確定申告と扶養ついて 教えて頂きたいんです!
給与と 株の配当があり よく分からず困っています。。。
素人まるだしで 大変申し訳ありませんが
どなたか教えて頂きたく
よろしくお願い致します!
今年の3月で 仕事を退職した後に
失業保険をもらっていました。
国民年金は 4分の3免除で払い
健康保険はきちんと払っています
先日 源泉徴収票を送ってもらい
所得 1、012、000円
社会保険料 144000円
源泉徴収税額 22000円 でした
(一桁は四捨五入しています)
ほかの収入は
株の配当 22000円 でした
(こちらは 特定口座源泉徴収アリ で税引き後の金額です)
確定申告したほうが 良いのでしょうか?
103万を超えると 次の年の税金が高くなる?
とかを 聞いたことがあるもので
自分のケースは どうなのかわからず困っています。
父親は 年金受給者です
父親の扶養には入ってはいません
はいれるのかも よく分かっていません。。。すみません。。。
入れるのなら
来年の働くまでの間は 扶養に入れてもらったほうが
良いのでしょうか?
どうぞ回答よろしくお願い致します。
給与と 株の配当があり よく分からず困っています。。。
素人まるだしで 大変申し訳ありませんが
どなたか教えて頂きたく
よろしくお願い致します!
今年の3月で 仕事を退職した後に
失業保険をもらっていました。
国民年金は 4分の3免除で払い
健康保険はきちんと払っています
先日 源泉徴収票を送ってもらい
所得 1、012、000円
社会保険料 144000円
源泉徴収税額 22000円 でした
(一桁は四捨五入しています)
ほかの収入は
株の配当 22000円 でした
(こちらは 特定口座源泉徴収アリ で税引き後の金額です)
確定申告したほうが 良いのでしょうか?
103万を超えると 次の年の税金が高くなる?
とかを 聞いたことがあるもので
自分のケースは どうなのかわからず困っています。
父親は 年金受給者です
父親の扶養には入ってはいません
はいれるのかも よく分かっていません。。。すみません。。。
入れるのなら
来年の働くまでの間は 扶養に入れてもらったほうが
良いのでしょうか?
どうぞ回答よろしくお願い致します。
>先日 源泉徴収票を送ってもらい、所得 1、012、000円・・・・
とありますが、本当に「所得」ですか?
年途中で退職しているのですから、「所得」の額が確定するわけがありません。
もしかして、源泉徴収票の「給与の支払額」欄の額だとすれば、所得ではなく収入です。
給与収入が1,012,000円だったら、給与所得は362,000円ということになります。
>ほかの収入は株の配当・・・源泉徴収ありで税引き後の金額
とありますが、税引き後の金額は「収入」ではありません。
ちゃんと税引き前の額で書いてください。
税引き後で22,000円だったら、税引き前は24,445円ですか?
>確定申告したほうが 良いのでしょうか?
もし確定申告をして、配当所得も「所得」の額に含めると、あなたの所得は362,000+24,445=386,445円です。
よって、あなたの「課税される所得金額」は、386,445-(144,000+380,000)<0となるので、この時点で所得税の額は0円です(つまり、配当控除2,444円を引いても0円です)。
この場合は、源泉徴収税額(給与分の22,000円と、株の配当分24,445×7%=1,711円の、計23,711円)がまるまる還付されます。
配当金は源泉徴収ありのままで、給与分だけ年末調整または確定申告した場合は、所得の額が362,000円なので、362,000-(144,000+380,000)<0となり、この時点で所得税は0円のため、給与分の源泉徴収税額22,000円が還付されます。
ところが、この両者を比べると、所得が38万円以下か超えているか、という大きな違いがあります。
前者の場合は38万円を超えるため、御父様は扶養控除を受けられませんが、後者の場合は38万円以下なので扶養控除を受けられます。
御父様が「年金受給者」と書いてありますが、御父様の年齢や、年金の受給額が書いていないので、明確な回答はできませんが・・・
扶養控除を受けなくても、御父様の所得税が0円だというのなら、確定申告して、配当分の源泉徴収税額の還付を受けたほうが良いことになります。
扶養控除を受けることによって御父様の所得税の額が変わるのなら、配当については源泉徴収のままにしておいた方が有利ということになります。
とありますが、本当に「所得」ですか?
年途中で退職しているのですから、「所得」の額が確定するわけがありません。
もしかして、源泉徴収票の「給与の支払額」欄の額だとすれば、所得ではなく収入です。
給与収入が1,012,000円だったら、給与所得は362,000円ということになります。
>ほかの収入は株の配当・・・源泉徴収ありで税引き後の金額
とありますが、税引き後の金額は「収入」ではありません。
ちゃんと税引き前の額で書いてください。
税引き後で22,000円だったら、税引き前は24,445円ですか?
>確定申告したほうが 良いのでしょうか?
もし確定申告をして、配当所得も「所得」の額に含めると、あなたの所得は362,000+24,445=386,445円です。
よって、あなたの「課税される所得金額」は、386,445-(144,000+380,000)<0となるので、この時点で所得税の額は0円です(つまり、配当控除2,444円を引いても0円です)。
この場合は、源泉徴収税額(給与分の22,000円と、株の配当分24,445×7%=1,711円の、計23,711円)がまるまる還付されます。
配当金は源泉徴収ありのままで、給与分だけ年末調整または確定申告した場合は、所得の額が362,000円なので、362,000-(144,000+380,000)<0となり、この時点で所得税は0円のため、給与分の源泉徴収税額22,000円が還付されます。
ところが、この両者を比べると、所得が38万円以下か超えているか、という大きな違いがあります。
前者の場合は38万円を超えるため、御父様は扶養控除を受けられませんが、後者の場合は38万円以下なので扶養控除を受けられます。
御父様が「年金受給者」と書いてありますが、御父様の年齢や、年金の受給額が書いていないので、明確な回答はできませんが・・・
扶養控除を受けなくても、御父様の所得税が0円だというのなら、確定申告して、配当分の源泉徴収税額の還付を受けたほうが良いことになります。
扶養控除を受けることによって御父様の所得税の額が変わるのなら、配当については源泉徴収のままにしておいた方が有利ということになります。
失業保険給付制限中の妊娠
5月始めに失業保険の申請をして初回認定日はこの間でした。その後、妊娠が分かり失業保険を延長するか3カ月の給付制限期間を終わるのを待って、失業保険を貰うか悩
んでいます。
妊娠していてもパートなどで働けるのだったら働きたいと思っています。
しかし、妊娠中に失業保険を受給するとなると旦那の扶養から外れて国民健康保険に入らなければいけません。扶養から国民健康保険に切り替え、3カ月後にはまた扶養に入るとなると病院の検診などに影響ありますか?
また、旦那は大阪薬業保険組合に入っているのですが、私が入ったり抜けたりすると出産一時金など貰えなくなるのでしょうか?
延長した場合、今年の収入は0になるので、出産が終わってから失業保険を受給し国民健康保険に切り替えた場合保険料は安くなりますか?
保険料の計算で前年度の収入とあるのですが、前年度とは平成24年度のことですか?
今は妊娠5週目で、失業保険の受給が全てもらい終わる頃には、6カ月ぐらいです。
ハローワークには妊娠してもなるべくは働きたいと伝えたいと思ってます。
次の認定日は8/21なのでそれまでにはどちらにするか決めたいと思うのですが、色々と心配になってしまいました。
質問がたくさんあり、分かりにくい文章になってしまいました。すみません。
分かる範囲でいいので皆様回答よろしくお願いします。
5月始めに失業保険の申請をして初回認定日はこの間でした。その後、妊娠が分かり失業保険を延長するか3カ月の給付制限期間を終わるのを待って、失業保険を貰うか悩
んでいます。
妊娠していてもパートなどで働けるのだったら働きたいと思っています。
しかし、妊娠中に失業保険を受給するとなると旦那の扶養から外れて国民健康保険に入らなければいけません。扶養から国民健康保険に切り替え、3カ月後にはまた扶養に入るとなると病院の検診などに影響ありますか?
また、旦那は大阪薬業保険組合に入っているのですが、私が入ったり抜けたりすると出産一時金など貰えなくなるのでしょうか?
延長した場合、今年の収入は0になるので、出産が終わってから失業保険を受給し国民健康保険に切り替えた場合保険料は安くなりますか?
保険料の計算で前年度の収入とあるのですが、前年度とは平成24年度のことですか?
今は妊娠5週目で、失業保険の受給が全てもらい終わる頃には、6カ月ぐらいです。
ハローワークには妊娠してもなるべくは働きたいと伝えたいと思ってます。
次の認定日は8/21なのでそれまでにはどちらにするか決めたいと思うのですが、色々と心配になってしまいました。
質問がたくさんあり、分かりにくい文章になってしまいました。すみません。
分かる範囲でいいので皆様回答よろしくお願いします。
失業保険は働ける状態の方が受けれる制度です。
質問者様の場合は、妊娠出産をするわけですよね?
と、なると、現状働ける状態ではないと言うことになります。
病気療養中と同じになりますから、延長手続きをしなければいけません。
ハローワークで妊娠中でも働きますと、言っても実際雇ってくれる所もありませんし、延長の手続きをしてくださいと言われるでしょう。
産後に受給となりますが、ご主人様の加入されている健康保険組合にもよるますが、認定額が1日3?00円(金額はハッキリしませんが)以内なら健康保険は扶養のままでも大丈夫ですよ。
一度確認されてみてください。
あと、来年国保に加入される場合は、3月以前であれば24年、4月以降なら25年が対象年になるはずです。
これも役所で確認されてみてください。
質問者様の場合は、妊娠出産をするわけですよね?
と、なると、現状働ける状態ではないと言うことになります。
病気療養中と同じになりますから、延長手続きをしなければいけません。
ハローワークで妊娠中でも働きますと、言っても実際雇ってくれる所もありませんし、延長の手続きをしてくださいと言われるでしょう。
産後に受給となりますが、ご主人様の加入されている健康保険組合にもよるますが、認定額が1日3?00円(金額はハッキリしませんが)以内なら健康保険は扶養のままでも大丈夫ですよ。
一度確認されてみてください。
あと、来年国保に加入される場合は、3月以前であれば24年、4月以降なら25年が対象年になるはずです。
これも役所で確認されてみてください。
社会保険について教えてください。
4月30日付けで、会社を辞めました。理由は育児の為なんですが、旦那の扶養に入れるのでしょうか?
失業保険は延長申請することにしました。2~3年は仕事をしないつもりでいます。
今年1月は産休で給料なし。2月から4月まで給料もらってました。
扶養になるにはいろいろと条件があるようなので教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
4月30日付けで、会社を辞めました。理由は育児の為なんですが、旦那の扶養に入れるのでしょうか?
失業保険は延長申請することにしました。2~3年は仕事をしないつもりでいます。
今年1月は産休で給料なし。2月から4月まで給料もらってました。
扶養になるにはいろいろと条件があるようなので教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
扶養に入りたいというのは、社会保険の扶養ですね。
社会保険の扶養は、今後1年間に130万円以上の収入があるかどうかでみます(独自の基準がある場合を除く。夫の会社に確認してみてください)。
したがって、1~4月にどれほど稼いだとしても、これから月108333円(130万円÷12)以上稼ぐような働き方でなければ、扶養に入れるはずです。
雇用保険は受けないとのことですが、もし受けるなら、1日3612円以上の給付があるのなら、入ることができません。
所得税の扶養は、年間収入が103万円未満なので、今年に入ってからの収入が、この基準に満たないならば入ることができます。
あなたの場合は、まず大丈夫と思いますので、夫の会社で手続きしてもらってくださいね。
社会保険の扶養は、今後1年間に130万円以上の収入があるかどうかでみます(独自の基準がある場合を除く。夫の会社に確認してみてください)。
したがって、1~4月にどれほど稼いだとしても、これから月108333円(130万円÷12)以上稼ぐような働き方でなければ、扶養に入れるはずです。
雇用保険は受けないとのことですが、もし受けるなら、1日3612円以上の給付があるのなら、入ることができません。
所得税の扶養は、年間収入が103万円未満なので、今年に入ってからの収入が、この基準に満たないならば入ることができます。
あなたの場合は、まず大丈夫と思いますので、夫の会社で手続きしてもらってくださいね。
失業保険や生活保護は必要だと思いますか?
会社が突然倒産したり、個人に責任がないのに仕事がなくなった場合はともかくとして
自分の都合で会社を辞めた人に税金で失業保険を払う必要があると思いますか?
仕事なんて選ばなければ肉体労働でも深夜の仕事でもいくらでもあると思いますが、働きもせず毎日パチンコしているような人に
税金で生活保護をする必要があると思いますか?
まじめな意見を募集します。
会社が突然倒産したり、個人に責任がないのに仕事がなくなった場合はともかくとして
自分の都合で会社を辞めた人に税金で失業保険を払う必要があると思いますか?
仕事なんて選ばなければ肉体労働でも深夜の仕事でもいくらでもあると思いますが、働きもせず毎日パチンコしているような人に
税金で生活保護をする必要があると思いますか?
まじめな意見を募集します。
失業保険にしても生活保護にしても必要です。失業保険は労働者が払ってきた保険だから正当です。失業者の生活保護ですが40代以上の方しか中々申請しても下りません。40代以上の失業者の人達が現役の時に所得税を納税されて、今の日本の国や企業があるのです。今の20代のフリーターの人達は後10年したら確実に30代40歳前の失業者になるのです。そのうち失業保険も生活保護も破綻するでしょう。そうした時は失業してもホームレスになるしか仕方がないのです。これは個人の問題ではありません。個人に文句を言わず政治家に云いましょう。
出産一時金について教えてください。
現在失業保険をもらっているため、旦那の扶養からはずれています。
手続きが遅くなり、1ヶ月間は保険に入っておらず、今月から国民健康保険に加入するつもりです。
また、失業保険の最終振り込みが10月23日で、その後はまた旦那の保険に入る予定です。
しかし、先日旦那に会社の保険に入る手続きが最低1週間かかると言われました。私としては、10月23日に失業手当てが振込まれた後スムーズに旦那の扶養に入り、出産一時金は旦那の保険からもらいたいと思ってるんですが、出産予定日が、11月半ばなため手続きを行ってる1週間の間(無保険の間)に出産することになってしまった場合、出産一時金がもらえなくなってしまうのではないかと心配です。
やはり国民健康保険から出ないと、旦那の扶養には入れないんですかね?
安全策をとるためには11月も、旦那の扶養にはいらず、国民健康保険に加入しておく方がいいですか?
分かりにくくて申し訳ないですが、教えてください(*_*)
現在失業保険をもらっているため、旦那の扶養からはずれています。
手続きが遅くなり、1ヶ月間は保険に入っておらず、今月から国民健康保険に加入するつもりです。
また、失業保険の最終振り込みが10月23日で、その後はまた旦那の保険に入る予定です。
しかし、先日旦那に会社の保険に入る手続きが最低1週間かかると言われました。私としては、10月23日に失業手当てが振込まれた後スムーズに旦那の扶養に入り、出産一時金は旦那の保険からもらいたいと思ってるんですが、出産予定日が、11月半ばなため手続きを行ってる1週間の間(無保険の間)に出産することになってしまった場合、出産一時金がもらえなくなってしまうのではないかと心配です。
やはり国民健康保険から出ないと、旦那の扶養には入れないんですかね?
安全策をとるためには11月も、旦那の扶養にはいらず、国民健康保険に加入しておく方がいいですか?
分かりにくくて申し訳ないですが、教えてください(*_*)
国民健康保険は「社会保険に入れない人の受け皿」という性格を持っていますので
「国保を抜けないと社保に入れない」ことはありません。
国保から社保への切り替えをするときには
無保険状態の期間を作らないため
「社会保険の保険証が出来上がったら、それを持参して国保を脱退する」という事務手続きになります。
「10月23日に失業保険の給付が終わった」ことを理由に、10月24日あたりにご主人のほうの扶養に入る手続きが済まないまま
役場に「夫の社会保険に入るために国保を抜けたいんですが」と相談に行っても
「社保の保険証が出来上がってから脱退手続きしに来てください」と言われ、脱退手続きはしてもらえないですので
「無保険状態でお産する」ことにはならないですよ。
また、社会保険の加入は月単位ではなく「申請したその日」基準になります。
もしも10月24日付けでご主人の扶養に申請し、その日以降にお産になれば
たとえご主人の社保の保険証がまだ出来上がっていない状態でのお産で
出産時点では国保の保険証を持った状態であっても
ご主人の社保に一時金が請求できると思います。
ご心配でしたら、ご主人の社会保険もしくは国保の窓口に
時系列を整理してご相談になってみてください。
「国保を抜けないと社保に入れない」ことはありません。
国保から社保への切り替えをするときには
無保険状態の期間を作らないため
「社会保険の保険証が出来上がったら、それを持参して国保を脱退する」という事務手続きになります。
「10月23日に失業保険の給付が終わった」ことを理由に、10月24日あたりにご主人のほうの扶養に入る手続きが済まないまま
役場に「夫の社会保険に入るために国保を抜けたいんですが」と相談に行っても
「社保の保険証が出来上がってから脱退手続きしに来てください」と言われ、脱退手続きはしてもらえないですので
「無保険状態でお産する」ことにはならないですよ。
また、社会保険の加入は月単位ではなく「申請したその日」基準になります。
もしも10月24日付けでご主人の扶養に申請し、その日以降にお産になれば
たとえご主人の社保の保険証がまだ出来上がっていない状態でのお産で
出産時点では国保の保険証を持った状態であっても
ご主人の社保に一時金が請求できると思います。
ご心配でしたら、ご主人の社会保険もしくは国保の窓口に
時系列を整理してご相談になってみてください。
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