退職に伴う失業保険について
11月中旬に、2年勤めた会社を辞めます。
8月に会社の業績悪化の為、9月20日付けでの希望退職者を募っていたので、
希望を出しましたが、今回の退職に加わっては困るということで、11月中旬まで延ばしました。
優遇措置として、9月20日付けの
◆会社都合での退社
◆有給全て買い取り
◆給与1か月分別途支給
以上の優遇措置全てを私の退社のとき(退職日は自分で決める)にも優遇するということで、
条件を出し会社と合意しています。
そこで、11月中旬で辞めると9月初旬に言ったのですが、
その矢先、妊娠が発覚。
今のところ未婚ですが、11月初旬に入籍します。
今勤めている会社を退社後は、健康保険(被保険者)が切れるため、
旦那の健康保険の被扶養者になろうと考えていたのですが…。
①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?
②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?
③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?
これからお金がかかるので、出来るだけ損をしない方法を選びたいのですが、
何か良い方法がないでしょうか。
あくまでも、妊娠による退職ではなく、
会社の業績悪化による会社都合の退社なのですが・・・。
調べても、なかなか同じような条件に引っかからなく困り、
こちらに質問しました。
よろしくお願いします。
11月中旬に、2年勤めた会社を辞めます。
8月に会社の業績悪化の為、9月20日付けでの希望退職者を募っていたので、
希望を出しましたが、今回の退職に加わっては困るということで、11月中旬まで延ばしました。
優遇措置として、9月20日付けの
◆会社都合での退社
◆有給全て買い取り
◆給与1か月分別途支給
以上の優遇措置全てを私の退社のとき(退職日は自分で決める)にも優遇するということで、
条件を出し会社と合意しています。
そこで、11月中旬で辞めると9月初旬に言ったのですが、
その矢先、妊娠が発覚。
今のところ未婚ですが、11月初旬に入籍します。
今勤めている会社を退社後は、健康保険(被保険者)が切れるため、
旦那の健康保険の被扶養者になろうと考えていたのですが…。
①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?
②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?
③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?
これからお金がかかるので、出来るだけ損をしない方法を選びたいのですが、
何か良い方法がないでしょうか。
あくまでも、妊娠による退職ではなく、
会社の業績悪化による会社都合の退社なのですが・・・。
調べても、なかなか同じような条件に引っかからなく困り、
こちらに質問しました。
よろしくお願いします。
>>①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
>>失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?
3ヶ月の待機期間ではなく3ヶ月の給付制限です。
待機期間は7日間で、これは全員あります。
延長手続きの方が良いです。
また、失業認定もされません。
>>②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
>>入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?
基本手当の日額が3,612円を超えると被扶養者になれないことが多いです。
上記の3,612は、1,300,000円を360日で割った値です。
入れない場合は、国民健康保険か今の健康保険の任意継続しかありません。
>>③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
>>出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?
基本手当日額が3,612円未満でしたら被扶養者になれることがあります。
>>失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?
3ヶ月の待機期間ではなく3ヶ月の給付制限です。
待機期間は7日間で、これは全員あります。
延長手続きの方が良いです。
また、失業認定もされません。
>>②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
>>入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?
基本手当の日額が3,612円を超えると被扶養者になれないことが多いです。
上記の3,612は、1,300,000円を360日で割った値です。
入れない場合は、国民健康保険か今の健康保険の任意継続しかありません。
>>③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
>>出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?
基本手当日額が3,612円未満でしたら被扶養者になれることがあります。
失業保険について。
自己都合で退社した場合なんですが、失業保険を受け取るにあたって、ハローワークに行く周期が分かりません。
1、初回講習会4月5日
2、最初の失業保険認定日4月25日
ここまでは、終わりました。
実際に失業保険を受け取れるのは、何月でしょうか?
また、5月中は何回行けば良いのでしょうか?
説明が理解出来なかったので、詳しい方教えて頂きたいです。
自己都合で退社した場合なんですが、失業保険を受け取るにあたって、ハローワークに行く周期が分かりません。
1、初回講習会4月5日
2、最初の失業保険認定日4月25日
ここまでは、終わりました。
実際に失業保険を受け取れるのは、何月でしょうか?
また、5月中は何回行けば良いのでしょうか?
説明が理解出来なかったので、詳しい方教えて頂きたいです。
最初に申請されたのが3月28日か29日なのでは?
離職票等を提出され受給申請をしてから7日間が待期、自己都合退職なので8日目から3ヶ月の給付制限期間に入り、給付制限終了後、数週間で2回目の認定日が来ます。
3月29日に受給申請されたとして、7月4日で給付制限終了になります、2回目の認定日は7月25日頃になると思います。
2回目認定日から5営業日以内に手当が振込されます。
この時の振込額は給付終了翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額です。
7月の2回目の認定日前日までに3回以上の求職活動をすれば2回目の認定日には支給決定されます。
求職活動の範囲は「雇用保険のしおり」に書かれています、別にハローワークへ行く必要はありません。
2回目の認定日以降は次の認定日前日までに2回以上の求職活動でOKです。
離職票等を提出され受給申請をしてから7日間が待期、自己都合退職なので8日目から3ヶ月の給付制限期間に入り、給付制限終了後、数週間で2回目の認定日が来ます。
3月29日に受給申請されたとして、7月4日で給付制限終了になります、2回目の認定日は7月25日頃になると思います。
2回目認定日から5営業日以内に手当が振込されます。
この時の振込額は給付終了翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額です。
7月の2回目の認定日前日までに3回以上の求職活動をすれば2回目の認定日には支給決定されます。
求職活動の範囲は「雇用保険のしおり」に書かれています、別にハローワークへ行く必要はありません。
2回目の認定日以降は次の認定日前日までに2回以上の求職活動でOKです。
失業保険の個別延長給付と職業訓練について
8月から10月末迄 職業訓練を受講しました。失業給付は2月迄あり最後の認定日が2月17日でした。
個別延長となる可能性があると1月の認定日に案内されて手続きをした所、2月の認定日で個別延長となり3月の認定申告書も、もらったのですが、
いざ申告という時になって「職業訓練を受講した人は対象外だった。個別延長出来るというのは間違いでした、申し訳ありませんでした」と言われてしまいました。
ハローワークの人に言われたので、仕方なく了解はしてしまいましたが、やはり納得いきません。
ハローワークの管轄によっても違うのでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いします。
8月から10月末迄 職業訓練を受講しました。失業給付は2月迄あり最後の認定日が2月17日でした。
個別延長となる可能性があると1月の認定日に案内されて手続きをした所、2月の認定日で個別延長となり3月の認定申告書も、もらったのですが、
いざ申告という時になって「職業訓練を受講した人は対象外だった。個別延長出来るというのは間違いでした、申し訳ありませんでした」と言われてしまいました。
ハローワークの人に言われたので、仕方なく了解はしてしまいましたが、やはり納得いきません。
ハローワークの管轄によっても違うのでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いします。
職業訓練の場合は、受講費用と、通所手当や受講手当分が失業給付にプラスして受給できます。(受講費用は直接支払われるわけではないですが、訓練学校の授業料が間接的に支払われています)なので、これは一種の延長給付にあたります。
延長給付は、一度の受給資格に対して1回のみで、複数の種類の延長給付は受けられません。
全国どこのハローワークでも同じ扱いです。
しかし、相談者さんの場合、訓練学校が先に終了していて、あとで個別延長の話を聞いたわけですよね。ハローワークの窓口の方はもうちょっとしっかり制度を理解して説明する必要がありますよね。
ちなみに、私は逆のパターンで、職業訓練の受講中に、実際の失業給付は終了してしまっていたので、学校が終わるまで、延長して失業給付を受けることができていました。
会社都合での離職でしたので、個別延長給付の対象になっていることは知っていましたが、職業訓練の受講を検討して窓口で相談したときには、職業訓練を受けたら、延長給付は受けられない、ということは一切説明がなかったです。なので、学校が終わっても、延長給付があるからと、受給できるつもりで就職活動のスケジュールを考えていたので、学校が終わってから、「あなたは職業訓練を受講しているので延長給付の対象にはなりません」といわれ、非常にショックを受けました。
ほんとうに、きちんと説明してもらいたいですよね!!
相談者さんも納得いかないと思いますが、こういう制度なので仕方がないと思います。
延長給付は、一度の受給資格に対して1回のみで、複数の種類の延長給付は受けられません。
全国どこのハローワークでも同じ扱いです。
しかし、相談者さんの場合、訓練学校が先に終了していて、あとで個別延長の話を聞いたわけですよね。ハローワークの窓口の方はもうちょっとしっかり制度を理解して説明する必要がありますよね。
ちなみに、私は逆のパターンで、職業訓練の受講中に、実際の失業給付は終了してしまっていたので、学校が終わるまで、延長して失業給付を受けることができていました。
会社都合での離職でしたので、個別延長給付の対象になっていることは知っていましたが、職業訓練の受講を検討して窓口で相談したときには、職業訓練を受けたら、延長給付は受けられない、ということは一切説明がなかったです。なので、学校が終わっても、延長給付があるからと、受給できるつもりで就職活動のスケジュールを考えていたので、学校が終わってから、「あなたは職業訓練を受講しているので延長給付の対象にはなりません」といわれ、非常にショックを受けました。
ほんとうに、きちんと説明してもらいたいですよね!!
相談者さんも納得いかないと思いますが、こういう制度なので仕方がないと思います。
【失業保険(雇用保険)に関して】
6月まで働いており、7月1日から他の会社に転職をしました。
しかし、驚くほどのブラック企業で、前々から内定をもらっていたにも関わらず、7月1日に雇用契約書・就業規則などが全くできておらず雇用契約をむすんだのが7月中旬。保険証が欲しくこの間仮でもいいからくださいと言ったら、まだ申請書上げてないと言われる始末でした…
辞めると言えば半分脅してくるような会社でしたが、7月下旬で辞め、社保も入ってない状態だったので国保に切り替えました。
そこで
①7月の勤務も含められ、3ヶ月の待機期間?が発生するのですか?
②この場合、7月に勤めていた離職証明書みたいなものをハローワークにもっていかないと雇用保険の申請はできませんか
③雇用保険の金額はどのように決まるのですか?
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします
6月まで働いており、7月1日から他の会社に転職をしました。
しかし、驚くほどのブラック企業で、前々から内定をもらっていたにも関わらず、7月1日に雇用契約書・就業規則などが全くできておらず雇用契約をむすんだのが7月中旬。保険証が欲しくこの間仮でもいいからくださいと言ったら、まだ申請書上げてないと言われる始末でした…
辞めると言えば半分脅してくるような会社でしたが、7月下旬で辞め、社保も入ってない状態だったので国保に切り替えました。
そこで
①7月の勤務も含められ、3ヶ月の待機期間?が発生するのですか?
②この場合、7月に勤めていた離職証明書みたいなものをハローワークにもっていかないと雇用保険の申請はできませんか
③雇用保険の金額はどのように決まるのですか?
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いします
①雇用保険の受給は手続きをしないと何も始まりません、自己都合退職による3ヶ月の給付制限期間は、受給申請→待期(7日間)→給付制限(3ヶ月)→・・・と言う流れになります。
②7月に勤務していた会社で雇用保険に加入していなければ前職の離職票だけで申請は可能です。
③離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額を求める式で計算します、概ね賃金日額の50~80%で賃金が高ければ50%に近く、低ければ80%に近くなります。
支給は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が一括で支給されます。
②7月に勤務していた会社で雇用保険に加入していなければ前職の離職票だけで申請は可能です。
③離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額を求める式で計算します、概ね賃金日額の50~80%で賃金が高ければ50%に近く、低ければ80%に近くなります。
支給は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が一括で支給されます。
失業保険の個別延長についてなんですが、延長の候補しゃとなっており、
受給期間が90日なので面接は1回受ければいいとなって、一度受けて落とされたのですが、
これで延長してもれえるのでしょうか?生活が不安です。
受給期間が90日なので面接は1回受ければいいとなって、一度受けて落とされたのですが、
これで延長してもれえるのでしょうか?生活が不安です。
>>これで延長してもれえるのでしょうか?
受給期間90日間で、面接1回だけだと失業認定されません。
認定日と認定日の間に、定めれられた求職活動を2回する必要があります。
なお、定められた求職活動は、ハローワークの失業認定を受ける部署にご確認ください。
受給期間90日間で、面接1回だけだと失業認定されません。
認定日と認定日の間に、定めれられた求職活動を2回する必要があります。
なお、定められた求職活動は、ハローワークの失業認定を受ける部署にご確認ください。
失業保険について質問です。
11月15日付けで派遣を解雇され、次の仕事が紹介できないということで失業保険申請の為の離職票をいただきました。
近日中に申請の為にハローワークに行ってこようと思います。
そこで質問ですが、
・失業保険とはどれくらいの期間で、もらえるものなのでしょうか?
・失業保険の給付待機中に2、3週間の短期バイトをしたいのですが問題はないでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
11月15日付けで派遣を解雇され、次の仕事が紹介できないということで失業保険申請の為の離職票をいただきました。
近日中に申請の為にハローワークに行ってこようと思います。
そこで質問ですが、
・失業保険とはどれくらいの期間で、もらえるものなのでしょうか?
・失業保険の給付待機中に2、3週間の短期バイトをしたいのですが問題はないでしょうか?
詳しい方よろしくお願いいたします。
会社都合の退職ということなので、待機期間7日間経過後が受給期間となります。(受給日数は加入年数や年齢が記載されていないので何ともいえません。。。)
待機期間中は働くことはできません。(働いていない7日間を確認しなければならないので。。。)
また、待機期間終了後が受給期間になりますので、働いてしまうと受給金額が減ったり(1日4時間未満の就労)、受給できずに後回しになったり(1日4時間以上就労)します。
もし、すぐに働かれる予定ならば、短期バイトが終了してから手続きしてもいいと思います。(手続き後に働くと申告書に記載や就職活動等が面倒ですので。。。)
<補足>
補足の内容から、給付日数は90日になります。
また、失業給付受給の権利は、1年間です。ですので、年明けでも問題はないと思います。(少しでも早く受給したいということならば別ですが。。。アルバイトは1日何時間働かれるのでしょうか?4時間以上ならいいですが、未満なら日数は1日でカウントされますが受給額は少なくなってしまう場合がありますので、気をつけてください。)
待機期間中は働くことはできません。(働いていない7日間を確認しなければならないので。。。)
また、待機期間終了後が受給期間になりますので、働いてしまうと受給金額が減ったり(1日4時間未満の就労)、受給できずに後回しになったり(1日4時間以上就労)します。
もし、すぐに働かれる予定ならば、短期バイトが終了してから手続きしてもいいと思います。(手続き後に働くと申告書に記載や就職活動等が面倒ですので。。。)
<補足>
補足の内容から、給付日数は90日になります。
また、失業給付受給の権利は、1年間です。ですので、年明けでも問題はないと思います。(少しでも早く受給したいということならば別ですが。。。アルバイトは1日何時間働かれるのでしょうか?4時間以上ならいいですが、未満なら日数は1日でカウントされますが受給額は少なくなってしまう場合がありますので、気をつけてください。)
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