会社を辞める予定です。当面は失業保険をもらいながら求職していくつもりですが、その間の出入金の項目・金額について知っておきたいと思いご質問させていただきました。
現在の勤務先は勤続15年、年収は前年度で700万ほどです。退職金は300万ちょっとじゃないかと思われます。
この条件で給付される①おおよその雇用保険額と、②任意継続する予定の健康保険料(扶養家族は子2人)、③国民年金④県市民税(県市で大きく変わるでしょうがこちらも目安で良いです)、そのほかに気づいてないけど発生する出費があれば教えて頂きたいと思います。ちなみに退職理由は特定理由離職者にあたるか・・・自己都合とみなされるか・・といったところです。
どうぞよろしくお願いいたします。
①雇用保険は勤めているときに支払う保険のことなので
失業したら0円です。
②不明
③不明
④2万円くらい。
給料も退職金もよかったのですね、大企業で働いていた方なら
中小企業へ入ると苦労しますよ。ほとんど全部の仕事を自分だけで
さばかないと通用しないのです。
一番苦労するのは営業です。企業のネームバリューが0なので
名も知れない会社の営業が客先の信用を勝ち取って、仕事もらう
には並大抵の努力じゃないです。最初は門前ばらいでしょう。
電話もとりついでくれないかも

退職思いとどまるに越したことはありませんよ。
妊娠6ヶ月で会社に退職を勧められました。失業保険はどうすれば受けられますか?
8月出産予定の妊婦です。
フルタイムで働いているのですが、社長夫婦以外の社員は私一人という小規模経営の会社です。
会社との相談で産前6週・産後8週で職場復帰する話になっていましたが、昨日会社側から
「どうしても産休中のかわりが見つからないから、6月いっぱいで仕事はやめてすぐに次の会社を探した方がいい」
と言われました。
会社側としては、産休中だけ代わりに来てくれる人を探すより、新しい正規職員を探したいのだと思います。
出産を控えた妊婦を採ってくれる会社がそう簡単に見つかるとも思えません・・・
資格職のため、今から正社員を探しても6月中に見つかるかどうかもあやしいです。
せめて退職理由は会社都合にしてもらおうと考えているのですが…

そこで質問なのですが、
産前休直前まで働いていては失業保険を受けるのは難しいかと思うのですが、
いつ辞めるのがいいのでしょうか?

ちなみに、主人は現在学生であり卒業まであと3年あるので私の収入がないと暮らしていけません。
やむを得ない自己都合による退職ということで、失業手当の即時給付対象にすることはできます。
会社にかけあう前にまず、住んでいる市区町村のハローワークへ相談の電話を入れてください。
その時に、
・産前6週までは雇用が保障されていた
・産後2週での職場復帰が認められていた
ということを伝え、特定受給資格者の範疇にあるかどうか、というのを確認しましょう。
(書面で残されているとなお良いです)

失業手当の給付手続きに際し、離職理由の記入がありますが、こちらを3項の
・「事業主からの働きかけによるもの」(1)解雇
または特定受給資格者判断基準Ⅱ項「解雇」の
・(10)事業主から直接もしくは関節に退職するよう勧奨を受けたことによる離職
とする必要があります。

質問者さんの場合ですと、当初は産前産後休暇という形で継続した雇用が保障されていたにも関わらず退職を勧奨されたということで、特定受給資格者として給付の対象となる可能性があります。
この適用によって会社が損害を受けることはないので、会社側に現状をよく説明して、会社都合での離職ということにしてもらうことはできると思いますよ。
その時にもし、圧迫的な態度によって自己都合にさせられそうになったら、その場での返事は控えて、会社がある市区町村を管轄している労働基準監督署に相談してください。

他の方の回答で、法令違反という言葉がありましたが、即時解雇ではなく6月いっぱいという通知なので、法令違反にはあたりません。

--- 補足があったようなので付け足します。

上に書いたとおり、当初は産前産後を休暇として復職の保証がされていたのにも関わらず、突然の退職勧奨という形になったので、妊娠は退職の理由としての優先度が低くなります。
(妊娠を理由に「自分から」辞めるという意思は見せていないため)
会社には当初継続雇用の意思があり、お互いに認識したうえで雇用関係が結ばれていたので、覆るような事があった場合には、退職勧奨による自己都合(特定受給の要件)に当てはまります。
こうなると、産前6週以前での退職などの条件からは外れてきます。

また、受給が認められる要件の中には、月2回以上の求職活動実績というのがありますが、こちらについてはハローワークで開催しているセミナーや説明会なども認められていますので、それほど気になさらなくても大丈夫かと思います。

暑い季節の出産となりますので、体調には気を付けて、元気なお子さんを産んでくださいね。
失業保険受給後も無知なため扶養に入らず、
国民健康保険と国民年金を4ヶ月間払い続けていました。
しかも途中就職をし、平成14年7月22日退職をしてしまい、
7日間だけ第2号で、その後1号になり、
14年8月8日に3号になっています。
夫の会社に提出する「国民年金第3号被保険者の届」の用紙の
資格取得年月日を、間違えて提出日を記入してしまい、
一度1号になってしまったようです。

4年も前のことで無理だとは思うのですが、間違えた分だけでも訂正してもらい、
返金できないのでしょうか?
よろしくお願いします。
第3号の遡及適用は可能ですよ!(平成14年は余裕でOK!です)

その際必要なものがありますので書いておきます。

1.戸籍謄本(旦那様と結婚していたと言う事実の証明)
(本籍地のある市区町村役場で取得)
2.住民票(世帯全員分)
3.所得証明又は非課税証明書
4.年金手帳
5.認印

以上

遡って3号に認定されると、その期間に支払った保険料は
戻ってきます。(2か月くらい掛かりますが・・・・)

住所地を管轄する社会保険事務所へ行って下さい!
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