失業保険についてお伺いします。
自己都合で退職して、失業保険金を受け取る前〔3ヶ月前〕に正社員で就職し、短期間〔例えば1ヶ月〕で辞めた場合その後失業保険金を受け取る事ができますか?
また失業保険金をもらう前や、もらいながらアルバイトはできますか?

失業するのが初めてなのでよろしければ詳しく教えてくれると助かります。
退職して雇用保険の申請をハローワークでしましたか?
した場合としない場合は違います。
していない場合は問題なく失業保険は会社都合退職ということで1ヶ月くらいで受給できます。
前の社の離職票で手続きして下さい。
ハローワークに手続きをした後に再就職して1ヶ月働いた場合は雇用保険加入していればそこの会社の退職理由になりますので自己都合退職となって3ヶ月の給付制限が付きますから受給まで4ヶ月くらいかかります。
前職と現職の離職票が必要になります。
アルバイトは出来ますが週20時間未満です。1日4時間未満と4時間以上では規制が違いますからHWに確認してください。
真剣な悩みです。

去年の夏失業後に同棲中の彼氏についてきて、
新潟県に引っ越しましたが、
私はずっと東京、神奈川辺りに住んでいて公共の交通機関も便利だから運転免許も取っていません
でした。

しかし、新潟県は交通機関がクソだし仕事探してるけど時給も安すぎるしでなかなか仕事が決まらずに失業保険の給付期間も終わりました。

携帯代が払えていないので強制解約され、固定電話も高いから引いてないので、連絡先の電話番号がない状態です(´・ω・`;)

それでますます仕事が見つかりません。

やはり電話番号の連絡先がないと雇ってもらえないのでしょうか?
時給が安いのはもう仕方がないです。東京と新潟比べてはだめです。
地域差があるのは、仕方のないことです。妥協あるのみです。嫌なら、実家に帰るか家事に徹するかしか道がないです。

そもそも前の方が言われている通り、電話がない状態でどうやって先方はあなたと連絡を取るのでしょうか?
いざというときに連絡手段がない人は、リスクが高すぎて雇えません。
(その前に採用の段階で連絡手段がほぼない状態の人は面倒なので雇いたくないと思います)

電話をどうにかして(支払えないなら実家にお金借りるとか)
妥協して働くのが一番です。
雇用保険受給資格者証について。

この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。

以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512

待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922

7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。


第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??

色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。

これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。

私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?

これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?

どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
>>私もこれに当てはまりますか??

ご理解の通りでございます。受給をしなければ「算定基礎期間」は通算され次回は<9年5ヶ月+今回の勤務年数>で計算されます。

「算定対象期間」というのは、受給資格を確認する期間を言い、離職日から遡って2年間をさします。その間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)があれば、受給要件を満たします。

今回は受給資格を得ていますので、その算定対象期間はリセットされ、新たな受給資格を得るためには、新しい会社で12ヶ月以上勤務する必要があります。但し会社都合での退職ならば6ヶ月で被保険者期間は満たします。

では、今回の新しい勤務先を不幸にも数ヶ月で退職することになった場合はどうなの?という疑問が生じるかと思います。
その場合、新しい会社での被保険者期間が少なく、受給要件を満たしませんので、前職での受給資格が復活して、その権利で給付を受けられるのです。

つまり、極端な例ですが1ヶ月で退職になった場合、8/21で退職したとします。その場合、今回の就職は(簡単に言うと)なかったこととして扱われ、8/22以降に再度求職の申し込みをして、受給資格を復活させるわけです。その際、7日の待期はありません(給付制限もありませんが、給付制限期間中に復活した場合は、本来の給付制限解除の日まで制限があるかも、、、詳しくはHWにてご確認ください)。
但し、その場合の受給期限は前職での離職日から1年
つまり<受給期間満了年月日 270513>
となります。新しい職場の離職日から1年ではないので、そこだけ注意が必要です。

ちなみに、受給資格を得ないで(雇用保険の手続きをしないで)、再就職した場合は、算定基礎期間、算定対象期間ともに通算されます。

こんな仕組みになっています。
ご参考になれば幸いです。
ハローワークでの失業保険給付について
不正受給になりそうで戸惑ってます。

給付が受けられる一週間くらい前、全く働かないのは生活にも困るのでどれくらい働いて大丈夫か確認しにハローワークに行った時、対応してくれた女性の方が「週40時間なら働いても特に申告しなくて大丈夫です」みたいなことを言われ、すごくびっくりして何回か確認したんですが、大丈夫と言うので働きだしました。

今思えば、確かに週40って・・・。と思えるのですが、なんせ人生初めての受給だったのでその案内を鵜呑みにしてしまい、給付の時も特に申告せずに認定日に認定してもらってました。

ところが今日ハローワークから連絡があり、「なんで申告せずにもらってるんですか?不正受給になりますよ」みたいなことを言われ、ハロワに行かなければならなくなりました。

以前大丈夫だという案内があったのでと説明しても「とにかく来てください」と言われ、なんだか納得がいかないのですが。

こういった場合でも不正受給となり訴えられてしまうのでしょうか。
お疲れ様です。

ハロワ担当者の説明と貴方の受取方が異なったためですね。
「週40時間以内の労働は就職とは見なさない」これが本来の回答です。
ただし、申告する必要はあります。
ハローワークの「しおり」にも記載されています。

貴方は、ハローワークの担当者から「申告は不要と言われました」
これを通す事です。
確信犯ではありませんので、不正受給にはならないと思います。
失業保険についてです。昨年11月に再就職しましたが、結婚が決まり5月20日で退職することになりました。雇用保険には加入しています。
再就職前に失業保険を満額もらいましたが、今回またもらうことはできますか?
雇用保険の失業給付ですが、給付要件に仕事をする意欲が有り仕事を探す努力をしていることという条件があります。
で、今回の退職は寿退職、結婚されるのですよね。家事に専念されるかと思いますが、外での仕事はやらないのですよね。
じゃ、給付条件を満たさないので今回は支給されません。
失業給付とは次の仕事を探すための合間の資金援助ですよ。退職に伴う餞別金では有りません。
海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も渡航することとなりました。
今まで10年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は付加との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
現在アメリカ在住です。
日本にいたときは正社員で働いていたので同じく主人の都合で退職になりました。

すぐにはもらえないのですが受給期間の延長というものがあり
きちんと手続きさえすれば3年間の猶予(?)が与えられます。
半年失業保険を貰うことになと仮定すると実際には2年半までに本帰国して
就職活動を開始することが条件になり、全期間受給できます。

なので、理由はともかく受給資格を失ってしまいます。
残念(>_<)

主人は駐在2度目なのですが前回は5年海外だったのでNG
今回もギリギリアウトっぽいです(>_<)
諦めきれずに日本と現地を行ったりきたりという知り合いが居ましたが
違法行為な上にそこまでして・・・っていう感じです。

①の答えとしては任期が5年と長いので途中で
ご自身が本帰国されない限りは無理だと思います。

②の答えなのですが・・・・
・住民票は会社の指示があるかもしれませんが連絡の付く実家へ
・離職後30日以内での渡航では手続きのあとハローワークに本人が出向かなくてはいけないので渡航を延期するなどの調整が必要だと思われます。
・勤務期間によって受給出来る期間が変わると思います。
最大3年間の延長が可能で、前述の通り1年受給が可能だとすると
全期間受給するには離職2年目で本帰国が必要です。
また全期間受給できなくとも2年半で本帰国される場合、残りの半年間は受給出来ます。

ハローワークの籍が云々の件は
「帰国してから手続きをきちんとしていたらば受給してあげる」
という上から目線を感じるいやな対応ですね(>_<)

せっかくですが諦めて海外でしか出来ないことを楽しみましょう(^O^)/
現職につながる新しいスキルを学ぶチャンスだと思います。
有意義に過ごさないともったいないですよ(^_^)
関連する情報

一覧

ホーム