4月8日 離職票をハローワークに持っていき、失業保険の手続きを行いました。

待機期間は1週間

会社都合での退職です。

4月12日、採用の連絡を頂き、4月18日から働く事になりました。

そこで質問です。
就職祝い金?みたいなものは、受給出来るのでしょうか?

会社都合での退職の場合は、ハローワークが紹介する仕事以外での内定でもOKという話を聞いた事があったので、ハローワークが紹介する仕事以外での採用通知でした。

明日、7日間の待機期間が終わるので、あさってハローワークに行って仕事が決まった事を伝えに行こうと考えています。

採用通知の連絡があった日が、7日間の待機期間中でも、勤務開始日が7日間の待機期間後であれば受給可能かどうか、それとハローワークが紹介する仕事以外での採用だったことを踏まえて、受給が出来るかどうか知りたいです。


ちなみに・・・・・

受給出来るとしたら、祝い金のみですか?7日間の待機期間終了日から勤務開始日までの日数分も受給出来るのでしょうか?

色々、質問すみません。
就職祝い金ではなく、「再就職手当」ですネ。

待期7日の間に内定をもらっていても、雇い入れの最初の日が待期満了後であれば、再就職手当の支給要件の1つには当てはまります。
ハローワーク紹介の必要があるのは自己都合退職の場合のみなので、会社都合退職であれば採用経路の制限はありません。新聞広告でも求人雑誌でも問題なし。

ただし、再就職手当に関して確認したいことが数点。

1.通常は4/8~4/14の計7日で待期満了となるはずですが、あなたの話では待期満了が明日4/15とのこと。1日どこかでバイトをされたのでしょうか。まさか今回採用されたた会社で、4/14までに実習とか研修とかしてないですよネ?

2.正社員採用ですか?または契約社員でも特段の事情がなければ更新される可能性が高いタイプのものですか?短期契約や派遣だと再就職手当の支給要件を満たさないことがあります。

あと、就職の届出は4/17にした方がよいです。
待期満了の翌日から、雇い入れ日の前日である4/17までの失業認定をまとめて行い(これを「就職前認定」という)、その日数分を給付してから、残りの日数分にかかる再就職手当の手続きに移ります。
そのため、例えば4/16にハローワークに行って届出をしたとしても、4/17分の1日分の給付が残るので、また4/17に行かなくてはならなくなります。
失業保険について

7日間の待機期間中に、一日でもアルバイトをした場合は失業保険は貰えないということでしょうか?
アルバイトをした日数分、待機期間が伸びるということです。(1日アルバイトすれば、1日待機期間がのびます。)
私も失業手当の申請の手続きした際どうなるか確認しました。
待機期間は失業状態か判定するための期間のため、通算7日間なければなりません。
アルバイトは禁止ではありませんが、受給開始が遅れてしまいます。
起業し会社役員となりましたが現時点収入はありません。失業保険の受給資格はありますか?
最近、起業のため、20年勤務した企業を自己都合退職しました。
資本金1000万円の株式会社を登記完了し、
友人が代表取締役、自分が取締役となっております。

ただ現時点我々二人の役員以外、従業員はおらず、
事業活動は始めていますが、収入として回収できるのは3,4ヶ月以降からで、今は資本を食いつぶしながらの経営です。
給与という形で会社は2人に報酬を出しておりません。
自分たちの会社ですが、言ってみればただ働きをしています。←それが許されるのかもわからないのですが。

ずばり、今の我々二人は失業保険受給の申請資格はありますか?
まったくの勉強不足での質問で恐縮ですが、詳しい方教示お願いいたします。
離職後1年を経過していないので、会社役員を辞めれば、受給資格はあります。
年齢がわかりませんが、20年の雇用保険加入ということですから、6ヶ月分の給付を受けることができます。
しかし、現在役員をしているので受給資格はありません。

どうしてもということであれば、次のようにしてはどうでしょう。
1 会社役員を辞める(←必須です。役員をやっている場合は受給資格はありません。)

2 3ヶ月の待機期間の間は、営業ではなく、就業に関する情報収集を兼ねた挨拶回りだけを行う。
(営業行為をすると、あとで3倍返しの罰則が必ずきますのでご注意ください。ハローワークの調査と、周囲からの密告を侮ってはいけません。創業準備と就労との境目は非常にグレーですが、これはハローワーク担当者の個別判断です。どうしても営業行為をするのであれば現行法人からアルバイト就労したという形式を整えることも可能です。しかし、このアルバイトも、以前に役員をやっていた会社の仕事となると、ますます違法性が高くなりますのでやめたほうがよいでしょう。)

3 待機期間終了後、即日、早期就労助成金と創業支援金の申請を行う。

補足として、代表者と役員同時に受給するということは、現在の会社を解散するか、だれかに取締役(かつ役員報酬なし)をやってもらう必要があります。

以上は、不正受給すれすれの内容であることと、お二人が自己都合なので3ヶ月の待機期間が必要で、その期間が入金サイトとほとんど同じであることからあまりお勧めできません。

公的な創業支援機関に運転資金融資をしてもらう方向で、挑戦したほうが前向きだと思います。
(ご質問の文章から、事業計画に何かの漏れがあるように感じました。この点についても創業支援機関の指導を受けることをお勧めします)

ところで次の部分ですが、ちょっと誤解があるようです。
>自分たちの会社ですが、言ってみればただ働きをしています。←それが許されるのかもわからないのですが。
ほかの事業会社を経営していて、新規会社では役員報酬を出さないというケースも珍しくありません。従って、これは合法です。

株主総会決議などで役員報酬、報酬体系を決定済みの場合、次のような対応も可能と思います。
1 役員報酬の変更をする(記憶が曖昧ですが、たしか会計年度に1回か2回はできたはずです)
2 役員報酬は配当の形で収益を受け取る(配当は柔軟に実施できますが、最低資本準備金などの制約に注意してください)
この点も創業支援機関に相談しましょう。
退職勧奨の際に、はっきりさせといた方がよいこと、ちゃんと聞いといた方がよいことなど、アドバイスありましたらお願いします。
数日後、社長からおそらく退職勧奨がくるのですが……
新卒1年目でまだ入社して5ヶ月目な状態で、自主退職という形をとるか、会社都合の解雇という形にもっていくか、失業保険や転職の際にはどちらがよいのでしょうか?
また、まだ半年と経ってない状態で失業保険は出るのでしょうか?

退職勧奨の際に、条件をちゃんとしてた方がよいことなど、アドバイスしていただけると幸いです。よろしくお願いします。
満6ヶ月での退職で、退職勧奨による退職という条件で折り合うべきです。
退職勧奨なら会社都合になるので、7日の待期はありますが、給付制限期間は解除されます。

あとは、離職票をすぐに交付してもらうようにすることです。
解雇になると、面接先から退職時証明を提出してくださいと言われると、採用はありえません。
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