契約社員で働いている場合の、失業保険について質問です。
契約期間が終了して失業した場合は、失業保険をすぐにもらう事ができるのでしょうか?

雇用保険はもちろん払っています。

よろしくお願いします。
「契約の更新もありえる」と契約の更新があるが確約まではされていないことが明示されているのなら、あなたが更新を希望したのに更新されないのであれば、特定理由離職者として、待期の7日後に給付制限期間がつくことなく、すぐに基本手当(いわゆる失業保険)を受給することができます。

あなたが、更新を希望しない場合は、いわゆる自己都合退職ですので、3か月の給付制限期間がつくことになります。
失業保険と雇用保険について質問です。
今年の8月20日を持って正社員として2年4ヶ月働いていた職場を退職いたしました。それから今までハローワークで手続きを受けずに派遣会社に登録して派遣社員として働いています。労働時間は週に30数時間ほどです。
今の職場は11月30日までの契約となっており、それからは失業保険をもらって生活したいと思いました。
ですが現在雇用保険に加入していないので失業保険を受け取れるのか不安です。雇用保険に空白期間があっても大丈夫なのでしょか?
また受給の待機期間として7日間ありますが、この期間中に働いていては手続きを受けられないのでしょうか?できれば今すぐに手続きを行いたいです。
ものすごく悩んでいます。ご回答をお待ちしております。
まず、失業保険と雇用保険は同じものです。
昔は失業保険法でしたが法改正で雇用保険法になったが昔の言い方が今でも生きています。
今年の8月20日で正社員を退職して11月30日に派遣会社を退職ですね。
その派遣会社は雇用保険に加入していないのは雇用保険法違反ですね。
週20時間以上で31日以上雇用では会社は雇用保険に加入義務があります。
会社に話して遡って加入してもらってください。
ただ、その会社で加入がなくても雇用保険は受給できます。前の会社の離職票を持って手続きすれば大丈夫です。
退職して1年間は受給できる期間ですから1月までに手続きをすれば自己都合で90日受給日数なら全部受給できます。
また、手続きして7日間は仕事はできません。そのくらいは辛抱しましょう。
7日間が過ぎればアルバイトなどは規制はありますが可能です。

「補足を受けて」
>12月初めに手続きを行えば3月頃には失業保険が支給されるという考えでいいのでしょうか?
退職理由によって受給までの期間が違います。
派遣の場合、会社が紹介する仕事を断って退職の場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月がついてHW申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
>もしこれからフルキャストの雇用保険に加入すると以前の職場の収入ではなく現在の職場の収入も考慮しての受給額なのでしょうか?
例えば10月から11月まで2か月間雇用保険に加入すれば、雇用保険の基本手当は過去6ヶ月の総収入の平均で計算されますから派遣の2か月と前職の4ヶ月が計算基礎になりますので派遣の賃金が安ければ当然基本手当金額には関係してきます。
また、退職理由は直近のものが採用されますから、もし前職が自己都合でなくて会社都合なら支給条件が大きく不利になってしまいます。

このように書くと雇用保険未加入の方がお得のように感じますよね。
しかし、前述のように条件を満たしていれば加入が義務付けられていますから未加入にするなら条件を満たさない労働条件にしてもらうことしかないと思います。(法に則れば)
失業保険について質問です。

雇用保険がちゃんとかかっている会社を解雇とゆう形ではなく、一身上の都合とゆう事で自ら退職をした場合、
失業保険が出るまでは何ヶ月かかるものなんですか?

あと、失業保険が貰える期間にならなければ、職業訓練校や技術専門校などは受けられませんか?
>一身上の都合とゆう事で自ら退職をした場合、 失業保険が出るまでは何ヶ月かかるものなんですか?

自己都合退職で退職した場合、給付制限というものがかかります。
これは、退職してからではなく、失業保険の手続きをしてからとなります。
また、失業保険の手続きをすると、その日から7日間の「待期」という期間を取ってから給付制限にかかります。
(この待期期間は、会社都合であっても自己都合であっても、失業保険手続きをする人は必ず取る必要があります。)
となると、手続きして3カ月と7日で受給対象期間に入れるわけです。
ただし、受給対象期間に入ったからと言ってすぐ受給できるわけではありません。
安定所に行かなければならない日に行き、就職活動したかどうか確認されたりした上で支給されます。
安定所に行かなければならない日は安定所から指示がありますが、始めて失業保険があなたの口座に振り込まれるまで、手続きしてから約4カ月後と思ってください。


>失業保険が貰える期間にならなければ、職業訓練校や技術専門校などは受けられませんか?

いいえ、そんなことはありませんよ。
失業保険の手続き後であれば、たとえ失業保険の受給が始まっていなくても訓練等を受けることは可能です。
失業保険の手続き前に申し込みしたりはできませんので、失業保険の手続き後に申し込みをすることになるでしょう。
ただ、訓練関係は申し込みしても試験に合格しなければ受講することはできません。
きちんとした目的意識がなければ不合格となると思いますので注意してくださいね。
雇用保険受給者です。
9月11日の認定後、13日間だけフルの派遣のバイトをしました。
10月9日の認定日の時、残日数15日だったのが、0日となり、
新たに個別延長として60日給付を受ける事ができました。次回認定日は11月6日です。
そして10月19日、職業訓練の申込をしました。開校日は12月1日です。
そこで質問なのですが、この場合、失業保険を貰いながら訓練には通えないのでしょうか?通えると思ったのに、手当や交通費等出ないと言われました。
残日数の所に、C60と記入されてますが、この個別の日数分は該当せず除外されてしまうのでしょうか?何故でしょうか?失業保険を受けながら訓練に行ける方法はないでしょうか?
残日数、或はアルバイトをした日数等…どのようなカウントの仕方がされているのかが、未だに分からなくなってしまいます。自分の中では今後、28日+28日+4日?と来年一月まで延びたと解釈したので、12月開校は、もちろんそのまま失業保険を受けれる、そして日数が繰り越され、訓練終了後に再会できる?と思っていましたが…。
そしてもし、個別延長中にアルバイトに入った場合も、これまでのように、後ろへ繰り越されると解釈していますが、違うのでしょうか?
いくつも不安な疑問点が出てきて、ハローワークの方にも、お金の事ばかりあまり聞けません…。長々とすみませんが、どなたかお分かりの方、教えて頂けませんか?
宜しくお願いしますm(__)m
職業訓練には通えますが、60日の終わりのほうが早く来ると、それ以降はもらえませんし
通所手当等は通常の給付日数の残1/3という縛りがあるので、個別延長に入ってしまっているのでそれも出ません
なので3カ月の訓練だと12月1日の時点で30日しか残ってないとすると、1月以降は基本手当も受講手当も通所手当もなしで通わないといけなくなります。授業料がかからないのでそれでもお得だと通う人はいますが。


普通の給付日数のときでも、訓練中は別に訓練給付があるわけじゃなくて、給付日数を消化していきますよ。
なので訓練が3カ月で、失業手当の給付日数が30日残っている状態で訓練スタートすると、最初の30日分はもともと持っていた給付日数を使い、のこりの2か月は訓練給付が出て、訓練終了すると、もうなにも残ってないという状態になります
失業保険、3ヶ月の給付制限(待機)期間中についてです。
今3ヶ月給付制限中なんですが、一人暮らしで貯金もなく早く就職したいんですがなかなか見つからず困ってます。

バイトをするか迷ってますが、今バイトすると申告しないといけませんよね?
もし、所得税がかかる八万以上の収入のバイト(登録の派遣)をする場合は失業保険の給付にどう影響しますか?申告せず働いてもやっぱりバレる可能性高いんでしょうか?
派遣だと給料がいいので、、
生活が苦しくて本当に焦ってます。
これは、ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいですね。

ただ、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。

待期期間に働いたら駄目というだけです。

極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。

給付が始まると、週20時間以上働くと就職状態とみなされるので、失業手当はもらえなくなります。
週20時間未満でも、1日4時間以上だと就職とみなされます。
ただし、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。

問題は、4時間未満の労働をした場合です。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
ですから、土日だけ8時間労働というのが理想かもしれません。
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