失業手当とアルバイトについて
これから会社を退職し、失業手当を貰いたいと思っているのですが、
アルバイトに関することがどのサイトを見てもなかなか理解できず、困っています。
1日に4時間以下(内職・手伝い)の場合でも週6日はダメなのでしょうか?
1日3時間×6日=18時間で大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか。
また、例えば上記の時間で一日6,000円くらい稼いだ場合、
手当は先送りになるのか、減額支給なのか、支給なしか、どうなるのでしょうか。
あと、まだ未定なのですが学生になっても失業手当を受けることはできますか?
できれば失業保険を貰いつつ上記くらいのアルバイトをしたいですが、
それは無理でしょうか。
すみませんが、詳しくないのでなるべくわかりやすく教えていただきたいです。
これから会社を退職し、失業手当を貰いたいと思っているのですが、
アルバイトに関することがどのサイトを見てもなかなか理解できず、困っています。
1日に4時間以下(内職・手伝い)の場合でも週6日はダメなのでしょうか?
1日3時間×6日=18時間で大丈夫だと思うのですが、間違いでしょうか。
また、例えば上記の時間で一日6,000円くらい稼いだ場合、
手当は先送りになるのか、減額支給なのか、支給なしか、どうなるのでしょうか。
あと、まだ未定なのですが学生になっても失業手当を受けることはできますか?
できれば失業保険を貰いつつ上記くらいのアルバイトをしたいですが、
それは無理でしょうか。
すみませんが、詳しくないのでなるべくわかりやすく教えていただきたいです。
失業保険の手続きをすると支給される1日の金額が決まります。その日額は働いていた時の給料の額によって人それぞれ違います。アルバイト、パート、手伝い、収入のあるなしにかかわらず、仕事をした日は認定日に申告することになってます。時間が3時間であれば大丈夫とかそういうことではないと思います。収入によっては減額か全額不支給は間違いないです。もらえなかった分は後ろにずれます。ただし、失業保険は退職してから手続きをとり支給を受けられる期間があるので、その期間を過ぎたら権利はなくなります。基本的に働く意思があり仕事を探している、学生になって働けない状態では支給されないと思います。初めに説明会があるので、質問者さんの疑問はそこで詳しく説明してくれるはずです。
義姉についてです・・ 私は離婚した方が良いと思うのですが・・・
義姉の旦那さんは要領が悪く協調性もないんですが・・親族でやってる会社を社長(義姉の旦那の母の姉)とケンカして辞めました。そこの給料自体
ありえない金額で月15万ボーナスなし、辞めてから分かったんですが雇用保険も入ってなくて失業保険も貰えない状況です。
旦那さんは40歳 義姉は33歳 で子供2人(3歳・2歳)です
義姉の旦那は新しく就職先を探してますがなかなか見つからず1ヶ月ほど前にバイトを始めました。
いずれは契約社員にして貰えるかも?と言うことでしたが、半月ほどで仕事が出来ないので首になりました。
また無職で仕事を探しています。
子供を預かってくれる所がないから義姉は仕事に出ることが出来ず、生活はかなり苦しいようです。
元々、給料15万で家族4人生活はかなり苦しかったようですが無職になり今は貯金を崩して生活してるそうです。
私から見ると義姉の旦那は愛想もなく協調性もなく親族でやってる会社だからこそ今まで勤めてこれたんだろうと思うような人です。
実際、バイトも半月で首になってますし・・・正社員募集は全部落ちてるようです
私は義姉は離婚した方が良いのではないかと思うのですが、主人の家族は自主性を重んじる家系で、義姉が離婚したいと言えばなんらかのアクションを起こしてはくれそうですが自ら【生活は大丈夫?とか離婚したら?】のような声を掛けることはないようです。
実際、義姉の旦那さんが無職になっても特に旦那さんに【今後どうするんだ?】とかアドバイス?見たいな事もしてないそうです。
義両親がそんな状態だと義姉も頼りたくても頼れず辛い思いをしてるのではないかと思うんです。
だから主人に義姉に【大丈夫?】とか【離婚考えてるなら相談乗るよ】とか声を掛けさせようかと思うのですが・・・
これは余計なお世話でしょうか?
同じ女として義姉が不憫です・・
義姉の情報
家は旦那の実家の隣にあった姑の持ち家に住んでるので家賃はなし
姑にいびられていて文句が言えない。子供の面倒も見てくれない
自分の両親も近くに住んでるが子供の面倒は見てくれない
うちの主人が両親に姉が離婚したらどうするか尋ねたら【帰って来られても困る】の回答
義姉の旦那さんは要領が悪く協調性もないんですが・・親族でやってる会社を社長(義姉の旦那の母の姉)とケンカして辞めました。そこの給料自体
ありえない金額で月15万ボーナスなし、辞めてから分かったんですが雇用保険も入ってなくて失業保険も貰えない状況です。
旦那さんは40歳 義姉は33歳 で子供2人(3歳・2歳)です
義姉の旦那は新しく就職先を探してますがなかなか見つからず1ヶ月ほど前にバイトを始めました。
いずれは契約社員にして貰えるかも?と言うことでしたが、半月ほどで仕事が出来ないので首になりました。
また無職で仕事を探しています。
子供を預かってくれる所がないから義姉は仕事に出ることが出来ず、生活はかなり苦しいようです。
元々、給料15万で家族4人生活はかなり苦しかったようですが無職になり今は貯金を崩して生活してるそうです。
私から見ると義姉の旦那は愛想もなく協調性もなく親族でやってる会社だからこそ今まで勤めてこれたんだろうと思うような人です。
実際、バイトも半月で首になってますし・・・正社員募集は全部落ちてるようです
私は義姉は離婚した方が良いのではないかと思うのですが、主人の家族は自主性を重んじる家系で、義姉が離婚したいと言えばなんらかのアクションを起こしてはくれそうですが自ら【生活は大丈夫?とか離婚したら?】のような声を掛けることはないようです。
実際、義姉の旦那さんが無職になっても特に旦那さんに【今後どうするんだ?】とかアドバイス?見たいな事もしてないそうです。
義両親がそんな状態だと義姉も頼りたくても頼れず辛い思いをしてるのではないかと思うんです。
だから主人に義姉に【大丈夫?】とか【離婚考えてるなら相談乗るよ】とか声を掛けさせようかと思うのですが・・・
これは余計なお世話でしょうか?
同じ女として義姉が不憫です・・
義姉の情報
家は旦那の実家の隣にあった姑の持ち家に住んでるので家賃はなし
姑にいびられていて文句が言えない。子供の面倒も見てくれない
自分の両親も近くに住んでるが子供の面倒は見てくれない
うちの主人が両親に姉が離婚したらどうするか尋ねたら【帰って来られても困る】の回答
離婚と簡単に言っても、それこそ子供たちの保育園も決まらないと、
仕事は出来ません。
お姉さんがもっとしっかりした人なら、とっくに出ていると思います。
また、妹さんに、色々相談しているはずと思います。
それもしないで状況に流されているようでは、離婚後自立できる人なのか
???疑問に思い、「別れましょう」と、勧める気になれないです・・。
だんなさんの成り行きを、もう少し見たほうがいいんじゃないでしょうか。
どちらの親もあてになりませんし、彼にがんばってもらうのが一番です。
夜中の皿洗いとか、清掃とか、とにかく「会社員」に絞る必要はないと思います。
何でもいいから、働いてほしいですね・・。
仕事は出来ません。
お姉さんがもっとしっかりした人なら、とっくに出ていると思います。
また、妹さんに、色々相談しているはずと思います。
それもしないで状況に流されているようでは、離婚後自立できる人なのか
???疑問に思い、「別れましょう」と、勧める気になれないです・・。
だんなさんの成り行きを、もう少し見たほうがいいんじゃないでしょうか。
どちらの親もあてになりませんし、彼にがんばってもらうのが一番です。
夜中の皿洗いとか、清掃とか、とにかく「会社員」に絞る必要はないと思います。
何でもいいから、働いてほしいですね・・。
失業保険の最初の金額が2日分だった…
相談です。
去年8月に退職をし、失業保険の受付にいきましたが、12月の認定日に行くと、金額が2日分だけでした。
これは普通なのですか?2回目の認
定日も2日分だけなのでしょうか?
懸命に仕事を探して、切り詰めて生活をして、保険なども払っているのに、1万にも満たなくて悲しいです。
失業保険の仕組みを教えてください…。。。
相談です。
去年8月に退職をし、失業保険の受付にいきましたが、12月の認定日に行くと、金額が2日分だけでした。
これは普通なのですか?2回目の認
定日も2日分だけなのでしょうか?
懸命に仕事を探して、切り詰めて生活をして、保険なども払っているのに、1万にも満たなくて悲しいです。
失業保険の仕組みを教えてください…。。。
勤務年数、年齢などによって違いますが最低でも90日は出ると思います。
手元にある用紙に書いてありませんか??認定日に持っていく用紙です。
そこに支給される日給と日数が印字されているとおもうのですが、、
そしてその裏かどこかに、残りの支給日数も書かれてあると思います。
最初に説明があったはずですが、90日分としても三ヶ月間(3回の認定)ですべて支給されるわけではなく、
たとえば、、
12月振込分15日分
1月振込分30日分
2月振込分31日分
3月振込分14日分
と支給されます。
90日分の支給を受けるのには最低でも4回認定を受けなくてはいけないです。
質問者様はたまたま12月が2日分の支給日になってしまっただけで、残りは翌月からしっかり支給されますよ。
説明会から日が空いてしまうからわからなくなってしまいますよね(>_<)
手元にある用紙に書いてありませんか??認定日に持っていく用紙です。
そこに支給される日給と日数が印字されているとおもうのですが、、
そしてその裏かどこかに、残りの支給日数も書かれてあると思います。
最初に説明があったはずですが、90日分としても三ヶ月間(3回の認定)ですべて支給されるわけではなく、
たとえば、、
12月振込分15日分
1月振込分30日分
2月振込分31日分
3月振込分14日分
と支給されます。
90日分の支給を受けるのには最低でも4回認定を受けなくてはいけないです。
質問者様はたまたま12月が2日分の支給日になってしまっただけで、残りは翌月からしっかり支給されますよ。
説明会から日が空いてしまうからわからなくなってしまいますよね(>_<)
今月5日に会社都合で退職しました。その後、ある会社から、週3で1日7時間、パート(雇用保険無し)で働かないか?
とお誘いを頂き、失業保険の受給は今回は諦めた方がいいのか?何か良い方法があるのか?の質問です。
年齢も40台後半でスキルも無く・・・なので、今後の就活は厳しい?です。お誘いの会社は、雇用期間(3~6ヶ月)過ぎたら、フルタイムで働ける様に働き掛けてくださるとの事で、高・大学生の子供にお金が掛かるので、出来れば、失業保険とパート代と頂ければ幸いです。失業保険の手続きをしたら、パートの申請も勿論します。もし、前会社で掛けていた、雇用保険を新会社でフルに働けるようになったら加算できるのかも、お知恵を貸してください。今現在、会社からの、離職票待ちの状態で(今週中届く予定)、新しい会社は、一応、4/1から出社予定です。年の割りに、一般常識を知らなくて恥ずかしいのですが、是非とも宜しくお願いします。
とお誘いを頂き、失業保険の受給は今回は諦めた方がいいのか?何か良い方法があるのか?の質問です。
年齢も40台後半でスキルも無く・・・なので、今後の就活は厳しい?です。お誘いの会社は、雇用期間(3~6ヶ月)過ぎたら、フルタイムで働ける様に働き掛けてくださるとの事で、高・大学生の子供にお金が掛かるので、出来れば、失業保険とパート代と頂ければ幸いです。失業保険の手続きをしたら、パートの申請も勿論します。もし、前会社で掛けていた、雇用保険を新会社でフルに働けるようになったら加算できるのかも、お知恵を貸してください。今現在、会社からの、離職票待ちの状態で(今週中届く予定)、新しい会社は、一応、4/1から出社予定です。年の割りに、一般常識を知らなくて恥ずかしいのですが、是非とも宜しくお願いします。
週3日7時間は、おそらく就職とみなされ雇用保険の受給は出来ないと思いますが、ハローワークが判断すべき事なのでハローワークで尋ねてみる事です。
ただ、雇用保険の受給が可能になったとしても、働いた日は雇用保険の手当は不支給になります。
両方を同時に、と言うわけにはいきません。
雇用保険の加算については、手当の受給がなければ被保険者期間は通算(合算)されますが、一度でも手当を受給するとそれまでの被保険者期間はリセットされゼロになります。
※離職票があるなら、ハローワークへ行き相談してみる事です。
ただ、雇用保険の受給が可能になったとしても、働いた日は雇用保険の手当は不支給になります。
両方を同時に、と言うわけにはいきません。
雇用保険の加算については、手当の受給がなければ被保険者期間は通算(合算)されますが、一度でも手当を受給するとそれまでの被保険者期間はリセットされゼロになります。
※離職票があるなら、ハローワークへ行き相談してみる事です。
失業保険について、質問させてください。
仮に認定日にいけないということになった場合(結婚式や法事ではなく、私用のため)、どのようになるのか教えていただきたいです。
もちろん行くのが当たり前だと心得ています。仮に、ということで回答していただけるとありがたいです。
いろいろと検索して調べたのですが、
・仮に認定日を忘れて行けなかったとしても、受給期間内であれば、後日再度安定所で手続きをすれば、支給残日数を繰り越すことが出来る
という方と
・その分は帳消しになってしまう(自給期間内でも受け取ることは不可能)
と言っている方がいて、改正されたのか、はたまた場所によって違うのか?
直接行って聞くのが一番早いのは承知の上ですが、距離があるため、行く前に分かるのであれば頭に入れておきたいので、質問させていただきました。
ちなみに「需給資格者のしおり」には、認定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間の基本手当は受けることができない。しかし、次の認定日までに来所し、求職活動を行った場合には、その次の認定日までの期間については失業手当を受けることができる。
と書かれてはいたのですが、
「需給できる合計の90日分から、その行かなかった分の手当が引かれてしまうのか、失業期間があれば、後にその分がずれて、合計で90日分もらえる権利は失わないのか」というところの記載してありません。
詳しい方回答の方、よろしくお願いいたします。
仮に認定日にいけないということになった場合(結婚式や法事ではなく、私用のため)、どのようになるのか教えていただきたいです。
もちろん行くのが当たり前だと心得ています。仮に、ということで回答していただけるとありがたいです。
いろいろと検索して調べたのですが、
・仮に認定日を忘れて行けなかったとしても、受給期間内であれば、後日再度安定所で手続きをすれば、支給残日数を繰り越すことが出来る
という方と
・その分は帳消しになってしまう(自給期間内でも受け取ることは不可能)
と言っている方がいて、改正されたのか、はたまた場所によって違うのか?
直接行って聞くのが一番早いのは承知の上ですが、距離があるため、行く前に分かるのであれば頭に入れておきたいので、質問させていただきました。
ちなみに「需給資格者のしおり」には、認定日に来所しなかった場合、その認定日までの期間の基本手当は受けることができない。しかし、次の認定日までに来所し、求職活動を行った場合には、その次の認定日までの期間については失業手当を受けることができる。
と書かれてはいたのですが、
「需給できる合計の90日分から、その行かなかった分の手当が引かれてしまうのか、失業期間があれば、後にその分がずれて、合計で90日分もらえる権利は失わないのか」というところの記載してありません。
詳しい方回答の方、よろしくお願いいたします。
認定日に行けなかった場合は(通常はあり得ませんが)
なるべく早くハローワークへ行ってください。
その日からまた失業認定され、次の認定日に行けばそこまでの失業給付がもらえます。
日にちは適当ですが、簡単に言えば
7月1日認定日に行かなかった。
→6月から7月1日までの失業給付はもらえない
→7月5日にハロワへ行って失業認定を受ける
→次の認定日8月1日にハロワへ行く
→7月5日~8月1日までの失業給付がもらえる
→給付日数は退職後1年以内であれば繰り越してもらえる
となります。
補足について
少なくても説明会で詳しく話があったと思うのですが。。。
認定日に行けないのは本当に特別な時だけとしつこく言われましたけど。
なるべく早くハローワークへ行ってください。
その日からまた失業認定され、次の認定日に行けばそこまでの失業給付がもらえます。
日にちは適当ですが、簡単に言えば
7月1日認定日に行かなかった。
→6月から7月1日までの失業給付はもらえない
→7月5日にハロワへ行って失業認定を受ける
→次の認定日8月1日にハロワへ行く
→7月5日~8月1日までの失業給付がもらえる
→給付日数は退職後1年以内であれば繰り越してもらえる
となります。
補足について
少なくても説明会で詳しく話があったと思うのですが。。。
認定日に行けないのは本当に特別な時だけとしつこく言われましたけど。
失業保険『退職理由』が不服です。
昨年五月に出産するため、二月末に退職しました。
その際、引継業務が完了していなかったので、三月に入ってから、同会社で10日程アルバイトとして勤務しました。
その際、会社の総務から職安に連絡し、アルバイトとして勤務しても、産後の失業保険受給の際、何も問題ないと確認して頂いたのですが…
子供が大きくなってきたので、そろそろ仕事を探そうと思い職安へ行き手続きをしにいきました。
『妊娠や出産』で退職した場合は『正当な理由のある自己都合退職』になりますよね?
私の場合は『正当な理由のない自己都合退職』となり、三ヶ月の給付制限があるようになっています。
私の退職した理由は、子供を出産し、育児する為だったので不服です。
職安で受付された際、最初は『給付制限なく、7日待機の後、受給できます』との説明でしたが、後日電話があり
『アルバイト期間があるので、三ヶ月の給付制限が付きます』と詳しい説明無しに、納得していましたが、よく考えると、『引継のために、同会社でアルバイトしたら、正当な理由のない退職』になるなんて納得出来ません。
私の考え方がおかしいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
昨年五月に出産するため、二月末に退職しました。
その際、引継業務が完了していなかったので、三月に入ってから、同会社で10日程アルバイトとして勤務しました。
その際、会社の総務から職安に連絡し、アルバイトとして勤務しても、産後の失業保険受給の際、何も問題ないと確認して頂いたのですが…
子供が大きくなってきたので、そろそろ仕事を探そうと思い職安へ行き手続きをしにいきました。
『妊娠や出産』で退職した場合は『正当な理由のある自己都合退職』になりますよね?
私の場合は『正当な理由のない自己都合退職』となり、三ヶ月の給付制限があるようになっています。
私の退職した理由は、子供を出産し、育児する為だったので不服です。
職安で受付された際、最初は『給付制限なく、7日待機の後、受給できます』との説明でしたが、後日電話があり
『アルバイト期間があるので、三ヶ月の給付制限が付きます』と詳しい説明無しに、納得していましたが、よく考えると、『引継のために、同会社でアルバイトしたら、正当な理由のない退職』になるなんて納得出来ません。
私の考え方がおかしいのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
妊娠出産育児のために1度退職したのに、その後アルバイトをしていたのであれば、離職票の離職理由と食い違うからという意味ではないでしょうか。
妊娠出産育児の為(働けないので)辞めたんですよね?
でも、実際はアルバイトをしたということになるので、理由と行動が相反するということになると思います。
また、産後の失業保険受給には問題ないという確認も間違いはない(給付制限がないという意味ではない)と思います。
実際手続きできたわけですし・・
不服申し立てもできますが、そういった方はみなさん等しく給付制限がかかっていると思いますし(滅多にない例だと思いますが)、あなただけ特別扱いはできないと思います。
最初の説明と違ったので余計に納得いかないかもしれませんが、給付制限がなくなるということはないと思います。
妊娠出産育児の為(働けないので)辞めたんですよね?
でも、実際はアルバイトをしたということになるので、理由と行動が相反するということになると思います。
また、産後の失業保険受給には問題ないという確認も間違いはない(給付制限がないという意味ではない)と思います。
実際手続きできたわけですし・・
不服申し立てもできますが、そういった方はみなさん等しく給付制限がかかっていると思いますし(滅多にない例だと思いますが)、あなただけ特別扱いはできないと思います。
最初の説明と違ったので余計に納得いかないかもしれませんが、給付制限がなくなるということはないと思います。
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