雇用保険の受給資格に関して質問させて下さい。
2009年7月就職致しまして、2010年3月末にて退職となりました。
2009年11月より精神科にかかるようになり(抑うつ状態)医師の指示のもと欠勤が続きました。
(12月、1月、2月、3月はすべて欠勤)
その間雇用保険は給料より天引きされておりました。
2010年4月よりハローワークにて失業保険の受給を申請したいと思うのですが、
このような状況でも受給資格はございますでしょうか?
2009年7月就職致しまして、2010年3月末にて退職となりました。
2009年11月より精神科にかかるようになり(抑うつ状態)医師の指示のもと欠勤が続きました。
(12月、1月、2月、3月はすべて欠勤)
その間雇用保険は給料より天引きされておりました。
2010年4月よりハローワークにて失業保険の受給を申請したいと思うのですが、
このような状況でも受給資格はございますでしょうか?
失業保険は、今すぐにでも働ける状態であることが前提になっています。
雇用保険をかけていたからといっても、病気で今すぐに働けない場合は対象となりません。
病気で働けない場合は、傷病手当がもらえます。
詳しい勤務状況や会社の対応が分からないとアドバイスも難しいですが、とりあえず病気で働けない状態であれば、ハローワークで相談してみてください。
補足
一般的に失業保険は、自己都合退職の場合、一年間の加入期間が必要です。
会社都合であれば、半年で受給資格があります。
自己都合なら、受給資格があっても三か月後から。
会社都合ならすぐにもらえます。
現状を考えると、傷病手当をもらった方が良いように思いますが……。
(給料をもらっている間は、傷病手当はもらえません)
雇用保険をかけていたからといっても、病気で今すぐに働けない場合は対象となりません。
病気で働けない場合は、傷病手当がもらえます。
詳しい勤務状況や会社の対応が分からないとアドバイスも難しいですが、とりあえず病気で働けない状態であれば、ハローワークで相談してみてください。
補足
一般的に失業保険は、自己都合退職の場合、一年間の加入期間が必要です。
会社都合であれば、半年で受給資格があります。
自己都合なら、受給資格があっても三か月後から。
会社都合ならすぐにもらえます。
現状を考えると、傷病手当をもらった方が良いように思いますが……。
(給料をもらっている間は、傷病手当はもらえません)
失業保険について質問があります。現在失業保険を貰っている中(初回認定日に行く前に決まり会社の入社前にハローワークに行きました。
実際はまだ失業手当ては貰っていません)仕事が決まり働きはじめました。がどうしても合わなく辞めたいと考えております。ちなみにこの会社は試雇用期間といい半年はバイト扱いだそうです。この会社を今辞めた場合引き続き失業保険は貰えるのでしょうか?またこの会社に採用証明書、再就職手当ての書類を提出したのですが、この書類をハローワークに提出しないと初回の失業手当てもいただけないとのことです。本採用にならないと書いて貰えない感じで困ってます。(半年後)一応は失業保険の関係で早めにお願いはしますと伝えました。アドバイス宜しくお願いします。
実際はまだ失業手当ては貰っていません)仕事が決まり働きはじめました。がどうしても合わなく辞めたいと考えております。ちなみにこの会社は試雇用期間といい半年はバイト扱いだそうです。この会社を今辞めた場合引き続き失業保険は貰えるのでしょうか?またこの会社に採用証明書、再就職手当ての書類を提出したのですが、この書類をハローワークに提出しないと初回の失業手当てもいただけないとのことです。本採用にならないと書いて貰えない感じで困ってます。(半年後)一応は失業保険の関係で早めにお願いはしますと伝えました。アドバイス宜しくお願いします。
質問で解らない事があります。
初回認定日とありますが、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間中ですか?
それとも会社都合等の離職で「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」ですか?
3ヶ月の給付制限の有無、再就職はハローワークの紹介?
3ヶ月の給付制限がある場合の給付制限1ヶ月目はハローワークの紹介以外での再就職には再就職手当は該当しません。
また、再就職手当は1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方が必須です。
採用証明書は再就職手当のためだけではありませんので、会社に早急に必要事項を記入してもらう事です、会社が書けないと言うのであれば、ハローワークに電話でいいので会社に指導をして貰ってください。
「特定受給資格者」「特定理由離職者」であれば、採用証明書をハローワークに提出すれば待期(7日)の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が採用証明提出から約1週間後に振込されます。
再就職手当の要件を満たさない場合には、就業手当の受給が可能です、これも採用証明書が必要になります。
もし、すぐに辞めるのであれば離職時に会社に「離職証明」を書いて貰ってください。
離職証明・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を持参しハローワークで基本手当受給再開の手続きを行ってください。
【補足】
会社都合での離職で3ヶ月の給付制限がついていないのであれば、1年以上の雇用見込み及び雇用保険加入で再就職手当の受給は可能ですが、採用証明等を提出されて在籍確認・雇用保険加入が確認されれば再就職手当は支給されていしまいます。
支給後に辞めた場合には、所定給付日数-給付済日数-再就職手当給付日数=支給残日数となり、基本手当受給の再開が可能です。
初回認定日とありますが、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間中ですか?
それとも会社都合等の離職で「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」ですか?
3ヶ月の給付制限の有無、再就職はハローワークの紹介?
3ヶ月の給付制限がある場合の給付制限1ヶ月目はハローワークの紹介以外での再就職には再就職手当は該当しません。
また、再就職手当は1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入の両方が必須です。
採用証明書は再就職手当のためだけではありませんので、会社に早急に必要事項を記入してもらう事です、会社が書けないと言うのであれば、ハローワークに電話でいいので会社に指導をして貰ってください。
「特定受給資格者」「特定理由離職者」であれば、採用証明書をハローワークに提出すれば待期(7日)の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が採用証明提出から約1週間後に振込されます。
再就職手当の要件を満たさない場合には、就業手当の受給が可能です、これも採用証明書が必要になります。
もし、すぐに辞めるのであれば離職時に会社に「離職証明」を書いて貰ってください。
離職証明・雇用保険受給資格者証・失業認定申告書を持参しハローワークで基本手当受給再開の手続きを行ってください。
【補足】
会社都合での離職で3ヶ月の給付制限がついていないのであれば、1年以上の雇用見込み及び雇用保険加入で再就職手当の受給は可能ですが、採用証明等を提出されて在籍確認・雇用保険加入が確認されれば再就職手当は支給されていしまいます。
支給後に辞めた場合には、所定給付日数-給付済日数-再就職手当給付日数=支給残日数となり、基本手当受給の再開が可能です。
雇用保険についての質問です。
今の職場を退職して新しい仕事を探そうと思うのですが、失業保険の給付金を受け取ってから仕事をするのと、すぐに仕事をはじめて雇用保険を継続するのとではどち
らが特なのですか?
雇用保険を長く掛ければ掛けるほど、先にもらえる給付金は多いものでしょうか?
それとも、あまり変わらないので受け取った方が特になるのでしょうか?
無知ですみません、どなたか教えてください(>_<)
今の職場を退職して新しい仕事を探そうと思うのですが、失業保険の給付金を受け取ってから仕事をするのと、すぐに仕事をはじめて雇用保険を継続するのとではどち
らが特なのですか?
雇用保険を長く掛ければ掛けるほど、先にもらえる給付金は多いものでしょうか?
それとも、あまり変わらないので受け取った方が特になるのでしょうか?
無知ですみません、どなたか教えてください(>_<)
雇用保険の失業等給付です。雇用保険の中に失業保険があるわけではありません。。
雇用保険は、年金のように積み立てているものではありません。
また、保険料を負担していれば必ず支給を受けることができる制度でもありません。
すべての要件に当てはまらない限り、支給は受けられません。
被保険者期間が長ければ給付日数は増えます。
給付日数が増えれば給付額の総額は増えます。
働く意思があり、就職できる能力や環境が整っていて、なおかつ積極的に就職活動をしているにもかかわらず就職できない場合に求職者給付は支給されます。
もらえるものはもらってから就職しようという考えでは受給はできません。就職したいけど就職ができない状態でなければ給付はできません。
雇用保険は、年金のように積み立てているものではありません。
また、保険料を負担していれば必ず支給を受けることができる制度でもありません。
すべての要件に当てはまらない限り、支給は受けられません。
被保険者期間が長ければ給付日数は増えます。
給付日数が増えれば給付額の総額は増えます。
働く意思があり、就職できる能力や環境が整っていて、なおかつ積極的に就職活動をしているにもかかわらず就職できない場合に求職者給付は支給されます。
もらえるものはもらってから就職しようという考えでは受給はできません。就職したいけど就職ができない状態でなければ給付はできません。
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