失業保険について。
私は今退職を考えています。そのための手続きなどを本を読んで勉強中なのですが、
どの本を見ても「退職後はまずハローワークへ行きましょう」と書いてあります。
私は退職後はアルバイトをしながら専門学校で勉強することを考えているのですが、
このように、すぐに就職をする意志がない場合、失業給付は受けられませんよね?
どの本を見ても、まずハローワークに行くことを勧めていますが、私はハローワークへ行く必要はありますか?
回答よろしくお願いします。
私は今退職を考えています。そのための手続きなどを本を読んで勉強中なのですが、
どの本を見ても「退職後はまずハローワークへ行きましょう」と書いてあります。
私は退職後はアルバイトをしながら専門学校で勉強することを考えているのですが、
このように、すぐに就職をする意志がない場合、失業給付は受けられませんよね?
どの本を見ても、まずハローワークに行くことを勧めていますが、私はハローワークへ行く必要はありますか?
回答よろしくお願いします。
こんにちは。
専門学校の入学時期に合わせて退職するならば
ハローワークへ行く必要はなさそうです。
おっしゃる通り、失業給付は受けられません。
退職から入学まで間が数ヶ月ほど空くのでしたら就業の意思ありということで
手続きしても良いかも知れません。
まだ学校などを具体的に決めていないのでしたら
ハローワークで手続きすることで職業訓練の受講などもできますよね。
個人的な見解ですが、ハローワークにはアルバイト・パートも求人票が多くあり、
一般の媒体誌やネットに出てないものも探せるので、行っても損はないと思います。
専門学校の入学時期に合わせて退職するならば
ハローワークへ行く必要はなさそうです。
おっしゃる通り、失業給付は受けられません。
退職から入学まで間が数ヶ月ほど空くのでしたら就業の意思ありということで
手続きしても良いかも知れません。
まだ学校などを具体的に決めていないのでしたら
ハローワークで手続きすることで職業訓練の受講などもできますよね。
個人的な見解ですが、ハローワークにはアルバイト・パートも求人票が多くあり、
一般の媒体誌やネットに出てないものも探せるので、行っても損はないと思います。
失業保険を受給するための条件について
失業保険を受給するための条件について
■年齢
満30歳
■雇用状態
派遣会社の正社員
■就業期間
・現在の会社で4年間就業
・以前の会社で6年間就業
※この間、無職期間は無し
■退職状況
現在の派遣先の部署が、他県へ移転になり、
強制ではないが、移転先の県への異動を強く勧められている。
↓
拒否した場合、派遣先が変更になる可能性が高い。
↓
派遣先が変更になるなら、会社を辞めて新たに転職活動をしたい。
■ご質問
以上の条件で失業保険が貰えますでしょうか?
又貰えるとしたら、
会社都合か自己都合のどちらになるかを教えていただきたいです。
失業保険にお詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
他に何か情報が必要であればご教授願います。
失業保険を受給するための条件について
■年齢
満30歳
■雇用状態
派遣会社の正社員
■就業期間
・現在の会社で4年間就業
・以前の会社で6年間就業
※この間、無職期間は無し
■退職状況
現在の派遣先の部署が、他県へ移転になり、
強制ではないが、移転先の県への異動を強く勧められている。
↓
拒否した場合、派遣先が変更になる可能性が高い。
↓
派遣先が変更になるなら、会社を辞めて新たに転職活動をしたい。
■ご質問
以上の条件で失業保険が貰えますでしょうか?
又貰えるとしたら、
会社都合か自己都合のどちらになるかを教えていただきたいです。
失業保険にお詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
他に何か情報が必要であればご教授願います。
まず、俗に言う失業手当は雇用保険の求職者給付の基本手当を指しています。
離職の日前2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があれば支給されますので、質問者さんは該当します。
また、離職理由は少し微妙です。
以下の事例は、解雇や倒産等の特定受給資格者となるケースです。
事業所の移転により、通勤することが困難。
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことにより離職。
派遣元が労働条件のさほど変わらない先を紹介したとして、それを断るようであれば、自己都合となるのはやむを得ないかもしれません。
離職の日前2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があれば支給されますので、質問者さんは該当します。
また、離職理由は少し微妙です。
以下の事例は、解雇や倒産等の特定受給資格者となるケースです。
事業所の移転により、通勤することが困難。
事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないことにより離職。
派遣元が労働条件のさほど変わらない先を紹介したとして、それを断るようであれば、自己都合となるのはやむを得ないかもしれません。
失業保険についてですが、分からないことがあったので、質問させてくださいm(__)m
一年半ほど、パートで働いてたんですが、職安に、行って失業保険を受けたいと思っていて、もし、受けたら次
働いた時に、雇用保険代が高くなるとか、既婚者で、扶養に入ってるので、旦那の給料からなにか、引かれるなど、貰ったらデメリットなどは、ありますか???
一年半ほど、パートで働いてたんですが、職安に、行って失業保険を受けたいと思っていて、もし、受けたら次
働いた時に、雇用保険代が高くなるとか、既婚者で、扶養に入ってるので、旦那の給料からなにか、引かれるなど、貰ったらデメリットなどは、ありますか???
自動車の保険ではないので、失業給付を受けたことが理由で、その後に加入する際の保険料が上がることはありません。
雇用保険料は給与総額に対して、その年度の保険料率を乗じて計算をするものです。
なおご主人が社会保険加入中で、その健康保険の被扶養者になっている場合、失業給付の日額によっては、被扶養者から外れ、ご自身で国民健康保険や国民年金に加入し保険料を払うことになります。
雇用保険料は給与総額に対して、その年度の保険料率を乗じて計算をするものです。
なおご主人が社会保険加入中で、その健康保険の被扶養者になっている場合、失業給付の日額によっては、被扶養者から外れ、ご自身で国民健康保険や国民年金に加入し保険料を払うことになります。
雇用保険法の改正について。
雇用保険法が10月より改正され、1年は働かないと失業保険が支給されないと言う事を聞いたのですが、それ以前に半年以上一年未満で退職して、
現在受給期間中の人々は支給が打ち切りになると言うことはないですよね…。。
雇用保険法が10月より改正され、1年は働かないと失業保険が支給されないと言う事を聞いたのですが、それ以前に半年以上一年未満で退職して、
現在受給期間中の人々は支給が打ち切りになると言うことはないですよね…。。
ないです。
そもそも、6ヶ月又は1年働いたら支給される、というとらえ方が間違いですが。
退職のときからさかのぼって1年/2年の間の被保険者期間が6ヶ月/12ヶ月以上、なんだから。
※期間内なら、前に勤めていた期間も計算に入る。
そもそも、6ヶ月又は1年働いたら支給される、というとらえ方が間違いですが。
退職のときからさかのぼって1年/2年の間の被保険者期間が6ヶ月/12ヶ月以上、なんだから。
※期間内なら、前に勤めていた期間も計算に入る。
お金よりだいじなものってなんでしょう?
すいません、長文です。
夫(自分) 36歳 公務員 年収360万
妻 39歳 3月までパート事務(月8万円) 現在求職中
とりあえず、妻が失業保険(雇用保険)の受給の手続きに行くのをしぶったのが発端です。
自分は当然の権利として受給すればよいと思うのですが、
妻「私は働こうと思えば働ける、国の貴重なお金を私なんかがもらうのは申し訳ない」
もちろん言ってることは立派なのですが、それに見合った生活レベルではないので。。。
3月までやってた仕事はいわゆる事務の仕事なのですが、募集要項に「事務補助員の補助」とあり、
「補助の補助」という表現が気に入らなかったのか、下っ端仕事が気に入らないのか、
我慢できなくて1年でやめました。
特に履歴書に書けるような特技、資格があるわけでなく、これといった職務経験があるわけでなく。
職種に対してぜいたくを言える立場ではないと思うのですが。。。
本人は仕事をしないといけないとわかっているようですが、仕事が見つかりません。
3月にやめることはかなり前(数か月前)からわかっていたのに、無職のままです。
もちろん本当に合わない仕事をして、無理をしてもらっても困るのですが、
それでもみんな我慢しながら仕事をしていると思います。
来年の6月にはマンションの購入ローンが始まるので、切実にお金が必要なのですが、
妻が今一つ、お金に執着がなくて困っています。
(妻は決して無駄遣いはしません。むしろ少ない収入でやりくり生活が向いているのだと思います。)
本人は「本気で探せば・・・」「その気になれば・・・」というお決まりのパターンで、なかなか仕事が見つかりません。
マンションを購入することが決まっている以上、収入を確保するのが大前提だと思うのですが、
どうすれば妻に積極的に仕事探しをしてもらえるでしょうか?
長文、乱文、失礼いたします。
よろしくお願いいたします。
すいません、長文です。
夫(自分) 36歳 公務員 年収360万
妻 39歳 3月までパート事務(月8万円) 現在求職中
とりあえず、妻が失業保険(雇用保険)の受給の手続きに行くのをしぶったのが発端です。
自分は当然の権利として受給すればよいと思うのですが、
妻「私は働こうと思えば働ける、国の貴重なお金を私なんかがもらうのは申し訳ない」
もちろん言ってることは立派なのですが、それに見合った生活レベルではないので。。。
3月までやってた仕事はいわゆる事務の仕事なのですが、募集要項に「事務補助員の補助」とあり、
「補助の補助」という表現が気に入らなかったのか、下っ端仕事が気に入らないのか、
我慢できなくて1年でやめました。
特に履歴書に書けるような特技、資格があるわけでなく、これといった職務経験があるわけでなく。
職種に対してぜいたくを言える立場ではないと思うのですが。。。
本人は仕事をしないといけないとわかっているようですが、仕事が見つかりません。
3月にやめることはかなり前(数か月前)からわかっていたのに、無職のままです。
もちろん本当に合わない仕事をして、無理をしてもらっても困るのですが、
それでもみんな我慢しながら仕事をしていると思います。
来年の6月にはマンションの購入ローンが始まるので、切実にお金が必要なのですが、
妻が今一つ、お金に執着がなくて困っています。
(妻は決して無駄遣いはしません。むしろ少ない収入でやりくり生活が向いているのだと思います。)
本人は「本気で探せば・・・」「その気になれば・・・」というお決まりのパターンで、なかなか仕事が見つかりません。
マンションを購入することが決まっている以上、収入を確保するのが大前提だと思うのですが、
どうすれば妻に積極的に仕事探しをしてもらえるでしょうか?
長文、乱文、失礼いたします。
よろしくお願いいたします。
公務員同士の夫婦ならいいですが
夫が公務員だから失業保険も気にすると思います。
夫に恥かかせないように気を使ってるかもしれないし
仕事だって慎重に選んでるかもしれない。
夫の職業のことで嫌味言われることもあると思いますよ。
(公務員=税金の無駄、みたいな)
奥さんの立場も考えたほうがいいと思う。
正直、年収だけみて区役所勤めかと思いました。
本当に公務員って安いんですね。。。。
夫が公務員だから失業保険も気にすると思います。
夫に恥かかせないように気を使ってるかもしれないし
仕事だって慎重に選んでるかもしれない。
夫の職業のことで嫌味言われることもあると思いますよ。
(公務員=税金の無駄、みたいな)
奥さんの立場も考えたほうがいいと思う。
正直、年収だけみて区役所勤めかと思いました。
本当に公務員って安いんですね。。。。
失業保険の受給期間延長について。
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
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