3人家族で父は社会保険加入、もうすぐ定年退職予定。母は失業保険受給中で国保加入。私は子供ですが25歳。体調を崩し、退職します。今まで社会保険加入でした。今年の1月からの年収は120万です。
今後は通院自宅療養の予定です。この場合父母どちらかの扶養家族となれますか?
退職後の年収見込み額が病気なので働けないため0円ですので、お父さまの会社の健康保険の扶養に加入ができるのではないかと思われます。

しかしあなたご自身も、体調が回復したら、失業手当の受給をお考えであれば、失業手当を受給中は、扶養から外れることになります。(おかあ様と同様になります)

今の段階では、すぐに働けない状態なので、とりあえずお父さまの扶養にいれて頂いて、失業手当を受給される時には扶養からぁ外れれば良いと思われます。
失業保険について質問です。只今妊娠中で給付期間の延長をしてきました。現在、扶養に入っており、給付を受けるには扶養を抜けなければならないと聞きました。
実際、いつから扶養を抜けなければいけないのでしょうか?出産後すぐですか?それと、ハローワーク主催の学校へ通えばその期間内ずっと給付を受ける事ができると聞きましたが、最長何年まで受ける事が出来るのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
>給付を受けるには扶養を抜けなければならないと聞きました。
給付を受けるために扶養から外すのではなく、1日当り3612円以上の給付を受けると社会保険庁の扶養基準は130万を超えることになるから、被扶養者の対象から外れるということです。
3612×360=130万320円になり、この数字が現在の収入見込みとみなされます。

訓練延長給付(法24条、令4条、令4条の2)は、訓練を受けている期間、2年を限度で基本手当の給付が延長されます。
仮に mhalfhiroさんが4月~1年間の公共職業訓練を受講した場合は、来年の3月まで手当が支給されるということです。
まぁ殆んどが3ヶ月以内のコースで、それ以上の期間の訓練というのは少ないと思います。

注意点は、失業手当を貰い終わってから訓練を開始しても手当を受けることはできません。
所定給付日数が90日ならその期間に訓練を開始する必要があります。

追記
ただし、公共職業安定所長の受講指示があった場合ですよ。
受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。

まれに受講推薦もあるようです。
11月もしくは12月末に会社都合で派遣の仕事を終了予定のものです(部署閉鎖の為)。退職後は会社都合の為すぐに失業保険を受給し、その後はすぐく夫の扶養に入りたいと考えているのですが可能でしょうか?
雇用保険受給期間中は扶養には入れません(受給額が少なければ(手当日額3,611円以下)扶養も可能)

※受給後であれば入れるでしょう。
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