とっくの昔に施行されているものと思っていた失業保険の受給期間延長ですが、最近施行になったらしいですがこの受給延長に預かる条件はどんなものですか?
「受給期間延長」(受給資格がある期間の延長)はありませんよ?
改正内容は厚労省のサイトにあります。
改正内容は厚労省のサイトにあります。
失業保険について
現状、2つの派遣を掛け持っております。メインの1つが3月末で派遣契約が切れる予定です(こちらで失業保険を支払っています。)ただ、もう一つの派遣(週1日、土曜日のみ、月5万円くらいの収入)はこのまま続けたいと思っております。このような場合、きちんと週1日働いていることを申請すれば、失業保険は給付されるのでしょうか?アルバイトなど、不定期な仕事での収入は申請すると、失業保険が給付されるみたいですが、このように、収入の少ない週1の派遣の場合は、申請して働いても失業保険が給付されるのでしょうか?よろしくお願いします。
現状、2つの派遣を掛け持っております。メインの1つが3月末で派遣契約が切れる予定です(こちらで失業保険を支払っています。)ただ、もう一つの派遣(週1日、土曜日のみ、月5万円くらいの収入)はこのまま続けたいと思っております。このような場合、きちんと週1日働いていることを申請すれば、失業保険は給付されるのでしょうか?アルバイトなど、不定期な仕事での収入は申請すると、失業保険が給付されるみたいですが、このように、収入の少ない週1の派遣の場合は、申請して働いても失業保険が給付されるのでしょうか?よろしくお願いします。
メインの派遣会社は辞めるのですか?
ほかに雇用保険かけるような仕事(週20時間以上)を探すのであれば失業給付の申込みできます。
ただし、週1の仕事はちゃんと申告しないと不正受給で罰金が科せられちゃいます。
とりあえずはメイン派遣の離職票が届いたら管轄のハロワへ行きましょう。
ほかに雇用保険かけるような仕事(週20時間以上)を探すのであれば失業給付の申込みできます。
ただし、週1の仕事はちゃんと申告しないと不正受給で罰金が科せられちゃいます。
とりあえずはメイン派遣の離職票が届いたら管轄のハロワへ行きましょう。
健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
>私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となります。
出産手当金はどうするのですか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>失業保険給付をいただこうとすると
失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。
>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?
>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?
>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。
そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。
>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが
ですからそもそもそれはできません。
>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。
出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
出産手当金はどうするのですか?
「出産手当金」
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>失業保険給付をいただこうとすると
失業給付はただ単に仕事を辞めたということでは受給資格はありません。
次の仕事を探す意思がありそのために求職活動をするという条件です、仕事を辞めれば妊娠していて安静にしていても受給できるというものではありません。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
ということはあなた自身が職場で健康保険に加入しているということですね。
>この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
ですから妊娠しているから安静にして家で休んでいても失業給付を受けられるということではありません、求職活動をして面接等をして定期的にハローワークに認定に行くということを妊娠中でもやる覚悟はあるのですか?
>そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
通常は妊娠で退職すると退職しても継続給付で出産手当金を受給して失業給付は受給延長をするのですが、そうはしない(あるいはできない)ということですか?
>出産手当金はうけとれるということで手続きを進めています。
そうであれば受給中は夫の健康保険の扶養にはなれません。
>平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが
ですからそもそもそれはできません。
>失業保険給付については妊娠し、なおかつ産休に入っている状態なので働く意思があっても働くことができない状態と判断されるのかと思ったのです。
出産手当金と失業給付を同時に受給はできません。
傷病手当受給中の失業保険について
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?
PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?
複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。
<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?
PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?
複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。
<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
すぐにハローワークに行って 雇用保険(失業保険ではありません)の手続きをして下さい。
その時に事情を説明すれば雇用保険の受給延長の手続きを教えてくれます。
1ヶ月後に医師の就労不能の書類をもって行けば最大3年間は延長できます。
治ったら就労可能の書類をもってハローワークに行けば 3ヶ月の待期期間無しで雇用保険は受給できます。
その時に事情を説明すれば雇用保険の受給延長の手続きを教えてくれます。
1ヶ月後に医師の就労不能の書類をもって行けば最大3年間は延長できます。
治ったら就労可能の書類をもってハローワークに行けば 3ヶ月の待期期間無しで雇用保険は受給できます。
離職票の発行について。
今年の6月上旬で派遣契約を終了し(自己都合)、約1ヶ月休んだ後、同じ派遣会社から仕事に就こうと思っていたため、離職票はもらわなかったのですが、今就いている派遣先との契約が11ヶ月
ほどの期間限定なので、辞めたときに失業保険を申請しようとすると、前の派遣での離職票が必要になってしまうと思いますが、今から発行してもらうことはできるのでしょうか。前の派遣先を退職するとき、「離職票は要らない、失業保険は、次に派遣先が決まってから入ります。」と伝えたので、派遣会社の方は「失業保険の喪失手続きだけしておきます。」と言っていました。この場合、雇用保険は以前の番号のもので継続できるのでしょうか?詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
今年の6月上旬で派遣契約を終了し(自己都合)、約1ヶ月休んだ後、同じ派遣会社から仕事に就こうと思っていたため、離職票はもらわなかったのですが、今就いている派遣先との契約が11ヶ月
ほどの期間限定なので、辞めたときに失業保険を申請しようとすると、前の派遣での離職票が必要になってしまうと思いますが、今から発行してもらうことはできるのでしょうか。前の派遣先を退職するとき、「離職票は要らない、失業保険は、次に派遣先が決まってから入ります。」と伝えたので、派遣会社の方は「失業保険の喪失手続きだけしておきます。」と言っていました。この場合、雇用保険は以前の番号のもので継続できるのでしょうか?詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
申し訳ありません。訂正します。離職票は必要になります。
≪雇用保険は以前の番号のもので継続できるのでしょうか?≫
継続されます。被保険者証を派遣会社に提出すれば、貴方の被保険者番号(会社を退職しても番号は変わりません)で被保険者期間は継続されます。11ヶ月間勤めた場合、前の6月までの被保険者期間が継続されますので、失業給付の受給資格要件である、2年間で12ヶ月以上の被保険者期間がある・・・は満たすことが出来ます。但し、長期の病欠等がある場合には、その期間は被保険者期間とは認められません。
≪前の派遣での離職票が必要になってしまうと思いますが≫
前の会社に連絡する前に、ハローワークで確認してみてください。
必要であれば、前の会社に事情を話して発行してもらう必要があります。
≪雇用保険は以前の番号のもので継続できるのでしょうか?≫
継続されます。被保険者証を派遣会社に提出すれば、貴方の被保険者番号(会社を退職しても番号は変わりません)で被保険者期間は継続されます。11ヶ月間勤めた場合、前の6月までの被保険者期間が継続されますので、失業給付の受給資格要件である、2年間で12ヶ月以上の被保険者期間がある・・・は満たすことが出来ます。但し、長期の病欠等がある場合には、その期間は被保険者期間とは認められません。
≪前の派遣での離職票が必要になってしまうと思いますが≫
前の会社に連絡する前に、ハローワークで確認してみてください。
必要であれば、前の会社に事情を話して発行してもらう必要があります。
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