年末に会社から自主退職(会社都合らしい)勧告を受けましたが、10日にはその決断を示し、30日には退職しなけばなりません。


退職したら、社保とハローワークには行こうとは考えつきましたが、今まで会社から手続きして貰っていたから何から手をつければ…。

調べたら、30日付なので、厚生年金と国民保険を二重払いしないといけないとか。日割りとかのか、31日の為に月額払うのか…よくわかりません。

また、失業保険を貰いたいし、年齢や業種的に働き口は厳しいですが、正社員を探したいです。多分ないので、今の会社が内職を言って来ていますが、正直生活苦しいからしないと厳しいですが、失業保険の絡みでどうハローワークに自分が不利にならないようにすればいいか分かりません。
いきなり叩きつけられ半ば人間まで罵しられ精神的に参ってますが、前を向いて行きたいのでよろしくお願いします。
勤続15年、37歳、小さい子二人、旦那自営業(収入少ない)です。
これは解雇ではありません退職勧奨です、受け入れるから悩まれている訳ですよね。
まず保険、年金ですが、退職勧奨ならば、せめて末日退職にして頂きましょう、来月の話しですよね、30日では1月分の国保と国民年金の支払い義務が生じます、御主人も自営では扶養になれない状況ですよね。

但し国保は会社都合退職者なら、昨年(今年)所得を1/3にして算出しますので、かなり安くはなります。
健康保険、年金には日割りはありません。
また失業給付ですが会社都合、15年勤続、37歳でしたら240日+個別延長給付(60日)で300日ありますので、前向いて、新たに探しましょう。
国民健康保険についてお尋ねします。
28歳の女性です。訳あって5年務めた会社を退職しました。
先日役所で国民健康保険の手続きをしたのですが、保険料が5ヶ月で10万(月額2万)で驚きました。
前年の収入で計算しているとの事ですが、年収200万位です。
なぜ保険料がこんなに高いのかわかりませんが、現在収入がなくとても苦しいです。
現在、就職活動をしていますが、時間がかかりそうです。
失業保険も自己都合なので3ヶ月後しかもらえません。
役所の方に相談したのですが、減免制度も適用できないそうです。

とても払えそうにありません。
このような場合、今から加入をやめる事はできるのでしょうか?
病院にかかっても全額自己負担の方が安いような気がします。
保険料を払えるのが1番いいのですが、月額2万は無理です。

どなたか相談にのっていただけませんか?
>今から加入をやめる事はできるのでしょうか?
やめるには なんとか会社に勤めて厚生年金に入ることしかないです。
国保のままじゃ無理です。
(国保も会社都合なら減免も有ったんだけど…)

役所に分割納付の相談しかないですね。
源泉徴収票についての質問です!
私は今年の9月末頃からアルバイトをしているものですが、それまでは去年の4月から今年の3月まで嘱託職員をやっていました。 今年の5月から8月までは失業保険を
もらっていました。
そこで、質問なのですが、私のような立場の場合、今働いているアルバイト先に源泉徴収票を出さなければならないのでしょうか?

源泉徴収票のしくみがよくわからないので、どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

また、出さなかった場合はどうなるのですか?
嘱託職員時代のうち、25年になってから支払いを受けた分についての
源泉徴収票(25年分)が必要です。
ただし、それは「扶養控除等申告書」を出した甲欄給与に限られます。
今年の年末調整にこの前職分を提出できないとき、
または前職分が「扶養控除等申告書」を出さない乙欄給与であったとき、
確定申告を要することになります。

源泉徴収票は退職後1ヶ月以内の発行が所得税法で義務付けられていますから、
すでにお手元にあるはずです。甲か乙か忘れてしまった場合には、
その源泉徴収票をみれば一発でわかります。
「乙欄」という項目に「*」がついていれば乙欄です。

なお、雇用保険法12条により、雇用保険の給付については、
租税を課されることはありません。(つまり、非課税ということ)
失業保険の受給資格について質問。
・24年7月17日~3月31日退 職
→8ヶ月加入
・25年11月業務合わず
→1ヶ月未満の加入
・26年3月1日~
→現在ほぼ4ヶ月
このケースで退職する場合、11日以上働いた完全な月が12ヶ月あっても、7月17日以降に退職しないと、受給資格ありませんか?

よろしくお願いします。
・24年7月17日~3月31日退 職

3/31~3/1
2/1~2/1
1/1~1/31
12/1~
11/1~
10/1~
9/1~
8/1~
7/1~7/17(ここが算定に入るかどうか微妙)

で、8か月(ただし、加入日が8月1日以前で喪失日が3/31日で間違いないことと全部11日以上の出勤があるとする)

・25年11月業務合わず

ゼロか月

・26年3月1日~

本当は退職日から逆算しますが、逆算ということなら
3月、4月、5月、6月なので、間違いなく3月1日から資格取得しているなら6月30日に資格喪失なら受給資格がある可能性が高いです。

いずれにせよ、まずは前々職の離職票を手に入れてください。それをまず確認してから退職日を決めた方がいいでしょう。
今年、2月いっぱいで会社を退職しました。今は、6月から失業保険を9月までもらう予定です。
10月から内職をしようかと思うのですが、内職代が20万以上越える場合、確定申告が必要かと思うんで、来年の3月に慌てないように、今から、出来ることはないでしょうか?
特段しておくことはありません。

可能なら、来年申告時に惑わないように申告書や手引きが税務署にありますので貰って一読しておいて下さい。なお確定申告は毎年2月16日には受付開始(申告書もそれ以前に準備されています)していますので3月まで待つ必要はありません。

序でですが、今年6月上旬頃には昨年の所得によって決定する住民税の請求書兼納付書が送付されますので知っておいて下さい。
今失業保険をもらっているため、扶養から外れる手続きをしてきました。
本来なら扶養から外れたら、すぐに国民年金、保険に加入しなければいけなかったみたいなのですが、
それを知らず、失業保険期間あと1週
というギリギリな手続きになってしまいました。

また1週間後には旦那の扶養になるのですが、国民年金のみさかのぼって支払うことはできないのですか?
国民保険はいまさら加入しても、1週間後にはまた扶養に入るので
できれば国民年金のみ支払いたいのですが、役所の方は年金と保険はセットになっているので
どちらかだけ支払いたいというのはできないといわれました。

本当にセットなのでしょうか?
制度上、被扶養者でなくなった時点で自動的に国民健康保険に加入したことになってます。
単に「未届け」だっただけです。
届け出によって加入するのではなく、届け出は加入の事実の報告に過ぎません。

加入しているのですから、保険料/税を払うのは当然、ということになります。
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