失業保険 (雇用保険給付金)の給付額を減らしてもらうことはできますか?
3/10付で退職し、雇用保険を受給しようと思っています。
受給後は夫の健康保険の被扶養者にしてもらう予定でいましたが、
今年の年収が780,000円、雇用保険の給付総額523,000円、合計1303,000となり、
被扶養者になれる条件130万円未満をわずかに上回ってしまいます。
この場合、130万円を超える分だけを受給しない方法はあるでしょうか?
もしくは、申し出により基本日額を減額してもらい、
給付総額を52万円未満になるように調整することは可能でしょうか?
そのような申し出をすると就職する意思がないとみなされ、
受給そのものができなくなるのではないかと危惧しているのですが如何でしょうか?
(給付総額の計算は自身でしたもので、現時点ではまだハローワークに書類は提出していない状況です。)
3/10付で退職し、雇用保険を受給しようと思っています。
受給後は夫の健康保険の被扶養者にしてもらう予定でいましたが、
今年の年収が780,000円、雇用保険の給付総額523,000円、合計1303,000となり、
被扶養者になれる条件130万円未満をわずかに上回ってしまいます。
この場合、130万円を超える分だけを受給しない方法はあるでしょうか?
もしくは、申し出により基本日額を減額してもらい、
給付総額を52万円未満になるように調整することは可能でしょうか?
そのような申し出をすると就職する意思がないとみなされ、
受給そのものができなくなるのではないかと危惧しているのですが如何でしょうか?
(給付総額の計算は自身でしたもので、現時点ではまだハローワークに書類は提出していない状況です。)
たぶん給付金は年収に足さなくていいと思います。
それなので、減額などしてもらわないほうがいいですよ。
会社から書類を貰っているのなら、早く手続きをしてください。
退職理由によっては、早くても3ヶ月半たたないと給付されません。
その間に、就職活動(就職するしない関係なしに)をしてもらえるものは貰った方がいいです。
もし貰わなくても、いろいろ選択肢があるので1度ハローワークに行って話しを聞いてください。
良い方法が見つかると思います。
一応、就職する意思があることで相談してください。
それなので、減額などしてもらわないほうがいいですよ。
会社から書類を貰っているのなら、早く手続きをしてください。
退職理由によっては、早くても3ヶ月半たたないと給付されません。
その間に、就職活動(就職するしない関係なしに)をしてもらえるものは貰った方がいいです。
もし貰わなくても、いろいろ選択肢があるので1度ハローワークに行って話しを聞いてください。
良い方法が見つかると思います。
一応、就職する意思があることで相談してください。
傷病手当て受給資格について質問致します。10月20日で契約満了で派遣先の工場を解雇される事になりました。しかし1月5日に子宮筋腫の手
術の為、二週間入院する事が決まっています。解雇にならなければ傷病手当てを頂きながら退院後10日ほど自宅で静養しようと考えていました。会社都合の退職になる為失業保険はすぐに頂けると思いますが、次の就職先をすぐに見つけて働き傷病手当てを頂きながら入院、静養した方が金銭的には得でしょうか?派遣社員として社会保険に5年9ヶ月加入しております
術の為、二週間入院する事が決まっています。解雇にならなければ傷病手当てを頂きながら退院後10日ほど自宅で静養しようと考えていました。会社都合の退職になる為失業保険はすぐに頂けると思いますが、次の就職先をすぐに見つけて働き傷病手当てを頂きながら入院、静養した方が金銭的には得でしょうか?派遣社員として社会保険に5年9ヶ月加入しております
可能であれば、次の仕事を見つけて、
傷病手当金をもらいながら入院したほうがいいです。
雇用保険は、受給しなければ、(ブランク1年以内だったら)加入期間を通算できます。
やっと仕事が決まったのに3~4ヶ月で倒産やリストラで失職し、
加入期間不足で失業給付が受けられない・・・というケースも多いです。
いつリストラになるかわからない今のご時世、出来る限り通算したほうが、安全でしょう。
傷病手当金をもらいながら入院したほうがいいです。
雇用保険は、受給しなければ、(ブランク1年以内だったら)加入期間を通算できます。
やっと仕事が決まったのに3~4ヶ月で倒産やリストラで失職し、
加入期間不足で失業給付が受けられない・・・というケースも多いです。
いつリストラになるかわからない今のご時世、出来る限り通算したほうが、安全でしょう。
失業保険について
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
〉失業保険はいまから手続きしたらもらえますか?
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。
実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。
〉いつまでに手続きしないといけませんか?
手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。
一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。
離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。
※
救済策として「受給期間の延長」があります。
傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。
しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。
延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。
延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。
〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。
逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。
実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。
〉いつまでに手続きしないといけませんか?
手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。
一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。
離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。
※
救済策として「受給期間の延長」があります。
傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。
しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。
延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。
延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。
〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。
逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
失業保険について。
10月31日付で契約任期満了の為、退職いたしまして、
今月 6日に離職票などの書類が届きました。
失業保険の申請を考えております。
よく、書類到着後はすぐにハローワークへ言った方が良い。とあるのですが、
何故なのでしょうか?
退職して仕事がない今、少々やりたいことがあり、
それを終えてから申請に行こうかと思っているのですが・・・。
(期間は2週間くらいです)
拙い文章で申し訳ございません。
どうが、よろしくお願いいたします。
10月31日付で契約任期満了の為、退職いたしまして、
今月 6日に離職票などの書類が届きました。
失業保険の申請を考えております。
よく、書類到着後はすぐにハローワークへ言った方が良い。とあるのですが、
何故なのでしょうか?
退職して仕事がない今、少々やりたいことがあり、
それを終えてから申請に行こうかと思っているのですが・・・。
(期間は2週間くらいです)
拙い文章で申し訳ございません。
どうが、よろしくお願いいたします。
早く手続きをすれば早く受給できるということ。
受給は1年以内でないと資格喪失するためです。
2週間程度なら特に問題はないでしょう。
受給は1年以内でないと資格喪失するためです。
2週間程度なら特に問題はないでしょう。
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