失業保険について
ハローワークの紹介で明日面接に行きます。
正社員以外・アルバイトの募集で、雇用期間が随時~3月31日までとなっています。
現在私は自己都合で退職したため、給付制限が4月半ばまであり、その間アルバイトでもと思ったのです。(待機期間は終わっています)
明日面接に行くところはちょうど期間も2か月程、労働時間も8:30~17:00までとちょうど良いものなのですが、加入保険等の欄に、雇用保険、とあります。
もしこの会社で雇用保険に入ってしまうと、今申請している失業保険が貰えなくなるのではと不安になってきました。
4月からは職業訓練校に行こうと応募もして、それまでの間バイトでもしたい、と言ってハローワークの同じ職員の方に気になる求人を見せて明日面接なのですが。。。
はっきりと大丈夫ですよね?と確認しなかったのでものすごく不安です。
つめが甘くて申し訳ないですが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
ハローワークの紹介で明日面接に行きます。
正社員以外・アルバイトの募集で、雇用期間が随時~3月31日までとなっています。
現在私は自己都合で退職したため、給付制限が4月半ばまであり、その間アルバイトでもと思ったのです。(待機期間は終わっています)
明日面接に行くところはちょうど期間も2か月程、労働時間も8:30~17:00までとちょうど良いものなのですが、加入保険等の欄に、雇用保険、とあります。
もしこの会社で雇用保険に入ってしまうと、今申請している失業保険が貰えなくなるのではと不安になってきました。
4月からは職業訓練校に行こうと応募もして、それまでの間バイトでもしたい、と言ってハローワークの同じ職員の方に気になる求人を見せて明日面接なのですが。。。
はっきりと大丈夫ですよね?と確認しなかったのでものすごく不安です。
つめが甘くて申し訳ないですが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
給付制限期間内のバイトは特に受給には影響しません。
退職したらすぐ、給付制限内に離職票と受給資格者証を持って安定所へ再離職手続きに行けば受給には影響しないはずです。
訓練も試験と面接に行くことができ、もし合格した場合は訓練が始まるまでに再離職手続きをしておけば大丈夫であったと記憶しています。
ただ、問題が1つあります。
会社は雇用保険をかけてくれるのですよね。
通常の再離職手続きをする場合は離職票を貰った後再離職手続きに行くことで特に問題ないのですが、訓練を希望しているとなると、再離職手続きがスムーズにいくかどうかが疑問です。
通常、離職票を発行するまで平均1週間~10日程度は見る必要があります。
会社によっては退職した翌日にはすぐ発行してくれるところもありますが、時間がかかる会社が多いのが現状です。
まして4月初旬は年度初めです。安定所の離職票を発行する窓口はどこもとても混みあいます。
数時間待ちはざらです。会社の人も暇ではないですから安定所にすぐ手続きに行ってくれるかどうかが疑問なのです。
たとえどんなにお願いしていたとしても、この時期だけは何とも言えません・・
ですが、あなたは離職票がなければ(少なくとも喪失の確認ができなければ)再離職手続きはできません。
離職票を会社が発行してくれるのを待っている間に訓練が始まる可能性があります。
訓練を諦めるか、雇用保険のないバイト先を探す(この会社を諦めるか)どちらか一方になる気がします。
因みに、仕事相談の窓口の職員さんに雇用保険受給関係のことを聞くのはやめましょう。
担当が違いますから聞いてもはっきりした答はくれませんよ。
ちゃんと雇用保険の窓口の担当の方に聞いてくださいね。
それこそ、ツメが甘いというお話になってしまいます。
ご参考になさってください。
退職したらすぐ、給付制限内に離職票と受給資格者証を持って安定所へ再離職手続きに行けば受給には影響しないはずです。
訓練も試験と面接に行くことができ、もし合格した場合は訓練が始まるまでに再離職手続きをしておけば大丈夫であったと記憶しています。
ただ、問題が1つあります。
会社は雇用保険をかけてくれるのですよね。
通常の再離職手続きをする場合は離職票を貰った後再離職手続きに行くことで特に問題ないのですが、訓練を希望しているとなると、再離職手続きがスムーズにいくかどうかが疑問です。
通常、離職票を発行するまで平均1週間~10日程度は見る必要があります。
会社によっては退職した翌日にはすぐ発行してくれるところもありますが、時間がかかる会社が多いのが現状です。
まして4月初旬は年度初めです。安定所の離職票を発行する窓口はどこもとても混みあいます。
数時間待ちはざらです。会社の人も暇ではないですから安定所にすぐ手続きに行ってくれるかどうかが疑問なのです。
たとえどんなにお願いしていたとしても、この時期だけは何とも言えません・・
ですが、あなたは離職票がなければ(少なくとも喪失の確認ができなければ)再離職手続きはできません。
離職票を会社が発行してくれるのを待っている間に訓練が始まる可能性があります。
訓練を諦めるか、雇用保険のないバイト先を探す(この会社を諦めるか)どちらか一方になる気がします。
因みに、仕事相談の窓口の職員さんに雇用保険受給関係のことを聞くのはやめましょう。
担当が違いますから聞いてもはっきりした答はくれませんよ。
ちゃんと雇用保険の窓口の担当の方に聞いてくださいね。
それこそ、ツメが甘いというお話になってしまいます。
ご参考になさってください。
失業保険について 無知ですのでお願いします
以下の条件ですと、最速でいつ一回目の支給日になりますか?
今年の3月31日に退職(自己都合により)
しばらくハローワークに行かなかった
10月中旬に初めてハローワークに行った
10月31日 待機満了日
給付制限期間11月1日~23年1月31日
11月15日~12月16日まで期間限定の仕事をした(就職とみなされました)
ただし、社会保険は加入していない
次回の認定日は2月14日といわれた
よろしくお願いします
以下の条件ですと、最速でいつ一回目の支給日になりますか?
今年の3月31日に退職(自己都合により)
しばらくハローワークに行かなかった
10月中旬に初めてハローワークに行った
10月31日 待機満了日
給付制限期間11月1日~23年1月31日
11月15日~12月16日まで期間限定の仕事をした(就職とみなされました)
ただし、社会保険は加入していない
次回の認定日は2月14日といわれた
よろしくお願いします
給付制限期間にした仕事は就職であっても期間内に終われば制限期間は同じです。
次の認定日が2月14日ならそれから5営業日以内で振込みがあります。
大体、2月16日か17日くらいでしょう。(取扱金融機関で違います)
「補足」
受給日数の足し算をします。
1月31日~2月13日で14日間
2月14日~3月13日で28日間
3月14日~3月31日で17日間
合計59日間です。
90日ー59日=31日です。⇒ギリギリ3分の1をクリアーしていますので残日数×基本手当日額×40%の再就職手当がでます。
次の認定日が2月14日ならそれから5営業日以内で振込みがあります。
大体、2月16日か17日くらいでしょう。(取扱金融機関で違います)
「補足」
受給日数の足し算をします。
1月31日~2月13日で14日間
2月14日~3月13日で28日間
3月14日~3月31日で17日間
合計59日間です。
90日ー59日=31日です。⇒ギリギリ3分の1をクリアーしていますので残日数×基本手当日額×40%の再就職手当がでます。
賃貸契約しようとしている知人ですが、様々な問題が有り、悩んでいます。以下に、知人の状況、問題点を箇条書きしていますので、詳しい方のお話が得れればと思いますので宜しくお願いします。
①幼少に親から親戚から受けた出来事で、精神的な病をもっています。
②週1度通院しており、先月、精神的な病がひどくなり仕事を自主退職しました。
③前仕事は、アルバイト的な物で失業保険もなく貯金はないそうです。
④現在の住まいは親戚の所にいるみたいですが、詳しくは私も知りませんが、家を出ていくよう言われているそうです。
以上の原因により、現在生活保護の受給を申請していて、受給の許可は降りるようです。
この事を踏まえ、お尋ねします。
住居を引っ越すのに、役所から¥30,000以内の物件を探すよう言われたそうです。しかしながら、、、
①貯金がないため、賃貸契約する際のもろもろの初期費用がない
②親類が居ないに等しい(前記の幼少の出来事で)ので保証人が居ない。
③保証人が居ないので、『保障会社は』と私は思ったのですが、初期費用がないので無理かと
現在、賃貸契約するお金もない、保証人もいない、保障会社と契約するお金もない、となれば、賃貸契約出来ずもう路頭に迷うしかないのでしょうか?
生活保護は福祉課?ですかね?どこまでサポートしてくれるのでしょうか?
また、こういう相談は不動産屋に相談したらいいのか、福祉課に相談したらいいのかすら分かりません。
精神的病を持ってなければ、『働けよ』とか私も言えるんですが・・・
お説教、お叱りなどは要りません。情報、アドバイスを宜しくお願い致します。
ちなみに、不動産屋は個人みたいな所と全国に店舗が有るような大きい所、どちらに相談行くのがいいでしょうか?
長々とすいませんが、宜しくお願いします。
①幼少に親から親戚から受けた出来事で、精神的な病をもっています。
②週1度通院しており、先月、精神的な病がひどくなり仕事を自主退職しました。
③前仕事は、アルバイト的な物で失業保険もなく貯金はないそうです。
④現在の住まいは親戚の所にいるみたいですが、詳しくは私も知りませんが、家を出ていくよう言われているそうです。
以上の原因により、現在生活保護の受給を申請していて、受給の許可は降りるようです。
この事を踏まえ、お尋ねします。
住居を引っ越すのに、役所から¥30,000以内の物件を探すよう言われたそうです。しかしながら、、、
①貯金がないため、賃貸契約する際のもろもろの初期費用がない
②親類が居ないに等しい(前記の幼少の出来事で)ので保証人が居ない。
③保証人が居ないので、『保障会社は』と私は思ったのですが、初期費用がないので無理かと
現在、賃貸契約するお金もない、保証人もいない、保障会社と契約するお金もない、となれば、賃貸契約出来ずもう路頭に迷うしかないのでしょうか?
生活保護は福祉課?ですかね?どこまでサポートしてくれるのでしょうか?
また、こういう相談は不動産屋に相談したらいいのか、福祉課に相談したらいいのかすら分かりません。
精神的病を持ってなければ、『働けよ』とか私も言えるんですが・・・
お説教、お叱りなどは要りません。情報、アドバイスを宜しくお願い致します。
ちなみに、不動産屋は個人みたいな所と全国に店舗が有るような大きい所、どちらに相談行くのがいいでしょうか?
長々とすいませんが、宜しくお願いします。
市町村の窓口はたいてい生活福祉課です。もう既に生活保護の申請をしているのであれば、その辺の説明を受けてみて下さい。初期費用は自治体から出ることがほとんどです。出ない場合は生活保護ではなく住宅手当系の補助金だと思います。また、引越し代も自治体から出ることがほとんどです。最近は2社以上の相見積りを取る事が条件になっていることがあります。自治体も安く上げるために頑張ってますね。
次に、保証会社は生活保護を理由に断ったりしません。なぜなら、生活保護は一般入居者よりお家賃の支払が良いことが一般的ですから。だってお金は自治体が出すのですから、これほどの保証はないですよね。ですが、100%審査が通るという保証はありませんのでご注意下さい。
また保証会社利用の場合は、連帯保証人とは違う「緊急連絡先」を立てていただく事になります。もちろん滞納したからといって緊急連絡先の方に支払い義務は発生しません。できれば三親等以内のご親族が良いと思いますが、いなければご友人でも可能です。但し、緊急連絡先の方にはお名前、住所、生年月日、電話番号、勤務先の名称、住所、電話番号、契約者様との続柄などの個人情報をいただく事になります。また、緊急連絡先の方には保証会社から緊急連絡先としての意思確認の電話が行くと思います。
提出書類は申込書とご本人様の身分証明(生活保護の人は保険証がないと思いますので生活保護受給証明の写し)が必須になります。また、ご本人様に電話などの連絡先がないと審査対象外になりますのでご注意下さい。
不動産会社は正直担当者次第ですのでなんともいえません。但し、大手はまず生活保護を理由にお客様のお部屋探しをお断りしません。そういう意味では大手の方が良いかもしれませんね。
次に、オーナー様に入居の許可をいただく事になります。正直こちらの方が難しいと思います。
もちろんやってみないとわかりませんが、ご本人様の現在の病状と治療進度、近隣に親族や知り合いがいるなどの、オーナー様を安心させる材料を用意してお部屋探しをしないと、入居を断られる事が考えられます。保証会社の審査が通っている、生活保護受給が決まっている、というのもその材料ですね。不動産会社の担当にオーナー様に聞いてもらって、オーナー様に当たっていく事になると思います。ご本人様の人柄を知っていただくために、ご本人様とオーナー様で入居面談なんていうこともあります。
でも、きっと応じてくれるオーナー様はいるとおもいますので幾つか不動産会社をまわって相談してみて下さい。
次に、保証会社は生活保護を理由に断ったりしません。なぜなら、生活保護は一般入居者よりお家賃の支払が良いことが一般的ですから。だってお金は自治体が出すのですから、これほどの保証はないですよね。ですが、100%審査が通るという保証はありませんのでご注意下さい。
また保証会社利用の場合は、連帯保証人とは違う「緊急連絡先」を立てていただく事になります。もちろん滞納したからといって緊急連絡先の方に支払い義務は発生しません。できれば三親等以内のご親族が良いと思いますが、いなければご友人でも可能です。但し、緊急連絡先の方にはお名前、住所、生年月日、電話番号、勤務先の名称、住所、電話番号、契約者様との続柄などの個人情報をいただく事になります。また、緊急連絡先の方には保証会社から緊急連絡先としての意思確認の電話が行くと思います。
提出書類は申込書とご本人様の身分証明(生活保護の人は保険証がないと思いますので生活保護受給証明の写し)が必須になります。また、ご本人様に電話などの連絡先がないと審査対象外になりますのでご注意下さい。
不動産会社は正直担当者次第ですのでなんともいえません。但し、大手はまず生活保護を理由にお客様のお部屋探しをお断りしません。そういう意味では大手の方が良いかもしれませんね。
次に、オーナー様に入居の許可をいただく事になります。正直こちらの方が難しいと思います。
もちろんやってみないとわかりませんが、ご本人様の現在の病状と治療進度、近隣に親族や知り合いがいるなどの、オーナー様を安心させる材料を用意してお部屋探しをしないと、入居を断られる事が考えられます。保証会社の審査が通っている、生活保護受給が決まっている、というのもその材料ですね。不動産会社の担当にオーナー様に聞いてもらって、オーナー様に当たっていく事になると思います。ご本人様の人柄を知っていただくために、ご本人様とオーナー様で入居面談なんていうこともあります。
でも、きっと応じてくれるオーナー様はいるとおもいますので幾つか不動産会社をまわって相談してみて下さい。
失業保険手当について教えてください。
今現在、失業保険の給付制限期間中(9/23まで)です。
来週から週20時間未満のパートをしようと考えているのですが、支給開始後も引き続きパートをする場合(12月までの予定)、手当はもらえなくなってしまいますか?
ちなみに基本手当日額は6325円で、パートの日額は5600円になります。
どなたか詳しい方教えてくださいお願い致します
今現在、失業保険の給付制限期間中(9/23まで)です。
来週から週20時間未満のパートをしようと考えているのですが、支給開始後も引き続きパートをする場合(12月までの予定)、手当はもらえなくなってしまいますか?
ちなみに基本手当日額は6325円で、パートの日額は5600円になります。
どなたか詳しい方教えてくださいお願い致します
1日4時間以内,3500円以下なら貰える。(日払いなどの仕事)パートは雇用なので,雇用保険はもらえないです。
失業保険受給と早期に就職が決まった時について。
ハローワークで失業保険の手続きをします、自己都合の為3ヶ月の待機期間があります。
①ハローワークの紹介で早期に就職が決まったら何か手当てがもらえるときいたのですが待機期間中でも支給されますか?
②もし待機期間にアルバイトしても可能でしょうか?
教えてください。 よろしくお願いいたします。
ハローワークで失業保険の手続きをします、自己都合の為3ヶ月の待機期間があります。
①ハローワークの紹介で早期に就職が決まったら何か手当てがもらえるときいたのですが待機期間中でも支給されますか?
②もし待機期間にアルバイトしても可能でしょうか?
教えてください。 よろしくお願いいたします。
「正当な理由のない自己都合」の場合には、3ヶ月の「給付制限」がつく、という制度なんですが、一向に浸透しませんねえ。
1.条件を満たすなら「再就職手当」が支給されます。
2.一定の範囲内なら働いても支給に影響はありません。
7日間の「待期」の期間中に働いた場合は、待期の日数に数えられません。
※「待機」ではなく「待期」。
3.これも誤解が多いんですが、受給資格の有無は、「雇用保険に加入した期間」や「雇用保険料を払った回数(月数)」によるのではありません。
※そもそも、雇用保険は掛金制ではないので「掛ける」という表現も間違いですが。
受給資格が得られるのは、離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あるかどうかによります。
※特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、「離職B以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可。
「被保険者期間」とは、
雇用保険に加入していた期間を、
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切り(例えば11/15離職なら、11/15~10/16、10/15~9/16……)、
各区切りのうち、賃金の基礎になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
勤め先が同じかどうか、連続しているかどうかは問われません。
前職での加入期間も含めないと受給資格を満たさないなら、前の離職票も必要です。
※退職(脱退)後1年以内の再就職(再加入)なら、雇用保険に加入していた期間が通算される、というのは、所定給付日数の決定の際に適用されるルールです。
受給資格の有無の判定の際ではありません。
1.条件を満たすなら「再就職手当」が支給されます。
2.一定の範囲内なら働いても支給に影響はありません。
7日間の「待期」の期間中に働いた場合は、待期の日数に数えられません。
※「待機」ではなく「待期」。
3.これも誤解が多いんですが、受給資格の有無は、「雇用保険に加入した期間」や「雇用保険料を払った回数(月数)」によるのではありません。
※そもそも、雇用保険は掛金制ではないので「掛ける」という表現も間違いですが。
受給資格が得られるのは、離職日以前2年間に存在する「被保険者期間」が12ヶ月以上あるかどうかによります。
※特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、「離職B以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも可。
「被保険者期間」とは、
雇用保険に加入していた期間を、
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切り(例えば11/15離職なら、11/15~10/16、10/15~9/16……)、
各区切りのうち、賃金の基礎になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
勤め先が同じかどうか、連続しているかどうかは問われません。
前職での加入期間も含めないと受給資格を満たさないなら、前の離職票も必要です。
※退職(脱退)後1年以内の再就職(再加入)なら、雇用保険に加入していた期間が通算される、というのは、所定給付日数の決定の際に適用されるルールです。
受給資格の有無の判定の際ではありません。
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