失業保険の申請に必要な離職票について教えてください。 ここ3年の間に別々の派遣会社からの派遣で2社に勤めていました。
派遣会社1
2011年9月~2013年10月

派遣会社2(離職票あり)
2013年12月~2014年9月

失業保険は「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上」必要だと思うのですが、直近の派遣会社2だけだと12カ月未満になってしまいます。となると、派遣会社1からも離職票を貰わないといけない、ということになりますか?それとも、派遣会社2からもらった離職票をハローワークに持っていけば過去の被保険者期間などわかったりするのでしょうか?

無知なので、的外れな質問かもしれませんが、教えていただければ助かります。
>失業保険は「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上」必要だと思うのですが、直近の派遣会社2だけだと12カ月未満になってしまいます。となると、派遣会社1からも離職票を貰わないといけない、ということになりますか?

離職理由によります。
会社都合退職(解雇など)であれば被保険者期間が6カ月あれば失業給付を受給することができますので、派遣会社2の離職票のみでOKです。
自己都合退職の場合は被保険者期間が12カ月必要ですから、派遣会社1の離職票も必要になります。
派遣会社1から離職票を取り寄せてください。

sunnysidepumpyさん
失業保険について教えてください。

H15.3に2年間勤めた会社を退職しました。税込みで年間400万程度でした。その後、半年間留学。もちろん失業保険はもらえません。

帰国後、派遣で再就職まで1ヶ月半ほどありましたが、失業保険の手続きはしなかったので、1円ももらっていません。

H16.2から雇用保険を払い始めました。現在は平均14万くらいの給料しかありません。10月に辞めます。

ここで質問です。失業保険は、直前の給与に基づいて計算されるのですか?前職で計算したら割と大目にもらえるのですが・・・。
雇用保険の計算は、直前の6か月分に、基づきます。
退職前の職が、6ヶ月未満の場合は、前の職場の分も、考慮されます。
ちなみに、H15.3に退職された会社の分は、雇用保険の加入期間としては、今回、合算されますよ。
転職して二ヶ月、今の仕事が自分のは向いてません。退職したいのですが、失業保険もらえますか?以前勤めていた会社で十年雇用保険かけました。二つの会社の保険を合算してもらえますか?
「A社の雇用保険」とか「B社の雇用保険」なんて存在しませんが。

離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給資格が得られます。

「被保険者期間」とは
・それぞれの会社で、雇用保険に加入していた期間のうち
・それぞれの会社の離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった「月」のうち、
・賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。

だから、前職の離職~再就職の間が長いと条件を満たしません。


※「月」の区切りは、例えば1/23離職なら、1/23~12/24、12/23~11/24……。
失業手当について。
ご教授ください。
2011年9月ー2013年11月末までが派遣社員として、12月から直接雇用のパートとして同じ会社で勤務しております。先日確認したところ、直接雇用になってか
ら雇用保険届出受理が12月27日となっておりました。
パニック障害の悪化で、カウンセラーよりやんわりと休職か転職を勧められております。実際、出社しようとすると過呼吸などのパニック発作が起き、何とか会社に行けても一日息苦しさと吐き気と目眩との戦いで、ミスも多く、会社にも自分にもメリットがない状況と感じております。
その為、退職して一度心身とも休めてから再スタートを切りたいと切に思っておりますが、すぐに仕事が見つかるかも不安ですし、母子家庭な上頼る身内もおらず、まだまだ子供にも掛かるので、もしもの場合を考えて失業保険受給が可能かどうかを知った上で行動を起こしたいと考えております。

・会社は同一(東京都)
・派遣会社の雇用保険には入っていた
・現在の直接雇用での雇用保険は加入一年未満

この場合、受給は可能なのでしょうか。また、無理であれば、いつまでこの会社で踏ん張れば対象になるのでしょうか。
色々調べましたが、正直よく分かりませんでした…お詳しい方、何卒ご教授くださいませ。

勝手ながら、お恥ずかしい話ですが精神的に患っている為、匿名だからと口汚いコメントなどされると正直苦しいので、おやめ頂けるようお願い致します。
2011年9月ー2013年11月末までの雇用保険と現在の雇用保険は会社名は違うでしょうが、貴方としては合算で2年6ヶ月程度かと思います。
雇用保険は1年以上の被保険者期間があれば受給は可能です(解雇や会社都合による離職の場合は6ヶ月以上)

但し、障害等によりすぐには働けない場合には、働ける状態になるまで最長3年ですが、受給期間の延長が出来ます。
受給期間延長には医師の診断書等が必要になり、働ける状態になった時に再度、医師の診断書(働けると言う診断書)を提出知ることで手当の支給が始まります。

注、受給期間延長とは、病気等で働けない期間を受給出来る権利を延長しましょうというもので、給付日数が延長され増えると言う意味ではありませんのでご注意を。

退職後に診断書等を出さずに受給手続きは出来ますが、自己都合で離職した場合には受給申請をしてから手当の支給(振込)が始まるまで約3ヶ月半~4ヶ月かかります。(会社都合等での離職だと約1ヶ月後から振込)
また、受給申請から最初の3ヶ月の間に3回以上の求職活動も必要です、その後は28日ごとにある認定日の間に2日以上の求職活動が必要です。
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