失業保険を失業給付について
今妊娠中で、今月で会社を退職します(派遣社員で2年勤務)
そこで、派遣会社から
出産一時金は、私が今まで入っていた保険(社会保険)から貰うよりも旦那の扶養に入りそっちから貰った方が金額を違うし良いと
言われたので旦那の扶養に入り、出産一時金を貰い
失業給付の延長をして、出産後に申請して働こうと思っていました。

ところが、旦那の会社から失業保険を貰うなら扶養に入れない。
と言われ、どうしたら良いのか・・・・と困ってしまいました。

そこで、失業保険と失業給付は違うのでしょうか?
妊婦はすぐには申請してお金貰えませんよね?出産後に申請して貰う場合、それまで扶養に入れないということなのでしょうか?
調べても良く分からないので、宜しければ教えて下さい。
失業保険でもらえるお金が失業給付です。
出産一時金はあなたの社会保険でもらっても
ご主人の扶養に入ってご主人の社会保険からもらっても
また、国保(市町村)からもらっても同額です。

ご主人の扶養に入るためには、ご主人の年収の半分以下の
収入だということが必要です。
もし失業給付をもらっても、上記の条件であれば
扶養に入れます。ご主人の会社の方は
そのあたりを誤解してるかもしれませんね。
出産後まで失業給付を受給しない旨を
ご主人の会社に申し出ればいいと思います。
その場合は、あなたが離職票をハローワークに提出し
受給延長の手続きをとります。
その際ハローワークからもらえる書類の写しを
ご主人の会社に提出するといいと思います。

何が何でもご主人の扶養に入りましょう!
だって、そうじゃないと国民健康保険料や
国民年金保険料を払わなくてはなりません。
ご主人にもそのことを伝えて
ぜひ扶養になってください。

もしかしたら出産一時金だけではなく
出産手当金っていうのも受給できるかもしれませんよ!
産前42日産後56日の間、無給又はそれに
近い状態であれば受給できます。
ただし、上記の期間に在職していなければならないので
ちょっと難しいでしょうか?
震災による季節雇用者の雇用保険について。
震災による失業保険について。

今回の地震、津波で会社が流されなくなってしまいました。

私の雇用条件は、季節雇用で一昨年から働いていました。

期間は11月~翌年の4月まで。去年から特例一時金という失業保険を頂いています。

問題は今年で、11月~今年3月まで働くという条件でした。
この場合、勤める期間が5ヶ月間なので失業保険がもらえるか分かりません。

去年勤めるときに総務に聞いたところもらえると言っていたのですが・・・。

そしてこの震災が起こって3月11日までしか働いていません。
震災後に総務の方と再会し、今の会社の状態、今後の事について聞いてみたところ、まだ私は勤めている状態で、会社が落ち着き次第、離職証明書(手書き)を発行するそうです。
なるべく早めに対処したいと言っていましたが、もう4月になってしまいました。
毎月の支払いや生活費が・・・貯金も今月でなくなりそうです。
なるべく早めに対処してほしいのですが、会社の経営者や総務の方達はほとんど避難所暮らしなのでこちらから強くも言えず、、、


ネットで調べていると、「離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上ある場合に、支給されます。」と書いてあったのですが、特例一時金をもらっている場合、去年の雇用保険に加入していた時期も加算して計算できるのでしょうか?

今の状態で受給資格があるのでしょうか?

乱文になってしまい申し訳ありません。
震災の影響関係無しに、そもそもの被保険者機関が11月から3月までしかないのであれば、おっしゃるように6ヶ月の被保険者期間がないわけですから最初から給付の対象にならないことは明確です。11月から3月まで各月11日以上勤務していても、受給資格がありません。仕事が多忙で、4月に延長して勤務を行い、結果的に4月に11日以上勤務があった、ということであれば可能性はありますが・・・。



さくら事務所
年金受給者の労働と失業保険の請求について
現在71歳の者が60歳から月に20万円ほど厚生年金を受給しています。
60歳から受給しているが社会保険事務所には働いている事実を隠して先月まで社員(日当月給)で運送会社で働いていました。
最高65万円、最低15万円で10年間で平均30万円ほど年金とは別で稼いでいました。

上記行為にペナルティようなものはありますか?
失業保険を請求したら隠して働いていた事が当局に発覚しますか?
遡って返金させられるか年金がカットされますか?
>最高65万円、最低15万円で10年間で平均30万円ほど年金とは別で稼いでいました。

厚生年金に加入していなければ関係ありません。というか、加入していれば自動的に減額されるでしょう。
失業保険について質問です//
失業手当の受給を延長している期間に受給者が死亡してしまった場合、遺族が失業手当に関して請求できることは何かありますか?
失業給付を受給中に、受給資格者が死亡してしまった場合で、まだ支給されていない失業給付(未支給失業給付)があるならば、その残りの基本手当を死亡の前日までの分に限って遺族が受け取る事ができます。

ただし、この請求ができるのは、死亡当時に、死亡者本人と生計を同じくしていたことが条件となり、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順に優先権があります。
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