鬱病で悩んでます。
私は2007年4月より、契約社員として認知症のグループホームに勤務して、もう3年になります。夜勤など、ローテーション勤務で働いていました。勤務しだして半年程経過した時、夜勤中に、ある認知症のお年寄りから、暴言、暴力(杖で殴られる)を受け、その後、仕事に行く日や夜勤などをする際、動悸や頭痛、吐き気、不眠を訴えるようになり、(トラウマ)、仕事を休みがちになりました。その後、夜勤を外してもらい、日勤や早出などの勤務形態にしてもらいましたが、日に日に笑顔がなくなる自分の事を心配してくれた上司が、心療内科に通院してみては?と提案してくれて、2008年10月より心療内科に受診しています。先生の診断は、中、軽度の鬱病だそうで、診断書(療養1ヶ月)でした。職場に提出しましたが、勤務は少し楽にしてくれましたが、1ヶ月の療養との診断にもかかわらず、2週間しかもらえず(人手不足の為)、そのまま鬱も完治することもなく、2009年4月に旦那の扶養に入れと言われ、そうすると、勤務も楽になるし、保険なども払わないでいいから・・しかし、私は時給が他の方より高いので(以前同じ事業所で働いていたため経験があったため)、結局、10月末で扶養を外され(130万を超えたため)また戻りました。扶養を外された事でまた、日勤などで月18から20日勤務を入れられ、結局また、鬱が悪化し、2010年1月に再度、診断書をもらいました。まだ、提出はしていませんが、3月31日で契約が切れるので、退職しようと思います。傷病手当の事を職場に伝えると、契約社員の為、それはできないと言われ、あらゆる人に聞きましたが、どうしていいのか分からず・・・1月末で退職し、失業保険をもらったほうがいいのでしょうか?もらうには3ヶ月かかると言われてますが、私の場合でも3ヶ月待たないといけないのでしょうか?ちなみに、契約社員ですが、退職金があるそうですが、金額も不明でいつ入ってくるか分かりません。仕事を辞めると毎月のお金の事が一番心配になって、病気の療養に徹したいのですが、色々考えると誰にどこに相談すればいいのか分かりません。どうぞ、力になって下さい。
よろしくお願いします。
私は2007年4月より、契約社員として認知症のグループホームに勤務して、もう3年になります。夜勤など、ローテーション勤務で働いていました。勤務しだして半年程経過した時、夜勤中に、ある認知症のお年寄りから、暴言、暴力(杖で殴られる)を受け、その後、仕事に行く日や夜勤などをする際、動悸や頭痛、吐き気、不眠を訴えるようになり、(トラウマ)、仕事を休みがちになりました。その後、夜勤を外してもらい、日勤や早出などの勤務形態にしてもらいましたが、日に日に笑顔がなくなる自分の事を心配してくれた上司が、心療内科に通院してみては?と提案してくれて、2008年10月より心療内科に受診しています。先生の診断は、中、軽度の鬱病だそうで、診断書(療養1ヶ月)でした。職場に提出しましたが、勤務は少し楽にしてくれましたが、1ヶ月の療養との診断にもかかわらず、2週間しかもらえず(人手不足の為)、そのまま鬱も完治することもなく、2009年4月に旦那の扶養に入れと言われ、そうすると、勤務も楽になるし、保険なども払わないでいいから・・しかし、私は時給が他の方より高いので(以前同じ事業所で働いていたため経験があったため)、結局、10月末で扶養を外され(130万を超えたため)また戻りました。扶養を外された事でまた、日勤などで月18から20日勤務を入れられ、結局また、鬱が悪化し、2010年1月に再度、診断書をもらいました。まだ、提出はしていませんが、3月31日で契約が切れるので、退職しようと思います。傷病手当の事を職場に伝えると、契約社員の為、それはできないと言われ、あらゆる人に聞きましたが、どうしていいのか分からず・・・1月末で退職し、失業保険をもらったほうがいいのでしょうか?もらうには3ヶ月かかると言われてますが、私の場合でも3ヶ月待たないといけないのでしょうか?ちなみに、契約社員ですが、退職金があるそうですが、金額も不明でいつ入ってくるか分かりません。仕事を辞めると毎月のお金の事が一番心配になって、病気の療養に徹したいのですが、色々考えると誰にどこに相談すればいいのか分かりません。どうぞ、力になって下さい。
よろしくお願いします。
社保で、契約社員でしたが傷病手当最長1年半受けることができました。失業保険は就職活動が必要なのですが就職活動が無理なので受給延長の手続きをしました。申請する期限があるみたいなので退職後は必ずハローワークに相談して受給延長などの手続きをしたほうがいいです。失業保険は会社都合の場合はすぐ支給されるようです。本人の都合で退職したら三カ月かかるみたいです。でも退職後は傷病手当がいいと思います。自分の場合会社から先に書いてもらいましたが、記入するところも別々なのでどちらが先でもいいと思います。契約社員のため出来ないということはないと思うのですが、理由を聞いて社会保険事務所に早めに問い合わせてみると確実です。受給出来るのにそれでも拒否されれば労働基準監督署などに相談してみるのもいいと思いますよ。あと、役所で相談して自立支援の手続きのことも聞いてみるといいです。病院、薬局での費用が地域によるみたいですがこちらでは全額援助してもらえます。発症から1年半経っても改善されない場合社会保険事務所で障害年金の申請ができます。精神的な病気の場合は、病状によって受けられない場合もあり基準が難しいみたいですが今は申請中で三カ月くらいかかるようで通知が来るのを待っている状況です。役所でも色々相談できますので何かあれば行ってみるといいですよ。自分はパニック障害など色々症状があり今は手続きなどの際じっと待っていたり、人で込んでいるような場所が本当に無理なので妻にやってもらっています。
失業保険を受給するにあたり、
再就職として考えているのはパートになるのですが、
正社員を希望する人と比較して、受給額が異なるなど、
ネガティブポイントはありますでしょうか?
受給額は、直近働いていた会社からの支給額に準ずると思うので、
影響はないのではと思いますが、
再就職先が正社員、派遣、パートと選択肢のある中で、パートを選択した場合、
正社員と比べて、受給条件が下がったり、注意事項などあれば教えて下さいませ。
明日、ハローワークを訪問する予定です。
よろしくお願いいたします。
再就職として考えているのはパートになるのですが、
正社員を希望する人と比較して、受給額が異なるなど、
ネガティブポイントはありますでしょうか?
受給額は、直近働いていた会社からの支給額に準ずると思うので、
影響はないのではと思いますが、
再就職先が正社員、派遣、パートと選択肢のある中で、パートを選択した場合、
正社員と比べて、受給条件が下がったり、注意事項などあれば教えて下さいませ。
明日、ハローワークを訪問する予定です。
よろしくお願いいたします。
正社員、派遣、パートどの職を選択しても受給額が下がるなどの条件の悪化はあません。
ただし、再就職手当をもらうためには、雇用保険加入で1年以上雇用見込みのきちんとした職でなければダメですよ。
ただし、再就職手当をもらうためには、雇用保険加入で1年以上雇用見込みのきちんとした職でなければダメですよ。
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。
但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!
また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。
失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。
就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。
就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと
・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。
・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。
・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。
なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。
>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?
上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。
賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。
時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
給付制限があるかどうか、失業保険の所定給付日数が特定受給資格者や特定理由離職者のものとして認められるようなものなのかどうかを教えてください。
派遣社員として、更新を繰り返しながら8年間働きました。
契約満了月の中旬に、突然派遣先企業の上司から来月1日より同じ部の別の課に異動するように言われました。今までの派遣契約内容に含まれない業務内容であること、勤務時間が変わってしまうこと、残業が増えることなどの理由により家庭の事情などもあり上司と話し合いましたが、異動は決定事項で、異動するなら更新、異動できないのであれば更新無し、1週間で返答するようにと言われ、やむなく契約満了日をもって離職することとなりました。
①契約満了日で離職しましたが、異動を受け入れれば更新がありました。この場合給付制限はありますか?(契約満了日までに派遣会社から別の仕事の紹介はありませんでした。)
②今までの派遣契約内容に含まれない業務への異動を申しつけられましたが、単なるジョブローテーション程度と判断され、特定受給資格者や特定理由離職者とは認定されないでしょうか?
契約満了1ヶ月前に派遣会社から契約更新の意思確認はなく、翌月からの契約書は交わしていませんでした。なお、異動は異動予定日の2週間前に決定事項として伝えられ、追われるように辞めなくてはならなくなり、困っています。
派遣社員として、更新を繰り返しながら8年間働きました。
契約満了月の中旬に、突然派遣先企業の上司から来月1日より同じ部の別の課に異動するように言われました。今までの派遣契約内容に含まれない業務内容であること、勤務時間が変わってしまうこと、残業が増えることなどの理由により家庭の事情などもあり上司と話し合いましたが、異動は決定事項で、異動するなら更新、異動できないのであれば更新無し、1週間で返答するようにと言われ、やむなく契約満了日をもって離職することとなりました。
①契約満了日で離職しましたが、異動を受け入れれば更新がありました。この場合給付制限はありますか?(契約満了日までに派遣会社から別の仕事の紹介はありませんでした。)
②今までの派遣契約内容に含まれない業務への異動を申しつけられましたが、単なるジョブローテーション程度と判断され、特定受給資格者や特定理由離職者とは認定されないでしょうか?
契約満了1ヶ月前に派遣会社から契約更新の意思確認はなく、翌月からの契約書は交わしていませんでした。なお、異動は異動予定日の2週間前に決定事項として伝えられ、追われるように辞めなくてはならなくなり、困っています。
勤務先(派遣先)と質問者様の問題ではなく、派遣元の派遣会社がどう判断するかということになりそうです。
派遣会社の担当の方と相談してみてください。一般の特定受給資格者などの区分とは若干異なりそうです。派遣法とかになるのかな?仮に自己都合での契約満了であっても、派遣会社が次を見つけられなければ、給付制限はなくなるとか聞いたことがあります。詳しいことは、すみません、ちょっとわかりませんが、派遣会社の方にもろもろ事情を話せばよいのではないでしょうか?
あまり的確な回答にはなりませんでしたが、ご参考になれば幸いです。
派遣会社の担当の方と相談してみてください。一般の特定受給資格者などの区分とは若干異なりそうです。派遣法とかになるのかな?仮に自己都合での契約満了であっても、派遣会社が次を見つけられなければ、給付制限はなくなるとか聞いたことがあります。詳しいことは、すみません、ちょっとわかりませんが、派遣会社の方にもろもろ事情を話せばよいのではないでしょうか?
あまり的確な回答にはなりませんでしたが、ご参考になれば幸いです。
健康保険の扶養について
どなたか教えてください。
今年末に入籍予定ですが、今までは親の国保の扶養に入っていました。入籍後も、引き続き親の扶養に入ることは可能ですか?(ちなみに別居婚です)
今年1年間の所得は、130万円に達していませんが、失業保険の受給分も所得として考えるのですか?受給分も入れると130万円に達してしまいそうです。
昨年12月上旬から今年3月上旬まで失業保険を受給しました。日額は約4500円でした。その際、最初の12月から1月にかけての受給金が、1月中旬に振り込まれたのですが、振り込みがあった月の金額を、すでに今年の1月からの所得と考えるのか、それとも、1月1日からの日数×日額4500円と考えるのと、どちらが正しいでしょうか?
また、給与所得も、今年12月に仕事をするんですが、給与振り込みは〆日の関係で、来年の1月になります。その際、今年12月に働いた分は、来年の所得になりますか?
よろしくお願い致します。
どなたか教えてください。
今年末に入籍予定ですが、今までは親の国保の扶養に入っていました。入籍後も、引き続き親の扶養に入ることは可能ですか?(ちなみに別居婚です)
今年1年間の所得は、130万円に達していませんが、失業保険の受給分も所得として考えるのですか?受給分も入れると130万円に達してしまいそうです。
昨年12月上旬から今年3月上旬まで失業保険を受給しました。日額は約4500円でした。その際、最初の12月から1月にかけての受給金が、1月中旬に振り込まれたのですが、振り込みがあった月の金額を、すでに今年の1月からの所得と考えるのか、それとも、1月1日からの日数×日額4500円と考えるのと、どちらが正しいでしょうか?
また、給与所得も、今年12月に仕事をするんですが、給与振り込みは〆日の関係で、来年の1月になります。その際、今年12月に働いた分は、来年の所得になりますか?
よろしくお願い致します。
国民健康保険には扶養の制度はありません。あなたの分の保険料も、所得に応じた額がかかっています。保険料の請求が世帯主にまとめて来るというだけです。
従って、引き続き親の世帯にいるのなら、今後も親の世帯で国民健康保険に加入となります。
従って、引き続き親の世帯にいるのなら、今後も親の世帯で国民健康保険に加入となります。
去年11月に夫の扶養に入りました。
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)
失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)
この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。
この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??
またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)
もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)
上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)
長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)
失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)
この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。
この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??
またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)
もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)
上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)
長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
雇用保険(失業保険)は1年以上のブランクがなければ被保険者期間は通算(合算)されます。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。
扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。
色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?
手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。
【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。
扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。
色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?
手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。
【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
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