「任意継続保険の扶養に入る収入条件について」
3月末で夫婦共に退職するため、4月からの健康保険について調べています。
主人の現在の健康保険は「全国健康保険協会」で、4月から任意継続保険にすることが可能です。
私の現在の健康保険は、任意継続することができないものです。国保か、主人の扶養に入ることになります。
4~6月現在の職場でパート勤務予定(月108333円以上になる予定)
7~9月失業保険給付制限期間(任意継続保険の扶養)
10~12月失業保険給付期間(90日間約55万)(国保)
1月~(任意継続保険の扶養)
※平成21年1~12月の収入は130万以上です。
※平成22年1~12月の収入は130万以上になる見込みです。
※失業時点(3月31日)から1年間の収入見込みは130万以内です。
質問です。
①任意継続保険の扶養に入る収入の条件は、失業時点から1年間の見込みが130万以内というのは確かでしょうか。
ただ、上記のパート期間は月の収入が108333円以上になります。この場合はこの3ヶ月間は任意継続保険の扶養に入ることはできませんか?
また、その収入はどう調査されるのでしょうか。
②パート勤務の間、失業保険給付期間それぞれの国保の保険料は、平成21年の収入で計算し、12(か月)で割った分の3倍(3か月分)ということになるのでしょうか。
時間ができ次第、役所にききに行く予定ですが、近日中にパート勤務をするかどうかを決めないといけないため、こちらでご相談いたしました。
回答お待ちしております、よろしくお願いします!!
3月末で夫婦共に退職するため、4月からの健康保険について調べています。
主人の現在の健康保険は「全国健康保険協会」で、4月から任意継続保険にすることが可能です。
私の現在の健康保険は、任意継続することができないものです。国保か、主人の扶養に入ることになります。
4~6月現在の職場でパート勤務予定(月108333円以上になる予定)
7~9月失業保険給付制限期間(任意継続保険の扶養)
10~12月失業保険給付期間(90日間約55万)(国保)
1月~(任意継続保険の扶養)
※平成21年1~12月の収入は130万以上です。
※平成22年1~12月の収入は130万以上になる見込みです。
※失業時点(3月31日)から1年間の収入見込みは130万以内です。
質問です。
①任意継続保険の扶養に入る収入の条件は、失業時点から1年間の見込みが130万以内というのは確かでしょうか。
ただ、上記のパート期間は月の収入が108333円以上になります。この場合はこの3ヶ月間は任意継続保険の扶養に入ることはできませんか?
また、その収入はどう調査されるのでしょうか。
②パート勤務の間、失業保険給付期間それぞれの国保の保険料は、平成21年の収入で計算し、12(か月)で割った分の3倍(3か月分)ということになるのでしょうか。
時間ができ次第、役所にききに行く予定ですが、近日中にパート勤務をするかどうかを決めないといけないため、こちらでご相談いたしました。
回答お待ちしております、よろしくお願いします!!
①月収が108334円以上の場合は扶養申請することはできません。
協会けんぽに提出する「被扶養者異動届」には、予定年収でなく予定月収を書くことになっています。
協会けんぽが調査する可能性は低いですが、絶対に調査しないとは言えません。月収が108334円以上とわかっている場合は調査するしないにかかわらず扶養申請しないでください。
②基本的にはそういうことになりますが、4月5月は平成21年の所得計算が間に合わないため、平成20年の所得で計算した暫定保険料額になると思われます。
協会けんぽに提出する「被扶養者異動届」には、予定年収でなく予定月収を書くことになっています。
協会けんぽが調査する可能性は低いですが、絶対に調査しないとは言えません。月収が108334円以上とわかっている場合は調査するしないにかかわらず扶養申請しないでください。
②基本的にはそういうことになりますが、4月5月は平成21年の所得計算が間に合わないため、平成20年の所得で計算した暫定保険料額になると思われます。
失業保険について教えてください。
去年の11月から、1ヶ月更新の派遣で働いてます。
来月いっぱいで解雇されそうな感じがします。
もし、会社から来月で契約満了という事になったら、失業保険ってもらえますか…?
去年の11月から、1ヶ月更新の派遣で働いてます。
来月いっぱいで解雇されそうな感じがします。
もし、会社から来月で契約満了という事になったら、失業保険ってもらえますか…?
10月以降の退職の場合「雇用保険法の改定」に伴い、離職前1年間(12ヶ月)雇用保険の被保険者期間が必要となります。
ただし「解雇」や「倒産」等の場合は、6ヶ月の被保険者期間であれば給付可能です。
ただし「解雇」や「倒産」等の場合は、6ヶ月の被保険者期間であれば給付可能です。
失業保険、受給延長について
お恥ずかしいのですが、昨年10月31日に退職し、今年2月初めに出産しました。
会社から、“雇用保険のことはやっておくから大丈夫”といわれましたが、
先日問い合わせたところ、担当者は退職してしまったようでした。
手元には雇用保険被保険者受給取得等確認通知書、雇用保険者証しかなく、離職票もありません。
いろいろ調べてみたら、受給延長は本来離職後1ヶ月以内に、離職票をもってハローワークに
行かなくては行けなかったのですね・・・。
それを行っていないので、もう延長はできないのでしょうか?
それとも、会社から再度?離職票をもらい、早く申請に行った方がいいのでしょうか?
無知の為、ただただ会社の方の言う言葉を信じていました。
どうか教えてください。
お恥ずかしいのですが、昨年10月31日に退職し、今年2月初めに出産しました。
会社から、“雇用保険のことはやっておくから大丈夫”といわれましたが、
先日問い合わせたところ、担当者は退職してしまったようでした。
手元には雇用保険被保険者受給取得等確認通知書、雇用保険者証しかなく、離職票もありません。
いろいろ調べてみたら、受給延長は本来離職後1ヶ月以内に、離職票をもってハローワークに
行かなくては行けなかったのですね・・・。
それを行っていないので、もう延長はできないのでしょうか?
それとも、会社から再度?離職票をもらい、早く申請に行った方がいいのでしょうか?
無知の為、ただただ会社の方の言う言葉を信じていました。
どうか教えてください。
そうですね・・・受給申請は、働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
ですので今からどうかと言われるとなんとも言えないのですが・・・一度ハロワの方に相談されてみたほうがいいかと思います。
離職票等は会社で発行されなかったのでしょうか?本来、会社から失業保険該当者であれば会社側も離職票1と2を発行しておくってくるはずですが・・・それが送られてこなかったのであれば・・・会社が手続をちゃんとしたのか?忘れたまま放置されていたのか?もしそうならば会社に非があるわけですから、場合によっては認めてもらえるかもしれません。
もし延長できないとすれば、10月末退職であるならば、1年で受給期間が終わってしまいますので・・・自己都合退職となれば給付制限期間(3カ月)が発生してしまいますとぎりぎり1カ月くらいもらえるかもらえないかになってしまいます。
まずは相談されてみたほうがよいかと思います。
ですので今からどうかと言われるとなんとも言えないのですが・・・一度ハロワの方に相談されてみたほうがいいかと思います。
離職票等は会社で発行されなかったのでしょうか?本来、会社から失業保険該当者であれば会社側も離職票1と2を発行しておくってくるはずですが・・・それが送られてこなかったのであれば・・・会社が手続をちゃんとしたのか?忘れたまま放置されていたのか?もしそうならば会社に非があるわけですから、場合によっては認めてもらえるかもしれません。
もし延長できないとすれば、10月末退職であるならば、1年で受給期間が終わってしまいますので・・・自己都合退職となれば給付制限期間(3カ月)が発生してしまいますとぎりぎり1カ月くらいもらえるかもらえないかになってしまいます。
まずは相談されてみたほうがよいかと思います。
関連する情報