有期雇用の失業保険について質問です。
最長五年契約、年一回毎の更新の有期雇用職員働いています。
次の更新で退職する予定です。
そこで失業保険についてですが、私は次回の更新で丸2年
になります。
その場合、三年未満なので失業保険は待機期間なしで受給できるようです。
ただ、会社都合でもなく、自己都合でもなく、契約満了扱いになるようなので受給できる期間が疑問です。
①三ヶ月の待機期間がないだけで、受給できる期間は自己都合の場合と同じ
②三ヶ月の待機期間なく、なおかつ会社都合の場合と同じ期間、受給できる
どちらの扱いになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
最長五年契約、年一回毎の更新の有期雇用職員働いています。
次の更新で退職する予定です。
そこで失業保険についてですが、私は次回の更新で丸2年
になります。
その場合、三年未満なので失業保険は待機期間なしで受給できるようです。
ただ、会社都合でもなく、自己都合でもなく、契約満了扱いになるようなので受給できる期間が疑問です。
①三ヶ月の待機期間がないだけで、受給できる期間は自己都合の場合と同じ
②三ヶ月の待機期間なく、なおかつ会社都合の場合と同じ期間、受給できる
どちらの扱いになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
②です。
3年未満の有期契約労働者が退職すると、例外的に「自己都合退職扱いであるが、特定受給資格者」となります。
ただし、「会社都合の場合と同じ期間」失業給付を受給できると言っても、「雇用保険加入期間が1年以上5年未満の45歳未満」の方の所定給付日数は自己都合退職者と同じ90日です。
3年未満の有期契約労働者が退職すると、例外的に「自己都合退職扱いであるが、特定受給資格者」となります。
ただし、「会社都合の場合と同じ期間」失業給付を受給できると言っても、「雇用保険加入期間が1年以上5年未満の45歳未満」の方の所定給付日数は自己都合退職者と同じ90日です。
現在失業保険の給付を受けながら、求職者支援訓練に通い始めました。本来であれば今月の16日が認定日だったのですが、訓練の手続きに職安へ行った際失業保険の認定日か学校指定の来所日どちらを
優先させますか?認定日を優先させると以降そちらが優先されますので学校を早退または遅刻してこちらに来所してもらわなければなりません。となれば大切な授業などがあれば困ると思いますよ。と言われたので、では学校指定の来所日に合わせます、と言ったところ、でわ今月の認定日は繰越しとなり、来月の来所日から認定日を合わせますので失業保険の支払いも来月からになります。と言われました。え?!1ヶ月間まるまる支払いストップされるのは学校に通う交通費などもあるので流石に困ると思いなんとかならないか?とお願いしたのですが、失業保険支払いの28日換算がずらせないの一点張りで全くらちがあかず結局今月の失業保険は支払って貰えませんでした。
しかし、今日訓練校のクラスメイトに全く同じ条件の方がいて、その方の行っている職安では認定日は理由があればなんとでもなりますよ、と言って今月の失業保険給付金も手続きをしてくれ既に支払って貰ったというのです。しかも、来所日までの求職活動も学校に行っているのだから免除に値すると言われたらしいのですが、私の行っている職安の担当者は形だけでもいいから学校帰りに近くのハローワークへ寄ってパソコンをさわってハンコ押して貰ってくれないと認定できないなど、対応の差に怒りで言葉も出ません。
やはり担当者や職安によって対応はまちまちなのでしょうか?
失業しそれでも税金で学ばせて貰っているのだから多少の事に文句は言えない、と思っていたのですが流石に一ヶ月無収入はきついものがあり今からでもなんとかしてもらえないかと職安に聞いてみようと思うのですが、どのように言うのが効果的かご教示いただけないでしょうか。
怒りで乱筆となり申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願い致します。
優先させますか?認定日を優先させると以降そちらが優先されますので学校を早退または遅刻してこちらに来所してもらわなければなりません。となれば大切な授業などがあれば困ると思いますよ。と言われたので、では学校指定の来所日に合わせます、と言ったところ、でわ今月の認定日は繰越しとなり、来月の来所日から認定日を合わせますので失業保険の支払いも来月からになります。と言われました。え?!1ヶ月間まるまる支払いストップされるのは学校に通う交通費などもあるので流石に困ると思いなんとかならないか?とお願いしたのですが、失業保険支払いの28日換算がずらせないの一点張りで全くらちがあかず結局今月の失業保険は支払って貰えませんでした。
しかし、今日訓練校のクラスメイトに全く同じ条件の方がいて、その方の行っている職安では認定日は理由があればなんとでもなりますよ、と言って今月の失業保険給付金も手続きをしてくれ既に支払って貰ったというのです。しかも、来所日までの求職活動も学校に行っているのだから免除に値すると言われたらしいのですが、私の行っている職安の担当者は形だけでもいいから学校帰りに近くのハローワークへ寄ってパソコンをさわってハンコ押して貰ってくれないと認定できないなど、対応の差に怒りで言葉も出ません。
やはり担当者や職安によって対応はまちまちなのでしょうか?
失業しそれでも税金で学ばせて貰っているのだから多少の事に文句は言えない、と思っていたのですが流石に一ヶ月無収入はきついものがあり今からでもなんとかしてもらえないかと職安に聞いてみようと思うのですが、どのように言うのが効果的かご教示いただけないでしょうか。
怒りで乱筆となり申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願い致します。
労働局は都道府県ごとで、雇用保険についての権限の一部は知事に委ねられているので、都道府県が違うと対処の仕方が違うということはあるだろうと思います。また、細かいことは公共職業安定所長が判断するということにもなっているので、ハローワークで違う場合もある得ると思います。さすがに担当者が違うから対処の仕方が違うということは公式的にはないと思います。担当者が勘違いしてきちんとしかるべきところに確かめることなくそのまま進めている可能性はありますが、そえはただの勘違いとか間違いのレベルの話だろうと。
求職活動実績も、パソコンで検索してはんこさえもらっておけばいいところもあれば、検索して見つけた求人について応募はしなくても内容を確認したり相談しないとだめとか、失業認定日の職員とのやり取りを「就職相談」とみなして1回とカウントしてくれるところもあればしないところもあるし、それが都道府県ごとの決め事なのか、ハローワークごとの決め事なのか細かいことはわかりませんが。
なので、おかしいと思ったら、少なくても上司の方に確認してもらうとかしたほうがいいです。あるいは親玉の労働局に聞く。心ある職員は「向こうの窓口でも聞いてみてください」くらいのことは言います。
失業認定を28日ごとに行うのはあくまでも原則で、年末年始やGWのように役所が閉所となる祝祭日が絡むと向こうが勝手に変更してくるんだから、いくらでも例外はあるはずです。どうあがいてもずらせないっていうのなら、正月だろうがGWだろうが月曜から金曜まではきっちり絶対に開所しておけってんです。
求職活動実績も、パソコンで検索してはんこさえもらっておけばいいところもあれば、検索して見つけた求人について応募はしなくても内容を確認したり相談しないとだめとか、失業認定日の職員とのやり取りを「就職相談」とみなして1回とカウントしてくれるところもあればしないところもあるし、それが都道府県ごとの決め事なのか、ハローワークごとの決め事なのか細かいことはわかりませんが。
なので、おかしいと思ったら、少なくても上司の方に確認してもらうとかしたほうがいいです。あるいは親玉の労働局に聞く。心ある職員は「向こうの窓口でも聞いてみてください」くらいのことは言います。
失業認定を28日ごとに行うのはあくまでも原則で、年末年始やGWのように役所が閉所となる祝祭日が絡むと向こうが勝手に変更してくるんだから、いくらでも例外はあるはずです。どうあがいてもずらせないっていうのなら、正月だろうがGWだろうが月曜から金曜まではきっちり絶対に開所しておけってんです。
妊娠、出産のため失業保険を延長させて頂いていて、子供も二歳になったため無認可保育園などに預けて職探しをしようと失業保険を頂いています。
介護職を希望していますが、パートで週休二日、夜勤なし、長男が幼稚園のためお迎えもあり9時から13時の勤務で、また夏休み、冬休みもあるので多少融通がきくところを希望していますが、あまりにも自分勝手な都合なんで失業保険の取りやめ対象になるのではないでしょうか…?主人の転勤について来ているので保育者は他にいません。勝手な都合を並べすぎたので、失業保険を貰うのを止める事もできるのでしょうか…?
介護職を希望していますが、パートで週休二日、夜勤なし、長男が幼稚園のためお迎えもあり9時から13時の勤務で、また夏休み、冬休みもあるので多少融通がきくところを希望していますが、あまりにも自分勝手な都合なんで失業保険の取りやめ対象になるのではないでしょうか…?主人の転勤について来ているので保育者は他にいません。勝手な都合を並べすぎたので、失業保険を貰うのを止める事もできるのでしょうか…?
失業給付ですが、期間延長は一度しか出来ません。
今回はもうとめられないので、貰い終えてしまいましょう。
確かに相談者さんの条件だとなかなか難しいかもしれません。
ただお子さんが居るため「致し方ない条件」ともいえます。
実際に求職に応募するなど積極的に求職活動をしていれば、そうそう失業給付が停止になることはありません。
ただ、「個別延長」を望むなら条件を緩和された方がいいでしょう。
個別延長は
・特に求人が不足していると指定された地域に住んでいる
・45歳未満
で、「積極的に求職しているけれど本来の給付日数中に職が決まらなかった」場合、給付日数が増えるという制度です。
相談者さんは出産・育児で退職し期間延長をされているので、「特定理由離職者」に該当する場合があります(他の理由で離職の場合、当てはまらない場合があります。該当するかは必ずハローワークでご確認下さい)
特定~だと会社都合の退職と同じ扱いになり、積極的に活動していれば、給付が伸びる可能性があるのです。
この個別延長になるか、は最後の認定日まで分かりません。
また「積極的に活動(=実際に求人に応募している)」以外の仔細な条件は、ハローワークによって微妙に違います。
そして「実際の活動」と同じく重要視されるのが相談者さんが心配されている「有り得ない求人を望んでいないか?」です。
具体例としてよく上げられるのは「希望給与が高額すぎる」「ほとんど求人が出ない職にこだわっている」などです。
ありえない求人にこだわる=実際に就職する意欲に欠ける とみなされ、個別延長が受けられないケースがあるのです。
相談者さんの条件で、求人はどのぐらいありますか?
また実際に応募はしていますか?
休日数や労働時間は譲れないでしょうから、条件の当てはまる求人数が乏しければ、他種の検討を強くお勧めします。
さて私が「条件緩和」をお勧めする理由はもう一つあります。
ここからは私見が大きいので、「こういう見方もあるんだな」ぐらいに受け止めてください。
それは「相談者さんが実際に職を得るため」です。
身内でヘルパーをしている者が居ます。
何が辛いかというと
・盆、暮れ、正月、GWなど世間が大型連休の間も普通に仕事がある
・余剰人員がいないため、急な休みが難しい(休む時は公休の人に出てもらう)
の点だそうです。夜勤中に家族の容態が急変したけれど帰れなかった……という哀しいこともありました。
介護職の場合、「月○日休み」と休みの日数だけ決まっている「シフト制」が多いです。
園の行事などに休みを当てやすい反面、他の人との兼ね合いがあるので、「休みを偏って取る=他の人が休み難い=休日と休日の間があいてしまい負担になる」となってしまいます。
一回二回ならいいのですが、子供が休みのたびに……となると人との「和」が取れなくなりますよ。
文章を拝見していると、「子供が休みになると欠勤が多くなるのでは……?」「子供が病気になると急に休むのでは?」と不安になります。
「ここまでしか働けない」という範囲を明確にすることは、悪いことではありません。
でも面接時にこの不安を面接官が抱いてしまうと、採用が遠のいてしまいます。
なので上と同じ結びになりますが、希望条件で介護職が難しければ、ほかの職種の検討をお勧めします。
今回はもうとめられないので、貰い終えてしまいましょう。
確かに相談者さんの条件だとなかなか難しいかもしれません。
ただお子さんが居るため「致し方ない条件」ともいえます。
実際に求職に応募するなど積極的に求職活動をしていれば、そうそう失業給付が停止になることはありません。
ただ、「個別延長」を望むなら条件を緩和された方がいいでしょう。
個別延長は
・特に求人が不足していると指定された地域に住んでいる
・45歳未満
で、「積極的に求職しているけれど本来の給付日数中に職が決まらなかった」場合、給付日数が増えるという制度です。
相談者さんは出産・育児で退職し期間延長をされているので、「特定理由離職者」に該当する場合があります(他の理由で離職の場合、当てはまらない場合があります。該当するかは必ずハローワークでご確認下さい)
特定~だと会社都合の退職と同じ扱いになり、積極的に活動していれば、給付が伸びる可能性があるのです。
この個別延長になるか、は最後の認定日まで分かりません。
また「積極的に活動(=実際に求人に応募している)」以外の仔細な条件は、ハローワークによって微妙に違います。
そして「実際の活動」と同じく重要視されるのが相談者さんが心配されている「有り得ない求人を望んでいないか?」です。
具体例としてよく上げられるのは「希望給与が高額すぎる」「ほとんど求人が出ない職にこだわっている」などです。
ありえない求人にこだわる=実際に就職する意欲に欠ける とみなされ、個別延長が受けられないケースがあるのです。
相談者さんの条件で、求人はどのぐらいありますか?
また実際に応募はしていますか?
休日数や労働時間は譲れないでしょうから、条件の当てはまる求人数が乏しければ、他種の検討を強くお勧めします。
さて私が「条件緩和」をお勧めする理由はもう一つあります。
ここからは私見が大きいので、「こういう見方もあるんだな」ぐらいに受け止めてください。
それは「相談者さんが実際に職を得るため」です。
身内でヘルパーをしている者が居ます。
何が辛いかというと
・盆、暮れ、正月、GWなど世間が大型連休の間も普通に仕事がある
・余剰人員がいないため、急な休みが難しい(休む時は公休の人に出てもらう)
の点だそうです。夜勤中に家族の容態が急変したけれど帰れなかった……という哀しいこともありました。
介護職の場合、「月○日休み」と休みの日数だけ決まっている「シフト制」が多いです。
園の行事などに休みを当てやすい反面、他の人との兼ね合いがあるので、「休みを偏って取る=他の人が休み難い=休日と休日の間があいてしまい負担になる」となってしまいます。
一回二回ならいいのですが、子供が休みのたびに……となると人との「和」が取れなくなりますよ。
文章を拝見していると、「子供が休みになると欠勤が多くなるのでは……?」「子供が病気になると急に休むのでは?」と不安になります。
「ここまでしか働けない」という範囲を明確にすることは、悪いことではありません。
でも面接時にこの不安を面接官が抱いてしまうと、採用が遠のいてしまいます。
なので上と同じ結びになりますが、希望条件で介護職が難しければ、ほかの職種の検討をお勧めします。
2年間正社員として働いていた会社を1月いっぱいでやめます。
無職者?のための職業訓練学校があるということを知りました。
2年間なので、失業保険は3か月もらえるみたいなんですが、
その間しか訓練学校には行けないんですよね?
3か月で資格がとれそうな講座もあるのでしょうか。
これから職安に行きますが、行く前にある程度のことを知っておきたいので、
よろしくお願いいたします。
無職者?のための職業訓練学校があるということを知りました。
2年間なので、失業保険は3か月もらえるみたいなんですが、
その間しか訓練学校には行けないんですよね?
3か月で資格がとれそうな講座もあるのでしょうか。
これから職安に行きますが、行く前にある程度のことを知っておきたいので、
よろしくお願いいたします。
自己都合の退社の場合、失業給付の制限が3ヶ月あります。
つまり、1月末で退社すると4月末まで失業給付がもらえません。
その間にハローワークに必ず出席しなくてはないないこともあります。
職業訓練ですが、4月からのケースが多いですが短期の訓練もあります。
まずは相談に行かれるのが良いでしょう。
つまり、1月末で退社すると4月末まで失業給付がもらえません。
その間にハローワークに必ず出席しなくてはないないこともあります。
職業訓練ですが、4月からのケースが多いですが短期の訓練もあります。
まずは相談に行かれるのが良いでしょう。
7年ほど勤めている会社が会社の都合で、社会保険、厚生年金を切り退職状態にして、もちろん雇用も!労災保険も一年後に戻す約束でしたが、できないといわれ、それも一年が経過したので、辞めて失業保険をもらうか
このままいるか決断を迫られています。その後で、辞めるなら失業保険は支給されないと、言われました。本当でしょうか?
事務職だけ別の会社にして、請負の形です。
そんなおりに僕自身!二ヵ月前に会社内で、親指の付け根を神経に達するほどの怪我をしました。幸い有給が、40日ほどあったので、当然!国民保険で治療しました。僕が払ったお金は返してもらいましたが、有給がなくなったので、出てきてほしいと
まだ、完全に完治していません!僕は、争いはしたくはありません!休んでいる休業補償がほしいだけです。
よろしくお願いします
このままいるか決断を迫られています。その後で、辞めるなら失業保険は支給されないと、言われました。本当でしょうか?
事務職だけ別の会社にして、請負の形です。
そんなおりに僕自身!二ヵ月前に会社内で、親指の付け根を神経に達するほどの怪我をしました。幸い有給が、40日ほどあったので、当然!国民保険で治療しました。僕が払ったお金は返してもらいましたが、有給がなくなったので、出てきてほしいと
まだ、完全に完治していません!僕は、争いはしたくはありません!休んでいる休業補償がほしいだけです。
よろしくお願いします
質問がふたつあるようなのでひとつずつお答えします。
①失業保険は支給されないかということですが
7年勤めているのであれば雇用保険に会社が加入していなくても受給できます。
ただ離職票の発行は会社はしないと思うのでハローワークにて会社の状態を
説明してください。
②休業補償について
労災保険は労働基準法の災害補償の条項から独立して出来たものです。
なので労災保険に加入していなくても社員が怪我などをした場合には
治療費と休業の補償があってしかるべきです。
争いはしたくないとかかれていますが会社に理解してもらえていないようなので
主張することをわかってもらうためには労働基準監督署などに相談するのが
一番でしょう。
ただそうなると会社ともめることは間違いありません。
①失業保険は支給されないかということですが
7年勤めているのであれば雇用保険に会社が加入していなくても受給できます。
ただ離職票の発行は会社はしないと思うのでハローワークにて会社の状態を
説明してください。
②休業補償について
労災保険は労働基準法の災害補償の条項から独立して出来たものです。
なので労災保険に加入していなくても社員が怪我などをした場合には
治療費と休業の補償があってしかるべきです。
争いはしたくないとかかれていますが会社に理解してもらえていないようなので
主張することをわかってもらうためには労働基準監督署などに相談するのが
一番でしょう。
ただそうなると会社ともめることは間違いありません。
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