失業保険についてですが、詳しい方お知恵を下さい。
先月までトラック運転手を10年間していましてもちろん正社員です。トラックの会社には内緒になる形ですが古物商を取得し最終的にはバイク屋1本でやって行きたい
思って2足の草鞋で睡眠を惜しんで2年間していました。もちろんバイク屋も個人事業とし、私が代表として年末の申告も青色申告で申告をしております。バイク屋の1年目申告ですが開業資金等で赤字申告で2年目も利益的にはかなりの少なさで税金も1万円程度です。そこで、質問です!この度トラックの方の本業の職を急遽、整理解雇され来月付けで解雇通達をされました。もちろん通常ですと、すぐに失業保険がもらえる手続きですがやはりバイク屋があるために失業保険はもらえないでしょうか?
バイク屋一本で行こうと思ってもまだ自信がありませんし、正直心配です。前から嫁さんに古物商を取得させ代表を嫁に変更することや、法人化して嫁を社長にする等考えがありましたが急遽解雇になってしまいパニックになってます。
失業保険をもらう、もらえないのであれば今までかけていた雇用保険は何だったのか?色々わからないことばかりです。

これからどのようにすれば宜しいでしょうか?お知恵を下さい。宜しくお願いします。

追記ですが、トラックの本業ですが、会社の就業規則では副業は×みたいですが、今の景気でアルバイトをしないと食べて行けれないと何人かは暗黙の領海で上司も目を瞑っていました。
>整理解雇され来月付けで解雇通達をされました。もちろん通常ですと、すぐに失業保険がもらえる手続きですがやはりバイク屋があるために失業保険はもらえないでしょうか?

貴方は自営(昨年も青色申告しているし)なのですから、失業状態ではないです。
よって、残念ですが失業給付金は受給できません。


>前から嫁さんに古物商を取得させ代表を嫁に変更することや、法人化して嫁を社長にする等考えがありましたが急遽解雇になってしまいパニックになってます。

解雇前に行えば可能でしたが、実質は貴方が社長なのですから、失業給付金を受給したら「不正受給になって3倍返しになってしまいますよ。


>会社の就業規則では副業は×

会社の規則より法の方が優先されますので、基本的に会社が副業を規制する事は出来ません
失業保険給付日についての質問です。
会社都合で11月末に退職している為すぐに、失業保険が出るのですが、明日申請した場合、待機期間も含め、来年何日頃支給されるのでしょうか。
ホームペー
ジを見ても詳しく載っていなかった為、質問させていただきました。
各都道府県により若干の差はありますが、一般的には明日を受給資格決定日といい、26日から1/1までを7日の待期期間といいます、本来、1/2が待期明けで、受給資格者証の発行ですが、休日ですから1/6に資格証の発行、及び説明会かもしれません。
待期明けの1/2から21日間が求職期間で1/23が初回認定日の可能性が高いです、また認定日は受給資格決定日と同じ曜日になります。
認定日から2~3日支給されるのが一般的ですから、1/27の月曜日に振り込まれる可能性が高いです。
以降は 28日周期で認定日になります。
この場合は失業保険はもらえない…(゚ー゚?)(。_。?)!?
2月に会社都合で数年勤めていた会社を退職しました。
今は失業中で仕事はしていない状態です。
4月から夜間学校に通うので、昼間にバイトで働く予定なのですが、
届いた失業保険の書類を見ていたら、
「学業に専念するときは受けられない」と書いてありました。
この場合は全く失業保険を受けることができないんでしょうか??
そしたらショックです~・゚゚・(>_<;)・゚゚・
昼間の専門学校や大学はダメですが、夜間の学校であれば受給は可能です。
昼間に働く気があり、いつでもすぐに就職(働ける)出来る状態であれば、受給ができすますので、離職票等を持ってハローワークで手続きをされるといいでしょう。
会社が6月30日で、解散になり20年以上勤務してます、7月3日で60歳になり、失業保険の手続きが、60歳になってしまいます 失業保険を貰える、日数、金額は、60歳未満とみなされますか
6月30日で退職になるのですから60歳未満です。退職した時点の年齢が適用されます。
60歳未満だと受給日数に違いがありますからね。
雇用保険(失業保険)について質問です。自動車メーカーに期間従業員で働いていましたが一月末で会社都合で退職することになってしまいました。
これを機に小さな頃から夢だった消防士を目指す事にしました。そこで雇用保険を貰うべきですか?自分は1人暮らしなので雇用保険では食べていけません。すぐにアルバイトでもした方がいいですか?
期間従業員では「雇用保険」の被保険者ではないと思われますが、如何でしょう。雇用保険の被保険者であり、離職前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば室号給付金の受給資格者と考えていいでしょう。ただし受給要件の一つに「いつでも働ける状態にあり、働く意思と能力」を素萎えていなければならないという規定がありますので念頭においてください。
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