受給延長について
去年の一月に妊娠のため退職し、三月に受給延長の手続きをしました。
現在もまだ働いていませんし、しばらく働きには出ないと思うのですが
受給の延長は最大三年と聞きますが、例えばこのままずっと職につかない場合、
三年過ぎて職を探しても、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
去年の一月に妊娠のため退職し、三月に受給延長の手続きをしました。
現在もまだ働いていませんし、しばらく働きには出ないと思うのですが
受給の延長は最大三年と聞きますが、例えばこのままずっと職につかない場合、
三年過ぎて職を探しても、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
たぶんもらえないと思います。
延長の延長はできませんし・・・
しかも、旦那の扶養に入っていると失業手当は降りないようです。
旦那の扶養から外れる手続き(その後、国保に入りなおす)とか、空き待ちの保育園・・・
国保に入ると、恐ろしい額を失業手当を受ける間に毎月のように払わなければいけないし・・・
なので私はせっかく延長の手続きをしましたが、このままスルーしてしまいそうです。
延長の延長はできませんし・・・
しかも、旦那の扶養に入っていると失業手当は降りないようです。
旦那の扶養から外れる手続き(その後、国保に入りなおす)とか、空き待ちの保育園・・・
国保に入ると、恐ろしい額を失業手当を受ける間に毎月のように払わなければいけないし・・・
なので私はせっかく延長の手続きをしましたが、このままスルーしてしまいそうです。
失業保険について
派遣会社ではなく
会社で直接雇用で働いていますが
一年契約で、更新しないと言われた場合は解雇扱いになるのでしょうか?
また派遣会社からの雇用で 契約更新しないと言われた場合も失業保険はどうなるか知りたいです!
派遣会社ではなく
会社で直接雇用で働いていますが
一年契約で、更新しないと言われた場合は解雇扱いになるのでしょうか?
また派遣会社からの雇用で 契約更新しないと言われた場合も失業保険はどうなるか知りたいです!
こんにちは。
直接雇用でも契約ですから、自動更新されないだけで契約満了です。解雇ではありません。
失業保険の申請には、雇用先からの「離職票と給与支払い明細」が必要です。
自己都合扱いでしたら、
1ヵ月間に11日以上の就労が12ヵ月以上あり、
なおかつ雇用保険に加入期間が12ヵ月以上で申請出来ます。
ですから、12ヵ月以上と12ヵ月が同じ扱いになるのかは、ハローワークにお問合わせして確認された方が明確ですね。
それと、いまのお仕事以前に雇用保険に加入されていて、
通算されての継続の場合も有効ですから、
それも合わせて聞いてみたらいいと思います。
直接雇用でも契約ですから、自動更新されないだけで契約満了です。解雇ではありません。
失業保険の申請には、雇用先からの「離職票と給与支払い明細」が必要です。
自己都合扱いでしたら、
1ヵ月間に11日以上の就労が12ヵ月以上あり、
なおかつ雇用保険に加入期間が12ヵ月以上で申請出来ます。
ですから、12ヵ月以上と12ヵ月が同じ扱いになるのかは、ハローワークにお問合わせして確認された方が明確ですね。
それと、いまのお仕事以前に雇用保険に加入されていて、
通算されての継続の場合も有効ですから、
それも合わせて聞いてみたらいいと思います。
失業保険について
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
何度かこちらにお世話に
なっております!
今回、妊娠を理由に正社員として2年半
働いていた職場を4月で退職しました。
今は同じ職場で、アルバイトとして
まだ在籍していて、少しだけ働いています。
そのアルバイトがいつまで
続くかは未定です。
この場合、失業保険はいまから
手続きしたらもらえますか?
いつまでに手続きしないといけませんか?
会社に聞いてみたほうがいいのか
ハローワークで聞けばいいのか
どちらですか?
また、健康保険証はすぐに会社に
返さないといけませんか?
ちゃんとお金がもらえるのか
とても不安です。
ご回答よろしくお願いします。
〉失業保険はいまから手続きしたらもらえますか?
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。
実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。
〉いつまでに手続きしないといけませんか?
手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。
一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。
離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。
※
救済策として「受給期間の延長」があります。
傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。
しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。
延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。
延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。
〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。
逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
現に雇用されているわけですから、まだ「失業」していません。
実際に働いているわけですから、離職理由が「妊娠のため(働けなくなった)」であるとも認定されません。
単なる「正当な理由のない自己都合」扱いになります。
〉いつまでに手続きしないといけませんか?
手当を受けられる資格があるのは、原則として離職から1年間です。この期間を「受給期間」といいます。
受給期間が満了したら、まだ職安に離職票を出していなかろうが、所定給付日数が残っていようが、手当を受ける資格がなくなります。
一方、再就職可能な状態でなければ手当は出ません。
産前産後や育児のため「働ける状態」と認定されない間は手当を受けられません。
離職理由が「妊娠のため」ではないから、3ヶ月の給付制限がつきます。
出産予定日が何月何日だか知りませんが、このままだと、「何も受けられなかった」なんてことにもなりかねません。
※
救済策として「受給期間の延長」があります。
傷病・妊娠・出産・育児などで当分働けないときは、受給期間を「1年+働けない日数」に“延長”してもらえるのです。
その結果、離職後1年を過ぎてから働ける状態になった場合でも手当を受けることができるようになります。
しかし、あなたはまだ働けていますから「受給期間の延長」の対象にもなりません。
すでに離職後何日か過ぎていますから、受給期間の残りは「1年」を切っています。
延長を解除したあとに3ヶ月の給付制限がつきますから、仮に90日分を受けきろう
と思うなら、受給期間を7ヶ月ぐらい残しておかないと間に合いません。
延長を受けるなら、手続きは、いまのバイトを辞めてから、30日が過ぎた日の翌日から1ヶ月以内です。
〉健康保険証はすぐに会社に返さないといけませんか?
正社員の退職日に健康保険・厚生年金保険を脱退したのなら、もう無効ですから、とっくに返していなければならないはずのものです。
逆に、バイトでも健康保険・厚生年金保険に加入なら、雇用保険にも加入し続けているはずです。
そうであるならまだ「離職」もしていません。
退職後の扶養手続きと失業保険について。
退職後すぐに主人の扶養に入り、その後で失業保険の受給申請をする予定です。
退職理由が自己都合なので3ヶ月は失業保険が貰えません。
そこで受給
が始まるまでの間なんですが、扶養に入っていて大丈夫でしょうか?
もしその3ヶ月の間に再就職出来た場合は就職先の賃金や労働時間によって扶養から外れる事になるんですよね?
また、再就職手当てを貰えたとして、この場合は不正受給などの問題はないですか?
色々調べていると不安になってきました。
回答、アドバイス宜しくお願いします。
退職後すぐに主人の扶養に入り、その後で失業保険の受給申請をする予定です。
退職理由が自己都合なので3ヶ月は失業保険が貰えません。
そこで受給
が始まるまでの間なんですが、扶養に入っていて大丈夫でしょうか?
もしその3ヶ月の間に再就職出来た場合は就職先の賃金や労働時間によって扶養から外れる事になるんですよね?
また、再就職手当てを貰えたとして、この場合は不正受給などの問題はないですか?
色々調べていると不安になってきました。
回答、アドバイス宜しくお願いします。
ハローワークと健康保険の扶養の関係をいいますと、両者は直接関係がありません。
ハローワークは扶養に入っていてもいなくても支給はします。
扶養が関係するのは加入している保険組合です。多くは協会けんぽに加入していると思いますが、そこでは雇用保険基本手当日額が3612円以上になれば受給中は抜けてくださいと言うはずです。
これは税法上の縛りである年間130万円を超える可能性があるという試算に基づいています。(過去の収入は計算外です)
3612円☓360日=1300320円→1300万円オーバー
組合の健保の場合はそれぞれの規定があって厳しいいことを言われる場合があります。
いすれにしても、連絡して指示に従ってください。
再就職を受給する場合もおなじとですのでその予定があればあ確認してください。
ハローワークは扶養に入っていてもいなくても支給はします。
扶養が関係するのは加入している保険組合です。多くは協会けんぽに加入していると思いますが、そこでは雇用保険基本手当日額が3612円以上になれば受給中は抜けてくださいと言うはずです。
これは税法上の縛りである年間130万円を超える可能性があるという試算に基づいています。(過去の収入は計算外です)
3612円☓360日=1300320円→1300万円オーバー
組合の健保の場合はそれぞれの規定があって厳しいいことを言われる場合があります。
いすれにしても、連絡して指示に従ってください。
再就職を受給する場合もおなじとですのでその予定があればあ確認してください。
失業保険3ヶ月の待機なしですぐもらえますか?
雇用保険に1年以上加入しています。退職理由は自己都合ですが…正当な理由がある場合は3ヶ月の待機なしですぐもらえるそうですが。私の場合残業が多い理由で「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準1ヶ月45時間を超える残業をしていたため。」ですぐもらえますか?毎月の給料明細には残業代毎月約10万円が明記されています。実際実働1日9時間+残業2~5時間していました。休日は月5日か6日です。拘束時間は基本8時から22時半でした。忙しい時は6時半から24時まで仕事していました。体力的に続けられずやむを得ず退職しました。明日ハローワークに行くのですが、お知恵を貸していただきたいです。
雇用保険に1年以上加入しています。退職理由は自己都合ですが…正当な理由がある場合は3ヶ月の待機なしですぐもらえるそうですが。私の場合残業が多い理由で「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準1ヶ月45時間を超える残業をしていたため。」ですぐもらえますか?毎月の給料明細には残業代毎月約10万円が明記されています。実際実働1日9時間+残業2~5時間していました。休日は月5日か6日です。拘束時間は基本8時から22時半でした。忙しい時は6時半から24時まで仕事していました。体力的に続けられずやむを得ず退職しました。明日ハローワークに行くのですが、お知恵を貸していただきたいです。
退職理由が自己都合より「勤務時間が長く健康的な生活が不可能なため」と書くことは出来ないでしょうか。無用な混乱を避けるために自己都合とするなら「体力の不足等」証明できる資料を添付し申し出ることです。
離職票の退職理由が「自己都合による依願退職」では3ケ月の給付制限が付きます。
貴殿が特定受給資格者であるか否かですが、厚生労働省で定める理由の中に
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が著しく相違したこと」とあり、また
「離職の日の属する月の前3ケ月間において36協定で定める時間延長の限度等に関する基準を超えて時間外労働が行われていたこと」となっています。
特定受給資格者の雇用保険算定期間は1年間であり必要な保険期間は6ケ月です。
いづれにしても雇用契約書、給料明細等時間外勤務を証明できる資料が必要です。
もう職安に行かれたでしょうか。
離職票の退職理由が「自己都合による依願退職」では3ケ月の給付制限が付きます。
貴殿が特定受給資格者であるか否かですが、厚生労働省で定める理由の中に
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が著しく相違したこと」とあり、また
「離職の日の属する月の前3ケ月間において36協定で定める時間延長の限度等に関する基準を超えて時間外労働が行われていたこと」となっています。
特定受給資格者の雇用保険算定期間は1年間であり必要な保険期間は6ケ月です。
いづれにしても雇用契約書、給料明細等時間外勤務を証明できる資料が必要です。
もう職安に行かれたでしょうか。
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