妊娠により退職した場合の失業保険について(長文です)

切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。

すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。

妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?

また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?

それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?

分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
>延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。

これは保険組合によって判断が違いますが、ご主人の会社で確認されたという事ですか?一般的には実際に給付を受けている間だけ収入がるとみなされ扶養になれない場合が多いのですが。ただしご主人の会社に確認されたのであればその指示が正しいです。

給付の日額は確かに退職前6か月ですが、11日以下しか出勤がない月は算定から省きます。つまり

>それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
という事になります。

ただし確認ですが、雇用保険の加入期間はその無給の期間を除いて1年以上ありますか?あるという前提での話となります。

補足について:でしたら半年無給の期間があっても大丈夫です。日額の算定は無給の期間は除きます。

>無給の間は職場が立て替えてくれていたようで、先日退職手続きに行った際に全額返済しました。
なにを立て替えたのでしょうか?雇用保険は無給の場合は保険料はかかりません。
医者でも病気などで働けなくなったら失業保険金はもらえるのでしょうか?

あまり聞いたことがないのですが、
詳しい方、教えてください。
ひとつ大きな間違いがあります。
病気で働けなくなった場合に支給されるのは、失業保険金ではなく傷病手当金
です。
そして傷病手当金は失業保険(雇用保険)ではなく、社会健康保険から支給さ
れるものです。
そしてその医師がどういう働き方(勤務医だったのか?開業して個人事業主
だったのか?)をしていたかによっても変わってきます。

医師に限らず個人事業主は失業保険(雇用保険)の被保険者にはなりません。
失業保険金は被保険者であった者が職を失った時に支給されるものですから
そして個人事業主は国民健康保険に加入することになりますので、国民健康
保険には傷病手当(病気で働けなくなった時支払われる給付金)はありません

一方医師であっても勤務医であった場合は、会社員同様 被雇用者(雇われて
労働力を提供している)ですので、失業保険(雇用保険)・社会健康保険の被保
険者になりますので、病気で働けなくなったら傷病手当金はもらえます。

少し難しいことになるのですが、個人病院でも医療法人という形態をとっている
場合、そこの院長先生(理事長)は会社の社長と同じ扱いを受けますので
健康保険は社会健康保険になります。
しかし会社の社長や役員は失業保険(雇用保険)の被保険者になることはでき
ません。
従って理論的に傷病手当金は貰えますが、失業保険金は貰えない・・・という
ことになるのです。

失業保険金はそもそも、
①失業するまで失業保険の被保険者であった
②働く意思がある
③働く職場が見つかればすぐに就労できる
この条件を満たしている人に支給される性格の給付金です。
病気で働けない・・・は③の条件を満たしていませんので、原則として失業保険金
を貰えない・・・ということになります。
失業保険についてお伺いします。 派遣社員で3年働いていました。その後すぐ別の派遣会社で3カ月仕事していたのですが自己都合で2月末で退職します。
この場合失業保険の対象になりますか? 26歳です。
宜しくお願い致します。
ダメです。完全に失業保険というものを勘違いしてます。
決して失業保険(正確には雇用保険)は、長年働いたご褒美でもなければ、支払った保険代の解約金でもありません。
雇用保険というものは、失業者が次の仕事を見つけるまでの間の”就職活動資金”のための手当てなんです。
ですから、たとえ3年働いて雇用保険を収めてても、退職後すぐ別の仕事をやってしまった時点で、雇用保険の受給資格は消滅します。就職活動がすぐ終了したからです。

今の仕事は3ヶ月とうことなので、受給資格はありません。

・・・しかし、一般的には、派遣社員は雇用保険に加入しないことが多いのですが、本当に雇用保険に加入してますか?
給料明細を確認したほうが良いと思いますよ。
ま、確認しても3ヶ月じゃもらえませんけど。
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