8月に出産を控えています。
出産に関する国からの補助金について質問させてください。

私は現在派遣社員(現在3年目)として働いていますが
出産を機に5月末退職予定です。


退職後は主人の健康保険の扶養に入りますが、
その場合、どのような補助金が支給されるのかよくわかりません。

ネットであれこれ調べてはみましたが、
古い情報等が入り混じっていて、制度も金額も色々と違っていたりして
現時点で自分がどれに該当しているのか、よくわからなくなってしまいました。

そこで教えていただきたいのですが、
退職後主人の扶養に入ったとして、出産時に
支給してもらえるお金は出産育児一時金(39万もしくは42万円)
のみなのでしょうか?
退職後でも6ケ月以内の出産だとお金がもらえるという制度は
もう廃止になったと聞いたのですが、その認識で間違いないでしょうか?

扶養に入って給付金をもらうということは
形式上は私ではなく主人に支給されるということになるんですよね?
その場合、主人が会社に申請書等を提出して手続きをすることに
なるのでしょうか?

なんだかまとまりのない文章になってしまいましたが、
せっかく補助してもらえるものを知らずに見逃すのはもったいない気がして・・・。
私が自分で調べてみて確実にもらえるであろうと思ったものは
①出産育児一時金(主人の社会保険から支給される)
②失業保険(出産8週間後に手続き後、私に支給される)
のみなのですが、他に支給される補助金がありますか?

もし他にもあるのであれば手続き方法なども合わせて教えていただけると幸いです。
もしくは上記の質問等を一括して問い合わせることができる窓口でもよいので
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
妊娠おめでとうございます

私は1年半前に出産しました。毎年のように変わる給付金制度ですから、よーく身に着けておいた方がいいですよね。
今記載されている事項だと、退職後すぐにご主人の扶養に入られるようですので、下記条件でもらえると思います

①出産育児一時金
⇒ご主人の保険事務所より
②失業保険
⇒ご主人の扶養に入られた状態では支給されません、また退職後1年を過ぎるとこれまでにかけた雇用保険も消滅します。支給を望む場合には、退職後即失業手当の届と出産の為の支給延滞届を出し、その間のみ扶養に入る。支給可能時期になれば、また扶養から外れ、健康保険、年金等ご自身で払いつつ、失業保険をもらうようになります。結構手間ですね。

以前まで、出産の為の期間中の休業補償としてもらえていた育児休暇給付は、産休・育休後復帰が前提でないともらえなくなりました。
出産手当は産休該当期間まで就業していないともらえないみたいなので、今回の予定だと無理ですね。

私も派遣でしたが、派遣先へ了解をいただき、産休・育休をとりましたので、出産手当、育児休暇給付もしっかりいただきました。
産休・育休は、同じ派遣先へ戻らなくても、復帰の意思があれば、取れるとのことです。産休中は、保険、年金は自身で払いますが、育休中は免除にもなりますし、もし、今後も働く意思があるなら、事前に派遣会社と直契約していたほうがいいかもしれませんね。
派遣社員です。今5月末まで(更新なし)のお仕事をしています。今回の仕事が終了した時点でハローワークに離職票を提出しても失業保険の受給は3ヶ月後になるのでしょうか?
私の場合は同じような更新無し契約満了ということで、一ヶ月間同派遣会社
から次の仕事の依頼が来るの待って、それでも仕事が無かったら、離職票をも
らえるということでした。

すぐに離職票をもらって、ハローワークに行きたいといったら、自己都合退職扱いに
なるとのことで、ハローワークで手続きしてから3ヶ月後にしか失業保険はもらえない
ということでした。
退職してから1ヶ月間は派遣会社が次の仕事を探して、紹介できなかった場合のみ
会社都合で退職という形になるみたいです。

一ヶ月待って結局仕事がなかったので、その後すぐにハローワークに手続きに行き、手
続きしてから1ヵ月後には失業保険をもらえました。
結局は2ヶ月くらいは待機していたことになりますが・・・

更新なしの場合は自己都合退職でなくて、会社都合にしてくれることが多いと思います。
派遣会社によっても違うかもしれないので、直接確認してみたほうが良いと思います。
失業保険について
失業保険について聞きたいことがあります。去年の12月、私の弟が愛知県の派遣会社を解雇されました。今は失業保険をもらい就職活動中です。90日の受給ですがその期限が近づいてきてます。会社都合で解雇された人は失業保険の受給期間が延長されるような事を耳にしましたので事の真意を確かめたく質問させてもらいます。皆様の意見をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
雇用保険受給資格者証の「31」ということは、解雇に当たります。

で、失業給付が延長されるのは、いずれかの場合です。

1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方

2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方

3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を
計画的に行う必要があると認められた方』


おそらく1に該当するので、申請すれば、延長してもらえると思います。

ただし、きちんと求職活動をしていないと、認められません。
失業保険について質問します。詳しい方よろしくお願いいたします。今失業保険は離職日より2年を遡って、12ヶ月雇用保険を払ってたら受給出来ると聞きました。私の場合あと0.5ヶ月程足らなかった
のですが、仕事を辞め短期の派遣を1ヶ月行った所雇用保険の加入要件を満たしていたため、1ヶ月だけですが加入する事になりました。これで合計12.5ヶ月になったのですが、この場合失業保険はもらえますか?また派遣だと自己都合の場合でも1ヶ月待ったらもらえるって聞いたのですが本当ですか?またもらえる場合その派遣会社から離職票ってもらうんですか?急ぎなんで回答よろしくお願いいたします。乱文ごめんなさい(T_T)
自己都合の場合には給付制限が3ヶ月あります。
会社都合の場合にはありません。
会社都合の場合には「特定受給資格者」か「特定理由離職者」になり
前者は倒産などの場合になるのでこの場合「特定理由離職者」かどうか
が給付制限があるかどうかの要になります。

特定理由離職者かどうかは
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、
当該労働契約の更新がないことにより離職した者が対象です。
よって、採用時に1ヶ月と決まっていた場合には対象になりません。
その者が当該更新を希望したにもかかわらず、
当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合になります。
採用条件を確認して下さい。

また、派遣先の離職票が必要かどうかですが、
派遣先を含めれば12ヶ月超えるということなのでもらいます。

基本手当の支給判定には
12ヶ月以上かどうかが
給付対象に該当するかや
該当した場合には給付日数において影響があるので
派遣先からの離職票をもらいましょう。

補足について

自己都合の場合には
12ヶ月は必要ですので、必ず貰ってください。

雇用保険に加入しているのですから離職票は貰えます。

離職票には離職理由の記載欄があるので
確認し、不服がある場合には
ハローワークの認定時に申し立てます。
ハローワークは派遣先に連絡するなどして
真偽を調べます。ハローワークの判断に任せることになります。
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