ハローワーク失業保険受給者です。

今月の7日に2回目の認定日があります。
ですがまだ1回しかハローワークで検索機をしていません、

明日行って検索機をしても2回とみなされ認定日に間に合いますか??
検索だけですか?
窓口で応募や相談をしないと就活カウントされませんよ。
受給資格者証にハンコがついてない状態でしたら
質問者様はアウトですね

まず、最低2回以上の活動実績が必要です。
活動実績とは、窓口にて求人に応募
あるいは、担当者との就職相談です。
いくら検索しようが、窓口へいかなきゃダメです。

ちなみに認定日当日に相談を行ってもダメです。
認定日前日までの28日間のカウントですから。

どうしてさっさと行かなかったんですか?
良くも悪くも相手は役所ですから
ええじゃないかは通用しませんよ?
失業保険について教えて下さい。
2011年12月31日で会社を辞めることになりました。

①失業保険の手続きは辞めてから行うのでしょうか?有給消化している最中でもできるのでしょうか?

②失業保険をもらっている間、扶養に入れないので年金や健康保険は自分で払うことになると聞いたのですがどこでどのような手続きを行えば良いでしょうか?

③失業している間、週4日以内、週20時間内だったらアルバイトをしても問題ないようですが仕事を辞めてすぐに失業保険をもらえる範囲内でのアルバイトを始めても問題ないでしょうか?

分からないことばかりなので誰か分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。

また、失業保険を貰い終わるまでの間、ほかに手続きをしなければならないことがあったら教えて下さい。
①手続きは、あくまで退職後になります。(有給消化中は退職になりません)
②国民年金・国民健康保険共に、手続きはお住まいの役所(区役所など)です。
③問題ないですが、就業した分は必ず申告することになります。
そのほか住民税について、退職される会社が役所に異動届けを出されているはず
ですので、納付書が自宅の方に届くかと思います。
念のため確認されておいてもよいのでは、と思います。


保険料納付は、在住しているところです。
転出転入手続きをした前提で、該当月分が対象になります。
前月分を翌月に納付するはずなので、転出手続きのときに確認された方が
いいと思います。
失業保険について質問です。
現在、大阪に住んでます。7月に初回認定を受けました。次回認定日が8月でお盆でちょうど九州に帰省しなければなりません。
求職活動はしっかりしてますが、九州の職安でも認定日の日に行けば大丈夫なのでしょうか?
認定日までには大阪に帰れそうにないのです。給付をもらえないと、正直生活が苦しいので、どうしても欲しいのですが、やはり大阪でしか認定されないのでしょうか?
引越しであれば手続きをすれば九州でもいいですが、単なる帰省では無理です、大阪の最初に手続きをされたハローワークのみです。

帰省が理由では日時の変更も出来ませんので、その認定日は不認定と言う事になりますので、帰阪後すぐにハローワークへ行き次回認定日の設定を受けてください。

しかし、生活が苦しいのと帰省は別ですか?帰省にも色々と費用がかかるでしょ、また失業中で自由な身でしょ、認定日を外して帰省すればいいのにと思います。
失業保険について。私は妊娠中の為12月いっぱいでバイトを辞める事にしました。来年からは無収入になります。
妊娠中なので失業保険の延長が出来ると知り手続きしようと思っていますが、旦那の扶養にはいつから入れるのでしょうか?今は自分で国民健康保険と国民年金を支払っています。失業保険をもらうなら扶養に入れないのでしょうか?友達は出産後に失業保険をもらい、妊娠がわかった時点ですぐに旦那の扶養に入れたみたいです。失業保険をもらうなら扶養に入れないと聞いた事があるのでごっちゃになってしまってます。
よろしくお願いします。
受給期間中に「被扶養者」となることができないのであって、その前後は「被扶養者」とすることができます。離職日の翌日から「被扶養者」とすることができます。
はじめまして。初めて質問させていただきます。失業保険についてなんですが、私は半年で会社都合の解雇になり先日一回目の認定を終えてお金も
支給されたんですけど、所定給付日数が90日なので3回の認定があります。3回目の認定日までが計算すると72日にしかならないんです。所定給付日数90日分っていうのはきっちり90日分貰えるというものではないんでしょうか?失業保険を貰うの初めてなので質問させてもらいました。回答よろしくお願いします
所定給付日数90日分っていうのはきっちり90日分貰えるというものですよ
4回目の認定日が最後の認定日になります、
端数になる分はその日が支給日になります
つまり所定給付日数が90日の場合は4回の失業認定日があるわけです
扶養について。
お付き合いしている彼と入籍することになりました。

そこでわからないことがいくつかあるので皆さんの知恵をかして下さい。

今年の3月まで正社員で月平均で22万ほど収入がありました。
1ヶ月間失業保険をもらい、5月よりアルバイトをしています。(会社都合退職でした。)
アルバイトの1ヶ月の収入は16~18万ほどあります。

そこで皆さんに教えていただきたいのですが、入籍後すぐに会社員の彼の扶養に入れるのでしょうか?
入籍後は103万以内の収入でパートタイマーとして働こうと考えています。
現状だと去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
現状の収入が103万を越えていても入籍後の収入が103万越えない見込みであればすぐに扶養に入れるのでしょうか?
その場合、今のアルバイトをそのまま継続で続けるつもりでいたのですが一度退職をして無職の状態になれば収入なしとみなされ扶養に入れるのでしょうか?

彼の扶養に入り厚生年金は3号被保険者にはなれるのでしょうか?

また、退職後国民保険に加入して一括で保険料を支払っているのですが、扶養に入れた場合多く支払った分の保険料は返還されるのでしょうか?

彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?

本当に無知で申し訳ありませんが皆さんのお力をかして下さい。
宜しくお願いします。
前提として
・「入籍」とは、「婚姻」のことで良いんですね?

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者とは、それぞれ別の制度です。
基準も手続きも別です。
あなたは違う制度の基準をごっちゃにしているから混乱しているのです。

・厚生年金保険に加入している夫に扶養されている妻は「国民年金の第3号被保険者」です。厚生年金保険には入りません。

・「国民保険」という制度は存在しません。なんのことでしょう?

1.税の控除対象配偶者の基準は、(収入が給与だけである場合)「その年の給与額が103万円以下」です。
今年、ご主人の税額計算上、あなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの源泉徴収票の「支払金額」が103万円以下であったかどうかによります。
※雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。

2.健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の基準は、「収入の日額・月額を年額に換算して130万円未満」です(さらに「原則として収入が夫の半分未満」という条件もある)。

判定の時点で、所定月収が「10万8333円以下」なら、原則として被扶養者・第3号被保険者になれます。
ただし、ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」という条件を付ける場合もあります。

〉彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?
被扶養者については、ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。保険者に聞いて下さい。
※保険者名は保険証に書いてあります。

4.
・前納した国民年金保険料は、第3号被保険者になった月分以降が返還されます。
・国民健康保険料/税は年額です。「今年度の額は何円」という計算です。
あなたが属する世帯の国保加入者があなただけなら、今年度の国民健康保険料/税総額は加入月数に比例したものになります。
脱退の手続きをすると年度の保険料/税額が再計算され、納付済みの額との精算がされます。



・「知恵」と「知識」は違うものです。
・〉去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
「収入」と「所得」は違うものです。
・〉収入なしとみなされ
「みなす」という言葉の意味を間違えているようです。
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