離職票の件でお尋ねしている者です。
頭が
パニクってて 文章も かきちがえてました。申し訳ありません
30年間 働き 3年前に退職(会社都合)
約1年半 失業保険を受給受けました
生まれて 始めて
の失業保険でした
その時は 離職票を会社から
書類頂き ハローワークへと。
で、今回は 派遣会社での
雇用保険加入は2ケ月程度です。
派遣会社と 社会保険の保険料の高さで
すったもんだあり
ぶちギレて 1月末で、自己都合で辞めました
国保からたったの、2ケ月社会保険加入でよーやく 区役所で、切り替えて
手続きやらが、分からなくて
で。又 社会保険 加入と。なります。
新しい会社では3日から 加入で
問題は ないとは思いますが
昨日 派遣会社から 送られて来ている
離職票の、書類は
どうしたら、いいのか?が
質問です。
書かないといけないのか?
ほっといて いいのか?
派遣会社に連絡して
次の会社での仕事が、決まりましたので
いりませんと
言えばいいのか?
今度は冷静に、なり 文章を、打っています。
雇用保険の事で 詳しい方から
ご回答を、 お待ちしております
宜しくお願いいたします。
頭が
パニクってて 文章も かきちがえてました。申し訳ありません
30年間 働き 3年前に退職(会社都合)
約1年半 失業保険を受給受けました
生まれて 始めて
の失業保険でした
その時は 離職票を会社から
書類頂き ハローワークへと。
で、今回は 派遣会社での
雇用保険加入は2ケ月程度です。
派遣会社と 社会保険の保険料の高さで
すったもんだあり
ぶちギレて 1月末で、自己都合で辞めました
国保からたったの、2ケ月社会保険加入でよーやく 区役所で、切り替えて
手続きやらが、分からなくて
で。又 社会保険 加入と。なります。
新しい会社では3日から 加入で
問題は ないとは思いますが
昨日 派遣会社から 送られて来ている
離職票の、書類は
どうしたら、いいのか?が
質問です。
書かないといけないのか?
ほっといて いいのか?
派遣会社に連絡して
次の会社での仕事が、決まりましたので
いりませんと
言えばいいのか?
今度は冷静に、なり 文章を、打っています。
雇用保険の事で 詳しい方から
ご回答を、 お待ちしております
宜しくお願いいたします。
失業保険金の受給を望まれるなら、離職票持参でハローワークに行き、保険金受給手続きをしてください。
離職票を戴いたが、もう就職していて、失業の状態ではない、でしたら、不要ですから、破り捨てるなりしてください。有効期間は1年ですから、失業しそうだったら、保管しててください。
就職しちゃえば、利用価値は0です。
離職票を戴いたが、もう就職していて、失業の状態ではない、でしたら、不要ですから、破り捨てるなりしてください。有効期間は1年ですから、失業しそうだったら、保管しててください。
就職しちゃえば、利用価値は0です。
失業保険と扶養について。
3月末に契約期間満了で退職しました。先日離職票が来て昨日ハローワークに手続きにいきました。
会社都合の扱いとなり3か月の給付制限はなしで5月12日が初回認定日の予定です。
今は待機期間です。
じゃあ夫の扶養には入れないのかなと思ったのですが、保険組合の方に聞いたところ「5/11までは扶養として認定されますよ」とのことでした。ちなみに、HPで確認したところ、「失業給付を受けるまでの待期期間中・給付制限期間中は申請すれば被扶養者になれる、失業給付の受給が日額3,612円以上は扶養対象外」といった記述はありました。
言われたように認定日前日まで扶養に入れるなら助かるのですが(4月は無収入なので)、自分で調べるとどうもそうでもない様な気がします。(給付制限なしですぐ受給の場合は扶養に入れないのかな、と)
ご教示頂ければ助かります。
よろしくお願いいたします。
3月末に契約期間満了で退職しました。先日離職票が来て昨日ハローワークに手続きにいきました。
会社都合の扱いとなり3か月の給付制限はなしで5月12日が初回認定日の予定です。
今は待機期間です。
じゃあ夫の扶養には入れないのかなと思ったのですが、保険組合の方に聞いたところ「5/11までは扶養として認定されますよ」とのことでした。ちなみに、HPで確認したところ、「失業給付を受けるまでの待期期間中・給付制限期間中は申請すれば被扶養者になれる、失業給付の受給が日額3,612円以上は扶養対象外」といった記述はありました。
言われたように認定日前日まで扶養に入れるなら助かるのですが(4月は無収入なので)、自分で調べるとどうもそうでもない様な気がします。(給付制限なしですぐ受給の場合は扶養に入れないのかな、と)
ご教示頂ければ助かります。
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることです。
健康保険の保険者は、全国に1400以上あります。
あなたの確認したHPの記述が、本当にご主人が所属する保険者のものであるなら、おそらく、待期満了の翌日の時点で被扶養者でなくなる(条件を満たさなくなる)でしょう。
ただし、その手続きは初回の認定日の後(待期期間満了の確認の後)、ということになるでしょうが。
健康保険の保険者は、全国に1400以上あります。
あなたの確認したHPの記述が、本当にご主人が所属する保険者のものであるなら、おそらく、待期満了の翌日の時点で被扶養者でなくなる(条件を満たさなくなる)でしょう。
ただし、その手続きは初回の認定日の後(待期期間満了の確認の後)、ということになるでしょうが。
傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
①傷病手当
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
雇用保険被保険者離職証明書の内容について★
上記書類内容で【特定理由離職者】の条件に該当しやすいでしょうか?
本日派遣会社より、3枚綴りの上記書類が届きました。
早急に異議ありかなしの返送をしないといけず、
今回初めて手続きする為助言お願い致します。
以前から何度か傷病手当等について質問している者です。
7月後半に医師の診断により【不安神経症】と診断されて通院中です。
退職は必至で引き止められ却下・受理されず→→月始めから派遣先を2週間程休業
→→1週間前に急に療養を強くすすめられ、契約期間内で、半強制的に退職(厄介な存在になったのでしょう)
■キッカケは派遣先上司との人間関係・原因は派遣先・元も熟知してますが、
揉消された感じで、会社都合にはなってません、心身ともに疲れて諦めました。
■同派遣にて3年弱、社会保険加入してました。
■現在は医師の労務不能の診断の下、就業中時期の【傷病手当の初回手続き】申請中です。
まだ医師からは『1~2か月労務不能であろう』との診断を頂いてるのですが、
知人から『労務可能との診断が出た後、【特定理由離職者】の申請が通れば、
3か月待機無で失業保険受給できるかもしれない』
と聞き、念の為調べてはおりました。
そこで今回書類が届いて内容を見るも、よく理解できません。
(明日保険証の切り替えの為市役所やハローワークへ行く予定ですが・・・)
【離職理由】
(3)労働契約期間満了等によるもの
・・・労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった
b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことにより場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)
【具体的事情記載欄】・・・体調不良の為
上記内容の書類内容にチェックや記載があるのですが、どう捉えたらよいでしょうか?
異議なしでも大丈夫(?)でしょうか? かなり派遣会社に不信感があるので心配です。
先日ハロワへ初めて行き、【特定理由離職者】について質問しました。
『自己都合で離職票の理由が体調不良等の記載がある、傷病証明書(ハロワからもう貰ってます)に医師の診断を記載したら
こちらで申請を審査して結果を出します』
と言われたと思うのですが門前払いされませんでしょうか?
メモ取らず急ピッチで話が終わったので不安です。
ハロワ担当に『上記の内容で条件満たされる可能性が高いか』等聞くのは抵抗あるんですが
聞いた方がよいでしょうか?
長文で申し訳ありません、読んで頂き有難うございます。
どうぞ助言宜しくお願い致します。
上記書類内容で【特定理由離職者】の条件に該当しやすいでしょうか?
本日派遣会社より、3枚綴りの上記書類が届きました。
早急に異議ありかなしの返送をしないといけず、
今回初めて手続きする為助言お願い致します。
以前から何度か傷病手当等について質問している者です。
7月後半に医師の診断により【不安神経症】と診断されて通院中です。
退職は必至で引き止められ却下・受理されず→→月始めから派遣先を2週間程休業
→→1週間前に急に療養を強くすすめられ、契約期間内で、半強制的に退職(厄介な存在になったのでしょう)
■キッカケは派遣先上司との人間関係・原因は派遣先・元も熟知してますが、
揉消された感じで、会社都合にはなってません、心身ともに疲れて諦めました。
■同派遣にて3年弱、社会保険加入してました。
■現在は医師の労務不能の診断の下、就業中時期の【傷病手当の初回手続き】申請中です。
まだ医師からは『1~2か月労務不能であろう』との診断を頂いてるのですが、
知人から『労務可能との診断が出た後、【特定理由離職者】の申請が通れば、
3か月待機無で失業保険受給できるかもしれない』
と聞き、念の為調べてはおりました。
そこで今回書類が届いて内容を見るも、よく理解できません。
(明日保険証の切り替えの為市役所やハローワークへ行く予定ですが・・・)
【離職理由】
(3)労働契約期間満了等によるもの
・・・労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申出があった
b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことにより場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)
【具体的事情記載欄】・・・体調不良の為
上記内容の書類内容にチェックや記載があるのですが、どう捉えたらよいでしょうか?
異議なしでも大丈夫(?)でしょうか? かなり派遣会社に不信感があるので心配です。
先日ハロワへ初めて行き、【特定理由離職者】について質問しました。
『自己都合で離職票の理由が体調不良等の記載がある、傷病証明書(ハロワからもう貰ってます)に医師の診断を記載したら
こちらで申請を審査して結果を出します』
と言われたと思うのですが門前払いされませんでしょうか?
メモ取らず急ピッチで話が終わったので不安です。
ハロワ担当に『上記の内容で条件満たされる可能性が高いか』等聞くのは抵抗あるんですが
聞いた方がよいでしょうか?
長文で申し訳ありません、読んで頂き有難うございます。
どうぞ助言宜しくお願い致します。
「特定理由離職者」とは、正当な理由のある自己都合により離職した者です。
その要件の一つに、体力の不足、心身の障害、疾病、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者というのがあってこれに該当すると思います。離職票の離職理由は自己都合退職の無いようになっていますがそれでいいです。
会社都合退職になるなら「特定理由離職者」の認定を受ける必要は無いのですから。
その要件の一つに、体力の不足、心身の障害、疾病、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者というのがあってこれに該当すると思います。離職票の離職理由は自己都合退職の無いようになっていますがそれでいいです。
会社都合退職になるなら「特定理由離職者」の認定を受ける必要は無いのですから。
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