派遣で3年働きましたが、妊娠を機に退職します。夫の扶養に入ったほうがいいですか?
まったくの無知でいままで失業保険をもらったことがないので、どうしたらいいのかわかりません。
派遣社員として、3年弱働いております。
このたび妊娠(現在妊娠6ヶ月です。)を機に8月10日付けで退職することにいたしました。
で、その後は、夫の扶養に入るのがいいのでしょうか?
そして、失業保険をもらったほうがいいのか
それとも実家で自営業を営んでいるので、実家の会社に入ったほうがいいのでしょうか?
どちらにせよ出産育児一時金もらえるのでしょうか?
まったくの無知でいままで失業保険をもらったことがないので、どうしたらいいのかわかりません。
派遣社員として、3年弱働いております。
このたび妊娠(現在妊娠6ヶ月です。)を機に8月10日付けで退職することにいたしました。
で、その後は、夫の扶養に入るのがいいのでしょうか?
そして、失業保険をもらったほうがいいのか
それとも実家で自営業を営んでいるので、実家の会社に入ったほうがいいのでしょうか?
どちらにせよ出産育児一時金もらえるのでしょうか?
まずご主人の扶養にはいれるかどうかですが、この判定基準は働いていたときの年間収入が130万を境に変わってきます。もし130万(失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日))以内であれば失業給付を受けながらご主人の扶養に入る事が出来ます。もし130万をオーバーしていると扶養には入れませんので失業給付受給中は国民健康保険と国民年金に加入し受給終了後にご主人の扶養に入ります。
次に出産育児一時金ですが、国民健康保険以外の他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから、半年以内の出産については、加入していた健康保険から支給されます。現在6ヶ月で8月10日退職との事ですのでぎりぎり該当すると思われます。
次に出産育児一時金ですが、国民健康保険以外の他の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから、半年以内の出産については、加入していた健康保険から支給されます。現在6ヶ月で8月10日退職との事ですのでぎりぎり該当すると思われます。
失業手当を受給する予定の者です。9月で会社を辞め、10月から夫の扶養に入る予定なのですが、給付金額がひと月12万円を超えるため、失業給付制限後の受給中は一旦扶養から外れなければなりません。
そこで質問です。受給中も扶養に入るために考えた施策ですが、給付金額を108333円以下に減らすために、会社を辞めた後に失業認定を受けずに、雇用保険をかけてもらえる1~2ヶ月の短期アルバイトをして、その後、そのアルバイト先から離職票を貰い、申請するということはできるのでしょうか?
また期間限定のアルバイトの場合、その後の雇用がないため、3か月の給付制限を待たずに失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
ネットで検索しても、全くヒットしないので困っています。無知ですみません。どなたかアドバイス頂けたらと思います。よろしくお願いします。
そこで質問です。受給中も扶養に入るために考えた施策ですが、給付金額を108333円以下に減らすために、会社を辞めた後に失業認定を受けずに、雇用保険をかけてもらえる1~2ヶ月の短期アルバイトをして、その後、そのアルバイト先から離職票を貰い、申請するということはできるのでしょうか?
また期間限定のアルバイトの場合、その後の雇用がないため、3か月の給付制限を待たずに失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
ネットで検索しても、全くヒットしないので困っています。無知ですみません。どなたかアドバイス頂けたらと思います。よろしくお願いします。
最初のお尋ねに関しては、理論上は大いに可能です。
退職後にアルバイト勤めをして雇用保険に入り、その後で失業給付申請するとアルバイト時代の給料分もお手当計算のベースになるため、本来なら禁則事項であるところです。
が、質問者さんの特殊事情を考えるうえでは、この禁則を逆利用することで不要の問題を解決していけることにもなるわけです。
ただし!
理論はそうでも、実際はなかなか計画どおりにいかないのが世の中ですから、「減りすぎて困っている」「アルバイトしたが108333円より減らなかった」とかいう事態に陥らないためには運の要素も大きく関わってくると思ってほしいです。
後のお尋ね事項については、「その後の雇用がない」ことで給付制限の適用を免れるためには、1年以上の期間契約を結んで全うした場合に限られます(それ以下の期間の場合でも、一方的クビ通告を受けた場合は別ですが)。
そのため、ご質問のプランでは3か月の給付制限の適用を受けるうえ、失業給付の権利は「退職した9月の時点」から有効期限(=1年)のカウントが進んでいくことになります。まあ時間切れということはないでしょうけど、一応はそういうルールです…
退職後にアルバイト勤めをして雇用保険に入り、その後で失業給付申請するとアルバイト時代の給料分もお手当計算のベースになるため、本来なら禁則事項であるところです。
が、質問者さんの特殊事情を考えるうえでは、この禁則を逆利用することで不要の問題を解決していけることにもなるわけです。
ただし!
理論はそうでも、実際はなかなか計画どおりにいかないのが世の中ですから、「減りすぎて困っている」「アルバイトしたが108333円より減らなかった」とかいう事態に陥らないためには運の要素も大きく関わってくると思ってほしいです。
後のお尋ね事項については、「その後の雇用がない」ことで給付制限の適用を免れるためには、1年以上の期間契約を結んで全うした場合に限られます(それ以下の期間の場合でも、一方的クビ通告を受けた場合は別ですが)。
そのため、ご質問のプランでは3か月の給付制限の適用を受けるうえ、失業給付の権利は「退職した9月の時点」から有効期限(=1年)のカウントが進んでいくことになります。まあ時間切れということはないでしょうけど、一応はそういうルールです…
私は今までパート勤めをしていましたが最近その勤め先の会社を都合によりやめました。次の仕事が決まるまで、失業保険を受け取るつもりですが、主人の会社の扶養家族には入れないのでしょうか。
会社都合退職だと申請から一週間ぐらいの待機期間の後に即、給付が受けられますよね。
その給付の金額が、どうなのでしょうか?
ご主人の扶養の範囲内なのでしょうか?
そこが大事だと思います。調べてみてください。
給付額(収入)が、扶養の範囲であれば、扶養家族になれますよね。
でも、それを超えると、自分で国民健康保険に入ることになります。
それと、会社によっては、それまで自分で社会保険に加入していた奥さんがご主人の扶養に入りたいと申し出たときに、離職を証明する書類の提出を義務付けるところがあります。それが「離職票を」といわれることがあるらしいです。離職票をご主人の健保組合に取られてしまうと失業給付の申請が出来ません。
まずは、ご主人の会社に「扶養に入りたい。」と申し出ることからはじめられたらいかがでしょう。
そして、関係各部署によく確認して、どうするかを決めてください。
その給付の金額が、どうなのでしょうか?
ご主人の扶養の範囲内なのでしょうか?
そこが大事だと思います。調べてみてください。
給付額(収入)が、扶養の範囲であれば、扶養家族になれますよね。
でも、それを超えると、自分で国民健康保険に入ることになります。
それと、会社によっては、それまで自分で社会保険に加入していた奥さんがご主人の扶養に入りたいと申し出たときに、離職を証明する書類の提出を義務付けるところがあります。それが「離職票を」といわれることがあるらしいです。離職票をご主人の健保組合に取られてしまうと失業給付の申請が出来ません。
まずは、ご主人の会社に「扶養に入りたい。」と申し出ることからはじめられたらいかがでしょう。
そして、関係各部署によく確認して、どうするかを決めてください。
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