現在、失業保険を受給中なんですが、車検や友人の結婚式でカツカツ状態です。そこで、コンビニで深夜アルバイトしようと思うのですが、当然申告しないといけませんよね。
アルバイトを始めたら、保険の受給の金額は、やはり少なくなるのでしょうか?
アルバイトを始めたら、保険の受給の金額は、やはり少なくなるのでしょうか?
少なくなるという考え方ではないですね。
ハローワークはアルバイトそのものを禁止しているわけではありません。「週20時間以内で月14未満のアルバイト」であれば認めています。
それを超えるアルバイトは「就職したもの」とみなされます。
また、アルバイトをした日は、失業給付日数分の失業保険がもらえず1日延長になります。
つまり、仮に15、16日とアルバイトをした場合、15、16日の失業給付日数分の失業保険は2日分延長となります。
同日両方の賃金を得ることはできないという考えからです。
あくまで失業給付金は就職を支援するものですからね。生活の補てんで支給されているものではありません。
ですので、受給額そのものは減りませんが、延長になります。
ハローワークはアルバイトそのものを禁止しているわけではありません。「週20時間以内で月14未満のアルバイト」であれば認めています。
それを超えるアルバイトは「就職したもの」とみなされます。
また、アルバイトをした日は、失業給付日数分の失業保険がもらえず1日延長になります。
つまり、仮に15、16日とアルバイトをした場合、15、16日の失業給付日数分の失業保険は2日分延長となります。
同日両方の賃金を得ることはできないという考えからです。
あくまで失業給付金は就職を支援するものですからね。生活の補てんで支給されているものではありません。
ですので、受給額そのものは減りませんが、延長になります。
雇用保険の加入期間と退職理由について。今働いている会社を、4月に契約終了で退職します。前職は、22年7月1日~23年3月31日 自己都合退職で失業保険の給付を貰いました。
現在の会社に、23年8月1日に3月末までの契約で、契約社員として就職しました。1ヶ月ほど前に「3月の契約更新はない可能性が高い」と言われてました。ですが、3月末契約更新の際に「1ヶ月だけ更新で契約終了」と通達をうけました。他の人も、半年契約の更新で長年働いているようです。教えいただきたいのは、1.雇用保険の加入期間が9ヶ月では、失業保険はもらえないですよね?2.社内処理のために「退職届」の提出を言われたのですが、契約終了でも自己都合になりますか?更新を自分から拒否したわけではありません。3.失業保険がもらえないのなら、自己都合・会社都合は関係ないんでしょうか?
現在の会社に、23年8月1日に3月末までの契約で、契約社員として就職しました。1ヶ月ほど前に「3月の契約更新はない可能性が高い」と言われてました。ですが、3月末契約更新の際に「1ヶ月だけ更新で契約終了」と通達をうけました。他の人も、半年契約の更新で長年働いているようです。教えいただきたいのは、1.雇用保険の加入期間が9ヶ月では、失業保険はもらえないですよね?2.社内処理のために「退職届」の提出を言われたのですが、契約終了でも自己都合になりますか?更新を自分から拒否したわけではありません。3.失業保険がもらえないのなら、自己都合・会社都合は関係ないんでしょうか?
会社都合となるのは、3年未満の契約社員で、契約書で更新の確約までないが、更新をする場合有、又は口頭で言われ、更新を申し出たのに、更新されなかった場合です。
つまり、ある程度の約束があったが契約の合意に至らなかった(されなかった)場合です。
質問者さんの場合、当初から期間が定められた契約ですので、労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了となります。
この場合、更新を自分から拒否したわけではありませんが、当初から契約期間は知った上での契約ですので、自己都合による離職扱いとなります。
被保険者期間は12ヶ月以上必要で、自己都合による離職ですが、給付制限期間は課せられません。
よって、被保険者期間9ヶ月では新たな受給資格は得られていませんので、今回の離職での受給資格はありません。
『rhpa7123powerさん』へ
「会社都合」と表現したのまずかったですね。
実際、「会社都合と成り得る」ということで、それぞれ分けて記載するべきでした。
追記ありがとうございます。
つまり、ある程度の約束があったが契約の合意に至らなかった(されなかった)場合です。
質問者さんの場合、当初から期間が定められた契約ですので、労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了となります。
この場合、更新を自分から拒否したわけではありませんが、当初から契約期間は知った上での契約ですので、自己都合による離職扱いとなります。
被保険者期間は12ヶ月以上必要で、自己都合による離職ですが、給付制限期間は課せられません。
よって、被保険者期間9ヶ月では新たな受給資格は得られていませんので、今回の離職での受給資格はありません。
『rhpa7123powerさん』へ
「会社都合」と表現したのまずかったですね。
実際、「会社都合と成り得る」ということで、それぞれ分けて記載するべきでした。
追記ありがとうございます。
年末調整について教えて下さい。
今年の9月に失業しました。
現在、失業保険の手続きをしているところです。
最近、保険会社から例年と同じように、控除証明書が送られてきました。
年末調整をすれば、いくらかお金が戻ってくるのでしょうか?
また、年末調整が出来るならばどのように手続きをしたらいいのでしょうか?
今まで、会社にやってもらっていたので、個人でのやり方が全く分かりません。
ぜひ、教えて頂けないでしょうか。
今年の9月に失業しました。
現在、失業保険の手続きをしているところです。
最近、保険会社から例年と同じように、控除証明書が送られてきました。
年末調整をすれば、いくらかお金が戻ってくるのでしょうか?
また、年末調整が出来るならばどのように手続きをしたらいいのでしょうか?
今まで、会社にやってもらっていたので、個人でのやり方が全く分かりません。
ぜひ、教えて頂けないでしょうか。
年末調整は主たる給与支払い者が行うものですので、無職(アルバイト含む)では確定申告で行うことになります。
保険に入ってみえて毎年の年末調整でお金が戻ってくるなら、確定申告すれば戻ってくると思います。
税務署では確定申告の仕方を教えてくれますので、税務署の確定申告用の相談窓口に行って見るのがいいですよ(いつから始まるかはお住まいの税務署で確認してください)。
必要なのは、会社にみえたときに年末調整に使用していた(保険料控除証明書等)ものと、1月から9月までの源泉徴収票です。
保険に入ってみえて毎年の年末調整でお金が戻ってくるなら、確定申告すれば戻ってくると思います。
税務署では確定申告の仕方を教えてくれますので、税務署の確定申告用の相談窓口に行って見るのがいいですよ(いつから始まるかはお住まいの税務署で確認してください)。
必要なのは、会社にみえたときに年末調整に使用していた(保険料控除証明書等)ものと、1月から9月までの源泉徴収票です。
失業保険についてですが、
私は、今度27日に説明会を受けます。
しかし内定が決まり、27日あたりから、
業務を始めることになりそうです。
私の場合の認定と、待機期間はいつまでに
なるのでしょうか?
はっきり覚えていませんが、10日過ぎに、
離職票を提出し、何かいろいろ聞かれ、
書いたことがあります。
そのときに、「認定?は終了しました」
といわれたと思います。
間違いないでしょうか?
説明会から7日間が待機期間ということは
ないですよね?
私は、今度27日に説明会を受けます。
しかし内定が決まり、27日あたりから、
業務を始めることになりそうです。
私の場合の認定と、待機期間はいつまでに
なるのでしょうか?
はっきり覚えていませんが、10日過ぎに、
離職票を提出し、何かいろいろ聞かれ、
書いたことがあります。
そのときに、「認定?は終了しました」
といわれたと思います。
間違いないでしょうか?
説明会から7日間が待機期間ということは
ないですよね?
離職票を提出した日(受付した日)から7日間が待機期間となります。
会社都合であれば8日目から支給対象となるのですが、自己都合だとさらに3ヶ月間の給付制限となります。
この場合待機期間7日間+給付制限3ヶ月間となります。
最初の認定日は6月半ばだと思います。
職安からの紹介で内定を貰ったのであれば、一時金としてもらえる場合があります。
とにかくまず職安に就職することを伝えましょう。
会社都合であれば8日目から支給対象となるのですが、自己都合だとさらに3ヶ月間の給付制限となります。
この場合待機期間7日間+給付制限3ヶ月間となります。
最初の認定日は6月半ばだと思います。
職安からの紹介で内定を貰ったのであれば、一時金としてもらえる場合があります。
とにかくまず職安に就職することを伝えましょう。
初めての確定申告について
確定申告について質問です。
今年の五月中旬に会社都合により退社して、六月から八月まで失業保険を貰い、八月から十月までアルバイトしました。十月から訓練校の方に通っていて、失業保険を貰ってます。予定では来年の中旬まで通うつもりです。
現在五月まで勤めていた会社で源泉徴収票によると965,260円支払われており、失業保険は278,557円で、アルバイトは172,022円です。
質問ですが、確定申告で130万円超えなかったら、税金は返ってくるんですか?
失業保険も金額の対象なのでしょうか?
確定申告の時必要な物はありますか?
アルバイトを辞めたときに源泉徴収票は貰ってないのですが、必要なのでしょうか?
無知な質問ばかりですいませんが、回答よろしくお願いします。
確定申告について質問です。
今年の五月中旬に会社都合により退社して、六月から八月まで失業保険を貰い、八月から十月までアルバイトしました。十月から訓練校の方に通っていて、失業保険を貰ってます。予定では来年の中旬まで通うつもりです。
現在五月まで勤めていた会社で源泉徴収票によると965,260円支払われており、失業保険は278,557円で、アルバイトは172,022円です。
質問ですが、確定申告で130万円超えなかったら、税金は返ってくるんですか?
失業保険も金額の対象なのでしょうか?
確定申告の時必要な物はありますか?
アルバイトを辞めたときに源泉徴収票は貰ってないのですが、必要なのでしょうか?
無知な質問ばかりですいませんが、回答よろしくお願いします。
>質問ですが、確定申告で130万円超えなかったら、税金は返ってくるんですか?
それは、ケースバイケースです。
人それぞれの社会保険料額や扶養者の有無などで違ってきます。
100%確実に言えるのは、103万以下である場合です。
>失業保険も金額の対象なのでしょうか?
いいえ。
失業保険の給付金は非課税ですので、税金の対象外です。
>アルバイトを辞めたときに源泉徴収票は貰ってないのですが、必要なのでしょうか?
必要です。
源泉徴収票がなければ、源泉徴収された所得税額がわからないですね。
ですから、確定申告しても税金は返って来ませんね。
それは、ケースバイケースです。
人それぞれの社会保険料額や扶養者の有無などで違ってきます。
100%確実に言えるのは、103万以下である場合です。
>失業保険も金額の対象なのでしょうか?
いいえ。
失業保険の給付金は非課税ですので、税金の対象外です。
>アルバイトを辞めたときに源泉徴収票は貰ってないのですが、必要なのでしょうか?
必要です。
源泉徴収票がなければ、源泉徴収された所得税額がわからないですね。
ですから、確定申告しても税金は返って来ませんね。
失業保険の受給期間延長について質問をお願いします。
1年と1ヶ月前に出産の為退職しました。
退職日はH21/2/20です。
その際に総務の方から
「次、働こうと思ったときに言ってください。その時に離職票を発行します。」
と言われました。
今日離職票が届き、就職活動をしようと思い調べてみると、
1年間の受給期間たるものがあり、延長の際には
「離職日の30日を経過した日の翌日から1カ月以内」
と申請の期間制限がありました。
1年ほど過ぎていました。
しかし手続きをするにも離職票は必要だったと思います。
総務の方が言っていた通りにすれば手続きはできないのではないのでしょうか?
その本人にお尋ねしたいのですが、退職されているようです。
今現在で受給期間延長はできないのでしょうか?
また、できない場合、総務の方が言っていたこと
はどういう意味だったのでしょうか?
回答、宜しくお願い致します。
1年と1ヶ月前に出産の為退職しました。
退職日はH21/2/20です。
その際に総務の方から
「次、働こうと思ったときに言ってください。その時に離職票を発行します。」
と言われました。
今日離職票が届き、就職活動をしようと思い調べてみると、
1年間の受給期間たるものがあり、延長の際には
「離職日の30日を経過した日の翌日から1カ月以内」
と申請の期間制限がありました。
1年ほど過ぎていました。
しかし手続きをするにも離職票は必要だったと思います。
総務の方が言っていた通りにすれば手続きはできないのではないのでしょうか?
その本人にお尋ねしたいのですが、退職されているようです。
今現在で受給期間延長はできないのでしょうか?
また、できない場合、総務の方が言っていたこと
はどういう意味だったのでしょうか?
回答、宜しくお願い致します。
〉「離職日の30日を経過した日の翌日から1カ月以内」
離職の理由が「出産のため」「妊娠のため」なら、その通りです。
〉総務の方が言っていたこと
〉はどういう意味だったのでしょうか?
再就職できる状態になるまでは受けられないからでしょ?
「出産の為」ということは、退職の時期は出産直前か出産後だったわけでしょうから、「しばらくたったら再就職するだろう」「受給期間延長を申請するつもりならそう言うだろう」と思われたんでしょうねえ。
離職から1年を過ぎているのなら、すでに受給期間が終わってますので今からではどうしようもありませんが。
離職の理由が「出産のため」「妊娠のため」なら、その通りです。
〉総務の方が言っていたこと
〉はどういう意味だったのでしょうか?
再就職できる状態になるまでは受けられないからでしょ?
「出産の為」ということは、退職の時期は出産直前か出産後だったわけでしょうから、「しばらくたったら再就職するだろう」「受給期間延長を申請するつもりならそう言うだろう」と思われたんでしょうねえ。
離職から1年を過ぎているのなら、すでに受給期間が終わってますので今からではどうしようもありませんが。
関連する情報