結婚退職後の扶養手続きと、健康保険、年金、確定申告について
わからないことがあります。

今年6月末で退社。
8月に結婚しました。
7月に失業保険の手続きをし、給付制限無しですぐに支
給となりました。
失業保険支給中は旦那様の扶養に入れないため、自分で国民健康保険と国民年金を7月から払ってます。
10月20日が失業保険の90日目で、終了になります。
(最後の支給分は11月のラストの認定日後に支給されます。)
よって旦那様の扶養に10/21日から入る予定ですが、国民年金と国民健康保険は、10月分まで自分で払う必要がありますか?
今、国民年金は9月分まで払いました。
健康保険は、全部で10期に分かれている?のか、4期まで払いましたが、この4期が9月分なのか?10月分なのか、わからないです。

今後の手続きとしては、旦那様の会社に(警察共済)に書類を提出。
健康保険証ができ次第、区役所へ出向き、国民健康保険年金の切り替え手続きになると思いますが、
だいたいのことを少し把握しておきたいです。

それから、仕事が見つからない場合は、自分で来年確定申告する必要があると思いますが、
国民年金や国民健康保険に入り、自分で支払っていた場合は、申告することで全額控除される、と聞きました。全額控除の意味がいまいち分からないです。
払った分がすべて戻ってくるということですか?
今年は医療費も年間25万ほどかかっています。
医療費控除とこの国民年金・健康保険控除は別物ですか?

長くなってしまいました。申し訳ありません。分かるかたいらっしゃいましたら、少しでいいのでアドバイスいただきたいです。

失礼しました。
最初に、失業保険という保険はありません。雇用保険受給資格者証がお手元にあるはずです。その名のとおり雇用保険です。

ご主人の健康保険、厚生年金についての被扶養者の手続きは、10月20日で求職者給付が終わるのであれば、21日から手続きしてもらってかまいません。

保険料の負担は、その月の末日に加入していた場合に保険料負担が発生します。10月31には被扶養者(国民年金第3号被保険者)になっていると思いますので、保険料負担は発生しません。ご主人の会社から健康保険証を受け取ったらすぐに、国民健康保険の資格喪失手続きをしてください。国民健康保険料は1年分を10回で支払うようになっていますので、1回分が1ヶ月分とは限りません。還付請求も一緒にできますので市区町村役場にて手続きをしてください。
国民年金は、ご主人の会社から届出が出されますので、特に手続きは必要ありませんが、国保は自分で手続きをしないと喪失しませんので忘れずに行ってください。。

確定申告についてですが、、、国保、国年の保険料支払分は、社会保険料控除として使用します。納付した証明書(領収書、納付書の控え)は捨てずにとっておきましょう。また国民年金については、年金機構より証明書が発行されます。11月中には届くと思います。確定申告に添付する必要がありますので、保管して置いてください。
医療費については医療費控除として使用します。病院ごとに領収証をまとめて、合計金額を出しておいてください。民間保険などの補填があれば、そちらの書類も残しておきましょう。。。
社会保険料控除も、医療費控除も、保険料の還付とか医療費の還付制度ではありません。所得税の減額又は還付制度です。
給与より源泉所得税が控除されていると思います。年の途中でおやめになっているので年末調整がされていません。
よって来年の2月16日~3月15日までに税務署にて確定申告をすることで、所得税の精算を行い払い過ぎている場合は還付され、不足があれば納税することになります。

給与のみの申告であれば2月1日からでも受け付けてくれますので、早めに申告すると良いでしょう。また期限は3月15日までです。3月末までではありませんのでご注意ください。申告期限までに申告できなかったからといってあわてることはありませんが、納税がある場合は、延滞税がかかります。還付の場合はありませんが、税務署の人に嫌な顔をされるかもしれません。早めに申告する方が税務署の方は優しいです。(経験上)
病気になり会社を休職しています。今は、傷病手当をもらっています。傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか? また、休職中の場合、社会保険料などは、会
社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>傷病手当の支給期間が終わり退職になった後は、失業保険がもらえるのでしょうか?

前述のように失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、ですから労働不能では受給はできません。
そこで受給期間の延長をするのです。
つまり医師が労働不能と診断しているうちは傷病手当金を受給し、医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られるが失業給付が受給できるということです、そして失業給付を受けながら仕事を探してくださいということです。
ですから1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られますし、1年6か月が過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受給できません。

>また、休職中の場合、社会保険料などは、会社がある程度、負担してもらえるのでしょうか?

通常と同じように会社は半額負担です。
扶養に入ろうと思っていますが、その場合失業保険の受給資格は得られますか?2010年4月30日をもって結婚退職することになりました。籍を入れるのは7月ですので退職後2ヶ月間は任意継続の社会保険をかけ
国民年金も町に申請をして支払っていこうかと思っております。(まずこの時点で何か間違いがあったら教えてください)色々と調べてみると自己都合での退職の場合は3ヶ月間の待機期間?があるとかとのことですが、まずこれは退職したらすぐハローワークに申請してその申請日から3ヶ月待機(バイトなどもできない)という理解の仕方で間違いないのでしょうか?また、待機期間は扶養に入れるが、支給されてる期間は扶養には入れないとも聞きますが、私の事情からみると(相手の会社の手続きなども考慮して)2ヵ月後に1ヶ月間だけ扶養に入れてもらって支給時にまた抜けるよりは、このまま支給が完了するまで扶養にならないほうがいいのでしょうか?(根本的に間違いがあるようであれば教えてください)よろしくお願いします。
質問されているのは、社会保険の「被扶養者」の資格に関することですね。
この場合、その時点で、130万/年の収入を得ている場合は、資格がありません。(実際には、108333円以上/月の収入があると、資格が在りません。(前の、収入は通常は関係ありません)
かつ、失業保険給付金を 3612円以上/日 もらっている時も、資格は在りません。
よって、2ヶ月後に、扶養に入り、1っか月後に、給付金の受領とともに、扶養から抜けます。手続き上の話なので、支給が完了するまで、扶養にはいらないという選択枝もあります。
市町村税が実質増税になると言われました、、、。
平成19年の6月に病気退職し,
去年の年収は18年分に比して半分以下になりました。
今年は0円です。(失業保険はもらえません)

税源移譲で所得税は減らず,市町村税負担が増えたので,
少しでも生活費の足しにしたいと,
市役所に市町村税の減額申告に行ったところ,
所得税が1円でもあったら,減額は出来ないと回答されました、、。
所得税は16200円でした。
市町村税は204700円でした。


国税庁のHPでは,
税源移譲しても所得税と市町村税の税率が変わるだけで,
増税にはならないとの説明でしたが,
これでは実質増税ではないかと?問うたところ,
市役所職員曰く,「そうです」とのことでした、、。


なにか救済の措置はないものでしょうか?


病気療養で働くこともできない状態ですが,
毎月生活費や高額の医療費に加え,
健康保険22000円,国民年金14410円,市町村税17000円も
かかっており,貯金だけではあまり長く持ちそうにありません(TT)
本当にお気の毒です。
政府は増税にはならないと喧伝していましたが、
一部の方は実質増税になります。
あなたがその一部の方です。
運がなかったですね。
救済措置はないので、諦めてください。
次回の選挙でしかるべき人に投票するくらいでしょうか。

収入が激減したのに健康保険が高い気がしますか国保ですか?
任意継続なら国保に切り替えると安くなる場合がありますので、
市役所に相談してみてください。
また、所得税の還付申告(確定申告)、それによる市町村税の控除は申請しましたか?
それぞれ税務署と市役所でできます。

頑張ってください。
年金と出産育児一時金・手当金について教えてください。
期間が平成18年~平成21年4月まで第3号被保険者でした。その中で1ヶ月だけ(平成19年4月)第1号被保険者になっています。働いていないので収入はない状態でした。
定期便の窓口で確認したところ、「出産育児一時金もらっていませんでしたか」と聞かれ、確かにその時期の頃、出産育児一時をもらった覚えがあります。「出産育児一時金を貰うと収入になるので、第3号被保険者に外れる」と言われました。
心配でしたので、年金事務所でも確認してもらったところ、「出産育児一時金は、あくまで一時金なので収入には含みません」と言われました。なので、「出産手当金ではないですかと」聞かれましたが、私は出産育児一時金の手続きしかしていない覚えがあり、当時35万か36万を貰ったと思います。被扶養者なので、出産手当金はもらえないではないでしょうかと聞いたら、「うーん状況によるので」と言われ、結局何も分かりませんでした。

説明が下手で申し訳ありません。質問させてください。

1 定期便と年金事務所の回答はどちらが正しいのでしょうか。(出産育児一時金について)

2 出産手当金は被保険者だけがもらえ、被扶養者はもらえないと、主人の事業所からきいていたのですが、それでよろしいのでしょうか。

3 定期便と年金事務所は収入がないのなら第3号納付特例で、事業所を通じて手続きしてくださいと言われましたが、それで本当に第3号になれるのでしょうか。

3 第3号被保険者がなぜ外れたのでしょうか(失業保険もらっていませんし、アルバイトもしておりません。収入あるとしたら
絶対に出産育児一時金だけです)

よろしくおねがいします。
あなたが 2. で書いておられることがキーポイントだとおもいます。ご主人の事業所のルールに従って、1ヶ月間 3号から1号に変えられたのだと推定します。すなわち、出産育児一時金を、会社は、臨時収入として、1ヶ月間扶養から外したものと推定されます。詳しくは、ご主人の会社に聞くのがよいとおもいますよ。

別に、あなたは、損をしていないのでしょう。1号の時の掛け金は、未納になっているのですか?
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