妻の育児休業後の退職と失業保険、夫の扶養について。
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妻が育児休業が今月で切れます。
復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。
今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。
私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。
①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?
②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)
③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?
非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。
①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
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妻が育児休業が今月で切れます。
復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。
今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。
私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。
①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?
②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)
③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?
非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。
①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
① 自己都合退職ですが、出産のための延長をされていますので、給付制限である3ヶ月はその延長期間に含まれるとされますので、手続きをすればすぐに失業手当の給付対象となります。なので、手当ての支給がおわるまでは扶養にはなれませんのでご自身で国保と年金に加入することになります。
② 産休に入る前の6ヶ月の平均で算定されます。
③ 社保、年金の扶養とになれば保険料や年金が免除され、あなたの保険料負担も変わりません。それが一番のメリットです。扶養にしなければ年金が月額15020円、国保もおそらく世帯年収も関わりますので万という単位の支出になる可能性もあります。
② 産休に入る前の6ヶ月の平均で算定されます。
③ 社保、年金の扶養とになれば保険料や年金が免除され、あなたの保険料負担も変わりません。それが一番のメリットです。扶養にしなければ年金が月額15020円、国保もおそらく世帯年収も関わりますので万という単位の支出になる可能性もあります。
傷病手当や失業保険等について
何度か質問している者です。
本日付けで【任意による退職(自主退職?)】で派遣先退職となり社会保険消失になったばかりの者です。
(三年弱、同派遣で社会保険加入してました)
派遣先上司との人間関係が要因で【不安神経症(数ヶ月自宅療養要)】との診断書を8月初めに頂き、派遣元の提案で二週間ほど休業してました。
(派遣元は初めは退職を引き留め、人間関係の要因も認めたくない様子でした。
結果『派遣先と派遣元の話し合いで職場復帰は辞め(要因の上司もいる為)、療養に専念した方が良いと思いますがどうですか?その方がいいと思います』と何度も言われ、
契約期間はまだ有る・何が最適か判断が出来ず流されるまま『そうします』と言い自主退職となった)
派遣元から休業を提案してきたのですが傷病手当について案内無で知ったのも遅く、私から【はけんぽ】へ問い合わせ一昨日手続き書類が到着。
タイミング悪く、数日のお盆休業でお医者様の証明を頂けず、手続書類はまだ手元にある状態。
上記内容や手続き未だな旨は、派遣元に今日言いましたが
『今日退職でも、すぐ手続きをしたら休業及び退職後も傷病手当を一年半貰える様だから、受給しながら療養して下さい』
と言われました。
本当なんでしょうか?派遣元に不信感あるのでモヤモヤして今度の事でも焦燥感にかられてます。
疑心暗鬼で正常な判断が出来ません。
何かうまくヤラレてる感で気持ち悪いです。
情けないですが助言お願いします。
何度か質問している者です。
本日付けで【任意による退職(自主退職?)】で派遣先退職となり社会保険消失になったばかりの者です。
(三年弱、同派遣で社会保険加入してました)
派遣先上司との人間関係が要因で【不安神経症(数ヶ月自宅療養要)】との診断書を8月初めに頂き、派遣元の提案で二週間ほど休業してました。
(派遣元は初めは退職を引き留め、人間関係の要因も認めたくない様子でした。
結果『派遣先と派遣元の話し合いで職場復帰は辞め(要因の上司もいる為)、療養に専念した方が良いと思いますがどうですか?その方がいいと思います』と何度も言われ、
契約期間はまだ有る・何が最適か判断が出来ず流されるまま『そうします』と言い自主退職となった)
派遣元から休業を提案してきたのですが傷病手当について案内無で知ったのも遅く、私から【はけんぽ】へ問い合わせ一昨日手続き書類が到着。
タイミング悪く、数日のお盆休業でお医者様の証明を頂けず、手続書類はまだ手元にある状態。
上記内容や手続き未だな旨は、派遣元に今日言いましたが
『今日退職でも、すぐ手続きをしたら休業及び退職後も傷病手当を一年半貰える様だから、受給しながら療養して下さい』
と言われました。
本当なんでしょうか?派遣元に不信感あるのでモヤモヤして今度の事でも焦燥感にかられてます。
疑心暗鬼で正常な判断が出来ません。
何かうまくヤラレてる感で気持ち悪いです。
情けないですが助言お願いします。
退職した後からでは、傷病手当金の申請ができないなんていうことはありません。
『在職時から傷病手当金を受けている』ことが条件ではなくて、『退職する時点で傷病手当金を受給できる要件を満たしていること』です。
ですから、退職するときに、実際にはまだ受給していなくても、受給要件を満たしていて、後からの請求もちゃんとできます。
元々、傷病手当金請求に関しての時効は2年であって、退職したら権利が消滅することはないです。
ですから、貴方の場合、ポイントとなるのは
①退職前2週間休業したというのが、派遣元の提案と書いているが、医師がその期間を労務不能であると証明してくれるものなのかどうか。
②退職の当日、つまり健康保険の被保険者資格を喪失する当日に、傷病手当金が受け取れる(労務不能の欠勤が3日の待機期間を過ぎ、受給できるようになっており、退職の当日も受給できる=休んでいること)状態。
これを満たせば、退職した後から手続きをしても問題はありません。
在職中の分については、退職後であっても、会社の勤怠・賃金不払いの証明を貰い、医師の労務不能の証明を貰うことで、傷病手当金の請求ができます。
退職後につきましては、「健康保険の資格喪失後の継続給付」といいますが、会社からの勤怠・賃金不払いの証明がなくなり、医師の証明だけでよくなります。
きちんと条件を満たしているならば、会社の言っていることは間違っていません。
『在職時から傷病手当金を受けている』ことが条件ではなくて、『退職する時点で傷病手当金を受給できる要件を満たしていること』です。
ですから、退職するときに、実際にはまだ受給していなくても、受給要件を満たしていて、後からの請求もちゃんとできます。
元々、傷病手当金請求に関しての時効は2年であって、退職したら権利が消滅することはないです。
ですから、貴方の場合、ポイントとなるのは
①退職前2週間休業したというのが、派遣元の提案と書いているが、医師がその期間を労務不能であると証明してくれるものなのかどうか。
②退職の当日、つまり健康保険の被保険者資格を喪失する当日に、傷病手当金が受け取れる(労務不能の欠勤が3日の待機期間を過ぎ、受給できるようになっており、退職の当日も受給できる=休んでいること)状態。
これを満たせば、退職した後から手続きをしても問題はありません。
在職中の分については、退職後であっても、会社の勤怠・賃金不払いの証明を貰い、医師の労務不能の証明を貰うことで、傷病手当金の請求ができます。
退職後につきましては、「健康保険の資格喪失後の継続給付」といいますが、会社からの勤怠・賃金不払いの証明がなくなり、医師の証明だけでよくなります。
きちんと条件を満たしているならば、会社の言っていることは間違っていません。
自己都合で退職をして失業保険をもらえるまでの3ヶ月間の待機期間中に県が支援する職業能力開発校へ入校できるようになった場合、4月から通う事になりますが、
この4月までの間に失業保険給付金の日数が無くなった場合は失業保険を延長でもらう事はできなくなりますか?
この4月までの間に失業保険給付金の日数が無くなった場合は失業保険を延長でもらう事はできなくなりますか?
入校までに給付期間が終了してしまえば当然そこで給付は止まります。
ですので裏技として、給付期間中にほそぼそと超短期や日雇いなどのアルバイトをして認定日にきちんと申告するというのがあります。
申告をするとアルバイトをした日の分の給付金は支給されませんが、その分は当初の給付終了日以降にずれ込むだけです。
(支給期間が90日で5日アルバイトをして申告すれば支給開始から95日目まで支給される)
だた、あまりアルバイトをやりすぎると「就職した」みなされて失業給付そのものが打ち切られる可能性もなきにしもあらずです。
後は失業保険を申請に行く時期を「待機期間+給付期間」が入校日にひっかかるように遅らせるという手段もあります。
……まぁ、どちらにしてもあまりおおっぴらにおすすめできる手段ではありませんがw
ですので裏技として、給付期間中にほそぼそと超短期や日雇いなどのアルバイトをして認定日にきちんと申告するというのがあります。
申告をするとアルバイトをした日の分の給付金は支給されませんが、その分は当初の給付終了日以降にずれ込むだけです。
(支給期間が90日で5日アルバイトをして申告すれば支給開始から95日目まで支給される)
だた、あまりアルバイトをやりすぎると「就職した」みなされて失業給付そのものが打ち切られる可能性もなきにしもあらずです。
後は失業保険を申請に行く時期を「待機期間+給付期間」が入校日にひっかかるように遅らせるという手段もあります。
……まぁ、どちらにしてもあまりおおっぴらにおすすめできる手段ではありませんがw
失業保険について
今現在、工場の期間従業員として働いています。四月に九ヶ月で満期を迎え、会社都合で失業保険がでるとの説明を受けました。私はそこで失業保険を受給するつもりだったんです
が、新しい求人を見つけました。そこは契約が三ヶ月で雇用保険も加入できるのですが、少しわからないことがあります。
今の職場で九ヶ月、新しい職場で三ヶ月。合計十二ヶ月になるので、失業保険受給資格は得られるのでしょうか?
それともうひとつ。
新しい職場は三ヶ月契約ともうしましたが、契約更新もあるとの事です!そこで契約を更新せずに三ヶ月で退社したときは自己都合になってしまうのでしょうか?
知恵をおかしください。
乱文失礼しました。
今現在、工場の期間従業員として働いています。四月に九ヶ月で満期を迎え、会社都合で失業保険がでるとの説明を受けました。私はそこで失業保険を受給するつもりだったんです
が、新しい求人を見つけました。そこは契約が三ヶ月で雇用保険も加入できるのですが、少しわからないことがあります。
今の職場で九ヶ月、新しい職場で三ヶ月。合計十二ヶ月になるので、失業保険受給資格は得られるのでしょうか?
それともうひとつ。
新しい職場は三ヶ月契約ともうしましたが、契約更新もあるとの事です!そこで契約を更新せずに三ヶ月で退社したときは自己都合になってしまうのでしょうか?
知恵をおかしください。
乱文失礼しました。
↓のかたの言ってること一部あてはまりませんよ。経験者なんでいいますが車関係の期間工の場合 例えば半年ごとの契約更新制の場合 契約更新できるのに断って半年で辞めるとします その場合 自己都合でもなく会社都合でもなく契約満了につき辞めたゆうことになります 従って待機期間はありませんが失業保険加入期間は最低一年は必用になります 以上個人的に経験談でした
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