雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。

長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、誤解をふたつ解きましょう。

「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。

社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。

失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。

という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。

そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?


横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。

病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)

上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。

■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。

■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。


すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。


本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。

・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。

Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。

長々と失礼しました。
失業保険給付でお尋ねします
1/3-6/20まで雇用保険など加入していましたが、6/20で自己都合で退職しました
この場合失業給付は受けられますか・?またやっぱり自己都合なので退職してから3ヶ月は給付が受けられないのでしょうか?
失業給付は保険加入期間が6ヶ月以上ないと受けられません。貴方の場合はぎりぎり駄目じゃないでしょうか。正しくはハローワークに電話で問い合わせてみたら如何ですか。

自己都合退職ですから、仮に受給出来るとしても、支給開始は3ヵ月後からです。
失業保険について、質問です。
自分の都合で辞めた場合、貰えるのは申込み日から7日の待機後から三ヶ月後と、聞きました。
今日一回目の説明会に来ましたが、三回の就職活動が、必要と書いて
ありましたが、三回面接受けなければ貰えないのでしょうか!?
後、パソコン教室等通えば通った日から受給がはじまると、聞きました。受給予定日が4月1日だとして、パソコン教室が、2月7日からだとしたら、2月7日の、翌月の7日に振込みがあるのでしょうか!?
はい、基本手当が支給開始されるのは7日の待期と3か月の給付制限が終了した翌日からになります。説明会に出席すればそれで就職活動1回になり、2回目の失業認定日の前日までにあと2回の求職活動をすればよいですね。
訓練校に通う場合には制限期間は免除され、訓練開始の2月7日から支給開始となり2月末までの基本手当分と受講手当(1日700円)、通所手当の合計が翌月の3月に振り込まれます。
確定申告について教えてください。
今までは、勤めていた会社でやっていましたが、今度、初めて自分で確定申告をすることになります。今年の3月で退職し、失業保険を貰いました。今は働いていません。旦那の扶養には、来年から加入予定で、今は、国保と国民年金に加入しています。

勤めていた会社から、所得証明は貰っています。生命保険の会社からハガキも届いています。それを持参していくのはわかっているのですが、その他に持参していくものはありますか?

今年、不妊治療をはじめてから、保険適応外で自腹での治療費や薬などがあったのですが、それらの領収書なども持参すれば、なにかあるのでしょうか?助成金などは、貰っていません。

無知で申し訳ないのですが、解りやすく教えていただけたら、ありがたいです。
よろしくお願いします。
主人の扶養に成った場合居住地の市町村役場の税務課に問い合わせ
されてわ如何ですか・はっきりした返事が貰える派尽です。
今年の治療されてからの事情相談去れる事御勧め致します。
最初わ電話で聞かれる事です。
失業保険個別延長給付について質問があります。

昨日の認定日に、個別延長給付の案内の用紙をもらいました。

今現在、書類選考に受かり、面接を受けた会社があります。
でも、仕事内容が求人票に書かれていることと
多少違い、自信がなくなってしまいました。
あと、6ヶ月ごとの更新と書かれているだけだったけど、面接の時に最長3年と言われました。
自分としてはもう少し長く働ける所がよかったのですが。
今は、結果を待っている状況ですが、もし採用されても断ろうかなと思っています。
個別延長給付を受ける場合、採用を断るということは不利になるのでしょうか。
自分の方から理由を言って、採用不採用が決まる前に断った方がいいのでしょうか。
面接の結果、内容が合わず断るということは、積極的に就職活動をしているという条件には
当てはまらないのでしょうか。

来月、最後の認定日です。

わかりにくいかもしれませんが、お詳しい方がいればよろしくお願いします。
私、60日の延長給付になり、求職活動中の身です。
ご質問の件ですが、納得いかなければ、即座に断ったほうがいいと思います。
「うまく使われておしまい」の感じがしますし、生活の資金不安がなければ粛々とさがすべき。
就職はご縁ですから、必ず見つかりますよ!
ちなみに、最終認定日に申請し、3週間以内に延長可否の結果が郵送されてくるはずです。
認定日にいかなかったり、極端に活動数が少ないなど特別の理由がなければ、
まず延長(30日または60日)されます。
訓練校に応募するチャンスですし!(手当て延長できますよ)

追伸・・・ハローワーク紹介ですから、活動になります。

ご質問の回答です↓

当日は、印鑑など必要ありません。
返信用封筒に住所と氏名を書かされ、受給資格証と申告書なども渡すことになります。
私は10日程度で、許可通知が郵送されてきて、その中にあった受給資格証に
次回認定日の日と「60日」という記載がありました。
ご参考まで。
私は今年2月末に長く務めていた仕事を退職しました。

その時社会保険に加入しており失業保険の資格もあり6月にハローワークから再就職し再就職手当もらいました。

ですが勤めてみて2ヶ
月経った頃やはりこの仕事は向いてないと思い、再就職手当が入金されてから退職しました。

社会保険も加入していてまだ離職票や被保険者の書類など届いておりません。

退職して約一ヶ月経とうとしてます。

書類などは時間がかかると聞いた事があるので、気にしてないのですが、次の再就職先が決まり11日から初出勤です。

再就職先は多分研修期間がありすぐ社会保険には加入できないと思います。

お恥ずかしいのですが...父が経済面、あまり病院に行かないと言う理由から、国民健康保険料を払っておらず、保険証も無い状態で生活しています。



すぐに社会保険に入れない私は父の国民健康保険に加入せざるおえないのですが、加入する事はできるのでしょうか?

また社会保険に切り替えするってなった場合すぐに切り替えできるのでしょうか?

また退職から14日以内に離職票など持って手続きしに行かないとネットで調べました。

まだ受け取ってないのですが、無くても手続きはできますか

保険関係は全然無知で分かりやすく教えて頂けると助かります(>_<)
国保は強制なので社保喪失からさかのぼって請求されます。矛盾を感じますが仕方ありません。離職後就職の受給資格証を持っていけば無収入になるので減額されます。即時手続きに行ってください!厚生年金から国民年金も同じくさかのぼって請求されます。区役所に電話をして管轄の社会社保事務所を聞いてください。社会社保事務所に行き、社保が切れた証明書を持って初めて区役所で手続きをしてくれます。必ず区役所で持参品など確認して下さい。二度手間になりますから。
質問者様に有利なるよう祈っております。
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