることもあるでしょうし、仮にフルに給付を受けてから就職するといっても、相手があることだけにタイミングよく決まることはなかなか大変かと思います。元々の考え方が、離職先と再就職先の間のかすがいの役割がこの制度ですから、就職活動を積極的に行い1日も早く就職を決めるというのは言うまでもないことです。因みに「失業保険」とは言わず、今は「雇用保険」との呼称で、雇用保険の中の「失業給付」というものです。
②は可能です。給付が行われない期間なので、バイト収入は関係ないです。離職票の提出の時のその仕事が既に決まっているのなら、手続き自体ができませんが、手続きが終わってから通算7日失業している期間が経過していれば、問題ありません。
給付制限期間中内に終わる就労(就職)なら、定職に就いたとみなす云々はあまり考える必要はないかと。。
③は昔からありましたよ。ちなみに今は上限が8千円もありませんが、以前は1万2千円?だったか、いずれにせよ1万以上でしたが、下がって来ています。
④は早期就職はいうに及ばずでしょう。目先の金額に目を奪われ一見合理的に思えても、あなたの若さで失業期間が長くなると再就職先の人にもそこを見られることもあるでしょうし、仮にフルに給付を受けてから就職するといっても、相手があることだけにタイミングよく決まることはなかなか大変かと思います。元々の考え方が、離職先と再就職先の間のかすがいの役割がこの制度ですから、就職活動を積極的に行い1日も早く就職を決めるというのは言うまでもないことです。因みに「失業保険」とは言わず、今は「雇用保険」との呼称で、雇用保険の中の「失業給付」というものです。
出産一時金、手当、失業保険について質問です。
----------------------------------------------
産休9月23日~12月29日
出産予定11月3日
会社の次回更新10月16日~4月15日(半年更新の期間社員)
健康保険証は平成23年11月16日所得
-----------------------------------------------
私は会社に産休後、育休を申請したところ、
育休はあげれないので、産休後働いてほしいとの事でした。
でも産休後働いたとしても、
来年の4月16日からは更新出来ないと言われました。
-----------------------------------------------
子供の保育園は6か月後から受けてくれるので、
産休後も出勤出来ないため、
欠勤で続けても良いとの事です。
-----------------------------------------------
会社からは次回の更新せずに、
旦那の家族扶養に入った方がお得との事なので、
辞めた方が良いと推薦されました。
勿論私が同意の上でです。
-----------------------------------------------
出産する前から【自分都合】もしくは【会社都合】で辞める場合は
出産一時金、出産手当金、失業保険はもらえますか。
失業保険って自分から辞める場合ももらえるんでしょうか。
貰えるとしたらいつからいつまで貰えるのでしょうか。
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産休9月23日~12月29日
出産予定11月3日
会社の次回更新10月16日~4月15日(半年更新の期間社員)
健康保険証は平成23年11月16日所得
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私は会社に産休後、育休を申請したところ、
育休はあげれないので、産休後働いてほしいとの事でした。
でも産休後働いたとしても、
来年の4月16日からは更新出来ないと言われました。
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子供の保育園は6か月後から受けてくれるので、
産休後も出勤出来ないため、
欠勤で続けても良いとの事です。
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会社からは次回の更新せずに、
旦那の家族扶養に入った方がお得との事なので、
辞めた方が良いと推薦されました。
勿論私が同意の上でです。
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出産する前から【自分都合】もしくは【会社都合】で辞める場合は
出産一時金、出産手当金、失業保険はもらえますか。
失業保険って自分から辞める場合ももらえるんでしょうか。
貰えるとしたらいつからいつまで貰えるのでしょうか。
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産前休暇に入った後(9/23以降)に退職し、退職後も出産後56日目まで任意で社会保険を継続すれば、出産手当金はもらえます。(これは私が2年前に労務士から教えて頂いたので、規則に変更がなければ確実です。よく産休と育休をセットで考えていますが、給付元が全然違うので別々に考えて下さい)
失業保険は自己都合でももらえますが、その場合申請から最初3ヶ月間はもらえません。
退職後、すぐ働かない(働けないですもんね)なら、ハローワークに期間延長の申請が必要です。←詳しくは忘れましたが、〇日後〇日以内など期間が決められた中の申請で、出産を理由に退職の場合は延長期間もかなり長かった(4年?)だったと思います。ここはハローワークに直接電話して聞いてみて下さい。
退職理由ですが、出産後復帰しても更新できないと言われたなら、強気に出て、会社都合を掛け合ってみてはいかがでしょうか?もうやめる会社、ダメ元で掛け合ったらラッキーになる場合もありますよ。
失業保険は自己都合でももらえますが、その場合申請から最初3ヶ月間はもらえません。
退職後、すぐ働かない(働けないですもんね)なら、ハローワークに期間延長の申請が必要です。←詳しくは忘れましたが、〇日後〇日以内など期間が決められた中の申請で、出産を理由に退職の場合は延長期間もかなり長かった(4年?)だったと思います。ここはハローワークに直接電話して聞いてみて下さい。
退職理由ですが、出産後復帰しても更新できないと言われたなら、強気に出て、会社都合を掛け合ってみてはいかがでしょうか?もうやめる会社、ダメ元で掛け合ったらラッキーになる場合もありますよ。
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