結婚・失業保険・扶養

無知なため教えてください。

派遣期間が終了した為1月15日で退職しました。

3月末に彼の住む市(県は同じです)に引っ越します。
4月に入籍予定です。

同じ県
なのですが、引っ越してから仕事につきたいと思っています。

離職票は2月にならないともらえないと会社に言われました。
離職票が手に入り次第、手続きをしたところで
支給されるまでに3ヶ月程はかかると思うので
5月にはじめの失業保険がおりるとしても
3月末には違う市に転居しています。
手続きは今の市でして
認定をもらえても
また転居後に認定をしなおさないと需給できないのでしょうか??

また、旦那が公務員なのですが
失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。
>失業保険をもらうと扶養に入れない会社もあると聞いたのですが公務員の場合はどうなのでしょうか。。

公務員だろうと、一般企業であろうと法律が変わることはありません。
失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付になります。
求職者給付の受給をすると扶養には入れないのではなく、受給することで、扶養の判断基準となる収入基準を超えてしまうことがあるため被扶養者になれない場合がある。。。です。
求職者給付は、健康保険の被扶養者の判断において収入となります。日額3611円を超える額を受給する場合は、被扶養者にはなれません。(所得税では非課税となるため収入には含めません。)
公務員の健康保険組合において、詳細が記載されていますので、ご主人の勤め先にてご確認ください。

また、離職票は、退職日の翌日より10日以内にハローワークにて手続きを行わなければいけません。2月になってから、、というのは違法になりますので、早く発行してもらいたいのであれば、〇日までに発行してもらいたいといえば、手続きは可能です。最短手続きができれば、翌日には発行ができます。待てるのであれば、待っていてもかまいませんが、、、あなた次第です。

失業後、ハローワークにて求職の申し込みをします。住所が変わる、氏名が変わる場合は、それぞれ変更届の提出が必要です。求職の申し込みをした際に、窓口にてご確認ください。
派遣期間ではなく、派遣元との契約期間満了による退職であれば、給付制限(3か月給付されない)はないと思われます。単に派遣期間終了に伴い、自ら退職した場合を除きます。
転居、結婚に伴い、就職しない,就職できないのであれば、求職者給付は受給できません。
求職者給付は、積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力(体力、環境)があり、積極的に就職活動をしているにも関わらず、就職することができない場合のみ支給されます。
退職したからといって受給できるものではありませんので、ハローワークで手続きの際にはすでにわかっている範囲でかまいませんので、事情を説明し、正しい手続きを行ってください。
失業中の友人の事で相談させてください。友人は、年金をもらっているお母さんと同居しているのですが、なかなか就職が決まらず、失業保険なども切れてしまい、
国民健康保険や、国民年金も納められずにいます。そんな中、どうしても病院に かかりたいのですが、保険証がないため、受診できません。お母さんの扶養に入ったり等で一時的にでも保険証を発行してもらえる方法はありませんでしょうか?
無知ですみません。できるだけ実費負担は避けたいのです。よろしくお願いいたします。
伺いますが、ご友人が退職されたのはいつですか?退職の理由は会社都合ですか?自己都合ですか?申請に時効があるかどうかはわかりませんが、収入が全くない状態なら、国民年金の掛け金は納入の免除申請ができます。(退職の理由は問いません)また、会社都合での退職なら国民健康保険の掛け金も納入の免除申請ができます。首が回らなくなる前に一度役所に相談する事をお勧めします。
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。

1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?

2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?

3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?

4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?

5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?

6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当

大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。

1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。

2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。

・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。

・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。

また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。

3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。

「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。

〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。

19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。

4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。

5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。

奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。

平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。

住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。

※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
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