過去に取得済みの障害者手帳と失業保険について
22歳、十代の時に障害者手帳2級を取得しています。
躁鬱、パニック、自律神経関係、不眠症。服薬中。

前回失業した時は障害者手帳を出せば状況が変わるなどわからず、ただ病気と向かい合っていただけでした。
現在休職中で(2月下旬から)
4月下旬から復職の予定です(2年派遣からの直接契約社員6ヶ月目)医師にも相談済み。
復職する2週間前に会社の医者と面談?します。
復職するのに少し不安はあります…だからといってこれ以上いいも悪いもじっとしていられないので。
前と違う仕事になるのですが
(前はAM8:00~PM8:00、PM8:00~AM8:00の一週間交代勤務)
復職したら昼勤専属仕事内容も変わります。
それにも耐えられず休職、退社する事になった時には雇用保険などで所持している手帳は役立ちますか?
医師の意見書などはハローワーク指定の用紙があるんでしょうか?書いてもらえるとは思いますが。

よろしくお願いします。
有効な障害者手帳を提示すると就職困難者と認定されるはずです。そうなると離職時の年齢が45歳未満になるので被保険者であった期間が1年以上あれば所定給付日数は300日になります。また、障害者枠の求人への応募も可能になります。更には求職活動実績は免除されたりもします。しないわけにいかないですが。

ただし、その他の条件は一般の方々と同じです。離職理由が正当な理由のない自己都合であったり、懲戒解雇であったりすると給付制限が付きます。正当な理由により離職をした場合、離職せざるを得なかった場合は給付制限は原則付きません。給付制限がついた場合は300日を3か月の給付制限つきで1年間の受給期間で受給するのは無理なので、受給期間も必要な日数分延長されます。

離職した時に他に収入の道がない場合は離職理由が正当な理由に当たらないと思ってもハローワークで相談してください。
全てハローワークが判断するので独断はしないでください。
病気を理由に離職した場合は就労許可などが必要になる場合があります。就労許可が医師から出ないと就労できない状態では失業等給付は支給を受けられませんから、そうなった場合には受給期間延長手続きをして就労可能になるまで受給を保留にすることができます。保留にできる期間は大体3年と思っていれば間違いないです。3年経ったところで就労できる状態にない場合は300日分全額は受け取れないと思ってください。
その他細かい手続きなどはハローワークに直接問い合わせをしましょう。

受給期間延長中は障害年金や受給できれば傷病手当金を受給することになると思いますが、正直10代から障害をお持ちだということですと障害年金の方はよくわかりません。障害基礎年金になるのかと思いますが、そういうお話は却ってご本人のほうがよくご存じだと思います。障害年金は失業等給付との併給が可能です。傷病手当金は障害年金、失業等給付共に併給はできないので、退職前に傷病手当金を受給できる条件を整えて、傷病手当金を支給を受けられるのであれば当面は傷病手当金だけ、傷病手当金が終わったら障害年金と失業等給付の手続きができます。

健康保険は国民健康保険が良いと思います。病気やけががあれば保険料の減免を受けることができると思います。国民年金も年金保険料を支払わなくても、支払った期間として算入される制度があるので市区町村の国民健康保険課や国民年金課などに問い合わせてください。それら二つの保険料を支払わなくても良いことになればだいぶ助かると思います。

就職するにあたっては、障害者枠を多く扱っているジョブ・サーナとかウェブ・サーナなんてサイトもあるので利用してください。今は結構忙しいらしく、個別の相談には応じてくれそうもないですが、定期的な会社説明会などを地域ごとに開催しているようで障害者枠の求人情報としてはハローワークより豊富です。障害者枠にこだわる必要は全くないですが。
退職後の健康保険についてです。

今年の4月に会社を自己都合で退職しました。
その後父の扶養に入りましたが、3か月後失業保険が支払われ始めたので
扶養から抜けました。

本来ならその後国民健康保険に入らないと
いけないですが、入っていません。
このような場合、後で追納しないといけませんか?

※父の扶養に入っているときは歯医者や皮膚科に行きましたが、
扶養から外れてからは実費になるので病院には行っていません。

再度皮膚科に行きたいので、国民保険はいくらぐらいかかるのか電話して聞いてみたところ
あまりに高い額だったので愕然としました・・・><


よろしくお願い致します。
加入手続きをしていないだけであって、国保の加入者なのです。
国民皆保険制度なので

ですので、遅れて加入手続きをしても、さかのぼって保険料は払うことになります。

補足へ
加入手続きはしなくてはなりません。
していないことがばれなければ、なんにもないですね。
どんな場合でも。
扶養に入るか、失業保険をもらうか迷っています。
悩んだ末に6月に退職予定です。退職後について悩んでいます。
6月までの収入で130万を超えてしまうと思うため、扶養へ入ることは難しいで
しょうか?
無理であれば失業保険を受給しようと思うのですが、待機期間と給付制限期間中は国民年金加入と国民健康保険加入で支払いになると思うのですが結構高くつきますよね?

どうするのがベストかアドバイス頂ければと思います。気持ち的には扶養に入り扶養内で働きたいと思っています。
甘いことはわかっていますが、制度的なものを教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
社会保険の健康保険の被扶養者については、その健康保険組合の規定によります。
退職するまでの収入はみないところもあります。例えば全国健康保険協会(協会けんぽ)では、被扶養者になってからの月収が108,333円以下、失業給付は日額3,611円以下ならば被扶養者になれます。
それから失業給付が日額の制限を超える場合は待機期間は被扶養者になり、給付開始と同時に被扶養者から外れ、求職活動をしたにも関わらず社会保険に加入する仕事に就けなかったような場合は、また被扶養者に戻るという方法もあります。
どちらにせよ社会保険加入のご家族(配偶者様でしょうか?)の会社の担当部署に確認をしてください。
退職後の色々な手続きについて。
無知ですみません。教えてください!
6月25日付で、出産準備の為、退職しました。
年金手帳だけは返ってきたのですが離職の証明のものがまだです。
そこで、書類が届いたらすぐに手続きに行きたいので教えて欲しいのですが…
(旦那は自営業です。)

①国民健康保険
離職証明の書類と印鑑を持っていく。
②国民年金
離職証明の書類と印鑑と年金手帳を持っていく。
③退職日から1ヶ月したら、ハローワークに失業保険金給金延長の手続きに行く。

…で、いいでしょうか?
あと、ほかに必要な手続きはあるのでしょうか?

役所に聞いたら、書類が揃ったら電話よこせよ的な対応でした…(T_T)
Q①-A:離職票がお手元に届くまで一定期間を要しますので、従前の勤務先から「社会保険被保険者資格喪失証明書」を交付していただいてください。
Q2-A:同上
Q3-A:「1ヶ月したら・・・」でなく、書類が揃った時点で受給延長手続をしてください。
失業保険に関する質問です。
58歳男性で30年以上の連続雇用保険加入記録があります。
勤務履歴はA社で30年、そして今回のB社10ヶ月となります。
来年の1月一杯でB社を会社都合(不景気)で退職します。
そこで下記3点の質問がございます。
①私の場合、失業保険の給付期間は最大330日と理解していいのでしょうか?
ちなみに、失業保険の申請は今回が初めてとなります。

②給付手続きの後、都内から郷里(愛媛)に引っ越した場合は給付金額、期間に変更が生じるのでしょうか?
年齢の関係で、都内で再就職先を探すより、郷里の方が探しやすいと考えています。

③失業保険の手続きは退職日から起算して何日以内に申請とか規制はございますか?
もし都内、郷里で条件が同じなら郷里での申請も考えております。

質問事項が多くて恐縮です、適切なアドバイスを頂ければ助かります。
①会社都合にて退職の場合は、特定受給資格者に該当します。また、45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年以上の場合は、330日となります。

②給付の手続き場所によって、給付金額がことなることはありません。離職前6ヶ月間に支払われた賃金等により算定されます。

③給付期間内であれば、受給は可能です。質問者様の場合、給付期間は1年30日です。離職日の翌日から起算しますので、求職申込が遅くなると、全日数分を受給できない場合があります。なお、求職申込日より7日間は待機期間となります。この期間は、一般受給者・特定受給者関係なく、失業保険は受給できません。

以上の点より、郷里へ戻られて求職活動は問題ありません。しかし、求職申込が遅れますと全期間の受給が難しくなりますので、早急に手続きをお勧めします。

補足拝見しました。

A社離職時に発行してもらったもので構いません。B社の離職票と併せて、ハローワークへ提出しましょう。
失業保険を受給できるか教えて下さい。
去年11月~12月まで派遣で働いてましたが
会社都合の期間満了で切られました。

それから長い期間仕事が決まらず、
今年4月末からやっと新しい仕事が決まりました。

電話対応の多い仕事なんですが
勤務中に、過呼吸で死にかけ病院に行きました。

ストレスと診断され、
今の仕事を辞めた方が良いと言われました。

以前の仕事が会社都合で2ヵ月、
今の仕事を8月までで退職すれば
6ヵ月にはなると思います。

しかし、8月末が期間満了なんです。

ハローワークで聞いたら
期間満了の自己都合だと、診断書があっても
失業保険の受給はできないと言われました。

これは、とりあえず更新して
期間満了月ではない時に、
自己都合で辞めたら、受給できるのでしょうか?

あと、診断書が高額なんですが
他に何か証明できるようなものはないのでしょうか?

宜しくお願い致します。
退職する時点で過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があったという前提でお話します。
自己都合退職では過去2年間に12ヶ月以上雇用保険被保険者期間が必要ですから自己都合では期間が全く足りません。
ですから、会社都合に出来るかということですが、会社都合には出来ませんが「特定理由離職者」に認定されれば正当な理由のある自己都合退職者ということになって雇用保険期間が6ヶ月でも受給は可能です。
これに認定されるためには心身の障害、疾病、負傷などのために離職した者という条件があって、医者の診断書が必要です。
診断書が高いといっても認定されるためには仕方がないことです。他に代わるものはありません。
いま言いました予備知識を持ってハローワークに相談してみてください。
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