私は現在52歳、男子です。現在、うつ病のため、傷病手当で生計を立てています。それも来月の12/23で、打ち切りとなります。仕事は求職中です。今年の3月に退職しました。そして、5月に失業保険の延長を申請、
受理されました。失業保険は28日周期で支給されますが、1つだけ、何方か教えて頂きたいのですが、実際ににお金が支給されるのは、申請日から単純に28日目なのですか?ちなみに、退職の理由は会社側から、の要請です。例えば3ヶ月経ってから、はじめて支給開始とかは、ありませんか?仕組みが、よく分かりません。どなたか、お教えください。
受理されました。失業保険は28日周期で支給されますが、1つだけ、何方か教えて頂きたいのですが、実際ににお金が支給されるのは、申請日から単純に28日目なのですか?ちなみに、退職の理由は会社側から、の要請です。例えば3ヶ月経ってから、はじめて支給開始とかは、ありませんか?仕組みが、よく分かりません。どなたか、お教えください。
失業手当の支給は、
約28日に1回の認定日の、
前回の認定日からその認定日の前日までの求職活動内容から
失業認定をし、
前回の認定日からその認定日の前日までの分の失業手当を、
その1週間以内に振込です。
受給延長しているとはいえ、すでに雇用保険受給手続きはしているわけですから、離職理由が何だったか決定されていますよね?
会社側からの要請退職ならば、会社都合退職なので給付制限はありません。
うつ病で病気退職扱いだったとしても、病気退職は自己都合退職でも特定理由離職者というものになり、これも給付制限はありません。
雇用保険受給資格書は持ってますでしょうか?
そこに離職理由コードがあります。
雇用保険受給資格者用のパンフレットで、その離職コードを調べれば、離職理由が何で処理されているかが確認できるかと思います。
約28日に1回の認定日の、
前回の認定日からその認定日の前日までの求職活動内容から
失業認定をし、
前回の認定日からその認定日の前日までの分の失業手当を、
その1週間以内に振込です。
受給延長しているとはいえ、すでに雇用保険受給手続きはしているわけですから、離職理由が何だったか決定されていますよね?
会社側からの要請退職ならば、会社都合退職なので給付制限はありません。
うつ病で病気退職扱いだったとしても、病気退職は自己都合退職でも特定理由離職者というものになり、これも給付制限はありません。
雇用保険受給資格書は持ってますでしょうか?
そこに離職理由コードがあります。
雇用保険受給資格者用のパンフレットで、その離職コードを調べれば、離職理由が何で処理されているかが確認できるかと思います。
二年前に退職し、結婚して旦那の扶養に入っています。
出産があったので失業保険をもらう期間を延長しました。
子供がだいぶ落ち着いたので2月に失業保険をもらう手続きをしました。
しかし、健康保険から国民保険に入りかえる手続きをしていません。
どうしたらいいのかまったく知りませんでした(;-;)
やっと旦那が会社に聞いてくれ、明日扶養から外れる手続きをしてくれることになりました。
なので私も明日市役所に国民保険に入る手続きに行こうと思っています。
2月から失業保険もらっているのに今更大丈夫なのかとても心配になったので、質問させていただきました。
ちなみに、2月から今日まで歯医者等で数回保険を使用しました。
この料金はどうなるんのでしょうか。
三割負担の適用はされるのでしょうか?
それとも全額払わないといけませんか?
無知で本当にすみません(;-;)
よろしくお願いいたします。
出産があったので失業保険をもらう期間を延長しました。
子供がだいぶ落ち着いたので2月に失業保険をもらう手続きをしました。
しかし、健康保険から国民保険に入りかえる手続きをしていません。
どうしたらいいのかまったく知りませんでした(;-;)
やっと旦那が会社に聞いてくれ、明日扶養から外れる手続きをしてくれることになりました。
なので私も明日市役所に国民保険に入る手続きに行こうと思っています。
2月から失業保険もらっているのに今更大丈夫なのかとても心配になったので、質問させていただきました。
ちなみに、2月から今日まで歯医者等で数回保険を使用しました。
この料金はどうなるんのでしょうか。
三割負担の適用はされるのでしょうか?
それとも全額払わないといけませんか?
無知で本当にすみません(;-;)
よろしくお願いいたします。
詳しくは、ご主人の会社に聞くことです。
「明日扶養から外れる手続をする」との事ですが、「何時づけで扶養から外れるかです。」
2月からなのか? 明日からなのか?
(これは、各会社によって条件が違います。)
なを、健康保険法では、年収が130万円以上で、扶養から外れる。と規定していますが、各会社・健康保険組合により、
・失業保険を、日額3612円以上もらい始めたとき。、
・三ヶ月の平均収入が 108,333円以上になった時。
・月収が、108,333円以上の職についた時。
等色々です。
もし、2月にさかのぼって 扶養から外れるのであれば、国民健康保険に2月から入らせてもらえないと、2月~4月もでの間に受けた診療に対しては、無保険ですから、100%の支払いになります。
「明日扶養から外れる手続をする」との事ですが、「何時づけで扶養から外れるかです。」
2月からなのか? 明日からなのか?
(これは、各会社によって条件が違います。)
なを、健康保険法では、年収が130万円以上で、扶養から外れる。と規定していますが、各会社・健康保険組合により、
・失業保険を、日額3612円以上もらい始めたとき。、
・三ヶ月の平均収入が 108,333円以上になった時。
・月収が、108,333円以上の職についた時。
等色々です。
もし、2月にさかのぼって 扶養から外れるのであれば、国民健康保険に2月から入らせてもらえないと、2月~4月もでの間に受けた診療に対しては、無保険ですから、100%の支払いになります。
失業中の健康保険
はじめまして。
昨年の9月に会社を辞め、社会保険から国民保険への切り替えを行っておりません。
すぐ次の仕事が見つかるだろうと考えていたので、そのままズルズルと。
住民税、国民年金に関しては失業中の減免の申請をいたしました。(住民税は支払い済み)
現在は求職活動をしながら失業保険をもらっております。
自宅の方へは督促状など案内は来ておりません。
この場合、国民保険へ加入手続きをしていないので、支払い義務は無いのでしょうか?(退職後は医者等には一切行っておりません)
このまま再就職し再度社会保険に加入すれば問題ないのでしょうか?
また、支払う場合は失業中の減免措置などは可能でしょうか?滞納金などは既に掛かっているのでしょうか?
確定申告時には保険料未納で申告してもいいのでしょうか?
長文&質問多くてスイマセン。
よろしくおねがしいます。
はじめまして。
昨年の9月に会社を辞め、社会保険から国民保険への切り替えを行っておりません。
すぐ次の仕事が見つかるだろうと考えていたので、そのままズルズルと。
住民税、国民年金に関しては失業中の減免の申請をいたしました。(住民税は支払い済み)
現在は求職活動をしながら失業保険をもらっております。
自宅の方へは督促状など案内は来ておりません。
この場合、国民保険へ加入手続きをしていないので、支払い義務は無いのでしょうか?(退職後は医者等には一切行っておりません)
このまま再就職し再度社会保険に加入すれば問題ないのでしょうか?
また、支払う場合は失業中の減免措置などは可能でしょうか?滞納金などは既に掛かっているのでしょうか?
確定申告時には保険料未納で申告してもいいのでしょうか?
長文&質問多くてスイマセン。
よろしくおねがしいます。
健康保険→公的医療保険
社会保険→健康保険
国民保険→国民健康保険
失業保険→(雇用保険の)基本手当
制度上、国民健康保険に加入していますので、当然、保険料/税の支払い義務もあります。
〉失業中の減免措置などは可能でしょうか?
市町村によります。
半年近くも届け出を怠っているのでは認められないかも知れません。
社会保険→健康保険
国民保険→国民健康保険
失業保険→(雇用保険の)基本手当
制度上、国民健康保険に加入していますので、当然、保険料/税の支払い義務もあります。
〉失業中の減免措置などは可能でしょうか?
市町村によります。
半年近くも届け出を怠っているのでは認められないかも知れません。
雇用保険加入期間12ヶ月未満と妊娠・受給期間延長について教えて下さい。
今年7月末に、4ヶ月働いた職場を「会社都合」で退職しました。
その後就職活動中に妊娠が発覚したので、正社員を断念し、短期(2ヶ月)のパート先を見つけました。
職場に妊娠していることは伝えましたが、離職票の理由は「契約期間満了による退職」になりました。「妊娠による自己都合」にして欲しいとお願いしましたが、無理だそうです。。。
雇用期間加入期間は、ちょうど6ヶ月になるのですが、この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?または、もらえる方法はありますか?
受給可能であれば、延長手続きをしたいと考えておりますが、もし受給不可でも延長手続きした方がよいのでしょうか?
加入期間が6ヶ月に満たない内に退職を余儀なくされ、このまま失業保険ももらえないとなると、悔しくてたまりません・・・。
どなたかお知恵を貸して下さい!よろしくお願い致します。
今年7月末に、4ヶ月働いた職場を「会社都合」で退職しました。
その後就職活動中に妊娠が発覚したので、正社員を断念し、短期(2ヶ月)のパート先を見つけました。
職場に妊娠していることは伝えましたが、離職票の理由は「契約期間満了による退職」になりました。「妊娠による自己都合」にして欲しいとお願いしましたが、無理だそうです。。。
雇用期間加入期間は、ちょうど6ヶ月になるのですが、この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?または、もらえる方法はありますか?
受給可能であれば、延長手続きをしたいと考えておりますが、もし受給不可でも延長手続きした方がよいのでしょうか?
加入期間が6ヶ月に満たない内に退職を余儀なくされ、このまま失業保険ももらえないとなると、悔しくてたまりません・・・。
どなたかお知恵を貸して下さい!よろしくお願い致します。
退職理由関係なく、妊娠中は就職活動が出来ないとみなされますので、(出産・育児が控えているため)失業給付は受給できません。
妊娠による退職でも、契約満了でも、質問者様の場合はあまり関係ないので気にすることは無いかと思います。(むしろ契約満了のほうが良いような気が・・・)
よって、受給資格の延長手続きをしなくてはなりません。離職票を持ってハローワークへ行き、妊娠中であることを伝えれば必然的にその手続きを余儀なくされます。よって、現在の状況で近々に失業給付をうけるということは出来なくなります。
離職票と一緒に母子手帳も持参してください。
誤解の無いように。
「失業給付」とは、就職が可能である、就職活動中の方へ支払われるものです。何でもかんでも職を失ったからもらえる。もらえないのは損だ。悔しい。というものではありませんので気をつけてください。「保険」という言葉を使用するのならば尚更です。
(失業保険という言葉は俗称)
出産、子育てが落ち着き、質問者様が就職活動の出来る環境が整えば自ずと受給対象とみなされますので焦らず、ハローワークの方の指示に従い手続きを行うのがよろしいかと思います。
補足を受けて…
就業が4ヶ月で加入が6ヶ月というのは、前職も含めてということなのでしょうか。
ちなみに質問者様が強調されております、病気や妊娠を理由とした退職は全て受給の延長が適用されますので、直ぐの受給はできません。
失業給付は、会社都合の場合、11日以上働いた日が6ヶ月以上ある場合でないと受給の資格はありません。
質問者様が上記に該当するのであれば給付の延長手続きをしなくてはなりません。
条件を満たしていないのであれば、出産子育てが落ち着いてから就職活動を行ってください。
最後に。
失業給付は本来、受給しないのが望ましいものです。
≪追加≫
会社都合の離職が2社合わせて6ヶ月ですと、特定受給者の資格が得られるかもしれませんが、就業内容によって異なりますので、管轄のハローワークへ行って判断して頂いてください。
短い期間で離職を繰り返していれば、失業給付の受給目的で悪質と判断される場合もあります。
しかしながら妊娠している状況ですと、とにかく受給ができませんので、そこを念頭に置くことだと思います。
妊娠による退職でも、契約満了でも、質問者様の場合はあまり関係ないので気にすることは無いかと思います。(むしろ契約満了のほうが良いような気が・・・)
よって、受給資格の延長手続きをしなくてはなりません。離職票を持ってハローワークへ行き、妊娠中であることを伝えれば必然的にその手続きを余儀なくされます。よって、現在の状況で近々に失業給付をうけるということは出来なくなります。
離職票と一緒に母子手帳も持参してください。
誤解の無いように。
「失業給付」とは、就職が可能である、就職活動中の方へ支払われるものです。何でもかんでも職を失ったからもらえる。もらえないのは損だ。悔しい。というものではありませんので気をつけてください。「保険」という言葉を使用するのならば尚更です。
(失業保険という言葉は俗称)
出産、子育てが落ち着き、質問者様が就職活動の出来る環境が整えば自ずと受給対象とみなされますので焦らず、ハローワークの方の指示に従い手続きを行うのがよろしいかと思います。
補足を受けて…
就業が4ヶ月で加入が6ヶ月というのは、前職も含めてということなのでしょうか。
ちなみに質問者様が強調されております、病気や妊娠を理由とした退職は全て受給の延長が適用されますので、直ぐの受給はできません。
失業給付は、会社都合の場合、11日以上働いた日が6ヶ月以上ある場合でないと受給の資格はありません。
質問者様が上記に該当するのであれば給付の延長手続きをしなくてはなりません。
条件を満たしていないのであれば、出産子育てが落ち着いてから就職活動を行ってください。
最後に。
失業給付は本来、受給しないのが望ましいものです。
≪追加≫
会社都合の離職が2社合わせて6ヶ月ですと、特定受給者の資格が得られるかもしれませんが、就業内容によって異なりますので、管轄のハローワークへ行って判断して頂いてください。
短い期間で離職を繰り返していれば、失業給付の受給目的で悪質と判断される場合もあります。
しかしながら妊娠している状況ですと、とにかく受給ができませんので、そこを念頭に置くことだと思います。
失業給付の受給資格について
失業保険の受給資格について教えてください。
通算で12か月の失業保険の加入期間があれば、受給資格があるとのことですが、
この12か月のカウント方法について質問です。
現在、派遣会社で働いています。
23年9月16日に入社して、下記の日数勤務しました。
9月は 7日間
10月は19日間
11月は16日間
12月は18日間
1月は20日間
2月は18日間
3月は21日間、勤務しました。
ここで一旦、契約終了し退職いたしました。ここまで算入できる月数は、6か月でよろしいでしょうか?
2か月空いて、今度は
24年6月4日に同じ派遣会社(同じ派遣先)に入社しました。
6月は17日間
7月は19日間
8月は21日間(予定)
9月は19日間(予定)
10月は20日間(予定)
11月は12日間(予定)
で、11月15日付で契約が終了になります。
11月15日?16日?が離職日になります。
ここでの算入は、11月の勤務日数が11日以上なので、それをひと月とカウントして6か月でよろしいのでしょうか?
それとも15日退職だと、加入期間が0.5か月としてカウントされてしまうのでしょうか?
0.5か月としてカウントされるとすると、11.5ヶ月となり12ヶ月に満たなくなります。
私には、まだ雇用保険の受給資格はないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険の受給資格について教えてください。
通算で12か月の失業保険の加入期間があれば、受給資格があるとのことですが、
この12か月のカウント方法について質問です。
現在、派遣会社で働いています。
23年9月16日に入社して、下記の日数勤務しました。
9月は 7日間
10月は19日間
11月は16日間
12月は18日間
1月は20日間
2月は18日間
3月は21日間、勤務しました。
ここで一旦、契約終了し退職いたしました。ここまで算入できる月数は、6か月でよろしいでしょうか?
2か月空いて、今度は
24年6月4日に同じ派遣会社(同じ派遣先)に入社しました。
6月は17日間
7月は19日間
8月は21日間(予定)
9月は19日間(予定)
10月は20日間(予定)
11月は12日間(予定)
で、11月15日付で契約が終了になります。
11月15日?16日?が離職日になります。
ここでの算入は、11月の勤務日数が11日以上なので、それをひと月とカウントして6か月でよろしいのでしょうか?
それとも15日退職だと、加入期間が0.5か月としてカウントされてしまうのでしょうか?
0.5か月としてカウントされるとすると、11.5ヶ月となり12ヶ月に満たなくなります。
私には、まだ雇用保険の受給資格はないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業給付の加入期間(条件)は
退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。
質問者の場合11月退職なので昨年の12月からカウントし
9か月の資格となります
退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。
質問者の場合11月退職なので昨年の12月からカウントし
9か月の資格となります
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