退職 手続き
退職後に必要な書類の中に
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
健康保険資格喪失証明書
退職証明書
源泉徴収票
雇用保険離職票
とあるのですが、どれをもらえば良いのでしょうか。
今月に退職し、4月5日まで有給消化。
失業保険とかこれには書いてないのですが、どうなるのでしょうか。よくわかりません。教えて下さい。よろしくお願いします。
退職後に必要な書類の中に
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
健康保険資格喪失証明書
退職証明書
源泉徴収票
雇用保険離職票
とあるのですが、どれをもらえば良いのでしょうか。
今月に退職し、4月5日まで有給消化。
失業保険とかこれには書いてないのですが、どうなるのでしょうか。よくわかりません。教えて下さい。よろしくお願いします。
全て必要です。源泉徴収は次の仕事に着いたときに年末調整で必要になるので大切に補完してください。
健康保険関係は次の保険の手続きや新しい保険証がくるまでの繋ぎで必要です。
離職票はハローワークでの失業登録の手続きに必要です。
補足…保険は結婚されていて旦那さんや、してなくても親の扶養に入るなら旦那さんや親の会社に言えば会社の方で手続きしくれます。
個人でなら市役所で手続きしてください。
健康保険関係は次の保険の手続きや新しい保険証がくるまでの繋ぎで必要です。
離職票はハローワークでの失業登録の手続きに必要です。
補足…保険は結婚されていて旦那さんや、してなくても親の扶養に入るなら旦那さんや親の会社に言えば会社の方で手続きしくれます。
個人でなら市役所で手続きしてください。
保険証について。今、現在、社会保険に加入しています。今月、5日で寿退職するので保険証を使用できるのは5日までですよね。そこで質問です。
①明日、歯石をとってもらいに歯医者に行こうと思うのですが もし、虫歯など悪いところが見つかったとして6日以降も治療が継続したとします。そうなった場合、6日以降も社保を使用していることになりますか?
自動的に継続治療として前の会社の社保が適用されますか?
決定ではありませんが退職後は婚姻届を出し、彼(会社員)の扶養に入る予定です。(彼が会社と相談中ですが)保険も彼の会社の社保を利用する方向で考えています。
②今の会社を5日付けで退職後、結婚するとしても いったん、国保に加入するのが常識でしょうか?また、国保に加入する場合、今現在の社保は5日まで加入していることなっていますが明日、2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
③彼の扶養に入ると失業保険給付は受けられないと彼の会社に言われましたが、もし失業保険を受給する場合は夫の扶養に入らず、国保(または今の社保を任意継続)に加入していなければならないのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが…どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。
①明日、歯石をとってもらいに歯医者に行こうと思うのですが もし、虫歯など悪いところが見つかったとして6日以降も治療が継続したとします。そうなった場合、6日以降も社保を使用していることになりますか?
自動的に継続治療として前の会社の社保が適用されますか?
決定ではありませんが退職後は婚姻届を出し、彼(会社員)の扶養に入る予定です。(彼が会社と相談中ですが)保険も彼の会社の社保を利用する方向で考えています。
②今の会社を5日付けで退職後、結婚するとしても いったん、国保に加入するのが常識でしょうか?また、国保に加入する場合、今現在の社保は5日まで加入していることなっていますが明日、2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
③彼の扶養に入ると失業保険給付は受けられないと彼の会社に言われましたが、もし失業保険を受給する場合は夫の扶養に入らず、国保(または今の社保を任意継続)に加入していなければならないのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが…どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。
)①
資格喪失後の継続療養は廃止になっているかと思います。
婚約者の健康保険の被扶養者の認定がされれば被扶養者の健康保険証となります。
認定がされなければ国民健康保険か健康保険の任意継続となるかと思います。
任意継続は資格喪失から20日以内に手続きが必要です。
被扶養者になれない場合は任意継続か国民健康保険のお得な方に加入してください。
)②国保に加入するのが常識でしょうか?
婚約者の健康保険の被扶養者ですね。
)2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
健康保険資格喪失証明書などが必要かと思います。
国民健康保険の加入の届けは基本的には14日以内ですのであせることはないかと思います。
医療を受ける場合は窓口でその旨をお伝えください。
)③
基本手当日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者にはなれません。
130万円/365=3561円
健康保険組合、共済組合の場合は3611円超えのところもある。
130万円/360=3611円
資格喪失後の継続療養は廃止になっているかと思います。
婚約者の健康保険の被扶養者の認定がされれば被扶養者の健康保険証となります。
認定がされなければ国民健康保険か健康保険の任意継続となるかと思います。
任意継続は資格喪失から20日以内に手続きが必要です。
被扶養者になれない場合は任意継続か国民健康保険のお得な方に加入してください。
)②国保に加入するのが常識でしょうか?
婚約者の健康保険の被扶養者ですね。
)2日に役所で国保に加入する手続きをとることは可能ですか?
健康保険資格喪失証明書などが必要かと思います。
国民健康保険の加入の届けは基本的には14日以内ですのであせることはないかと思います。
医療を受ける場合は窓口でその旨をお伝えください。
)③
基本手当日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者にはなれません。
130万円/365=3561円
健康保険組合、共済組合の場合は3611円超えのところもある。
130万円/360=3611円
1月まで社員で勤務をしていたのですが、退職したので主人の扶養に入る事になりました。
年間の私の収入が130万以下であれば健康保険と年金は主人のところで入れると思うのですが、この収入金額の計算について教えてください。
1)103万以内の扶養控除を受けるときは失業保険は計算しないとききましたが、健康保険・年金については失業給付も計算に含むのでしょうか?
2)退職金は計算するのでしょうか?
3)社員のときの給与は、退職後にもらった源泉徴収票の「控除前金額」でよろしいのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
年間の私の収入が130万以下であれば健康保険と年金は主人のところで入れると思うのですが、この収入金額の計算について教えてください。
1)103万以内の扶養控除を受けるときは失業保険は計算しないとききましたが、健康保険・年金については失業給付も計算に含むのでしょうか?
2)退職金は計算するのでしょうか?
3)社員のときの給与は、退職後にもらった源泉徴収票の「控除前金額」でよろしいのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
・「130万以下」ではなく「未満」です。
・原則として、扶養する人(この場合は夫)の収入の1/2未満という基準もあります。
〉年間の私の収入
この場合の「年収」は、「現時点での収入が12ヶ月続くと仮定した場合の額」です。実際の年収ではありません。
1.含みます。従って、失業基本手当の日額が3612円以上なら“扶養”になれません(1ヶ月は30日で数えますので、「日額×30×12」)。
2.上記の通り、判定時点の収入が基準です。
3.2と同じです。退職前の給与は関係ありません。
※ちなみに、非課税交通費や昼食補助も「収入」のうちです。
※健康保険組合によっては、別の基準のところもあります。
・原則として、扶養する人(この場合は夫)の収入の1/2未満という基準もあります。
〉年間の私の収入
この場合の「年収」は、「現時点での収入が12ヶ月続くと仮定した場合の額」です。実際の年収ではありません。
1.含みます。従って、失業基本手当の日額が3612円以上なら“扶養”になれません(1ヶ月は30日で数えますので、「日額×30×12」)。
2.上記の通り、判定時点の収入が基準です。
3.2と同じです。退職前の給与は関係ありません。
※ちなみに、非課税交通費や昼食補助も「収入」のうちです。
※健康保険組合によっては、別の基準のところもあります。
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