失業保険について
こんにちわ、よろしくお願いします。

今年4月まで5年間働いていた会社を自己都合で退職し、今現在失業中です。
離職票も頂き、失業保険を給付してもらいたいのですが、自己都合で退職した場合
いつからもらえるのでしょうか
また申請期限等はありますか

以上よろしくお願いします。
申請期限は特にありませんが、受給できる期間が離職から1年間です。
例えば自己都合で退職され所定給付日数が90日の場合、離職日から1年後の日から(6ヶ月+1週間)前までに申請しないと90日すべて受給できなくなります。

自己都合退職での受給までの流れは、離職票等を提出し受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れになり、待期(7日間)の翌日から3ヶ月の給付制限期間、初回認定日は最初の申請から約4週後、初回認定日は給付はありません、そして給付制限期間3ヶ月が終了した翌日から支給対象日になり2回目認定日(最初の申請から3ヶ月半~4ヶ月後)に支給対象日に入った日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。

長々と説明しましたが、要は最初に申請してから早くて3ヶ月半後、遅ければ約4ヶ月でないと手当を手にする事は出来ないという事です。
傷病手当金について(失業保険手当への見解も含めて)お伺いします。

契約社員として4年間現在の会社に勤務(社保、健保、雇用保険加入)していましたが、先日心療内科で病気の診断を受けた為、
仕事を休業しようと思っています。

傷病手当金を受給する要件を満たしている為、これから会社へ申請をするのですが、その申請について有利な方法を教えてください。
恐らく3月に契約終了となってしまい、その後体調回復してから失業手当を貰いながら求職する予定があるため、総合的に見て1と2のどちらが良い方法でしょうか?

1)年内すぐに申請し、対象期間(休業手当資格開始日のようなもの?)を即日にしてもらう。

2)12月残りの稼働日は有給休暇を充てて、1/1以降を資格開始日にする。

1の場合、12/21の病院診断日(=診断書発行日)の前2日である12/19.12/20も体調不良で欠勤してますが、この日を待機日に充てることはできるのでしょうか?
また、12月分給与は休業手当開始の前日までしか出ませんよね?

12月分は基本給与月額を満額もらっておいたほうが、今後失業手当の日額計算に有利だと思った為と、単にキリが良いと思った為、私的には2の方が良いかと考えたのですが…。

長文、乱文で申し訳ありませんが、ネットで調べきれない為、詳しい方教えてください。
傷病手当金の受給条件は
①業務外の病気やケガが理由であること
②療養中のため仕事を休んでいること
③病気やケガにより労務不能(働けない)と医師が認定すること
④4日以上連続欠勤すること
⑤休んだ期間について傷病手当金の額より多い給料の支払いを受けていないこと
になります。
相談者様の二者選択は基本的にはできません。それは相談者様ご自身が休む期間を決めるのではなく医師が労務不能であると認定するからです。
労務不能であると医師が認定して、その後有給休暇もなく労務提供もできないため傷病手当金を受給して収入の足しにしようと考えるのが順番で、傷病手当金にしようか有給休暇にしようかと選択する余地は相談者様にはない事を理解してください。傷病手当金の受給は医師の認定が重きウエイトを占めていることです。
医師が認定した期間が傷病手当金、有給休暇両方とも行使できるのであれば、金額の多い有給休暇を充てるのは言うまでもありません。
身体障害手帳のある場合失業保険をもらえる期間が通常の90日から300日に伸びるらしいのですが、
私は精神疾患で手帳をもらいました。
身体障害と精神障害者のちがいなのですが、私も300日給付の条件にに当てはまるのかご存知の方教えてください
失業保険に関しては、お住まいのハローワークの雇用保険給付課に詳しく相談されたほうが、正しい話や的確なアドバイスもらえるので、そちらでどうぞ。ハローワークでイヤな思いされた経験ある場合は、精神保健福祉センターでご相談ください。
【確定申告】教えて下さい。
昨年3月末で会社を辞め、その後はずっと無職で、障害年金(特別障害者です。)と失業保険を受給しています。親の扶養にも入っていません。
私が確定申告で申告すべきものは何でしょうか?
前の会社から送られてきた源泉徴収票について申告するということはわかります。
障害年金と失業保険も申告するのでしょうか??あと退職金?

源泉徴収票の内容は、支払金額969,573円、源泉徴収額14,660円、社会保険料137,156円です。
障害年金は年間95万円程度、失業保険は昨年は80万円程度受給いたしました。(失業保険の給付期間はまだ残っています。)
退社後は、国民健康保険に入り、国民年金に関しては障害者ということで公的免除を受けています。
国民健康保険や住民税もかなりの額を払ったのですが、こちらは確定申告とは関係ないのでしょうか?戻ってくることはないのでしょうか?

私のこの収入の場合は、還付ではなく徴収になってしまいますか?
または、親の扶養として親の確定申告をすることができますか?(4月からは就職が決まっています。)

質問を羅列してしまって申し訳ございません。
初めてのことでわからなくて困っています。教えてください。よろしくお願いします。
確定申告の対象は会社の給料だけです。

傷害年金、失業手当は非課税です。

退職金は分離課税で、すでに払っているはずです。

給与が103万円以下ですから、源泉徴収された14660円は全額還付されます。今回の場合国保保険料は書いても無意味ですが、一応書いておきましょう。住民税もかかりません。

退職金がありますので親の確定申告書において扶養親族にはなれないと思います。
給与所得=969,573-650,000=319,573円
退職所得=退職金-退職控除
これらを合わせて38万円以下ならOKです。
失業保険について
失業保険90日の支給が終了になったのですが、今後就職が決まった場合、就業日の前日にハローワークに行く必要はないのでしょうか?

よろしくお願い致します。
失業給付の受給が終了したということですので、就業日の前日にハローワークへ行かれる必要はありません(受給中でしたら行かなければなりませんが)。
ご参考になれば幸いです。
ボーナス金額に対し不服申し立てをしいくらか請求することができますか?
面接時にボーナスの支払額について、1か月分の給与(業績による変動あり)との説明を受け入社しました。
現在、手取り¥248060で7月の最初のボーナス支給額は¥43054でした。業績によるものと思い、念のため先輩社員に聞いたところ、手取り 約¥29万 ボーナス支給額¥215000とのことで、気にしてくれた先輩が社長に私のボーナス支給額について質問したところ、「それだけの仕事をしていない」との回答でした。ボーナスに対し能力査定が有るとの話は聞いておらず、この様な場合、不服を申し立て、いくらか請求することはできるでしょうか?
8月20日に解雇通告を受け、9月20日までの勤務となっております。失業保険の関係で10月20日までの雇用契約延長をお願いしたところ、解雇日は9月20日だが、10月20日まで雇用した形にはしていただけるとの回答は頂いております。
誰にも相談できない内容につき、見識者の方々のご意見を頂きたいと思い質問させて頂きました。よろしくお願いいたします。
雇用契約書はどうなってますか?就業規則は?話をした、しないなんて結局最後は決定打になりません。まあ上記の話は別にしても今回はやめた方が良いと思います。なぜなら雇用期間の件。1ヶ月、延ばしてもらってるんですよね?会社からすればしてやった感が強いので、その上、賞与まで要求すれば、間違いなく、じゃあ当初通り、雇用期間は9月20日で切ると言ってくるでしょう。失業保険の為に延ばして貰ったんですよね?そのプレミアムを失います。最悪、失業給付も賞与の増益も得られなくなります。そこらへんはよく考えた方がいいです
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